Updated on 2025/06/27

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MIZUTOME Masaru
 
Organization
Faculty of Law Department of Law Associate Professor
Title
Associate Professor
Main Research Subjects
長期研究:責任論の研究

長期研究:社会における刑法の任務をめぐる諸問題

短期研究:精神医療と法の諸問題

短期研究:精神障害と責任能力
Major field
刑法

Degree

  • 修士(法学) ( 2003.3   上智大学 )

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    Master

  • 学士(法学) ( 2001.3   上智大学 )

      More details

    Bachelor

Research Areas

  • Humanities & Social Sciences / Criminal law

Education

  • Sophia University   Graduate School, Division of Law

    - 2006.3

  • Sophia University   Faculty of Laws

    - 2001.3

Professional Memberships

  • 日本刑法学会

    2001.5

  • 日本司法精神医学会

  • 法と精神医療学会

Committee Memberships

  • 医道審議会医師分科会精神保健指定医審査部会   委員  

    2025.3   

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    Committee type:Government

  • 法と精神医療学会   監事  

    2024.12   

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    Committee type:Academic society

  • 日本司法精神医学会   評議員  

    2024.6   

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    Committee type:Academic society

  • 国立成育医療研究センターヒトES細胞研究倫理審査委員会   委員  

    2016.4   

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    Committee type:Other

Studying abroad experiences

  • 2011.9 - 2012.3   チューリヒ大学法学部   客員研究員

  • 2010.9 - 2011.9   エアランゲン=ニュルンベルク大学法学部   客員研究員

Papers

  • 統合失調症の影響を受けた行為の刑事責任能力――裁判例の動向とその批判的検討

    水留正流

    南山法学   47 ( 3・4 )   95 - 152   2024.6

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    Language:Japanese   Publishing type:Research paper (bulletin of university, research institution)  

  • 責任能力における「精神の障害」 ――最近の動向を踏まえて

    法と精神医療   - ( 29 )   1 - 22   2014.12

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    Publisher:成文堂  

     2013年12月7日に立命館大学で開催された、法と精神医療学会第28回大会における個別報告を起訴とする論文である。
     心神喪失・心神耗弱は、刑法に法定された犯罪阻却・減軽事由であり、これらの解釈は、本質的に刑法学の任務である。他方で、責任能力は、端的には精神障害者を対象とする制度であることに着目せざるを得ない。そこで、本報告では、従前の著者の議論を前提として、ノーマライゼーションの主張を考慮しつつも、なお、精神障害の疾病性こそが責任能力規定適用の際の本質的要素であることを明らかにした。そして、近時の最高裁の2判例の枠組みもまた、このような視点を一定程度共有しているものであることを明らかにした。

  • 故意と責任能力

    刑事法ジャーナル   41号   68 - 104   2014.8

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    Publisher:成文堂  

    責任無能力の行為者に故意はあるか、という問題は、刑法解釈論における大きな理論的問題であったが、これまではそれが現実の解釈問題としては現れてこなかった。ところが、心神喪失者等医療観察法が施行され、その対象行為が故意犯類型に限定されていることから、医療観察法への対象行為該当性という形で、この問題がクローズアップされてきている。このような背景から、2014年の刑法学会第92回大会のワークショップで「故意と責任能力」と題する共同研究が行われた。本稿は、その際の報告に基づいたものである。

  • 保安監置の限界(1)――ドイツ連邦憲法裁判所と欧州人権裁判所の「往復書簡」を手掛かりに――

    南山法学   36 ( 3=4 )   129 - 179   2013.9

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    Publisher:南山大学法学会  

    わが国では、刑法改正草案のとん挫などの経緯から導入されていないが、保安処分の制度は、大陸法圏の多くで採用されている。特に保安監置の制度は、精神障害などの事情のない対象者の純粋な犯罪危険性を根拠としていたものであり、ドイツでは近年これが著しく拡張してきた。ところが、最近、欧州人権裁判所とドイツ連邦憲法裁判所が相次いで、この傾向にストップをかけている。保安処分の根拠となる犯罪危険性とはどのようなものなのであろうか。本稿では、これを検討する準備作業として、まずドイツの保安処分規定の経緯を整理した。

  • いわゆる「治療反応性」について--法律学の視点からの事例群の分析--

    法と精神医療   - ( 23 )   87 - 101   2008.11

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    Publisher:成文堂  

     重大な犯罪行為を行い、責任能力に問題があるために自由刑を免れた者が、心神喪失者等医療観察法の対象になるためには、対象者に「治療反応性」があることが求められる。治療反応性が問題になる場合として、いくつかの局面が精神医学の側から提示されているが、本稿はそれを法的な観点から分析したものである。
     医療観察法における治療反応性は、精神保健福祉法に基づく従来どおりの精神医療との関連で検討されなければならない。その際には、精神保健福祉法による処遇と医療観察法による処遇の同質性・異質性が問題になる。強制という観点から見れば両者は同質である。従って、そもそも医療的な処遇枠組の導入を強制できない場合には、どちらの法律による処遇も行うべきではない。また、強制処遇としては両者は同質であるのだから、精神保健福祉法による強制処遇--医療保護入院を含む--が許容される場合には、医療観察法による強制処遇も許容されるべきものと思われる。措置入院によって対応できる場合には、医療観察法による処遇を行うべきでないとして、医療観察法処遇の「補充性」をその処遇の要件とする見解には賛成できない。しかし、処遇への適応という観点から、医療観察法による処遇が限界付けられる局面が認められるべきものと思われる。最近最高裁が示した判断がこのことを認めないのであれば、疑問がある。

  • 責任能力における「精神の障害」--診断論と症状論をめぐって(1)(2・完)

    上智法学論集   50 ( 3, 50/4 )   137 - 173, pp. 195-235   2007.1

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    Publisher:上智大学法学会  

     わが国において、責任能力(刑法39条)に問題ありとされるのは、「精神の障害」により弁識能力あるいは制御能力が害された場合であると理解されている。しかし、ここでいう「精神の障害」がどういう根拠で要件とされ、その内容としてどのようなものが求められているかには争いがある。
     「精神の障害」の判断基盤に着目するとき、近時、診断名の意味における精神障害が責任能力判断の基盤であるわけではなく、行為と症状との関係を基軸において考えるべきだとする主張が、刑法学と精神医学の双方で有力になっている。ここには、精神医学において操作的概念が主流となってきているという変化が反映されている。
     しかし、そのようないわば「症状論」は貫徹できない。精神医学が変化してもなお、刑法学が精神医学に求めるのは、症状の把握を越えた、精神障害の診断なのである。
     本稿では、いわば「診断論」の立場から、従来の議論を再検討していこうとするものである。

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Books

  • Qからはじめる法学入門

    ( Role: Joint author)

    みらい  2017.9 

     More details

    Total pages:193 p.  

