研究者詳細

教職員基本情報
氏名
Name
渡邉 泰子 ( ワタナベ タイコ , WATANABE Taiko )
所属
Organization
法学部法律学科
職名
Academic Title
講師
専攻分野
Area of specialization

民事訴訟法

学会活動
Academic societies

日本民事訴訟法学会会員
日本私法学会会員

著書・学術論文数
No. of books/academic articles
総数 total number (0)
著書数 books (0)
学術論文数 articles (1)

出身学校
学校名
Univ.
卒業年月(日)
Date of Graduation
卒業区分
Graduation
   Classification2
同志社大学法学部法律学科 2002年03月  卒業 
詳細表示
出身大学院
大学院名
Grad. School
修了課程
Courses
   Completed
修了年月(日)
Date of Completion
修了区分
Completion
   Classification
同志社大学大学院法学研究科私法学専攻 博士後期課程  2008年03月  単位取得満期退学 
詳細表示
取得学位
   
学位区分
Degree
   Classification
取得学位名
Degree name
学位論文名
Title of Thesis
学位授与機関
Organization
   Conferring the Degree
取得年月(日)
Date of Acquisition
修士 修士(法学)    同志社大学大学院法学研究科私法学専攻博士課程前期課程  2004年03月 
学士 学士(法学)    同志社大学法学部法律学科  2002年03月 
詳細表示
研究経歴
長期研究/短期研究
Long or Short
   Term research
研究課題名
Research Topic
長期研究  民事訴訟の審理における当事者と裁判官の役割分担 

概要(Abstract) 審理手続において、当事者にどの程度の主張・立証が求められるのか、そしてそれを促すためにどのような方法で裁判官が関与し得るのかについて研究している。 

短期研究  当事者の事実主張に対する裁判官の関与可能性 

概要(Abstract) 弁論主義をめぐる問題を検討の出発点として、現在は裁判官の積極的な釈明権行使や暫定的な心証の開示の必要性と妥当性について研究している。
そのなかでも特に、ドイツ民事訴訟実務において、当事者の事実主張に対する裁判官の関与方法とそれに対する当事者の対応につき、どのような運用がなされているかに関心をもって取り組んでいる。 

詳細表示
学術論文
年度
Year
論文題目名
Title of the articles
共著区分
Collaboration
   Classification
NeoCILIUS
   請求番号/資料ID
Request No
掲載誌名 Journal name,出版機関名 Publishing organization,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos.,発行年月(日) Date
2023  裁判官の役割からみる 日英民事訴訟法における当事者主義の相違―Ali v Ismet Dinc and another 判決を契機として―  共著   
南山法学  , 南山大学法学会  , 47巻3・4号  , 2024/06   

概要(Abstract)  

備考(Remarks)  

2006  審理手続における裁判官と当事者の役割分担に関する一考察--弁論主義と裁判官の釈明権行使の関係を中心に--  単著   
同志社法学  , 同志社法学会  , 58巻7号  , pp.401-504  , 2007/03   

概要(Abstract) 日本の民事訴訟手続の根幹をなす弁論主義の原則は、当事者の「権能」と当事者の「責任」のどちらを定めたものであるのか。このような疑問を軸に、弁論主義を補充あるいは修正するものとして説明される裁判官の釈明権行使について、ドイツ法を参考に検討を試みた。日本には、釈明権といわれるように、裁判官の権限として規定されているが(民事訴訟法149条1項)、ドイツでは日本とは異なり、釈明を裁判官の義務とする規定が存在する。比較対象として取り上げたドイツ民事訴訟法139条をみると、事実に対する釈明だけではなく、裁判官が採用する法的観点までも釈明義務の対象とする解釈が、最近の民事訴訟法改正の際に明文化され、現在では釈明義務の範囲が広く捉えられている。それにもかかわらず、弁論主義を補充・修正するといった日本のような議論は存在しないのは、ドイツでは「法的審問請求権」という当事者の権利が法定されており、その権利を保障するためのものとして裁判官の釈明義務が位置づけられているだけでなく、さらに、弁論主義が法的審問請求権の保障に関連する当事者の「責任」として考えられていることに原因があると考えられる。もっとも、日本でも、法的審問請求権に類似する「弁論権」という概念が存在することから、裁判官による釈明権の行使が何のために求められるのかという問題は、弁論権の保障の問題として取り上げるべきであり、また、裁判官の釈明権の行使と当事者の「責任」である弁論主義とは、一方が他方を補充あるいは修正する関係にあるのではなく、ともに当事者の「権能」である弁論権を保障し、最終的には手続における当事者の主体的地位を確保するという共通の目的をめざすものとして位置づけるのが妥当であると考える。また、釈明権の内容は、「事実に対する指摘」に限らない。近時議論されている「法的観点の指摘」も、当事者の主体的地位を確保する目的のもとで行われるべきであることは明らかであるから、法的観点の指摘も釈明権の行使の一環として捉えることが望ましいと思われる。 

備考(Remarks)  

詳細表示
研究発表
年度
Year
題目又はセッション名
Title or Name of Session
細目
Authorship
発表年月(日)
Date
発表学会等名称 Name, etc. of the conference at which the presentation is to be given, 主催者名称 Organizer, 掲載雑誌名等 Publishing Magazine,発行所 Publisher,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos.
2023  女性研究者と介護休業―Elder Lawを契機として―  共同  2023/10/14 
女性研究者WLバランス研究会   

