24 件中 1 - 10 件目
年度 Year |
助成名称または科学研究費補助金研究種目名 Name of grant or research classification for scientific research funding |
研究題目 Research Title |
|
---|---|---|---|
役割(代表/非代表) Role |
助成団体 Granting body |
助成金額 Grant amount |
|
2023 | 科学研究費補助金 | 捜査におけるDNA型データの収集・保管・利用に関する手続的規制の比較法的研究 | |
代表 | 日本学術振興会 | 910000 | |
研究内容(Research Content) 現代社会において、様々な個人情報が任意捜査によって捜査機関に収集され、捜査に利用される時代となりつつある。本研究は、任意捜査における個人情報の収集・保管・利用における手続的規制について検討し、拡充の必要性が指摘されているDNA型データの収集・保管・利用に焦点を当てる。第一に本研究はイングランド・ウェールズにおけるヨーロッパ人権裁判所の2009年S v. United Kingdom判決とそれを受けた立法過程、その後の判例展開を分析し、第二にアメリカにおけるDNA型データベース拡充における議論と、2013年Maryland v. King事件判決およびその後の議論を分析する。第三に、捜査におけるDNA型データベース拡充の意義と、我が国における昨今の新たな捜査手続の導入における議論過程、および現在の制度的枠組みについて検証する。最終的に任意捜査を基盤とした捜査におけるDNA型データベースの拡充に関する手続的規制、さらに任意捜査規制の法政策、法解釈を提言する。 |
|||
備考(Remarks) |
|||
2022 | 南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 | アメリカ証拠法における偏見排除法理の研究 | |
代表 | 300000 | ||
研究内容(Research Content)
本研究は、わが国の刑事裁判の在り方の変化に伴い、証拠法による規律の在り方を提言するために、アメリカ証拠法による、偏見排除法理を解明することを目的とする。そのために、19世紀から提言されている法理を歴史的に検証し、アメリカ連邦証拠規則の裁判官による裁量行使による排除という法の在り方を分析する方法論を採用し、法理の構造を明らかにする。 |
|||
備考(Remarks) |
|||
2022 | 科学研究費補助金 | 捜査におけるDNA型データの収集・保管・利用に関する手続的規制の比較法的研究 | |
代表 | 日本学術振興会 | 1,170,000 | |
研究内容(Research Content) 現代社会において、様々な個人情報が任意捜査によって捜査機関に収集され、捜査に利用される時代となりつつある。本研究は、任意捜査における個人情報の収集・保管・利用における手続的規制について検討し、拡充の必要性が指摘されているDNA型データの収集・保管・利用に焦点を当てる。第一に本研究はイングランド・ウェールズにおけるヨーロッパ人権裁判所の2009年S v. United Kingdom判決とそれを受けた立法過程、その後の判例展開を分析し、第二にアメリカにおけるDNA型データベース拡充における議論と、2013年Maryland v. King事件判決およびその後の議論を分析する。第三に、捜査におけるDNA型データベース拡充の意義と、我が国における昨今の新たな捜査手続の導入における議論過程、および現在の制度的枠組みについて検証する。最終的に任意捜査を基盤とした捜査におけるDNA型データベースの拡充に関する手続的規制、さらに任意捜査規制の法政策、法解釈を提言する。 |
|||
備考(Remarks) |
|||
2021 | 科学研究費補助金 | 捜査におけるDNA型データの収集・保管・利用に関する手続的規制の比較法的研究 | |
代表 | 日本学術振興会 | 1,170,000 | |
研究内容(Research Content) 現代社会において、様々な個人情報が任意捜査によって捜査機関に収集され、捜査に利用される時代となりつつある。本研究は、任意捜査における個人情報の収集・保管・利用における手続的規制について検討し、拡充の必要性が指摘されているDNA型データの収集・保管・利用に焦点を当てる。第一に本研究はイングランド・ウェールズにおけるヨーロッパ人権裁判所の2009年S v. United Kingdom判決とそれを受けた立法過程、その後の判例展開を分析し、第二にアメリカにおけるDNA型データベース拡充における議論と、2013年Maryland v. King事件判決およびその後の議論を分析する。第三に、捜査におけるDNA型データベース拡充の意義と、我が国における昨今の新たな捜査手続の導入における議論過程、および現在の制度的枠組みについて検証する。最終的に任意捜査を基盤とした捜査におけるDNA型データベースの拡充に関する手続的規制、さらに任意捜査規制の法政策、法解釈を提言する。 |
|||
備考(Remarks) |
|||
2020 | 科学研究費補助金 | 捜査におけるDNA型データの収集・保管・利用に関する手続的規制の比較法的研究 | |
代表 | 日本学術振興会 | 1,040,000円 | |