    非法学部生向けの「法学」の教科書として、具体的な生活局面を想定しながら、法律学の各分野横断的な記述を試みつつ、平易に書かれた入門書である。水留は、第3章「恋愛と法」及び第4章「交通事故と法」の執筆を担当した。(p.41 - 79, 計39 p.)

  • 高校から大学への法学[第2版]

    ( Role: Joint author)

    法律文化社  2016.4 

     More details

    Total pages:206 p.  

    本書は、高校の地歴公民の重要語句から導くことをコンセプトとする法学入門であるが、今般の学習指導要領の改正等に合わせて改訂作業が行われ、水留も、初版の担当部分の改訂を行った。水留の担当部分は、第10章「犯罪と刑罰」(pp.149 - 162; 14 p.)

  • 児童虐待と児童保護 ―国際的視点で考える―

    ( Role: Joint author)

    上智大学出版  2012.3 

     More details

    Total pages:299 p.  

     児童虐待防止のための法制度の在り方を探る共同研究の成果として、比較法的研究をまとめたものである。  水留は、訪問調査の成果に基づき、フランスの制度を紹介した。フランスは、少年判事を中心として、司法のきめ細やかな対応を可能とする制度を持つ点で特徴的であり、家庭裁判所という司法機関を持つわが国の制度の今後を考える上で示唆的である。児童虐待をめぐる同国の法律枠組みはかなり複雑であることから、調査で得た情報をなるべく忠実に紹介しつつ、制度の全体像の把握に努めている。

  • 児童虐待の防止 児童と家庭、児童相談所と家庭裁判所

    ( Role: Joint author)

    有斐閣  2012.2 

     More details

    Total pages:363 p.  

     本書は、法学(刑事法、家族法、社会保障法)と実務(法律、福祉)の様々な立場から、児童虐待をめぐる問題の把握とその解決に取り組んだものである。  水留は、その一環として、虐待死調査の問題に取り組んだ。虐待死の見過ごしを防止する必要性がしばしば指摘されている。本稿は、我が国のdeath reviewの制度全般をみたうえで、児童虐待死調査の特徴を探り、どの点の改善がこの問題の解決に資するかを探るものである。  

  • 判例プラクティス刑法I総論

    ( Role: Joint author)

    信山社  2010.1 

     More details

    Total pages:479  

    本書は、刑法総論の分野について、類書よりも網羅的に判例を紹介するという趣旨の判例教材であり、1頁で1事件の事案・判旨を紹介し、解説を加えるというスタイルを採っている。水留は、責任能力及び原因において自由な行為に関する16個の項目の執筆を担当した。

  • 高校から大学への法学

    ( Role: Joint author)

    法律文化社  2009.4 

     More details

    Total pages:204  

     たとえば高校教科書の重要なフレーズを積極的に引用するなど、高校段階の履修内容と極力関連づけて法律学への導入を図るという執筆方針のもと、刑事法学(刑法、刑事訴訟法、刑事政策)の概要を紹介した。

  • プロセス演習刑法

    ( Role: Joint author)

    信山社  2009.4 

     More details

    Total pages:347  

    法科大学院の未修者の2年目(既修者の1年目)向けのテキストである。判例をモデル化したケースをきっかけとしつつ、基本的な問題からより高度な問題へと段階的に理解を進めうる構成とすることが、本書の編集方針である。水留の執筆分担部分では、本権説と所持説という論点から導入しつつ、権利行使と恐喝の問題、不法原因給付物の横領の問題などを取り上げ、刑法では財産の保護ということをどのように考えることができるのかを説明し、学生に考えさせるようなものとすることにつとめた。

  • 普遍性と多様性 「生命倫理と人権に関する世界宣言」をめぐる対話

    ( Role: Joint author)

    上智大学出版  2007.7 

     More details

    Total pages:237  

     本書は2005年12月に上智大学を会場として行われた、第12回ユネスコ国際生命倫理委員会(IBC)の会議の記録を中心とするものであり、水留は、そのセッションIV「社会的責任−−公衆衛生とヘルスケア」の抄録の執筆を担当した。

  • 触法精神障害者の処遇

    ( Role: Joint author)

    信山社  2005.6 

     More details

    Total pages:748  

     医療刑務所の報告部分は、その初出である町野・水留「医療刑務所の現状」日精協誌22巻3号の部分に記載する。  イタリアの報告部分は、平成15年度科学研究費補助金による共同研究「『心神喪失者等医療観察法案』後の刑事司法と精神医療--精神障害者、薬物中毒者の処遇」における調査に基づいたものである。  反精神医学の伝統が色濃いイタリアにおける、保安処分施設および矯正施設での医療の実際を知り、わが国の医療観察制度の示唆を得ることが調査の目的である。  調査により、司法精神病院が地域の精神医療ネットワークから隔絶しているという現実が明らかになった。これには、極端な脱施設化によって、司法精神病院の患者を地域が受け容れられないという背景があった。  他方、「執行監督司法官」という独自の司法官によって、患者の社会復帰に向けたさまざまな努力がなされていた点は、わが国における精神保健観察の運用にあたって示唆を与えるものであろう。

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MISC

  • 過失犯と原因において自由な行為

    刑法判例百選Ⅰ(第8版)(別冊ジュリスト250号)   2   2020.11

     More details

    Publisher:有斐閣  

    過失犯に原因において自由な行為の法理の適用を認めた物と目される最高裁のリーディングケース(最大判昭和26年1月17日刑集5巻1号20頁)について、現在の視点から解説を加えた。

  • 医療観察法と刑事司法

    臨床精神医学   38 ( 05 )   523 - 528   2009.5

     More details

    Publisher:アークメディア  

    2003年に成立した心神喪失者等医療観察法は、まもなく施行後5年の見直しの時期を迎える。もっとも、医療観察法は、保安処分との関係、本法による自由制約の法的性質、犯罪危険性の法的位置づけ等をめぐって、法施行前から現在に至るまで議論がある。本稿では、これらの点について、法律及び現在の運用から認められるところにしたがって一定の評価をした上で、刑事司法との関係で、法律の運用上問題となってきた点、及び法律の対象とされていないために問題が残った点を指摘して、若干の検討をしたものである。

