研究者詳細

教職員基本情報
氏名
Name
水留 正流 ( ミズトメ マサル , MIZUTOME Masaru )
所属
Organization
法学部法律学科
職名
Academic Title
准教授
専攻分野
Area of specialization

刑法

学会活動
Academic societies

日本刑法学会
日本司法精神医学会
法と精神医療学会

著書・学術論文数
No. of books/academic articles
総数 total number (14)
著書数 books (9)
学術論文数 articles (5)

出身学校
学校名
Univ.
卒業年月(日)
Date of Graduation
卒業区分
Graduation
   Classification2
上智大学法学部法律学科 2001年03月  卒業 
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出身大学院
大学院名
Grad. School
修了課程
Courses
   Completed
修了年月(日)
Date of Completion
修了区分
Completion
   Classification
上智大学大学院法学研究科 博士後期課程  2006年03月  単位取得満期退学 
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取得学位
   
学位区分
Degree
   Classification
取得学位名
Degree name
学位論文名
Title of Thesis
学位授与機関
Organization
   Conferring the Degree
取得年月(日)
Date of Acquisition
修士 修士(法学)    上智大学大学院法学研究科法律学専攻博士前期課程  2003年03月 
学士 学士(法学)    上智大学法学部法律学科  2001年03月 
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研究経歴
長期研究/短期研究
Long or Short
   Term research
研究課題名
Research Topic
長期研究  責任論の研究 

概要(Abstract) 犯罪成立要件のひとつとしての「責任」の内容について検討し、解釈論上の諸問題を解決する示唆を得る。 

長期研究  社会における刑法の任務をめぐる諸問題 

概要(Abstract) 児童虐待や配偶者間暴力の問題、さらには触法精神障害者の問題に見られるように、現代においては刑事司法の仕組みを用いて市民の保護を図り、加害者の適切な処遇を行うことが求められるようになってきている。社会における刑事司法の役割について、立法論・制度論も交えて検討したい。 

短期研究  精神障害と責任能力 

概要(Abstract) 責任能力は、行為者の精神医学的な背景との関係で問題になるが、医学的な判断と法的な要件及び判断との関係は、必ずしも明確ではない。今後さらに、非精神病性の障害と責任能力の関係などを、刑法の責任論との関係を踏まえて検討したい。 

短期研究  精神医療と法の諸問題 

概要(Abstract) 精神医療は、患者の強制的な入院がありうること、長期にわたる入院が珍しくないこと、さらに場合によっては患者以外の第三者の利益を考慮すべき場面があることなど、他の医療分野と比べても特別な配慮が求められる。この分野において、どのように患者の意思を尊重しつつ、彼らに最善の処遇を保障するかを検討したい。 

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著書
年度
Year
著書名
Title of the books
著書形態
Form of Book
NeoCILIUS
   請求番号/資料ID
Request No
出版機関名 Publishing organization,判型 Book Size,頁数 No. of pp.,発行年月(日) Date
2017  Qからはじめる法学入門  共著   
みらい  , B5  , 193 p.  , 2017/09/20   

概要(Abstract) 非法学部生向けの「法学」の教科書として、具体的な生活局面を想定しながら、法律学の各分野横断的な記述を試みつつ、平易に書かれた入門書である。水留は、第3章「恋愛と法」及び第4章「交通事故と法」の執筆を担当した。(p.41 - 79, 計39 p.) 

備考(Remarks)  

2016  高校から大学への法学[第2版]  共著  321K||737 / 1182228 
法律文化社  , A5  , 206 p.  , 2016/04/05   

概要(Abstract) 本書は、高校の地歴公民の重要語句から導くことをコンセプトとする法学入門であるが、今般の学習指導要領の改正等に合わせて改訂作業が行われ、水留も、初版の担当部分の改訂を行った。水留の担当部分は、第10章「犯罪と刑罰」(pp.149 - 162;
14 p.)
 

備考(Remarks)  

2011  児童虐待と児童保護 ―国際的視点で考える―  共著  369.4K||541||A / 1144850  
上智大学出版  , A5  , 299 p.  , 2012/03/30   

概要(Abstract)  児童虐待防止のための法制度の在り方を探る共同研究の成果として、比較法的研究をまとめたものである。
 水留は、訪問調査の成果に基づき、フランスの制度を紹介した。フランスは、少年判事を中心として、司法のきめ細やかな対応を可能とする制度を持つ点で特徴的であり、家庭裁判所という司法機関を持つわが国の制度の今後を考える上で示唆的である。児童虐待をめぐる同国の法律枠組みはかなり複雑であることから、調査で得た情報をなるべく忠実に紹介しつつ、制度の全体像の把握に努めている。 

備考(Remarks)  本書の編者は町野朔教授、岩瀬徹教授、並びに柑本美和准教授。共著者は、柑本准教授ほか、9名。
 水留の執筆担当部分は第5章第1節「フランスにおける児童虐待防止システム」(pp. 111-146) 

2011  児童虐待の防止 児童と家庭、児童相談所と家庭裁判所  共著   
有斐閣  , A5  , 363 p.  , 2012/02/10   

概要(Abstract)  本書は、法学(刑事法、家族法、社会保障法)と実務(法律、福祉)の様々な立場から、児童虐待をめぐる問題の把握とその解決に取り組んだものである。
 水留は、その一環として、虐待死調査の問題に取り組んだ。虐待死の見過ごしを防止する必要性がしばしば指摘されている。本稿は、我が国のdeath reviewの制度全般をみたうえで、児童虐待死調査の特徴を探り、どの点の改善がこの問題の解決に資するかを探るものである。
  

備考(Remarks)  本書は町野朔教授と岩瀬徹教授の共編著。共著者は、柑本美和准教授ほか、編者を含めて23名。
 水留の執筆担当部分は第5章第3節「児童虐待死調査の法制度とその問題点」(pp. 267-288)。 

2009  判例プラクティス刑法I総論  共著   
信山社  , B5  , 479  , 2010/01   

概要(Abstract) 本書は、刑法総論の分野について、類書よりも網羅的に判例を紹介するという趣旨の判例教材であり、1頁で1事件の事案・判旨を紹介し、解説を加えるというスタイルを採っている。水留は、責任能力及び原因において自由な行為に関する16個の項目の執筆を担当した。 

