研究者詳細

教職員基本情報
氏名
Name
佐藤 勤 ( サトウ ツトム , SATO Tsutomu )
所属
Organization
法学部法律学科
職名
Academic Title
教授
専攻分野
Area of specialization

企業法、金融法、信託法

学会活動
Academic societies

1991.6 信託法学会会員
1999.10 金融法学会会員
2008.3 日本私法学会会員

著書・学術論文数
No. of books/academic articles
総数 total number (43)
著書数 books (7)
学術論文数 articles (36)

出身学校
学校名
Univ.
卒業年月(日)
Date of Graduation
卒業区分
Graduation
   Classification2
名古屋大学法学部法律学科 1981年03月  卒業 
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出身大学院
大学院名
Grad. School
修了課程
Courses
   Completed
修了年月(日)
Date of Completion
修了区分
Completion
   Classification
筑波大学大学院経営・政策科学研究科企業科学専攻 博士課程  2002年03月  修了 
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取得学位
   
学位区分
Degree
   Classification
取得学位名
Degree name
学位論文名
Title of Thesis
学位授与機関
Organization
   Conferring the Degree
取得年月(日)
Date of Acquisition
博士 博士(法学)  社債権利制度における銀行の利益相反規制  筑波大学大学院経営・政策科学研究科企業科学専攻博士課程  2002年03月25日 
修士 修士(法学)    東京大学大学院法学政治学研究科民刑事法専攻修士課程  1996年03月29日 
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研究経歴
長期研究/短期研究
Long or Short
   Term research
研究課題名
Research Topic
長期研究  企業グループ規制の研究 

概要(Abstract) 現代の企業活動は、単体で行われることは少なく、何らかの方法で結ばれた企業グループで行われることが多い。このような企業グループにおいては、グループ企業間の取引における利益相反の問題、子会社の少数株主の保護の問題、子会社に対する親会社のガバナンスの問題等、複雑な問題がある。現在の企業法制は、単体での規整を中心としたものであることから、立法論として、グループ会社規制の在り方の検討を行う。 

短期研究  説明義務・適合性の原則 

概要(Abstract) 金融機関などが、金融取引など複雑な投資商品を販売するに際し、顧客に対し、当該商品の内容を理解させることが最も重要である。このようなことから、金融商品取引法など多くの金融関連規制法においては、商品を販売する者に対し、説明義務・適合性の原則を課し、顧客保護を図っている。他方、資金の調達(信用供与)に関する販売に関しては、2008年の割賦販売法の改正など、やっと法律の整備が着手されたところである。資金の調達(信用供与)に関しては、顧客側の自己責任に負うところは多いと考えられるが、今後は企業の資金調達に対し、より関与の度合いの高い資金調達手段を提供する機会が増加するものと考えるので、その際における説明義務など、金融機関の責任の検討を行う。 

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著書
年度
Year
著書名
Title of the books
著書形態
Form of Book
NeoCILIUS
   請求番号/資料ID
Request No
出版機関名 Publishing organization,判型 Book Size,頁数 No. of pp.,発行年月(日) Date
2021  成年後見・民事信託の実践と利用促進  共著   
日本加除出版  , B5  , 593p.  , 2021/11/16   

概要(Abstract) 超高齢化社会を支えるため、成年後見制度と民事信託の連携をはかることに関する現状と課題について、研究者、専門職、実務家が、各々の専門分野に関して、論述したもの。
 

備考(Remarks) 編著:澁谷彰久、大貫正男、池田惠利子、伊庭潔
著者:赤沼康弘、石嵜政信、石渡和美、泉房帆、遠藤慶子
   ほか、36名
担当箇所:信託財産の運用に関する受託者の義務について、イギリスにおける議論を参考に、我が国における民事信託の受託者の運用義務について、考察を行ったもの(pp.527-540)。 

2014  信託法実務判例研究  共編著   
有斐閣  , A5  , 460p.  , 2015/03/10   

概要(Abstract) 旧信託法および現信託法における重要な判例を40件取り上げ、体系的に整理し、研究したもの。 

備考(Remarks) 編者:新井誠(編集代表)、安藤朝規、岸本雄次郎、小林徹、佐藤勤、澁谷彰久、田中和明
共著者:安藤朝規、勝田信篤、澁谷彰久、伊庭潔、金森健一、岡伸浩、田中和明、佐藤勤、石嵜政信、菊池学、梅沢典男、小林徹、楊林凱、笹川豪介、金井憲一郎、川義郎、橋谷聡一、星田寛、三村藤明、神林義之、尼子まゆみ、細川昭子、岸本雄次郎、清水真人、鈴木修
pp.100-109,267-277を担当。 

2009  信託法概論  単著   
経済法令研究会  , B5  , 322  , 2009/05   

概要(Abstract) 信託法、信託業法、金融商品取引法など、信託に関連する各種法律について解説を行った解説書。 

備考(Remarks)  