概要(Abstract)  男女問わず、研究者には就労地の選択の自由が実質的にないことが多いところ、高齢者介護については女性に負担が偏る傾向がある。結果的に、女性研究者の中で、高齢者介護を行う者は多く、それが遠隔地ともなると公的な補助や援助なしには切り抜けられない現状がある。日本は高齢者については世界有数の国であるにもかかわらず、こうした高齢者を取り巻く現状についての法整備は、英米法圏の国々に比しても大いに遅れをとっている。
 そこで、本学の中田裕子准教授とともに、英米圏のElder Lawの現状、日本の高齢者介護に関する事例などを報告した。
 報告後は比較法的視座から議論し、改めて日本における高齢者介護の問題点が明確になった。 

備考(Remarks)  

詳細表示
研究助成
年度
Year
助成名称または科学研究費補助金研究種目名
Name of grant or research classification for scientific research funding
研究題目
Research Title
役割(代表/非代表)
Role
助成団体
Granting body
助成金額
Grant amount
2016  科学研究費補助金  行政訴訟と民事訴訟との配置再編による救済制度の実効性確保  
非代表  日本学術振興会    

研究内容(Research Content)  

備考(Remarks) 共同研究の研究分担者 

詳細表示
教育活動
年度
Year
タイトル
Title
内容等
Content
活動期間
Period of Activities
2023  法学部「民事訴訟法A」教材作成 

講義内容を理解しやすくするため、通読用の教科書を補足するレジュメを作成した(全89頁)。レジュメには学生が毎回復習できるように〇×問題を掲載し、次の授業の最初に答え合わせと解説を行った。 

 
2023  法学部「ミドル演習A」教材作成 

医療過誤訴訟をテーマにした教科書を使用するにあたり、民事訴訟法の講義を未履修の学年であるため、民事訴訟手続の解説や専門用語の説明などをまとめたレジュメを作成した。とりわけ、近年の民事訴訟法改正で手続に変更が生じたところなどを重点的に説明した。  

 
2023  法学部「プログレッシブ演習A」教材作成 

民事訴訟法の重要論点を含む事例問題を作成した(全13頁)。また、事例ごとに考え方のヒントや重要な論点の解説プリントを作成した(全30頁)。 

 
2023  法学部「民事訴訟法B」教材作成 

講義内容を理解しやすくするため、通読用の教科書を補足するレジュメを作成した(全106頁)。講義内容を理解しやすくするため、通読用の教科書を補足するレジュメを作成した(全89頁)。レジュメには学生が毎回復習できるように〇×問題を掲載し、次の授業の最初に答え合わせと解説を行った。 

 
2023  法学部「ミドル演習B」教材作成 

ミドル演習Aに引き続き、医療過誤訴訟をテーマにした教科書を使用するにあたり、民事訴訟法の講義を未履修の学年であるため、民事訴訟手続の解説や専門用語の説明などをまとめたレジュメを作成した。とりわけ、近年の民事訴訟法改正で手続に変更が生じたところなどを重点的に説明した。  

 
2023  法学部「プログレッシブ演習B」教材作成 

アドバンスト演習Aに引き続き、民事訴訟法の重要論点を含む事例問題と解説プリントを作成した。
 

 
2023  法学部「ミドル演習C」教材作成 

ミドル演習A・Bで学んだ知識を生かして模擬裁判をおこなうため、事例問題および参考判例の一覧、訴状や答弁書などの準備書面のひな型となる資料を作成した。相続法、契約法、不法行為法関係など、様々な実体法に関連する事例を用いて、実際に訴訟でどのような主張を組み立てていくべきか考えさせる内容にした。 

 
2023  法学部「プログレッシブ演習C」教材作成 

模擬裁判の事例プリントを作成した(8頁)。 

 
2023  法学部「ベーシック演習C」教材作成 

実際にあった事例をもとに、「遺言無効確認訴訟」の模擬裁判の教材を作成した。遺言とは何か、遺言の性質・方式、相続人にあたるのはどのような関係の人物か、など事前に教科書で調べさせ、訴訟の仕組みを説明しながら、誰が訴えを起こせるのか、当事者の言い分を整理させて、原告グループと被告グループにそれぞれ主張させた。 

 
2023  法学部「ミドル演習D」教材作成 

模擬裁判をおこなうため、事例問題および参考判例の一覧、訴状や答弁書などの準備書面のひな型となる資料を作成した。製造物責任法などの特別法に関する事例で、民事訴訟法の重要な論点である主張責任や証明責任が転換することを認識させ、どのような攻撃防御方法を組み立てていくべきか考えさせる内容にした。 

 
詳細表示
研究活動/社会的活動
年度
Year
活動名称
Name of activities
活動期間
Period of Activities
2009  留学(海外)  2009/10/01~2011/03/31 

活動内容等(Content of Activities) ドイツ連邦共和国・Universität zu Köln  

詳細表示
著書・学術論文に関する統計情報
年度
Academic Year
学術研究著書の件数
No. of Academic Books
学会誌・国際会議議事録等に掲載された学術論文の件数
No. of Academic Articles in Journals/Int'l Conference Papers
学内的な紀要等に掲載された学術論文の件数
No. of Academic Articles Pub'd in University Bulletins
学会受賞等の受賞件数
No. of Academic Awards Received
国際学会でのゲストスピーカーの件数
No. of Times as Guest Speaker at Int'l Academic Conferences
国際学会での研究発表の件数
No. of Presentations of Papers at Int'l Academic Conferences
国内学会でのゲストスピーカーの件数
No. of Times as Guest Speaker at National Academic Conf.
国内学会での研究発表の件数
No. of Papers Presented at National Academic Conf.
2023 
2022 
2021 
2020 
2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
詳細表示

2024/06/24 更新