氏名 Name |
渡邉 泰子 ( ワタナベ タイコ , WATANABE Taiko ) |
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所属 Organization |
法学部法律学科 |
職名 Academic Title |
講師 |
専攻分野 Area of specialization |
民事訴訟法 |
学会活動 Academic societies |
日本民事訴訟法学会会員 |
著書・学術論文数 No. of books/academic articles |
総数 total number (0)
著書数 books (0) 学術論文数 articles (1) |
学校名 Univ. |
卒業年月(日) Date of Graduation |
卒業区分 Graduation Classification2 |
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同志社大学法学部法律学科 | 2002年03月 | 卒業 |
大学院名 Grad. School |
修了課程 Courses Completed |
修了年月(日) Date of Completion |
修了区分 Completion Classification |
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同志社大学大学院法学研究科私法学専攻 | 博士後期課程 | 2008年03月 | 単位取得満期退学 |
学位区分 Degree Classification |
取得学位名 Degree name |
学位論文名 Title of Thesis |
学位授与機関 Organization Conferring the Degree |
取得年月(日) Date of Acquisition |
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修士 | 修士(法学) | 同志社大学大学院法学研究科私法学専攻博士課程前期課程 | 2004年03月 | |
学士 | 学士(法学) | 同志社大学法学部法律学科 | 2002年03月 |
長期研究/短期研究 Long or Short Term research |
研究課題名 Research Topic |
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長期研究 | 民事訴訟の審理における当事者と裁判官の役割分担 |
概要(Abstract) 審理手続において、当事者にどの程度の主張・立証が求められるのか、そしてそれを促すためにどのような方法で裁判官が関与し得るのかについて研究している。 |
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短期研究 | 当事者の事実主張に対する裁判官の関与可能性 |
概要(Abstract)
弁論主義をめぐる問題を検討の出発点として、現在は裁判官の積極的な釈明権行使や暫定的な心証の開示の必要性と妥当性について研究している。 |
年度 Year |
論文題目名 Title of the articles |
共著区分 Collaboration Classification |
NeoCILIUS 請求番号/資料ID Request No |
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掲載誌名 Journal name,出版機関名 Publishing organization,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos.,発行年月(日) Date | |||
2023 | 裁判官の役割からみる 日英民事訴訟法における当事者主義の相違―Ali v Ismet Dinc and another 判決を契機として― | 共著 | |
南山法学 , 南山大学法学会 , 47巻3・4号 , 2024/06 | |||
概要(Abstract) |
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備考(Remarks) |
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2006 | 審理手続における裁判官と当事者の役割分担に関する一考察--弁論主義と裁判官の釈明権行使の関係を中心に-- | 単著 | |
同志社法学 , 同志社法学会 , 58巻7号 , pp.401-504 , 2007/03 | |||
概要(Abstract) 日本の民事訴訟手続の根幹をなす弁論主義の原則は、当事者の「権能」と当事者の「責任」のどちらを定めたものであるのか。このような疑問を軸に、弁論主義を補充あるいは修正するものとして説明される裁判官の釈明権行使について、ドイツ法を参考に検討を試みた。日本には、釈明権といわれるように、裁判官の権限として規定されているが(民事訴訟法149条1項)、ドイツでは日本とは異なり、釈明を裁判官の義務とする規定が存在する。比較対象として取り上げたドイツ民事訴訟法139条をみると、事実に対する釈明だけではなく、裁判官が採用する法的観点までも釈明義務の対象とする解釈が、最近の民事訴訟法改正の際に明文化され、現在では釈明義務の範囲が広く捉えられている。それにもかかわらず、弁論主義を補充・修正するといった日本のような議論は存在しないのは、ドイツでは「法的審問請求権」という当事者の権利が法定されており、その権利を保障するためのものとして裁判官の釈明義務が位置づけられているだけでなく、さらに、弁論主義が法的審問請求権の保障に関連する当事者の「責任」として考えられていることに原因があると考えられる。もっとも、日本でも、法的審問請求権に類似する「弁論権」という概念が存在することから、裁判官による釈明権の行使が何のために求められるのかという問題は、弁論権の保障の問題として取り上げるべきであり、また、裁判官の釈明権の行使と当事者の「責任」である弁論主義とは、一方が他方を補充あるいは修正する関係にあるのではなく、ともに当事者の「権能」である弁論権を保障し、最終的には手続における当事者の主体的地位を確保するという共通の目的をめざすものとして位置づけるのが妥当であると考える。また、釈明権の内容は、「事実に対する指摘」に限らない。近時議論されている「法的観点の指摘」も、当事者の主体的地位を確保する目的のもとで行われるべきであることは明らかであるから、法的観点の指摘も釈明権の行使の一環として捉えることが望ましいと思われる。 |
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備考(Remarks) |
年度 Year |
題目又はセッション名 Title or Name of Session |
細目 Authorship |
発表年月(日) Date |
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発表学会等名称 Name, etc. of the conference at which the presentation is to be given, 主催者名称 Organizer, 掲載雑誌名等 Publishing Magazine,発行所 Publisher,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos. | |||
2023 | 女性研究者と介護休業―Elder Lawを契機として― | 共同 | 2023/10/14 |
女性研究者WLバランス研究会 | |||
概要(Abstract)
男女問わず、研究者には就労地の選択の自由が実質的にないことが多いところ、高齢者介護については女性に負担が偏る傾向がある。結果的に、女性研究者の中で、高齢者介護を行う者は多く、それが遠隔地ともなると公的な補助や援助なしには切り抜けられない現状がある。日本は高齢者については世界有数の国であるにもかかわらず、こうした高齢者を取り巻く現状についての法整備は、英米法圏の国々に比しても大いに遅れをとっている。 |