備考(Remarks) 編者は成瀬幸典教授・安田拓人教授、共著者は、編者及び水留を含めて、27名。水留の執筆部分は258−273頁(16ページ)。 

2009  高校から大学への法学  共著   
法律文化社  , A5  , 204  , 2009/04   

概要(Abstract)  たとえば高校教科書の重要なフレーズを積極的に引用するなど、高校段階の履修内容と極力関連づけて法律学への導入を図るという執筆方針のもと、刑事法学(刑法、刑事訴訟法、刑事政策)の概要を紹介した。 

備考(Remarks) 編者は君塚正臣教授、執筆者は、君塚教授、上石圭一准教授ほか10名。水留の執筆分担部分は第10章(pp. 147-160)。 

2009  プロセス演習刑法  共著   
信山社  , B5  , 347  , 2009/04   

概要(Abstract) 法科大学院の未修者の2年目(既修者の1年目)向けのテキストである。判例をモデル化したケースをきっかけとしつつ、基本的な問題からより高度な問題へと段階的に理解を進めうる構成とすることが、本書の編集方針である。水留の執筆分担部分では、本権説と所持説という論点から導入しつつ、権利行使と恐喝の問題、不法原因給付物の横領の問題などを取り上げ、刑法では財産の保護ということをどのように考えることができるのかを説明し、学生に考えさせるようなものとすることにつとめた。 

備考(Remarks) 編者は町野朔教授、丸山雅夫教授、山本輝之教授。水留は、第16章「財産の保護」の執筆を担当した(pp. 214-225)。 

2007  普遍性と多様性 「生命倫理と人権に関する世界宣言」をめぐる対話  共著  490K/1102 
上智大学出版  , B5  , 237  , 2007/07   

概要(Abstract)  本書は2005年12月に上智大学を会場として行われた、第12回ユネスコ国際生命倫理委員会(IBC)の会議の記録を中心とするものであり、水留は、そのセッションIV「社会的責任−−公衆衛生とヘルスケア」の抄録の執筆を担当した。 

備考(Remarks)  本書の編者は、奥田純一郎准教授。
 水留の分担部分は、「セッションIV」(pp. 81-87、ただし会議記録の執筆)である。 

2005  触法精神障害者の処遇  共著   
信山社  , A5  , 748  , 2005/06   

概要(Abstract)  医療刑務所の報告部分は、その初出である町野・水留「医療刑務所の現状」日精協誌22巻3号の部分に記載する。
 イタリアの報告部分は、平成15年度科学研究費補助金による共同研究「『心神喪失者等医療観察法案』後の刑事司法と精神医療--精神障害者、薬物中毒者の処遇」における調査に基づいたものである。
 反精神医学の伝統が色濃いイタリアにおける、保安処分施設および矯正施設での医療の実際を知り、わが国の医療観察制度の示唆を得ることが調査の目的である。
 調査により、司法精神病院が地域の精神医療ネットワークから隔絶しているという現実が明らかになった。これには、極端な脱施設化によって、司法精神病院の患者を地域が受け容れられないという背景があった。
 他方、「執行監督司法官」という独自の司法官によって、患者の社会復帰に向けたさまざまな努力がなされていた点は、わが国における精神保健観察の運用にあたって示唆を与えるものであろう。 

備考(Remarks)  著書の編者は、町野朔教授・中谷陽二教授・山本輝之教授。執筆者は、平野龍一博士ほか36名。
 水留の執筆分担部分は、以下のとおりである。
「北九州医療刑務所・岡崎医療刑務所」(pp. 171-189、ただし、町野朔教授との共同執筆)
「モンテルポ・フィオレンティーノ司法精神病院」「レビッビア刑務所」(pp. 733-748、ただし、寺本靖医師との共同執筆)
 なお、2006年に増補版が出版されている。 

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学術論文
年度
Year
論文題目名
Title of the articles
共著区分
Collaboration
   Classification
NeoCILIUS
   請求番号/資料ID
Request No
掲載誌名 Journal name,出版機関名 Publishing organization,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos.,発行年月(日) Date
2014  責任能力における「精神の障害」 ――最近の動向を踏まえて   単著   
法と精神医療  , 成文堂  , -/29  , pp. 1-22  , 2014/12/20   

概要(Abstract)  2013年12月7日に立命館大学で開催された、法と精神医療学会第28回大会における個別報告を起訴とする論文である。
 心神喪失・心神耗弱は、刑法に法定された犯罪阻却・減軽事由であり、これらの解釈は、本質的に刑法学の任務である。他方で、責任能力は、端的には精神障害者を対象とする制度であることに着目せざるを得ない。そこで、本報告では、従前の著者の議論を前提として、ノーマライゼーションの主張を考慮しつつも、なお、精神障害の疾病性こそが責任能力規定適用の際の本質的要素であることを明らかにした。そして、近時の最高裁の2判例の枠組みもまた、このような視点を一定程度共有しているものであることを明らかにした。 

備考(Remarks)  

2014  故意と責任能力  共著   
刑事法ジャーナル  , 成文堂  , 41号  , pp. 68-104  , 2014/08/20   

概要(Abstract) 責任無能力の行為者に故意はあるか、という問題は、刑法解釈論における大きな理論的問題であったが、これまではそれが現実の解釈問題としては現れてこなかった。ところが、心神喪失者等医療観察法が施行され、その対象行為が故意犯類型に限定されていることから、医療観察法への対象行為該当性という形で、この問題がクローズアップされてきている。このような背景から、2014年の刑法学会第92回大会のワークショップで「故意と責任能力」と題する共同研究が行われた。本稿は、その際の報告に基づいたものである。 

備考(Remarks) 安田拓人教授、箭野章五郎助教、大庭沙織院生との共同執筆。水留の担当部分は、「III 責任能力論からみた『故意と責任能力』の議論と医療観察法との関係」(pp. 85-93) 

2013  保安監置の限界(1)――ドイツ連邦憲法裁判所と欧州人権裁判所の「往復書簡」を手掛かりに――  単著  Z/320/N48 
南山法学  , 南山大学法学会  , 36/3=4  , pp. 129-179  , 2013/09/25   