  • 裁判員制度とは何か

    精神科   14 ( 03 )   7   2009.3

     More details

    Publisher:科学評論社  

    裁判員制度が施行されることにより、精神鑑定等の実務も大きく変化することが見込まれる。本稿は、精神科従事者向けに、精神医学専門家の裁判員裁判への関わりについて概要を紹介するとともに、裁判員制度下での精神鑑定に関して論点となりうる部分について、若干の考察を行ったものである。

  • 遺伝子組換え実験--カルタヘナ法による規制とはどういうものか

    実験医学   26 ( 4 )   568 - 573   2008.3

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    Publisher:羊土社  

     バイオ科学者向けに、研究にかかわる法的問題を紹介する連載企画「知っておきたい! バイオの法律と倫理指針」の一環として執筆された。
     遺伝子組換え実験に関しては、主として「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」による規制が存在する。本稿では、バイオ科学者がかかわることの多いと思われる、実験室内で研究開発目的で組換え体を用いた実験を行う場合を念頭において、法規制の大枠を簡単に紹介した。

  • 児童虐待への法的介入

    267   2007.5

     More details

     大阪及びフランスへの訪問調査に関する報告部分を執筆した。このうち、大阪調査に関する報告部分については、社会安全研究財団報告書(2005年度)に記載する。
     フランスでは、民法に規定された育成扶助assistance éducativeを中心に児童への保護的対応がなされている。その働きの鍵となるのが、少年担当検事及び少年判事juge des enfantsを中心とする司法機関の役割と、児童相談所aide sociale à l'enfanceを中心とする地方自治体機関との連携である。我が国でいえば、家裁がより積極的・主体的に活動を行うというイメージであろう。
     ただし、本報告はあくまで暫定的なものであり、不備の点も多い。今後、さらに調査を進める必要がある。

  • Zürichの医療機関、医療施設・刑事施設

    司法精神医学   2 ( 1 )   8 - 12   2007.3

     More details

    Publisher:日本司法精神医学会  

     平成18年度科学研究費補助金による共同研究「心神喪失者等医療観察法--その理念と運用--」における調査を報告したものである。本稿中、水留は「1.Zürich大学附属精神病院」を分担執筆した。
     スイスはドイツ法系の保安処分制度を基礎としつつも独自にそれを発展させている。訪問調査の趣旨はこの制度を調査し、わが国の医療観察制度への示唆を得ることにあったが、その際、スイスの一般精神医療についても調査し、その制度の背景を知る必要があった。本稿の分担部分は、そのような意図のもとに執筆されたものである。
     チューリヒ大学精神病院は、研究を主とするわが国の大学病院像と異なり、精神保健圏域(catchment area)の中核病院として、地域精神医療の重要な一角をなしている。研究と臨床とを積極的に接近させたこの在り方は、わが国の精神医療システム、さらには司法精神医療に対して、重要な視座を与えるものであろうと思われる。

  • 児童虐待の対応の実態と防止に関する研究

    157   2006.3

     More details

     社会安全研究財団の研究費による共同研究における調査報告である。この調査の目的は、わが国における児童虐待対応の実態を把握することにある。なお、この調査は、科研(基盤B)「児童虐待への法的介入」と合同で行われたため、本稿に最低限の加筆訂正を行ったものを、科研報告書(2007年)にも執筆している。
     大阪府においては児童相談所(大阪府では「子ども家庭センター」という)による休日・夜間対応の枠組が作られているが、その中心となる一時保護所は同時に、種々の理由で入所した児童への対応にも追われている。一時保護所の体制整備、ならびに入所児童の特性に合わせた処遇の可能性を探ることが、調査からは必要と感じられた。
     府立の児童自立支援施設「修徳学院」は、性非行を行った加害児童への処遇プログラムを実施している。性非行は、虐待児の行き先となる児童養護施設で根絶することのできていない問題である。性非行の問題は、今後虐待児道の処遇を考えるにあたって欠かすことのできない視点であろう。

  • 医療刑務所の現状--北九州医療刑務所・岡崎医療刑務所

    日本精神病院協会雑誌   22 ( 3 )   67 - 77   2003.3

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    Publisher:創造出版  

     平成13年度、14年度科学研究費補助金による共同研究「刑事司法と精神医療--刑罰、医療、保安処分」における調査を報告したものである。
     わが国には、自由刑の執行中や未決勾留中に、医療上の理由から、これらの施設での処遇に耐え得なくなった者を収容する「医療刑務所」のうち、精神障害受刑者(法務省の処遇分類級にいうM級受刑者)等を専門に処遇する、北九州医療刑務所及び岡崎医療刑務所を訪問した。
     調査を通じて、これらの医療刑務所は、その建前--医療によって行刑に復帰させること--に必ずしもこだわらず、精神障害を有する受刑者の刑期が終わるまでのケアに携わっていることが窺われた。他方で、行刑諸規則の枠組内で処遇を行わなければならないことが、治療上の大きな制約をもたらしうることが明らかとなった(監獄法当時の調査であり、刑事収容施設法の施行以後にどのような変化があるかについては、再度調査の必要があろう)。

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Presentations

  • 部会報告「意図しない障害惹起と原因において自由な行為」

    日本刑法学会名古屋部会  2022.3 

     More details

     原因において自由な行為では、まず飲酒酩酊により障害状態を故意に惹起した連続型の故意犯類型が典型例として掲げられる。しかし、飲酒酩酊の責任能力評価をも考慮すれば、実際のところ前述の類型は極めてまれな事態である。原因において自由な行為はむしろ、障害状態を意図せず惹起した事例を正面に据えて考える方向性が妥当である。
     この理論による帰責を肯定する場合、学説の対立にかかわらず、原因行為それ自体が、さらにそれを通じて結果行為も、行為者にコントロール可能なものでなければならない。原因において自由な行為の議論にとっては、この可能性を具体的にどの場合に認めるか、事例群毎に検証する必要がある。その必要は、障害状態を過失で惹起した非連続型の類型を過失犯で処罰する場合でも変わらないと考えられる。
     以上を前提としつつ、報告ではいくつかの試論を展開した。

