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年度 Year |
論文題目名 Title of the articles |
共著区分 Collaboration Classification |
NeoCILIUS 請求番号/資料ID Request No |
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掲載誌名 Journal name,出版機関名 Publishing organization,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos.,発行年月(日) Date | |||
2023 | 建物リフォーム工事に係る建築請負契約のクーリングオフによる解除の可否 | 単著 | |
民事判例27 2023年前期 , 日本評論社 , pp.80-83 , 2023/12/30 | |||
概要(Abstract) 大阪地判令和4年11月17日金法2211号38頁につき、現代民事判例研究会での報告をふまえ、判例評釈として取りまとめたものである。 |
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備考(Remarks) |
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2021 | 取引裁判例の動向 | 単著 | |
民事判例22――2020年後期 , 日本評論社 , 22 , pp.3-13 , 2021/05/30 | |||
概要(Abstract) 2020年12月1日から12月31日までに各種判例集・雑誌に掲載された契約に関する裁判例約33件を取り上げて、紹介したものである。現代民事判例研究会における報告・意見交換を踏まえた成果である。 |
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備考(Remarks) |
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2019 | 継続的契約(生命保険募集代理店委託契約)の解除とコンプライアンス違反 | 単著 | |
民事判例19 2019年前期 , 日本評論社 , pp.84-87 , 2019/10/30 | |||
概要(Abstract) 東京高判平成30年6月14日金法2112号54頁につき、現代民事判例研究会での報告をふまえ、判例評釈として取りまとめたものである。 |
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備考(Remarks) |
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2017 | 過払金返還請求権と和解契約——「和解と錯誤」をめぐって | 単著 | |
21世紀民事法学の挑戦(加藤雅信先生古希記念) , 株式会社信山社 , 下巻 , pp.195-222 , 2018/03/30 | |||
概要(Abstract) |
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備考(Remarks) |
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2017 | 取引裁判例の動向 | 単著 | |
民事判例14 2016年後期 , 日本評論社 , pp.3-16 , 2017/4/25 | |||
概要(Abstract) 2016年7月1日から12月31日までに各種判例集・雑誌に掲載された契約に関する裁判例約60件を取り上げて、紹介したものである。その中で、最判平成28年1月12日民集70巻1号1頁をはじめとする同日付の最高裁判決4件の影響を受けたと思われる下級審裁判例5件に着目し、「注目すべき裁判例」として整理を行っている。現代民事判例研究会における報告・意見交換を踏まえた成果である。 |
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備考(Remarks) |
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2016 | 和解契約の解釈と錯誤無効(東京高判平26・10・30) | 単著 | |
現代消費者法 , 民事法研究会 , 31号 , pp.89-98 , 2016/06/15 | |||
概要(Abstract) 過払金返還請求訴訟における清算条項を含む和解契約について争われた東京高判平成26年10月30日(判例集未登載)に関する判例研究である。本判決自体は、問題の焦点を「和解と錯誤」論にあるとして結論を導いているが、本稿では、類似する複数の下級審裁判例や、別の論点を扱った最近の最高裁判決の動向に鑑み、「契約の解釈」を重視した解決を提唱している。 |
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備考(Remarks) |
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2014 | 共同相続された委託者指図型投資信託受益権および個人向け国債の当然分割(否定) | 単著 | |
私法判例リマークス2015[上]平成26年度判例評論(法律時報別冊) , 日本評論社 , 50号 , pp.70-73 , 2015/02/25 | |||
概要(Abstract) 最判平成26年2月25日民集68巻2号173頁に関する判例評釈である。投資信託受益権について、下級審判決が割れていたところこれを統一して、当然に分割しないとするとともに、個人向け国債についても当然分割を否定する判断を最高裁として始めて下した点で、意義の大きい最高裁判例である。その結論については賛同しつつも、理由付けにおいて別の考え方がありうる旨、別の最高裁判決との関係等を論じたものである。 |
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備考(Remarks) |
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2014 | 明示的一部請求と消滅時効の中断 | 単著 | |
民事判例8 2013年後期 , 日本評論社 , pp.90-93 , 2014/04/20 | |||
概要(Abstract) 最判平成25年6月6日民集67巻5号1208頁につき、現代民事判例研究会での報告をふまえ、判例評釈として取りまとめたものである。 |
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備考(Remarks) |
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2012 | 転借人の不法投棄による土地の毀損と賃借人の責任 | 単著 | |
加賀山茂先生還暦記念『市民法の新たな挑戦』 , 信山社 , pp.435-460 , 2013/01/30 | |||
概要(Abstract) 転借人の不法投棄による土地の毀損に基づき、賃貸人が賃借人に対して,債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案を手がかりに、「履行補助者の故意・過失」に関する伝統的通説が今なお実務への影響を失っていないことを示したうえで、そのような実務の態度を、―特に適法転貸借における「承諾」の解釈の重要性を強調しながら―を批判的に論ずるものである。 |
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備考(Remarks) |
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2012 | 個人向け国債と共同相続人の一部の者による中途換金及び相続分に応じた代金支払請求の許否 | 単著 | |
私法判例リマークス(法律時報別冊) , 日本評論社 , 45号 , pp.58-61 , 2012/07/25 | |||
概要(Abstract) 福岡地裁平成23年6月10日判決に関する判例評釈である。相続人が複数いる場合、可分債権は、相続と同時に法律上当然に分割されて、相続分に応じて相続されると解されているところ、本件では、投資信託の解約請求権ないし解約金支払請求権について、また、個人向け国債の中途換金請求権等について、共同相続人の一人が自己の相続分に応じて単独行使することは許されないとした。本稿では、先行する類似の下級審裁判例や最高裁判決と比較しながら、本判決の構造―債権の可分・不可分性に言及せず、権利の性質が解約権を意味することから、解約権行使の不可分性(民法544条参照)を理由とした問題解決を図ったことーを明らかにしつつ、残された課題として、果実たる利子の問題に言及している。 |
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備考(Remarks) |
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