概要(Abstract) わが国では、刑法改正草案のとん挫などの経緯から導入されていないが、保安処分の制度は、大陸法圏の多くで採用されている。特に保安監置の制度は、精神障害などの事情のない対象者の純粋な犯罪危険性を根拠としていたものであり、ドイツでは近年これが著しく拡張してきた。ところが、最近、欧州人権裁判所とドイツ連邦憲法裁判所が相次いで、この傾向にストップをかけている。保安処分の根拠となる犯罪危険性とはどのようなものなのであろうか。本稿では、これを検討する準備作業として、まずドイツの保安処分規定の経緯を整理した。 

備考(Remarks)  

2008  いわゆる「治療反応性」について--法律学の視点からの事例群の分析--  単著   
法と精神医療  , 成文堂  , -/23  , pp. 87-101  , 2008/11   

概要(Abstract)  重大な犯罪行為を行い、責任能力に問題があるために自由刑を免れた者が、心神喪失者等医療観察法の対象になるためには、対象者に「治療反応性」があることが求められる。治療反応性が問題になる場合として、いくつかの局面が精神医学の側から提示されているが、本稿はそれを法的な観点から分析したものである。
 医療観察法における治療反応性は、精神保健福祉法に基づく従来どおりの精神医療との関連で検討されなければならない。その際には、精神保健福祉法による処遇と医療観察法による処遇の同質性・異質性が問題になる。強制という観点から見れば両者は同質である。従って、そもそも医療的な処遇枠組の導入を強制できない場合には、どちらの法律による処遇も行うべきではない。また、強制処遇としては両者は同質であるのだから、精神保健福祉法による強制処遇--医療保護入院を含む--が許容される場合には、医療観察法による強制処遇も許容されるべきものと思われる。措置入院によって対応できる場合には、医療観察法による処遇を行うべきでないとして、医療観察法処遇の「補充性」をその処遇の要件とする見解には賛成できない。しかし、処遇への適応という観点から、医療観察法による処遇が限界付けられる局面が認められるべきものと思われる。最近最高裁が示した判断がこのことを認めないのであれば、疑問がある。 

備考(Remarks) 法と精神医療学会第23回大会(2007年12月15日 於 京大会館)のシンポジアム「医療観察法--疾病性・治療反応性をどう考えるか--」でのコメントをもとにした論考である。 

2006  責任能力における「精神の障害」--診断論と症状論をめぐって(1)(2・完)  単著   
上智法学論集  , 上智大学法学会  , 50/3, 50/4  , pp. 137-173, pp. 195-235  , 2007/1, 2007/3   

概要(Abstract)  わが国において、責任能力(刑法39条)に問題ありとされるのは、「精神の障害」により弁識能力あるいは制御能力が害された場合であると理解されている。しかし、ここでいう「精神の障害」がどういう根拠で要件とされ、その内容としてどのようなものが求められているかには争いがある。
 「精神の障害」の判断基盤に着目するとき、近時、診断名の意味における精神障害が責任能力判断の基盤であるわけではなく、行為と症状との関係を基軸において考えるべきだとする主張が、刑法学と精神医学の双方で有力になっている。ここには、精神医学において操作的概念が主流となってきているという変化が反映されている。
 しかし、そのようないわば「症状論」は貫徹できない。精神医学が変化してもなお、刑法学が精神医学に求めるのは、症状の把握を越えた、精神障害の診断なのである。
 本稿では、いわば「診断論」の立場から、従来の議論を再検討していこうとするものである。 

備考(Remarks)  

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その他研究業績
年度
Year
題名等
Titles
カテゴリ
Category
細目
Authorship
掲載雑誌名等 Publishing Magazine,発行所 Publisher,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos.,発行年月(日) Date
2020  過失犯と原因において自由な行為  判例研究  単著 
刑法判例百選Ⅰ(第8版)(別冊ジュリスト250号)  , 有斐閣  , 2  , 2020/11/30   

概要(Abstract) 過失犯に原因において自由な行為の法理の適用を認めた物と目される最高裁のリーディングケース(最大判昭和26年1月17日刑集5巻1号20頁)について、現在の視点から解説を加えた。 

備考(Remarks)  

2009  医療観察法と刑事司法  寄稿  単著 
臨床精神医学  , アークメディア  , 38/05  , pp. 523-528  , 2009/05   

概要(Abstract) 2003年に成立した心神喪失者等医療観察法は、まもなく施行後5年の見直しの時期を迎える。もっとも、医療観察法は、保安処分との関係、本法による自由制約の法的性質、犯罪危険性の法的位置づけ等をめぐって、法施行前から現在に至るまで議論がある。本稿では、これらの点について、法律及び現在の運用から認められるところにしたがって一定の評価をした上で、刑事司法との関係で、法律の運用上問題となってきた点、及び法律の対象とされていないために問題が残った点を指摘して、若干の検討をしたものである。 

備考(Remarks) 特集「心神喪失者等医療観察法の改正をめぐって」の一環として執筆した。 

2008  裁判員制度とは何か  寄稿  単著 
精神科  , 科学評論社  , 14/03  , 7  , 2009/03   

概要(Abstract) 裁判員制度が施行されることにより、精神鑑定等の実務も大きく変化することが見込まれる。本稿は、精神科従事者向けに、精神医学専門家の裁判員裁判への関わりについて概要を紹介するとともに、裁判員制度下での精神鑑定に関して論点となりうる部分について、若干の考察を行ったものである。 

備考(Remarks) 特集「裁判員制度と精神鑑定」の項目の一つとして、精神科の医師及びコメディカル向けの雑誌に執筆したものである。 

2007  遺伝子組換え実験--カルタヘナ法による規制とはどういうものか  寄稿  単著 
実験医学  , 羊土社  , 26/4  , pp. 568-573  , 2008/3   

概要(Abstract)  バイオ科学者向けに、研究にかかわる法的問題を紹介する連載企画「知っておきたい! バイオの法律と倫理指針」の一環として執筆された。
 遺伝子組換え実験に関しては、主として「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」による規制が存在する。本稿では、バイオ科学者がかかわることの多いと思われる、実験室内で研究開発目的で組換え体を用いた実験を行う場合を念頭において、法規制の大枠を簡単に紹介した。 