  • ワークショップ「刑事法過程と精神医療」(オーガナイザー)

    日本刑法学会第96回大会  2018.5  日本刑法学会

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    2016年のいわゆる「相模原事件」以降、主として措置入院制度を焦点として、刑事法と精神医療の関係がふたたび議論され、その在り方の整備が具体的な政策課題になりつつある。このような状況を踏まえて、現在の状況を俯瞰的に見て論点を抽出することを目的に、ワークショップを主催した。オーガナイザーである水留から、現在の議論状況を簡単に整理した上で、各話題提供者から、比較法的な整理、及び法律並びに医療の実務からみた問題点の報告を得て、参加者全体で議論した。

  • ワークショップ「故意と責任能力」(話題提供者)

    日本刑法学会第92回大会  2014.5  日本刑法学会

     More details

     故意の下限、また、責任能力の体系的地位をめぐっては、従来から刑法学で議論されてきたが、実際のところ、精神障害に由来して犯罪事実の認識及びその意味づけが著しく変容していても、故意を否定しても責任無能力としてもどのみち不可罰となることから、これまで議論は十分でなかった。ところが、心神喪失者等医療観察法で列挙されている対象犯罪はすべて故意犯類型であることから、故意が充足されない限り同法の医療の対象外になるのかをめぐって、近年議論が活発化している。
     そこで、水留からは、責任能力論を基礎として、一定の理論を前提としない限りは、責任無能力者にも故意が存在しうること、他方で、医療観察法の適用はあくまで精神医療サーヴィスの対象を画するための議論であり、そこでの強制医療の根拠はあくまで対象者の医療必要性から判断されるべきなのであって、刑法の厳密な法解釈を前提とすべきでないことを内容として、話題提供を行った。

  • 報告「責任能力における「精神の障害」 ――最近の動向を踏まえて」

    法と精神医療学会第29回大会  2013.12  法と精神医療学会

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     法と精神医療学会の個別報告として、責任能力における「精神の障害」の意義について考察したうえで、近時の判例について若干の分析を試みた。この内容は、法と精神医療29号に登載されている(もう少し詳細な報告内容は、学術論文欄の前掲誌の項目を参照されたい)。

  • 部会報告「保安監置の限界――ドイツの事後的保安監置違憲判決 を素材として――」

    日本刑法学会名古屋部会  2012.10  日本刑法学会

     More details

     ドイツでは、対象者の犯罪危険性のみを根拠とする収容保安処分である保安監置について、特に2000年代に飛躍的な拡張を見せていたところ、欧州人権裁判所における保安監置の事後的延長事案における規約違反判決を受けて、規定の見直しなどの動きがみられることから、これを紹介した。

  • 部会報告「責任能力における「精神の障害」」

    日本刑法学会名古屋部会  2009.10  日本刑法学会

     More details

     責任能力は、確立した判例及び学説によれば、「精神の障害」(生物学的要素)及び「弁識能力または制御能力」(心理学的要素)からなるものとされる。このうち、「精神の障害」が要求される根拠、その判断基盤、及び弁識・制御能力との関係について、報告者のこれまでの研究(主として、上智法学論集50巻3号及び4号所収)を紹介した。

  • シンポジアム「医療観察法--疾病性・治療反応性をどう考えるか--」(コメンテーター)

    法と精神医療学会第23回大会  2007.12  法と精神医療学会

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     責任能力に問題があるために自由刑の執行を免れた精神障害者への従来と異なる医療枠組を定めた心神喪失者等医療観察法は、2005年7月に施行された。本法の処遇を行う要件として、「疾病性」「治療反応性」「社会復帰可能性」があるとされるが、本シンポジウムは、このうちの前二者に焦点を当て、問題事例を医療側から提示し、福祉実務家、法律実務家並びに法律研究者の側がそれに対してコメントを行うというものであった。
     水留は法律研究者の側からのコメンテーターとして、この問題についての重要な先例となると思われる最高裁決定にも言及して、問題の整理を図った。
     なお、この報告を踏まえてさらに検討を行った論文は、法と精神医療23号(2008年)に掲載されている。

  • ワークショップ「責任主義と責任能力」(話題提供者)

    日本刑法学会第85回大会  2007.5  日本刑法学会

     More details

     責任能力は、「責任なくして刑罰なし」という言葉で表現される責任主義の考え方の一つの表れであるが、最近社会における凶悪犯罪への処罰感情が顕著に高まっていることを背景に、この原則は揺らいでいるように見える。現代社会において、責任能力、ひいては責任主義をどうとらえていくべきか、がワークショップの主題であった。
     水留の話題提供として、精神障害者も健常者と同様に扱われるべきであるとする「ノーマライゼーション」の考え方と責任能力との関係を、刑法における責任主義の考え方とリンクさせて検討した。また、近時の精神医学の議論の中で、判例の示した責任能力判断の枠組--病状と他の非医学的事情とを同列に並べて総合考量するという枠組--への支持が強まっていることを紹介し、それを刑法学の視点から分析した。

  • ミニシンポジウム「イタリアの精神医療と保安処分」 (共同報告者)

    法と精神科臨床研究会第13回例会  2004.2  法と精神科臨床研究会

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     前年に行われた、科研(基盤(B))「心神喪失者医療観察法案後の刑事司法と精神医療--精神障害者、薬物中毒者の処遇」によるイタリア調査の概要を報告した。水留は、イタリアの刑事司法システムと精神障害者のかかわりについての報告を分担した。
     なお、この調査の詳細は、町野・中谷・山本編・触法精神障害者の処遇(信山社、2005年)で紹介されている(水留も、その一部を分担執筆している)。

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Research Projects

  • 精神医療と法の諸問題

      More details

    精神医療は、患者の強制的な入院がありうること、長期にわたる入院が珍しくないこと、さらに場合によっては患者以外の第三者の利益を考慮すべき場面があることなど、他の医療分野と比べても特別な配慮が求められる。この分野において、どのように患者の意思を尊重しつつ、彼らに最善の処遇を保障するかを検討したい。

  • 精神障害と責任能力

      More details

    責任能力は、行為者の精神医学的な背景との関係で問題になるが、医学的な判断と法的な要件及び判断との関係は、必ずしも明確ではない。今後さらに、非精神病性の障害と責任能力の関係などを、刑法の責任論との関係を踏まえて検討したい。