研究内容(Research Content) 現代社会において、様々な個人情報が任意捜査によって捜査機関に収集され、捜査に利用される時代となりつつある。本研究は、任意捜査における個人情報の収集・保管・利用における手続的規制について検討し、拡充の必要性が指摘されているDNA型データの収集・保管・利用に焦点を当てる。第一に本研究はイングランド・ウェールズにおけるヨーロッパ人権裁判所の2009年S v. United Kingdom判決とそれを受けた立法過程、その後の判例展開を分析し、第二にアメリカにおけるDNA型データベース拡充における議論と、2013年Maryland v.King事件判決およびその後の議論を分析する。第三に、捜査におけるDNA型データベース拡充の意義と、我が国における昨今の新たな捜査手続の導入における議論過程、および現在の制度的枠組みについて検証する。最終的に任意捜査を基盤とした捜査におけるDNA型データベースの拡充に関する手続的規制、さらに任意捜査規制の法政策、法解釈を提言する。 |
|||
備考(Remarks) |
|||
2020 | 南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 | アメリカ法における性格証拠に関する証拠法則の予備的研究 | |
代表 | 300,000円 | ||
研究内容(Research Content)
裁判員裁判において、証拠法則の進展が重要課題である。性格証拠については英米法では広く発展してきたが、我が国においては十分な議論の蓄積がない。しかし、充実した審理を展望するとすれば、この証拠法則の十分な理解の上での議論が必要である。そこで、アメリカ法の性格証拠法則を4点に分けて検討し、我が国の議論との比較考察を行う。 |
|||
備考(Remarks) |
|||
2018 | 南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 | 刑事証拠開示の非類型的アプローチとその制裁に関する研究 | |
代表 | 100,000円 | ||
研究内容(Research Content) 新たに創設された刑事証拠開示制度の改正動向を検証し、その課題が公判前整理手続との連関で議論されていることの問題性を明らかにする。そして、類型的な証拠開示制度の拡充というアプローチではなく、非類型的な証拠開示制度の拡充のアプローチを採用する意義を明らかにし、今後の課題として、証拠開示における証拠滅失の法理と制裁手段を明らかにする。 |
|||
備考(Remarks) |
|||
2017 | 科学研究費補助金 | 矯正施設における医療・健康・人権の社会的構成に関する比較法政策学的研究 | |
研究分担者 | 龍谷大学 | 5,460,000円 | |
研究内容(Research Content) 医官確保が恒常的に困難な日本の矯正施設での医療の在り方について、矯正施設において医療がどのように構成されているのか」と「社会全体の医療において矯正医療はどのような位置づけであるのか」について国際比較を行い、日本の政策についての功罪を検討する。 |
|||
備考(Remarks) |
|||
2016 | 南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 | 刑事訴訟における証拠保全機能の再構成 | |
代表 | 124,000円 | ||
研究内容(Research Content) 刑事訴訟における準備手続の役割を考察する上では、比較的整備されてないとされる証拠保全制度のあり方を検証することが求められている。しかし、裁判員制度が始まり、公判活動を重視し、捜査に比重を置かない手続きが求められるとすれば、当事者主義訴訟構造において、証拠保全制度の役割が増すと考えられる。そこで、本研究は刑事訴訟における証拠保全機能について検討し、刑事訴訟法179条、226条の制度的意義を明らかにするとともに、あるべき今後の指針を明らかにする。 |
|||
備考(Remarks) |
|||
2015 | 科学研究費補助金 | 刑事訴訟における証拠の関連性に関する手続構造の基礎的研究 | |
代表 | 日本学術振興会 | 910,000円 | |
研究内容(Research Content) わが国の刑事訴訟は裁判員制度の導入に伴い、わかりやすい集中した審理の実現が図られつつある。そのために公判前整理手続が導入されたが、公判前整理手続の運用の在り方や、その審理について審査する控訴審の在り方など、全体的な運用はなお流動的である。これまでの研究では、諸外国ではこのような準備手続は抑制的に運用されており、むしろ、証拠の関連性に関する審理を十分に行っているのではないか、ということが明らかにされてきた。一方、わが国では、証拠の関連性に関する議論は、近年盛んになってきたところであり、今後より一層の研究が求められている。そこで、本研究は、当事者主義を採用する英米法、特にアメリカ法を基本にして、そこで運用されている証拠の関連性を審理する準備手続を検証するとともに、証拠の関連性に関する議論を敷衍しつつ、上訴審において、このような手続きを前提としたレビューのあり方に関する法理を検証する。 |
|||
備考(Remarks) |
Copyright(C) 2010 Software Research Associates, Inc. All Rights Reserved.