備考(Remarks)  

2007  児童虐待への法的介入  科研費補助金報告書  共著 
267  , 2007/5   

概要(Abstract)  大阪及びフランスへの訪問調査に関する報告部分を執筆した。このうち、大阪調査に関する報告部分については、社会安全研究財団報告書(2005年度)に記載する。
 フランスでは、民法に規定された育成扶助assistance éducativeを中心に児童への保護的対応がなされている。その働きの鍵となるのが、少年担当検事及び少年判事juge des enfantsを中心とする司法機関の役割と、児童相談所aide sociale à l'enfanceを中心とする地方自治体機関との連携である。我が国でいえば、家裁がより積極的・主体的に活動を行うというイメージであろう。
 ただし、本報告はあくまで暫定的なものであり、不備の点も多い。今後、さらに調査を進める必要がある。 

備考(Remarks)  平成17−18年度科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報告書(研究代表者:岩瀬徹教授)
 水留は、同研究に県境協力者として関与した。水留の報告書における分担部分は、「大阪府の児童虐待対応--大阪府中央子ども家庭センター、大阪府立修徳学院--」「フランスにおける児童虐待への法的対応」(pp. 172-206、ただし、いずれも町野朔教授との共同執筆)。 

2006  Zürichの医療機関、医療施設・刑事施設  寄稿  共著 
司法精神医学  , 日本司法精神医学会  , 2/1  , pp. 8-12  , 2007/3   

概要(Abstract)  平成18年度科学研究費補助金による共同研究「心神喪失者等医療観察法--その理念と運用--」における調査を報告したものである。本稿中、水留は「1.Zürich大学附属精神病院」を分担執筆した。
 スイスはドイツ法系の保安処分制度を基礎としつつも独自にそれを発展させている。訪問調査の趣旨はこの制度を調査し、わが国の医療観察制度への示唆を得ることにあったが、その際、スイスの一般精神医療についても調査し、その制度の背景を知る必要があった。本稿の分担部分は、そのような意図のもとに執筆されたものである。
 チューリヒ大学精神病院は、研究を主とするわが国の大学病院像と異なり、精神保健圏域(catchment area)の中核病院として、地域精神医療の重要な一角をなしている。研究と臨床とを積極的に接近させたこの在り方は、わが国の精神医療システム、さらには司法精神医療に対して、重要な視座を与えるものであろうと思われる。 

備考(Remarks)  丸山雅夫教授、中村恵講師、柑本美和講師、田口寿子氏、松原三郎氏、益子茂氏との共著。水留の分担部分は、pp. 8-9。 

2005  児童虐待の対応の実態と防止に関する研究  調査報告書  共著 
157  , 2006/3   

概要(Abstract)  社会安全研究財団の研究費による共同研究における調査報告である。この調査の目的は、わが国における児童虐待対応の実態を把握することにある。なお、この調査は、科研(基盤B)「児童虐待への法的介入」と合同で行われたため、本稿に最低限の加筆訂正を行ったものを、科研報告書(2007年)にも執筆している。
 大阪府においては児童相談所(大阪府では「子ども家庭センター」という)による休日・夜間対応の枠組が作られているが、その中心となる一時保護所は同時に、種々の理由で入所した児童への対応にも追われている。一時保護所の体制整備、ならびに入所児童の特性に合わせた処遇の可能性を探ることが、調査からは必要と感じられた。
 府立の児童自立支援施設「修徳学院」は、性非行を行った加害児童への処遇プログラムを実施している。性非行は、虐待児の行き先となる児童養護施設で根絶することのできていない問題である。性非行の問題は、今後虐待児道の処遇を考えるにあたって欠かすことのできない視点であろう。 

備考(Remarks)  平成17年度社会安全研究財団補助金調査研究事業(研究代表者:町野朔教授)
 水留は研究協力者として研究に参加した。報告書における水留の分担部分は「大阪府の児童虐待対応--大阪府中央子ども家庭センター、大阪府立修徳学院」(pp. 99-120、ただし、町野教授との共同執筆)である。 

2002  医療刑務所の現状--北九州医療刑務所・岡崎医療刑務所  寄稿  共著 
日本精神病院協会雑誌  , 創造出版  , 22/3  , pp. 67-77  , 2003/3   

概要(Abstract)  平成13年度、14年度科学研究費補助金による共同研究「刑事司法と精神医療--刑罰、医療、保安処分」における調査を報告したものである。
 わが国には、自由刑の執行中や未決勾留中に、医療上の理由から、これらの施設での処遇に耐え得なくなった者を収容する「医療刑務所」のうち、精神障害受刑者(法務省の処遇分類級にいうM級受刑者)等を専門に処遇する、北九州医療刑務所及び岡崎医療刑務所を訪問した。
 調査を通じて、これらの医療刑務所は、その建前--医療によって行刑に復帰させること--に必ずしもこだわらず、精神障害を有する受刑者の刑期が終わるまでのケアに携わっていることが窺われた。他方で、行刑諸規則の枠組内で処遇を行わなければならないことが、治療上の大きな制約をもたらしうることが明らかとなった(監獄法当時の調査であり、刑事収容施設法の施行以後にどのような変化があるかについては、再度調査の必要があろう)。 

備考(Remarks)  町野朔教授との共著。その後、町野朔・中谷陽二・山本輝之編・触法精神障害者の処遇(信山社、初版2005年)に収録された。 

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研究発表
年度
Year
題目又はセッション名
Title or Name of Session
細目
Authorship
発表年月(日)
Date
発表学会等名称 Name, etc. of the conference at which the presentation is to be given, 主催者名称 Organizer, 掲載雑誌名等 Publishing Magazine,発行所 Publisher,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos.
2022  部会報告「意図しない障害惹起と原因において自由な行為」  単独  2022/03/20 
日本刑法学会名古屋部会   