  • 社会における刑法の任務をめぐる諸問題

      More details

    児童虐待や配偶者間暴力の問題、さらには触法精神障害者の問題に見られるように、現代においては刑事司法の仕組みを用いて市民の保護を図り、加害者の適切な処遇を行うことが求められるようになってきている。社会における刑事司法の役割について、立法論・制度論も交えて検討したい。

  • 責任論の研究

      More details

    犯罪成立要件のひとつとしての「責任」の内容について検討し、解釈論上の諸問題を解決する示唆を得る。

Other

  • 上智大学生命倫理研究所・南山大学社会倫理研究所共催シンポジウム「人権・安全・安心?―『いわゆる障碍者』の居場所」

    2018.2

     More details

    知的障害者福祉の在り方や精神障害者への措置入院などが問題となっている現在の状況を背景に、3人のシンポジストを招いて、上智大学においてシンポジウムが行われた。水留は、シンポジストの一人として「精神科医療における病院と地域―心神喪失者等医療観察法と触法精神障害者の処遇」と題して講演を行った。

  • 留学(スイス・チューリヒ大学)

    2011.9 - 2012.3

     More details

     前年のドイツにおける在外研究の成果をもとに、同じドイツ語圏の比較対象として、スイスにおける責任能力の解釈論及び触法精神障害者処遇の一端を探るため、スイス・チューリヒ州のチューリヒ大学法学部のクリスティアン・シュヴァルツェネッガー教授の主催する刑法学の講座において、半年間の在外研究を行った。

  • 留学(ドイツ・エアランゲン=ニュルンベルク大学)

    2010.9 - 2011.9

     More details

     ドイツにおける責任能力の解釈論及び触法精神障害者処遇の一端を探るため、ドイツ・バイエルン州エアランゲン所在のエアランゲン=ニュルンベルク大学法学部のフランツ・シュトレング教授の主催する刑法学の講座において、1年間の在外研究を行った。

Teaching Experience (On-campus)

  • 刑法総論A

    202211 - 現在

     More details

    犯罪の一般的成立要件のうち、基本的な部分を扱う。法律学科学科科目(刑事法系科目群・1年次生自動登録科目)。
    実際の担当履歴:2022・2024年度各Q4(カリキュラム改正前のものを含めれば、2009年度から継続的に担当)

  • 刑法総論B

    202304 - 現在

     More details

    犯罪の一般的成立要件のうち、応用的な部分を扱う。法律学科学科科目(刑事法系科目群・2年次生以上配当)。
    実際の担当履歴:2023年度・25年度各Q1。(カリキュラム改正前のものも含めれば、2009年度から継続的に担当)

  • 刑法各論A

    201904 - 202105

     More details

    個人的法益に対する罪の成立要件を扱う。法律学科学科科目(2022年度カリキュラム改正以前はA群・現行カリキュラムでは刑事法系科目群・いずれも2年次生以上配当)。
    実際の担当履歴:2019~21年度各Q1。(カリキュラム改正前のものも含めれば、2008年度から断続的に担当)

  • 刑事政策

    201711 - 現在

     More details

    犯罪の原因と対策(特に犯罪者処遇論)を扱う。法律学科学科科目(2022年度カリキュラム改正以前はA群・2年次生以上配当。現行カリキュラムでは刑事法系科目群・3年次生以上配当)。
    実際の担当履歴:2017年度Q4、2018年度Q2、2022年度Q1、2023年度Q2、2024・2025年度各Q1。(カリキュラム改正前のものも含めれば、2010年度から継続的に担当)

  • 法と人間の尊厳(犯罪被害者と法)

    202109 - 現在

     More details

    法科大学院における「人間の尊厳」科目として、刑事政策(少年司法を含む)と刑事訴訟法の各観点から、犯罪被害者をめぐる諸問題をオムニバス形式で扱う。水留は刑事政策の部分を担当。選択必修科目、セメスター開講。
    実際の担当履歴:2021~2025年度各秋学期。(担当者変更前のものも含めれば、2015年度から継続的に一部を担当)

  • 法と人間の尊厳(生命と法)

    202304 - 現在

     More details

    法科大学院における「人間の尊厳」科目として、主として刑法の各観点から、生命と法をめぐる諸問題をオムニバス形式で扱う。水留は人工妊娠中絶、クローン及び尊厳死の部分を担当。選択必修科目、セメスター開講。
    実際の担当履歴:2023~2025年度各春学期。(担当者変更前のものも含めれば、2021年度から継続的に一部を担当)

  • リーガルライティング

    202204 - 現在

     More details

    法科大学院の未修1年次生を対象に、実務家教員及び各分野の研究者教員がそれぞれの視点から法律文書の書き方を指導する。水留は刑法分野を担当。セメスター開講。
    実際の担当履歴:2022~2025年度春学期。(カリキュラム変更前のものも含めれば、2019年度から継続的に一部を担当)

  • ベーシック演習A・B

    202204 - 現在

     More details

    法学部初年次向けの演習科目。共通シラバスに基づき、Q1及びQ2にそれぞれベーシック演習A及び同Bを開講し、一の学期の間、同一のクラスを同一の教員が担当。法律学科学科科目(演習系科目群・1年次生自動登録科目)。
    実際の担当履歴:2022~2025年度。(カリキュラム変更前のものも含めれば、2008年度から継続的に担当)

  • ベーシック演習C・D

    202209 - 現在

     More details

    法学部初年次向けの演習科目。共通シラバスに基づき、Q3及びQ4にそれぞれベーシック演習C及び同Dを開講し、一の学期の間、同一のクラスを同一の教員が担当。法律学科学科科目(演習系科目群・1年次生自動登録科目)。
    実際の担当履歴:2022~2025年度。(カリキュラム改正前のものも含めれば、2008年度から継続的に担当)

  • ミドル演習A~D

    202004 - 現在

     More details

    法学部2年次生向け演習として、刑法判例及び刑事法のテーマ研究を行う。予備登録結果に基づき、ミドル演習A・同B・同C及び同Dを開講し、一の年度の間、同一のクラスを同一の担当者が担当。法律学科科目(2022年度カリキュラム改正以前はA群、現行カリキュラムでは演習系科目群、いずれも2年次生自動登録科目)。
    実際の担当履歴:2020~2022・2024~2025年度。