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備考(Remarks) |
年度 Year |
助成名称または科学研究費補助金研究種目名 Name of grant or research classification for scientific research funding |
研究題目 Research Title |
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役割(代表/非代表) Role |
助成団体 Granting body |
助成金額 Grant amount |
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2016 | 科学研究費補助金 | 行政訴訟と民事訴訟との配置再編による救済制度の実効性確保 | |
非代表 | 日本学術振興会 | ||
研究内容(Research Content) |
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備考(Remarks) 共同研究の研究分担者 |
年度 Year |
タイトル Title |
内容等 Content |
活動期間 Period of Activities |
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2023 | 法学部「民事訴訟法A」教材作成 |
講義内容を理解しやすくするため、通読用の教科書を補足するレジュメを作成した(全89頁)。レジュメには学生が毎回復習できるように〇×問題を掲載し、次の授業の最初に答え合わせと解説を行った。 |
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2023 | 法学部「ミドル演習A」教材作成 |
医療過誤訴訟をテーマにした教科書を使用するにあたり、民事訴訟法の講義を未履修の学年であるため、民事訴訟手続の解説や専門用語の説明などをまとめたレジュメを作成した。とりわけ、近年の民事訴訟法改正で手続に変更が生じたところなどを重点的に説明した。 |
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2023 | 法学部「プログレッシブ演習A」教材作成 |
民事訴訟法の重要論点を含む事例問題を作成した(全13頁)。また、事例ごとに考え方のヒントや重要な論点の解説プリントを作成した(全30頁)。 |
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2023 | 法学部「民事訴訟法B」教材作成 |
講義内容を理解しやすくするため、通読用の教科書を補足するレジュメを作成した(全106頁)。講義内容を理解しやすくするため、通読用の教科書を補足するレジュメを作成した(全89頁)。レジュメには学生が毎回復習できるように〇×問題を掲載し、次の授業の最初に答え合わせと解説を行った。 |
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2023 | 法学部「ミドル演習B」教材作成 |
ミドル演習Aに引き続き、医療過誤訴訟をテーマにした教科書を使用するにあたり、民事訴訟法の講義を未履修の学年であるため、民事訴訟手続の解説や専門用語の説明などをまとめたレジュメを作成した。とりわけ、近年の民事訴訟法改正で手続に変更が生じたところなどを重点的に説明した。 |
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2023 | 法学部「プログレッシブ演習B」教材作成 |
アドバンスト演習Aに引き続き、民事訴訟法の重要論点を含む事例問題と解説プリントを作成した。 |
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2023 | 法学部「ミドル演習C」教材作成 |
ミドル演習A・Bで学んだ知識を生かして模擬裁判をおこなうため、事例問題および参考判例の一覧、訴状や答弁書などの準備書面のひな型となる資料を作成した。相続法、契約法、不法行為法関係など、様々な実体法に関連する事例を用いて、実際に訴訟でどのような主張を組み立てていくべきか考えさせる内容にした。 |
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2023 | 法学部「プログレッシブ演習C」教材作成 |
模擬裁判の事例プリントを作成した(8頁)。 |
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2023 | 法学部「ベーシック演習C」教材作成 |
実際にあった事例をもとに、「遺言無効確認訴訟」の模擬裁判の教材を作成した。遺言とは何か、遺言の性質・方式、相続人にあたるのはどのような関係の人物か、など事前に教科書で調べさせ、訴訟の仕組みを説明しながら、誰が訴えを起こせるのか、当事者の言い分を整理させて、原告グループと被告グループにそれぞれ主張させた。 |
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2023 | 法学部「ミドル演習D」教材作成 |
模擬裁判をおこなうため、事例問題および参考判例の一覧、訴状や答弁書などの準備書面のひな型となる資料を作成した。製造物責任法などの特別法に関する事例で、民事訴訟法の重要な論点である主張責任や証明責任が転換することを認識させ、どのような攻撃防御方法を組み立てていくべきか考えさせる内容にした。 |
年度 Year |
活動名称 Name of activities |
活動期間 Period of Activities |
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2009 | 留学(海外) | 2009/10/01~2011/03/31 |
活動内容等(Content of Activities) ドイツ連邦共和国・Universität zu Köln |
年度 Academic Year |
学術研究著書の件数 No. of Academic Books |
学会誌・国際会議議事録等に掲載された学術論文の件数 No. of Academic Articles in Journals/Int'l Conference Papers |
学内的な紀要等に掲載された学術論文の件数 No. of Academic Articles Pub'd in University Bulletins |
学会受賞等の受賞件数 No. of Academic Awards Received |
国際学会でのゲストスピーカーの件数 No. of Times as Guest Speaker at Int'l Academic Conferences |
国際学会での研究発表の件数 No. of Presentations of Papers at Int'l Academic Conferences |
国内学会でのゲストスピーカーの件数 No. of Times as Guest Speaker at National Academic Conf. |
国内学会での研究発表の件数 No. of Papers Presented at National Academic Conf. |
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2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/06/24 更新
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