概要(Abstract)  原因において自由な行為では、まず飲酒酩酊により障害状態を故意に惹起した連続型の故意犯類型が典型例として掲げられる。しかし、飲酒酩酊の責任能力評価をも考慮すれば、実際のところ前述の類型は極めてまれな事態である。原因において自由な行為はむしろ、障害状態を意図せず惹起した事例を正面に据えて考える方向性が妥当である。
 この理論による帰責を肯定する場合、学説の対立にかかわらず、原因行為それ自体が、さらにそれを通じて結果行為も、行為者にコントロール可能なものでなければならない。原因において自由な行為の議論にとっては、この可能性を具体的にどの場合に認めるか、事例群毎に検証する必要がある。その必要は、障害状態を過失で惹起した非連続型の類型を過失犯で処罰する場合でも変わらないと考えられる。
 以上を前提としつつ、報告ではいくつかの試論を展開した。
 

備考(Remarks)  

2018  ワークショップ「刑事法過程と精神医療」(オーガナイザー)  共同  2018/05/27 
日本刑法学会第96回大会  , 日本刑法学会   

概要(Abstract) 2016年のいわゆる「相模原事件」以降、主として措置入院制度を焦点として、刑事法と精神医療の関係がふたたび議論され、その在り方の整備が具体的な政策課題になりつつある。このような状況を踏まえて、現在の状況を俯瞰的に見て論点を抽出することを目的に、ワークショップを主催した。オーガナイザーである水留から、現在の議論状況を簡単に整理した上で、各話題提供者から、比較法的な整理、及び法律並びに医療の実務からみた問題点の報告を得て、参加者全体で議論した。 

備考(Remarks)  

2014  ワークショップ「故意と責任能力」(話題提供者)  共同  2014/05/28 
日本刑法学会第92回大会  , 日本刑法学会   

概要(Abstract)  故意の下限、また、責任能力の体系的地位をめぐっては、従来から刑法学で議論されてきたが、実際のところ、精神障害に由来して犯罪事実の認識及びその意味づけが著しく変容していても、故意を否定しても責任無能力としてもどのみち不可罰となることから、これまで議論は十分でなかった。ところが、心神喪失者等医療観察法で列挙されている対象犯罪はすべて故意犯類型であることから、故意が充足されない限り同法の医療の対象外になるのかをめぐって、近年議論が活発化している。
 そこで、水留からは、責任能力論を基礎として、一定の理論を前提としない限りは、責任無能力者にも故意が存在しうること、他方で、医療観察法の適用はあくまで精神医療サーヴィスの対象を画するための議論であり、そこでの強制医療の根拠はあくまで対象者の医療必要性から判断されるべきなのであって、刑法の厳密な法解釈を前提とすべきでないことを内容として、話題提供を行った。 

備考(Remarks)  安田拓人教授(京都大学)をオーガナイザーとして、箭野章五郎助教(獨協大学)、大庭沙織院生(早稲田大学)とともに話題提供を行った。なお、これを基礎とした論文を、安田ほか・刑事法ジャーナル41号68頁[85頁]として公刊している。
 同志社大学今出川キャンパスにて開催された。 

2013  報告「責任能力における「精神の障害」 ――最近の動向を踏まえて」  単独  2013/12/07 
法と精神医療学会第29回大会  , 法と精神医療学会  , 法と精神医療  , 成文堂  , -/29   

概要(Abstract)  法と精神医療学会の個別報告として、責任能力における「精神の障害」の意義について考察したうえで、近時の判例について若干の分析を試みた。この内容は、法と精神医療29号に登載されている(もう少し詳細な報告内容は、学術論文欄の前掲誌の項目を参照されたい)。 

備考(Remarks)  立命館大学朱雀キャンパスにて開催された。 

2012  部会報告「保安監置の限界――ドイツの事後的保安監置違憲判決 を素材として――」  単独  2012/10/13 
日本刑法学会名古屋部会  , 日本刑法学会   

概要(Abstract)  ドイツでは、対象者の犯罪危険性のみを根拠とする収容保安処分である保安監置について、特に2000年代に飛躍的な拡張を見せていたところ、欧州人権裁判所における保安監置の事後的延長事案における規約違反判決を受けて、規定の見直しなどの動きがみられることから、これを紹介した。 

備考(Remarks) 愛知大学車道校舎にて開催 

2009  部会報告「責任能力における「精神の障害」」  単独  2009/10/03 
日本刑法学会名古屋部会  , 日本刑法学会   

概要(Abstract)  責任能力は、確立した判例及び学説によれば、「精神の障害」(生物学的要素)及び「弁識能力または制御能力」(心理学的要素)からなるものとされる。このうち、「精神の障害」が要求される根拠、その判断基盤、及び弁識・制御能力との関係について、報告者のこれまでの研究(主として、上智法学論集50巻3号及び4号所収)を紹介した。 

備考(Remarks)  

2007  シンポジアム「医療観察法--疾病性・治療反応性をどう考えるか--」(コメンテーター)   共同  2007/12/15 
法と精神医療学会第23回大会  , 法と精神医療学会  , 法と精神医療  , 成文堂  , -/23  , p. 128   

概要(Abstract)  責任能力に問題があるために自由刑の執行を免れた精神障害者への従来と異なる医療枠組を定めた心神喪失者等医療観察法は、2005年7月に施行された。本法の処遇を行う要件として、「疾病性」「治療反応性」「社会復帰可能性」があるとされるが、本シンポジウムは、このうちの前二者に焦点を当て、問題事例を医療側から提示し、福祉実務家、法律実務家並びに法律研究者の側がそれに対してコメントを行うというものであった。
 水留は法律研究者の側からのコメンテーターとして、この問題についての重要な先例となると思われる最高裁決定にも言及して、問題の整理を図った。
 なお、この報告を踏まえてさらに検討を行った論文は、法と精神医療23号(2008年)に掲載されている。  

備考(Remarks)  医療側のシンポジストの報告に対するコメンテーターを務めた。シンポジストは、八木深氏、大下顕講師、樽矢敏広氏、コメンテーターは、植松俊典氏、大杉光子弁護士、及び水留であった。
 京都大学(京大会館)にて開催された。  

2007  ワークショップ「責任主義と責任能力」(話題提供者)   共同  2007/05/27 
日本刑法学会第85回大会  , 日本刑法学会  , 刑法雑誌  , 日本刑法学会  , 47/2  , pp. 294-298   