  • アドバンスト演習A~D

    202204 - 現在

     More details

    法学部3~4年次生向け演習科目として、連続する年度に開講されるプログレッシブ演習A~Dと一体的に実施される。ゼミ論文執筆を視野に入れて刑事判例及びテーマ研究を行う。予備登録結果に基づき、3年次又は4年次のQ1~Q4にかけてアドバンスト演習A、同B、同C及び同Dを開講し、この間、同一のクラスを同一の担当者が担当。法律学科科目(演習系科目群・3~4年次生自動登録科目)。
    実際の担当履歴:2022・2024年度。(カリキュラム改正前も3~4年次生向け演習科目を断続的に担当)

  • プログレッシブ演習A~D

    202304 - 現在

     More details

    法学部3~4年次生向け演習科目として、連続する年度に開講されるアドバンスト演習A~Dと一体的に実施される。ゼミ論文執筆を視野に入れて刑事判例及びテーマ研究を行う。予備登録結果に基づき、3年次又は4年次のQ1~Q4にかけてアドバンスト演習A、同B、同C及び同Dを開講し、この間、同一のクラスを同一の担当者が担当。法律学科科目(演習系科目群・3~4年次生自動登録科目)。
    実際の担当履歴:2023・2025年度。(カリキュラム改正前も3~4年次生向け演習科目を断続的に担当)

  • 司法特修演習AⅣ

    202411 - 現在

     More details

    法学部司法特修コース所属学生向けに、法科大学院教育との接続を図る目的で設定された2年次生向け演習。刑法教員2名で担当し、水留の担当部分では刑法の事例問題を素材に、刑法解釈論の考え方を学修した。法律学科学科科目(司法特修コース系科目群・2年次以上配当)、1単位。
    実際の担当履歴:2024・2025年度Q4。

  • 法と人間の尊厳(2017年度カリキュラム改正以前)

    201404 - 201607

     More details

    障害者をめぐる人権と法をテーマとして開講。共通教育科目(「人間の尊厳」科目:選択必修科目、2年次以上配当)。
    実際の担当履歴:2014~2016年度各春学期。

  • 法と人間の尊厳

    201704 - 202005

     More details

    障害者をめぐる人権と法をテーマとして開講。共通教育科目(「人間の尊厳」科目:選択必修科目、2年次以上配当)。
    実際の担当履歴:2017・2019・2020年度各Q1。

  • 刑法総論(2017年度カリキュラム改正以前)

    200909 - 201703

     More details

    犯罪の一般的成立要件を扱う。法律学科学科科目(A群・1年次生自動登録科目)。4単位。
    実際の担当履歴:2009年度、2012~17年度各秋学期

  • 刑法総論A(2022年度カリキュラム改正以前)

    201709 - 202109

     More details

    犯罪の一般的成立要件のうち、基本的な部分を扱う。法律学科学科科目(A群・1年次生自動登録科目)。
    実際の担当履歴:2017年度~21年度各Q3。

  • 刑法総論B(2022年度カリキュラム改正以前)

    201711 - 202201

     More details

    犯罪の一般的成立要件のうち、応用的な部分を扱う。法律学科学科科目(A群・1年次生自動登録科目)。
    実際の担当履歴:2017年度~21年度各Q4

  • 現代社会と刑法各論A(2017年度カリキュラム改正以前)

    200804 - 201007

     More details

    個人的法益に対する罪の成立要件を扱う。法律学科学科科目(A群・2年次生以上配当)。
    実際の担当履歴:2008年度・2010年度各春学期。

  • 現代社会と刑法各論B(2017年度カリキュラム改正以前)

    200809 - 200901

     More details

    社会的法益に対する罪及び国家的法益に対する罪の成立要件を扱う。法律学科学科科目(A群・2年次生以上配当)
    実際の担当履歴:2008年度秋学期。

  • 刑事政策(2017年度カリキュラム改正以前)

    201004 - 201701

     More details

    犯罪の原因と対策(特に犯罪者処遇論)を扱う。法律学科学科科目(A群・2年次生以上配当)。
    実際の担当履歴:2010・2012~2014年度各春学期・2015・2016年度各秋学期。

  • 少年法

    202109 - 202202

     More details

    本来の授業担当者の体調不良のため、後半部分のみを担当。少年法に基づく非行少年処遇の理論と実践を扱う。セメスター開講。

  • 法と人間の尊厳(犯罪被害者と法)

    201509 - 202101

     More details

    法科大学院における「人間の尊厳」科目として、刑事政策・刑事訴訟法・少年法の各観点から、犯罪被害者をめぐる諸問題をオムニバス形式で扱う。水留は刑事政策の部分を担当。選択必修科目、セメスター開講。
    実際の担当履歴:2015~2021年度各秋学期。

  • 法と人間の尊厳(生命と法)

    202104 - 202207

     More details

    法科大学院における「人間の尊厳」科目として、主として刑法の各観点から、生命と法をめぐる諸問題をオムニバス形式で扱う。水留は人工妊娠中絶及びクローンの部分を担当。選択必修科目、セメスター開講。
    実際の担当履歴:2021・2022年度各春学期。

  • リーガルライティング(2022年度カリキュラム改正以前)

    201904 - 202007

     More details

    法科大学院の未修1年次生を対象に、各分野の授業担当者がそれぞれの視点から法律文書の書き方を指導する。水留は刑法分野を担当。春学期後半に実施。1単位。
    実際の担当履歴:2019・2020年度

  • リーガルライティング(2022年度カリキュラム改正以前)

    202104 - 202107

     More details

    法科大学院の未修1年次生を対象に、各分野の授業担当者がそれぞれの視点から法律文書の書き方を指導する。水留は刑法分野を担当。春学期後半に実施。1単位。

  • ベーシック演習(2017年度カリキュラム改正以前)

    200804 - 201701

     More details

    法学部初年次向けの演習科目。共通シラバスに基づいて各教員がクラスを分担して実施。法律学科学科科目(A群・1年次生自動登録科目)。通年4単位。
    実際の担当履歴:2008~2009・2012~2016年度。

  • ベーシック演習A~D(2022年度カリキュラム改正以前)

    201704 - 202201

     More details

    法学部初年次向けの演習科目。共通シラバスに基づき、Q1~Q4にそれぞれベーシック演習A・同B・同C及び同Dを開講し、一の年度の間、同一のクラスを同一の教員が担当。法律学科学科科目(A群・1年次生自動登録科目)。
    実際の担当履歴:2017~2021年度。

