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年度 Year |
題名等 Titles |
カテゴリ Category |
細目 Authorship |
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掲載雑誌名等 Publishing Magazine,発行所 Publisher,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos.,発行年月(日) Date | |||
2023 | 強制労働の禁止と売春の強要 強制労働の禁止(ヨーロッパ人権条約4条)の実質的・手続的な適用適用 S.M. v Croatia, 25 June 2020(大法廷) | 判例研究 | 単著 |
人権判例報 , 信山社 , 7号 , 2023/12 | |||
概要(Abstract) ヨーロッパ人権裁判所2020年6月25日大法廷判決(S.M.対クロアチア判決)の判例解説である。大法廷が売春の強要の事案に強制労働を禁止したヨーロッパ人権条約4条の適用を認めた点で意義があり、同4条の実質的・形式的な適用範囲について分析した。 |
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備考(Remarks) |
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2020 | 権利の実行と恐喝罪 | 判例研究 | 単著 |
刑法判例百選Ⅱ各論(第8版) , 有斐閣 , 2020/11 | |||
概要(Abstract) 最高裁昭和30年10月14日判決を素材として、権利行使と恐喝罪の成否について判例解説を行った。 |
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備考(Remarks) 佐伯仁志・橋爪隆編 |
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2015 | 最高裁平成26年4月7日第2小法廷決定 判例評釈 | 判例研究 | 単著 |
判例評論 , 判例時報社 , 679号 , pp.253~258 , 2015/09 | |||
概要(Abstract) 暴力団員である被告人がその旨を秘して銀行口座開設を申し込み通帳等を交付させた行為について1項詐欺が成立すると認めた最高裁平成26年4月7日決定について、欺く行為の意義、処分行為の判断の基礎となる重要事項性、挙動による詐欺、欺く行為と財産的損害という点から分析し、判例解説を行った。 |
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備考(Remarks) 約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に暴力団員であるのに暴力団員ではないことを表明、確約して口座開設等を申し込み通帳等の交付を受けた行為が、詐欺罪に当たるとされた事例(最高裁平成26年4月7日第2小法廷決定) |
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2014 | 刑法2010・8 インターネットを利用した名誉毀損行為と真実性の証明 | 判例研究 | 単著 |
判例セレクト2009-2013 Ⅰ , 有斐閣 , p.155 , 2015/03 | |||
概要(Abstract) 最決平成22年3月15日の解説であり、インターネットの個人利用者による名誉毀損的表現について、どのような要件を適用するかについて分析した。 |
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備考(Remarks) |
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2014 | 権利の実行と恐喝罪 | 判例研究 | 単著 |
刑法判例百選Ⅱ第7版 , 有斐閣 , pp.122~123 , 2014/08 | |||
概要(Abstract) 最高裁昭和30年10月14日判決を素材として、権利行使と恐喝罪の成否について判例解説を行った。 |
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備考(Remarks) 山口厚・佐伯仁志編 |
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2010 | インターネットを利用した名誉毀損行為と真実性の証明 | 判例解説 | 単著 |
判例セレクト2010 1(法学教室別冊付録) , 有斐閣 , 365号 , 35頁 , 2011/01 | |||
概要(Abstract) 最高裁平成22年3月15日決定についての解説。インターネットの個人利用者による名誉棄損的表現の免責判断に関する最高裁の判断について解説した。 |
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備考(Remarks) |
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2007 | 月刊ペン事件 | 判例解説 | 単著 |
刑法判例百選II各論(第6版) , 有斐閣 , 40-41 , 2008/03 | |||
概要(Abstract) 月刊ペン事件(最判昭和56年4月16日)に関する判例解説である。刑法230条の2の規定の適用に関して、事実の公共性、目的の公益性という要件の解釈に関する最高裁の判断について説明した。 |
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備考(Remarks) 月刊ペン事件に関する判例解説である。 |
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2007 | キセル乗車 | 解説 | 単著 |
新・刑法の争点 , 有斐閣 , p.184-185 , 2007/10 | |||
概要(Abstract)
西田典之・山口厚・佐伯仁志編 |
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備考(Remarks) 西田典之・山口厚・佐伯仁志編 |
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2007 | ベルギー及びスイスにおける外国人犯罪の現状と対策 | 調査報告 | 単著 |
2007/10 | |||
概要(Abstract) 外国人犯罪研究の一部として比較法の視点からベルギー及びスイスの外国人犯罪の現状について分析したうえで、ベルギー及びスイスの外国人犯罪対策について検討を加えた。 |
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備考(Remarks) 財団法人セコム科学技術振興財団補助金による研究成果「来日外国人による犯罪の抑止に関する調査研究―安全・安心の観点からの来日外国人対策」調査研究 |
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2005 | 東京高裁平成15年1月29日判決 判例評釈 | 判例評釈 | 単著 |
判例時報(判例評論) , 判例時報社 , 1903(561) , p.215-218 , 2005/11 | |||
概要(Abstract) 1・利用者が従業員と顔を合わせる必要のないように配慮した入室管理システムを利用したホテルでの無銭宿泊事件について、入室行為をもって詐欺罪の欺く行為に該当するとした上、被告人が入室した時点で従業員が入室の事実を確認していないが、その事実は了知可能な渋滞になっていたとして詐欺罪の実行の着手に欠けることはないとされた事例2・錯誤に基づく財産的処分行為があった時点を従業員が被告人の入室を確認した時点とし、不法利益の取得は同時点から退出までの宿泊の利便であると認定された事例 |
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備考(Remarks) |
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