概要(Abstract)  責任能力は、「責任なくして刑罰なし」という言葉で表現される責任主義の考え方の一つの表れであるが、最近社会における凶悪犯罪への処罰感情が顕著に高まっていることを背景に、この原則は揺らいでいるように見える。現代社会において、責任能力、ひいては責任主義をどうとらえていくべきか、がワークショップの主題であった。
 水留の話題提供として、精神障害者も健常者と同様に扱われるべきであるとする「ノーマライゼーション」の考え方と責任能力との関係を、刑法における責任主義の考え方とリンクさせて検討した。また、近時の精神医学の議論の中で、判例の示した責任能力判断の枠組--病状と他の非医学的事情とを同列に並べて総合考量するという枠組--への支持が強まっていることを紹介し、それを刑法学の視点から分析した。  

備考(Remarks)  オーガナイザーは林美月子教授、話題提供者は安田拓人教授と水留であった。
 名城大学において開催された。 

2003  ミニシンポジウム「イタリアの精神医療と保安処分」 (共同報告者)  共同  2004/02/28 
法と精神科臨床研究会第13回例会  , 法と精神科臨床研究会  , 法と精神科臨床  , 法と精神科臨床研究会  , 6/-  , pp. 106-121   

概要(Abstract)  前年に行われた、科研(基盤(B))「心神喪失者医療観察法案後の刑事司法と精神医療--精神障害者、薬物中毒者の処遇」によるイタリア調査の概要を報告した。水留は、イタリアの刑事司法システムと精神障害者のかかわりについての報告を分担した。
 なお、この調査の詳細は、町野・中谷・山本編・触法精神障害者の処遇(信山社、2005年)で紹介されている(水留も、その一部を分担執筆している)。  

備考(Remarks)  共同報告者は、山本輝之教授、中谷陽二教授、柑本美和講師、広幡小百合氏、林志光氏。当日の記録が登載された学会紀要の発行は、2004年12月。学会紀要における水留の分担報告部分は、pp. 108-111。
 東京医科歯科大学で開催された。 

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教育活動
年度
Year
タイトル
Title
内容等
Content
活動期間
Period of Activities
2021  本学授業科目(演習科目)の実施と資料作成 

○法学部の「ミドル演習」では、なおコロナ禍の制約により課外活動の実施が困難だったものの、可能な範囲で、学生の自主的な研究・報告を支援することができた。
○法学部の「ベーシック演習」では、コロナ禍の制約が若干緩和されたこともあり、学生たち自身が相談し合い、図書館等の資料を利用しながら、研究報告を行うスキルを身につけられるよう努めた。また、12月には、台本を用いて模擬裁判的授業を実施することができた。
○法学部の「法学演習」では、コロナ禍で十分な学生活動を展開できなかった卒業前の4年生の希望を容れて、明治学院大学の穴沢大輔准教授のゼミとの間でオンラインの合同ゼミを実施し、刑法に関する議論を戦わすことができた。
○法学部の「プロジェクト研究」では、司法特修コース設置前に入学した学生への移行的措置として、法科大学院入学を目指す4年次生向けに、実践的な事例検討を実施することができた。
 なお、2022年度以降は司法特修コースが設置されているため、この形式の「プロジェクト研究」は2021年度で役目を終えたものと考えている。
○法学部の「刑事法特修演習A」を担当し、各会の授業資料を作成した。2年次に一通り刑法の事例に慣れ、かつ民法の知識も定着していると考えられる法科大学院進学希望者を対象に、財産犯及び偽造罪の素材を共同で検討することを心がけた。その際には、続く「刑事法特修演習B・C」で刑事訴訟法を扱うことを念頭において、対審形式でのディベートになることを意識して実施した。
○また、Q4実施の法学部の「アドバンスト演習D」及び同じく「刑法特修演習D」を急遽担当し、各回の授業資料を作成した。これは、本来の授業担当者の体調不良に伴う担当者変更によるものである。いずれも従前の授業担当者の方針を引き継ぎつつ、刑法の事例の読み解き方を、受講者全員で探ることができた。 

2021/04~2022/02 
2021  本学授業科目(講義科目)の実施と資料作成 

○法学部学科科目「刑法各論A」につき、授業資料(レジュメ及びプレゼンテーション)を行った。当初は対面で授業を実施したが、感染状況の悪化のため、後半はオンライン授業を余儀なくされた。
 前年の経験を踏まえて、ZOOMを用いた授業を展開した(対面授業の段階では音声を入れないで配信した)。これは、従来から配布レジュメのどこを扱っているのかがわかりにくいという学生の声があったことに配慮したものである。このため、スライドも、レジュメやテキストの「どこを扱っているか」を視覚的にわかりやすいものにするよう、大きく改めた。この試みは概ね好評であった。
○法学部学科科目「刑法総論A」「同B」につき、授業資料(レジュメ及びプレゼンテーション)を作成した。当初は全面オンラインで開始されたが、「刑法総論A」の途中からはハイブリッド形式で授業が展開された。「刑法各論A」の試みに引き続いて、授業資料の「どこを」扱っているかを明確にすることに徹したスライド資料を作成したが、これは、本科目の履修対象となる1年次生にも概ね好評であったと考えている。
 また、前年度より、刑法総論2科目については、全体を「2周」して知識の定着を図ることを心がけた。また、学生に任意の小課題を提示してその解答を促し、授業内でこれに言及すること取組も実施した。課題に取り組んだ学生は概ね優秀な成績を上げており、一定の成果を得たものと思っている。
○ 本学法科大学院「法と人間の尊厳(犯罪被害者と法)」のうち、前半7回を担当し、各回についてレジュメ及びプレゼンテーションを作成した。授業はすべて対面で実施された。犯罪被害者問題を広く俯瞰するため、刑事政策の前提知識を広く取り込んだ内容を心がけた。
○ 本学法科大学院展開先端科目「少年法」のうち、後半8回を担当した。これは、本来の授業担当者の体調不良による急遽の変更によるものである。授業はハイブリッド形式で展開された。各回につきレジュメ及びプレゼンテーションを作成した。
 少年法は2021年に大改正がなされていることから、授業では、教科書を基礎としつつ、改正点について丁寧な説明を心がけた。 