  • ミドル演習(2017年度カリキュラム改正以前)

    200804 - 201701

     More details

    法学部2年次生向け演習として、刑法判例及び刑事法のテーマ研究を行う。法律学科科目(A群・予備登録に基づき2年次生に自動登録される科目)。通年4単位。
    実際の担当履歴:2008・2009・2012~2016年度。

  • ミドル演習(2019年度カリキュラム改正以前)

    201904 - 202001

     More details

    法学部2~3年次生向け演習として、刑法判例及び刑事法のテーマ研究を行う。予備登録結果に基づき、2年次Q3~3年次Q1にかけてミドル演習A・同B及び同Cを開講し、この間、同一のクラスを同一の担当者が担当(ただし、カリキュラム改正の移行期間となった2019年度は2年次Q2~Q4に実施)。法律学科科目(A群・2年次生自動登録科目)。
    実際の担当履歴:2019年度。

  • アドバンスト演習A~C(2019年度カリキュラム改正以前)

    201709 - 202005

     More details

    法学部3~4年次生向け演習として、刑法判例及び刑事法のテーマ研究を行う。予備登録結果に基づき、3年次Q3~4年次Q1にかけてアドバンスト演習A・同B及び同Cを開講し、この間、同一のクラスを同一の担当者が担当(ただし、カリキュラム改正の移行期間となった2019年度は3年次Q2~Q4に実施)。法律学科科目(B群・3~4年次生自動登録科目)。
    実際の担当履歴:2017・2018年度及び2019年度アドバンスト演習C。

  • アドバンスト演習D(2022年度カリキュラム改正以前)

    202111 - 202201

     More details

    本来の授業担当者の体調不良のため、本来は一の年度の間、同一のクラスを同一担当者が持つものとされている3年次生向け演習科目のうちQ4のみを担当。事例問題検討を通じて刑法解釈論のやや高度な学修を図った。法律学科学科科目(B群・予備登録に基づき3年次生に自動登録される科目)。

  • 法学演習B(2017年度カリキュラム改正以前)

    200809 - 201007

     More details

    法学部4年次生の希望者向けに開講される演習科目。水留担当の同科目では刑法のテーマ研究は判例研究を行った。法律学科学科科目(B群・4年次以上配当)。
    実際の担当履歴:2008・2009年度各秋学期、2010年度春学期。

  • 法学演習BⅠ・Ⅱ(2022年度カリキュラム改正以前)

    201909 - 202201

     More details

    法学部4年次生の希望者向けに開講される演習科目。同一担当者によりQ3に開講される法学演習BⅠとQ4開講の同Ⅱを連続しての受講が求められる。水留担当の同科目では刑法と他分野の交錯する分野についてテーマ研究を行った。法律学科学科科目(B群・4年次以上配当)。
    実際の担当履歴:2019・2021年度。

  • プロジェクト研究(刑法)(2019年度カリキュラム改正以前9

    201706 - 201807

     More details

    一のクォーターの間、ゼミとは異なり、予備登録に基づき学年やそれまでの専攻分野に関わらずに学生を集めて実施された演習授業。水留担当の同科目では、オリジナルルールを設定した模擬裁判形式のゲームを行い、刑事実体法の理解を深めた。法律学科学科科目(A群・2年次以上配当)。
    実際の担当履歴:2017・2018年度各Q2。

  • プロジェクト研究B(2022年度カリキュラム改正以前)

    202004 - 202105

     More details

    演習の枠とは別に、複数学年にまたがって実施された演習形式の授業。水留担当の同科目では、法科大学院進学希望者を主たる対象に、刑法の事例問題に取り組んだ。法律学科学科科目(A群・2年次以上配当)。
    実際の担当履歴:2020・2021年度各Q1

  • 卒業論文演習(2017年度カリキュラム改正以前)

    201609 - 201701

     More details

    法学部4年次生のうち卒業論文の執筆を希望するものが自ら担当者を選んで履修する演習科目。法律学科学科科目(B群・4年次以上配当)、隔週開講科目、1単位。
    実際の担当履歴:2016年度(卒論提出には至らず)。

  • 卒業論文演習Ⅰ・Ⅱ(2022年度カリキュラム改正以前)

    201709 - 202001

     More details

    法学部4年次生のうち卒業論文の執筆を希望するものが自ら担当者を選んで履修する演習科目。同一の担当者によりQ3に開講される卒業論文演習Ⅰ及びQ4開講の同Ⅱの連続受講が求められる。法律学科学科科目(B群・4年次以上配当)。
    実際の担当履歴:2017~2019年度(2017・18年度は卒論提出者あり、2019年度は卒論提出に至らず)。

  • 刑法特修演習Ⅳ(2022年度カリキュラム改正以前)

    202111 - 202201

     More details

    法学部司法特修コース所属学生向けに、法科大学院教育との接続を図る目的で設定された演習。本来の授業担当者の体調不良のため、Q4のみ担当した。刑法の事例問題を素材に、刑法解釈論の考え方を学修した。法律学科学科科目(C群・2年次以上配当)、1単位。

  • 刑事法特修演習Ⅰ(2022年度カリキュラム改正以前)

    202104 - 202105

     More details

    法学部司法特修コース所属学生向けに、法科大学院教育との接続を図る目的で設定された演習。刑法の事例問題を素材に、刑法解釈論の考え方を学修した。法律学科学科科目(C群・3年次以上配当)、1単位。
    実際の担当履歴:2021年度Q1。

  • キャリア入門(法学部)A

    202209 - 202211

     More details

    法学部1年次生向けにキャリアを意識づける科目。オムニバス方式で実施され、法学部選出キャリア支援委員が職責としてコーディネーターを務める。法律学科科目(キャリア系科目群・1年次生自動登録科目)。

  • キャリア入門(法学部)B

    202206 - 202207

     More details

    法学部2年次生向けにキャリアを意識づける科目。オムニバス方式で実施され、法学部選出キャリア支援委員が職責としてコーディネーターを務める。法律学科科目(キャリア系科目群・1年次生自動登録科目)。