2021/04~2022/02 
2020  本学授業科目(講義科目)の実施と資料作成 

○法学部学科科目「刑法各論A」につき、授業資料(レジュメ及びプレゼンテーション)を行った。新型コロナウイルス感染症蔓延に伴い、当該年度のQ1は変則的な日程で行われたため、これに対応して、例年から大幅に授業予定を変更して実施した。オンライン授業になれない状況ながらも試行錯誤を積み重ねた。また、成績評価も、学生の機材トラブルによる不利益が最小になるよう工夫しながら、オンラインを用いた極短時間レポート(事実上の試験)を実施し、法学部として本来の成績評価方法を一貫することができた。
○共通教育科目「法と人間の尊厳」について、授業資料(レジュメ及びプレゼンテーション)を作成した。DVD等の共有が困難なため従来のようには視聴覚資料を用い得なかったが、ウェブサイトにある動画資料を共有したりすることでこれに対応することができた。
○法学部学科科目「刑法総論A」「同B」に就き、授業資料(レジュメ及びプレゼンテーション)を作成した。オンライン授業に対応した授業は大分スムーズにできたと考えている。また、事実上の試験形式となる極短時間レポートも問題なく実施でき、法学部として本来の成績評価方法を一貫できたと考えている。
 これらの科目について新しい試みとして、全体を「2周」して知識の定着を図ることを心がけた。また、学生に任意の小課題を提示してその解答を促し、授業内でこれに言及すること取組も実施した。課題に取り組んだ学生は概ね優秀な成績を上げており、一定の成果を得たものと思っている。 

2020/04~2021/02 
2020  本学授業科目(演習科目)の実施と資料作成 

○法学部の「ミドル演習」では、Q2まで完全にオンラインという制約がありながらも、学生の自主的な研究・報告を支援することができた。
○法学部の「ベーシック演習」では、全く顔を合わせたことがない1年次生に対して、オンラインながら小グループを積極的に形成するようつとめ、学生たちの大学への定着を意識した。また、対面授業が可能となっていた12月には、台本を用いて模擬裁判的授業を実施することができた。
○法学部の「プロジェクト研究」では、司法特修コース設置前に入学した学生への移行的措置として、法科大学院入学を目指す4年次生向けに、実践的な事例検討を実施することができた。この授業の受講者の1人は南山大学法科大学院に入学するに至った。 

2020/04~2021/02 
2020  オンライン授業マニュアルの作成 

新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策として、本学では、当該年度の4月から急遽オンライン授業を実施することになった。このため、法学部の「サポートチーム」の一員として、オンライン授業のための実施マニュアル整備を図った。その成果の一部は全学に紹介されている。 

2020/04~2020/07 
2019  本学授業科目の実施と資料作成 

○前年度に引き続き、法学部学科科目「刑法総論」につき、授業資料(レジュメ)の作成を行った。
○また、「刑法各論」につき、授業資料(レジュメ)の作成を行った。この授業の担当は2010年度以来であったが、最新の知見を改めて確認し、現在の法状況に対応した授業を実施することができた。
○前年度に引き続き、共通教育科目「法と人間の尊厳」につき、授業資料(レジュメ及びプレゼンテーション、さらに一部、視聴覚資料も使用)の作成を行った。
○法学部の「ミドル演習」では、学生の報告を支援するとともに、8月には静岡及び東京に赴いて、当地の少年院、刑事施設及び児童自立支援施設を見学した。
○法学部の「ベーシック演習」では、1年次生の大学への定着を意識しつつ、学生の報告を支援するとともに、12月には台本を用いて模擬裁判的授業を実施した。
○法学部の「法学演習B」では、4年次生の法学学修の総仕上げとして、刑事法と他の法分野が輻輳するトピックを取り上げて検討した。
○法学部の「卒業論文演習」では、受講者1名が卒業論文の執筆に取り組んだが、残念ながら当該学生は卒業論文を完成させるに至らなかった。 

2019/04~2020/02 
2018  本学授業科目の実施と資料作成 

○前年度に引き続き、法学部学科科目「刑法総論」「刑事政策」につき、授業資料(レジュメ。さらに刑事政策についてはプレゼンテーションも)の作成を行った。
○法学部の「アドバンスト演習」では、学生の報告を支援するとともに、9月には北海道・網走に赴いて、当地の博物館、刑務所及び更生保護施設を見学した。
○法学部の「ベーシック演習」では、1年次生の大学への定着を意識しつつ、学生の報告を支援するとともに、12月には台本を用いて模擬裁判的授業を実施した。 

2018/04~2019/02 
2017  本学授業科目の実施 

○前年度に引き続き、共通教育科目「法と人間の尊厳5」につき、授業資料(レジュメ及びプレゼンテーション)の作成を行った。
○前年度に引き続き、法学部学科科目「刑法総論」「刑事政策」につき、授業資料(レジュメ。さらに刑事政策についてはプレゼンテーションも)の作成を行った。
○法学部の「アドバンスト演習」では、学生の報告を支援するとともに、9月には三重に赴いて、当地の児童自立支援施設、少年院及び精神科病院を見学した。
○法学部の「ベーシック演習」では、1年次生の大学への定着を意識しつつ、学生の報告を支援するとともに、12月には台本を用いて模擬裁判的授業を実施した。 

2017/04~2018/02 
2016  本学授業科目の講義 

○前年度に引き続き、共通教育科目「法と人間の尊厳5」につき、授業資料(レジュメ及びプレゼンテーション)の作成を行った。
○前年度に引き続き、法学部学科科目「刑法総論」「刑事政策」につき、授業資料(レジュメ。さらに刑事政策についてはプレゼンテーションも)の作成を行った。
○法学部の「ミドル演習」では、学生の報告を支援するとともに、9月には、香川に赴いて、当地の刑事施設・少年使節を見学した。 

2016/04~2017/02 
2016  他大学への出講 

○中京大学において、「刑事学A」及び「刑事学B」の授業を担当し、成人及び少年の犯罪行為者の処遇について、レジュメ及びプレゼンテーションを作成した。
○福井大学において、「刑法」(冬季集中科目)の授業を担当し、レジュメを作成した。 