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Social Activities

  • 司法精神医学研修会講師

    Role(s): Lecturer

    (独)国立療養所・肥前精神医療センター  司法精神医学研修会  肥前精神医療センター  2023.3

     More details

    Type:Seminar, workshop

    司法精神医療に関係する精神科医療従事者や法曹を対象に毎年開催される研修会において、「精神疾患と刑事責任能力」と題して講演を行った。

  • 精神保健指定医研修会講師

    Role(s): Lecturer

    日本総合病院精神医学会  精神保健指定医研修会(更新)  概要欄を参照  2021.7 - 2025.9

     More details

    Type:Seminar, workshop

    精神保健指定医(精神保健福祉法に基づき、非自発的入院や入院中の行動制限など、精神科医療において患者の人権を大きく制約されうる局面でその当否の判断に関わる権限のある医師。資格審査を経て厚生労働大臣により指定される。資格取得の際及び5年ごとの資格更新の際に、厚生労働大臣が指定する研修事業者が主催する研修への参加を義務づけられる。)の研修会において「精神障害者の人権と法」の項目(1時間程度)の講師を担当。
    実際の担当履歴:2021年7月25日(東京・AP日本橋)、2023年9月3日、2025年1月26日、同年9月14日(以上、東京コンファレンスセンター品川)

  • 精神保健指定医研修会講師

    Role(s): Lecturer

    全国自治体病院協議会  精神保健指定医研修会(更新)  概要欄を参照  2019.8 - 2025.11

     More details

    Type:Seminar, workshop

    精神保健指定医(精神保健福祉法に基づき、非自発的入院や入院中の行動制限など、精神科医療において患者の人権を大きく制約されうる局面でその当否の判断に関わる権限のある医師。資格審査を経て厚生労働大臣により指定される。資格取得の際及び5年ごとの資格更新の際に、厚生労働大臣が指定する研修事業者が主催する研修への参加を義務づけられる。)の研修会において「精神障害者の人権と法」の項目(1時間程度)の講師を担当。
    実際の担当履歴:2019年8月5日(東京コンファレンスセンター品川)、2022年1月20日、同年11月25日、2023年1月20日(以上、TKPガーデンシティ大阪梅田)、2023年11月10日、2024年1月19日(以上、AP大阪駅前)、同年11月29日、2025年1月24日、同年11月28日(以上、大阪・梅田クリスタルホール)

  • 精神保健指定医研修会事例研修コメンテーター

    Role(s): Commentator, Lecturer

    全国自治体病院協議会  精神保健指定医研修(更新)  東京・都市センターホテル  2012.12

     More details

    Type:Seminar, workshop

    精神保健指定医(精神保健福祉法に基づき、非自発的入院や入院中の行動制限など、精神科医療において患者の人権を大きく制約されうる局面でその当否の判断に関わる権限のある医師。資格審査を経て厚生労働大臣により指定される。資格取得の際及び5年ごとの資格更新の際に、厚生労働大臣が指定する研修事業者が主催する研修への参加を義務づけられる。)の研修会において、事例研修のコメンテーターを担当。
    実際の担当履歴:2012年12月1日(東京・都市センターホテル)

  • 精神保健指定医研修会講師

    Role(s): Lecturer

    日本精神科病院協会  精神保健指定医研修会(新規)  第一ホテル東京  2012.9 - 2016.9

     More details

    Type:Seminar, workshop

    精神保健指定医(精神保健福祉法に基づき、非自発的入院や入院中の行動制限など、精神科医療において患者の人権を大きく制約されうる局面でその当否の判断に関わる権限のある医師。資格審査を経て厚生労働大臣により指定される。資格取得の際及び5年ごとの資格更新の際に、厚生労働大臣が指定する研修事業者が主催する研修への参加を義務づけられる。)の研修会において「精神障害者の人権と法」の項目(1時間程度)の講師を担当。
    実際の担当履歴:2012年9月24日、2013年9月9日、2014年9月9日、2015年9月8日、2016年9月6日(以上、第一ホテル東京)

  • 精神保健判定医等養成研修会講師及びコメンテーター

    Role(s): Commentator, Lecturer

    日本精神科病院協会  精神保健判定医等養成研修会  東京慈恵会医科大学  2009.9

     More details

    Type:Seminar, workshop

    心神喪失者等医療観察法において、同法の医療必要性の鑑定に当たる「精神保健判定医」(同法の審判において裁判官とともに判断に当たる「精神保健審判員」の選任資格でもある。)及び精神保健参与員(精神保健福祉の立場から同法の審判に関与する者)を養成するため、厚生労働省が研修実施機関に委託して行われる研修会において、「法学(総論・審判・医療)」の題で講演を行うとともに、精神保健参与員のための事例研修のコメンテーターを務めた。

  • 精神保健指定医研修会講師

    Role(s): Lecturer

    日本精神科病院協会  精神保健指定医研修会(更新)  概要欄を参照  2008.11 - 2025.7

     More details

    Type:Seminar, workshop

    精神保健指定医(精神保健福祉法に基づき、非自発的入院や入院中の行動制限など、精神科医療において患者の人権を大きく制約されうる局面でその当否の判断に関わる権限のある医師。資格審査を経て厚生労働大臣により指定される。資格取得の際及び5年ごとの資格更新の際に、厚生労働大臣が指定する研修事業者が主催する研修への参加を義務づけられる。)の研修会において「精神障害者の人権と法」の項目(1時間程度)の講師を担当。
    実際の担当履歴:2008年11月27日(シェラトン都ホテル大阪)、2017年7月26日、2018年7月26日、2019年7月26日(以上、東京・京王プラザホテル)、2021年7月21日、同年8月18日(以上、シェラトン都ホテル大阪)、同年10月26日(大阪・阪急インターナショナルホテル)、2022年10月18日(シェラトン都ホテル大阪)、同年11月30日(ホテルオークラ福岡)、2023年10月23日(シェラトン都ホテル)、同年11月29日(ホテルオークラ福岡)、2024年7月23日、2025年7月23日(以上、東京・京王プラザホテル)

  • 指定医療機関従事者研修会講師

    Role(s): Lecturer

    精神・神経科学振興財団  指定入院医療機関従事者研修会・指定通院医療機関従事者研修会  概要欄を参照  2008.11 - 2009.9

     More details

    Type:Seminar, workshop

    心神喪失者医療観察法における指定医療機関のスタッフ向けに、厚生労働省が研修実施機関に委託して行われる研修会において、「心神喪失者等医療観察法における法律と医療」という題で1時間15分の講演を行った。
    実際の担当履歴:2008年11月(大阪・天満研修センター)、2010年9月(東京・ベルサール神田)

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