2016/04~2017/02 
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研究活動/社会的活動
年度
Year
活動名称
Name of activities
活動期間
Period of Activities
2021  精神保健指定医研修会講師  2022/01/20 

活動内容等(Content of Activities)  全国自治体病院協議会主催・精神保健指定医研修会(更新)(TKPガーデンシティ大阪梅田)において、「精神障害者の人権と法」という題で、1時間の講演を行った。
 この研修は、精神科医療において、強制入院並びに隔離・身体拘束の必要性を判断し実施する精神保健指定医の資格を更新するために、5年ごとに受講が必要とされるものである。 

2021  精神保健指定医研修会講師  2021/10/26 

活動内容等(Content of Activities)  日本精神科病院協会主催・精神保健指定医研修会(更新)(ホテル阪急インターナショナル)において、「精神障害者の人権と法」という題で、1時間の講演を行った。
 この研修は、精神科医療において、強制入院並びに隔離・身体拘束の必要性を判断し実施する精神保健指定医の資格を更新するために、5年ごとに受講が必要とされるものである。 

2021  精神保健指定医研修会講師  2021/08/18 

活動内容等(Content of Activities)  日本精神科病院協会主催・精神保健指定医研修会(更新)(シェラトン都ホテル大阪)において、「精神障害者の人権と法」という題で、1時間の講演を行った。
 この研修は、精神科医療において、強制入院並びに隔離・身体拘束の必要性を判断し実施する精神保健指定医の資格を更新するために、5年ごとに受講が必要とされるものである。 

2021  精神保健指定医研修会講師  2021/07/25 

活動内容等(Content of Activities)  日本総合病院精神医学会主催・精神保健指定医研修会(更新)(AP日本橋(東京))において、「精神障害者の人権と法」という題で、1時間の講演を行った。
 この研修は、精神科医療において、強制入院並びに隔離・身体拘束の必要性を判断し実施する精神保健指定医の資格を更新するために、5年ごとに受講が必要とされるものである。 

2021  精神保健指定医研修会講師  2021/07/21 

活動内容等(Content of Activities)  日本精神科病院協会主催・精神保健指定医研修会(更新)(シェラトン都ホテル大阪)において、「精神障害者の人権と法」という題で、1時間の講演を行った。
 この研修は、精神科医療において、強制入院並びに隔離・身体拘束の必要性を判断し実施する精神保健指定医の資格を更新するために、5年ごとに受講が必要とされるものである。 

2019  精神保健指定医研修会講師  2019/08/05 

活動内容等(Content of Activities) 日本自治体病院協議会主催・第62回精神保健指定医研修会(更新)(東京コンファレンスセンター品川)において、「精神障害者の人権と法」という題で、1時間の講演を行った。
 この研修は、精神科医療において、強制入院並びに隔離・身体拘束の必要性を判断し実施する精神保健指定医の資格を更新するために、5年ごとに受講が必要とされるものである。
 精神保健指定医資格の不正取得に伴う大量処分事件への反省から、当該年度から、実施内容のシラバスの標準化とその徹底が図られることになった。このため、講義内容もこれに対応したものとなるよう準備し、実施した。 

2019  精神保健指定医研修会講師  2019/07/26 

活動内容等(Content of Activities) 日本精神科病院協会主催・第135回精神保健指定医研修会(更新)(京王プラザホテル)において、「精神障害者の人権と法」という題で、1時間の講演を行った。
 この研修は、精神科医療において、強制入院並びに隔離・身体拘束の必要性を判断し実施する精神保健指定医の資格を更新するために、5年ごとに受講が必要とされるものである。
 精神保健指定医資格の不正取得に伴う大量処分事件への反省から、当該年度から、実施内容のシラバスの標準化とその徹底が図られることになった。このため、講義内容もこれに対応したものとなるよう準備し、実施した。 

2018  精神保健指定医研修会講師  2018/07/26 

活動内容等(Content of Activities) 日本精神科病院協会主催・平成29年度精神保健指定医研修会【更新】(京王プラザホテル)において、「精神障害者の人権と法」という題で、1時間の講演を行った。
 この研修は、精神科医療において、強制入院並びに隔離・身体拘束の必要性を判断し実施する精神保健指定医の資格を更新するために、5年ごとに受講が必要とされるものである。  

2018  上智大学生命倫理研究所・南山大学社会倫理研究所共催シンポジウム「人権・安全・安心?―『いわゆる障碍者』の居場所」  2018/02/25 

活動内容等(Content of Activities) 知的障害者福祉の在り方や精神障害者への措置入院などが問題となっている現在の状況を背景に、3人のシンポジストを招いて、上智大学においてシンポジウムが行われた。水留は、シンポジストの一人として「精神科医療における病院と地域―心神喪失者等医療観察法と触法精神障害者の処遇」と題して講演を行った。 

2017  精神保健指定医研修会 講師  2017/07/26 

活動内容等(Content of Activities) 日本精神科病院協会主催・平成29年度精神保健指定医研修会【更新】(京王プラザホテル)において、「精神障害者の人権と法」という題で、1時間の講演を行った。
 この研修は、精神科医療において、強制入院並びに隔離・身体拘束の必要性を判断し実施する精神保健指定医の資格を更新するために、5年ごとに受講が必要とされるものである。  

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著書・学術論文に関する統計情報
年度
Academic Year
学術研究著書の件数
No. of Academic Books
学会誌・国際会議議事録等に掲載された学術論文の件数
No. of Academic Articles in Journals/Int'l Conference Papers
学内的な紀要等に掲載された学術論文の件数
No. of Academic Articles Pub'd in University Bulletins
学会受賞等の受賞件数
No. of Academic Awards Received
国際学会でのゲストスピーカーの件数
No. of Times as Guest Speaker at Int'l Academic Conferences
国際学会での研究発表の件数
No. of Presentations of Papers at Int'l Academic Conferences
国内学会でのゲストスピーカーの件数
No. of Times as Guest Speaker at National Academic Conf.
国内学会での研究発表の件数
No. of Papers Presented at National Academic Conf.
2022 
2021 
2020 
2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
2013 
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2023/05/29 更新