2007  企業法務判例ケーススタディ300 金融編  共著   
金融財政事情研究会  , B5  , 674  , 2007/10   

概要(Abstract) 企業法務に関する判例の解説。 

備考(Remarks) 監修:関沢 正彦、濱田 広道
共著者:春日川和夫、川田悦男、渡邊博己、吉田光碩、両部美勝、天野佳洋、菅原胞治、木南敦、塩月秀平、佐藤勤、ほか52名。
pp.460-476を担当。 

2007  信託の法務・税務・会計  共著   
学陽書房  , A5  , 477  , 2007/09   

概要(Abstract) 信託に関する法律、税務、会計の解説書 

備考(Remarks) 編者:根田正樹、矢内一好、天野佳洋
共著者:大久保拓也、工藤聡一、久保淳一、佐藤勤、鯖田豊則、清水恵介、諏訪野大、高山政信、田爪浩信、名児耶冨美子、藤井純一、堀切忠和、松嶋隆弘、真船秀郎。
pp.160-180,192-227を担当。 

2006  一問一答 改正信託法の実務  共著   
経済法令研究会  , A5  , 155  , 2007/03   

概要(Abstract) 改正信託法の解説書 

備考(Remarks) 編者:天野佳洋、谷健太郎、折原 誠
共著者:天野佳洋、折原誠、谷健太郎、澤重信、佐藤勤、南波洋、真船秀郎、木貞純一、松田和之、片岡雅、藤井純一、久保淳一。
pp.98-176,396-420,446-496を担当。 

1998  信託の法務と実務[三訂版]  共著   
金融財政事情研究会  , B5  , 727  , 1998/04   

概要(Abstract) 信託に関する法律とその実務を解説したもの。 

備考(Remarks) 著者:木村恒弌、佐藤勤、利光康伸、鈴木康之、福井修、橋本勝三、長谷川寛、近藤義博、渡辺貢、澤重信、星田寛、他5名。
pp.146-164,683-690を担当。 

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学術論文
年度
Year
論文題目名
Title of the articles
共著区分
Collaboration
   Classification
NeoCILIUS
   請求番号/資料ID
Request No
掲載誌名 Journal name,出版機関名 Publishing organization,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos.,発行年月(日) Date
2022  外国為替取引における被仕向銀行の善管注意義務および調査義務(上)(下)  単著   
銀行法務21  , 経済法令研究会  , 893・894  , pp.30-35、pp.37-41(11p.)  , 2023/01/01, 2023/02/01   

概要(Abstract) 本稿は、東京地判令和3年8月25日金商1634号10頁を踏まえ、平成29年に行われた民法改正後における被仕向銀行の送金依頼人に対する責任を考察するもの。 

備考(Remarks)  

2022  イギリスにおける受託者概念の変遷  単著   
信託研究奨励金論集  , 信託協会  , 43号  , pp.122-156(35p.)  , 2022/11   

概要(Abstract) 本論文は、イギリスのおける受託者制度の発展とその背景を概観し、急速に進展する我が国に最適な信託制度は何かを検討するものである。 

備考(Remarks)  

2021  デリバティブ取引に関する金融機関の説明義務(適合性原則)  単著   
金融・商事判例 増刊  , 経済法令研究会  , 1636号  , pp.97-105(9p.)  , 2022/03/15   

概要(Abstract) 金融機関がデリバティブ取引を勧誘する際には、金融機関に対し、顧客への説明義務が、一般私法(民法、金融サービスの提供に関する法律)、および業法(銀行法、金融商品取引法)によって課されている。本論文は、最一判平成25年3月7日民集243号51頁の判例の分析を通じ、デリバティブ取引の勧誘に関する金融機関の説明義務について、具体的かつ詳細な分析を行ったものである。 

備考(Remarks)  

2021  事業譲受会社による事業譲渡会社の標章使用と会社法22条1項の類推適用について-東京地裁平成31年1月29日判決を踏まえて-  単著   
銀行法務21  , 経済法令研究会  , 874号  , pp.21-29(9p.)  , 2021/09/01   

概要(Abstract) 会社法23条の2の施行後に行われた平成26年の会社法改正時に課題とされた債権者詐害的な事業譲渡に関して、会社法22条1項を適用して債権者を保護した裁判例である、東京地判平成31年1月29日金融・商事判例1566号45頁(以下「本件判決」という)を踏まえ、事業譲渡に関する会社法規制を概観し、そのうえで同項の要件である「商号を引き続き使用する場合」の意義を検討したもの。 

備考(Remarks)  

2020  受益権への質権設定をめぐる法的問題  単著   
信託フォーラム  , 日本加除出版  , 13  , pp.61-68(8p.)  , 2020/04/15   

概要(Abstract) 老後の収入を補う手段として近年のその仕組みに関心がもたれているリバースモーゲージのうち、信託の仕組み利用したものがある。本稿では、⓵その仕組み、⓶その仕組みのうち、重要な位置づけを占めるとともに、受益者がその受益権を資金化する場合の手段としてとられる質権設定にかかる法律問題、⓷その実行方法について、論じるものである。 

備考(Remarks)  

2019  私的年金契約に基づく年金債権が差押禁止債権(民事執行法152条1項1号)に該当しないとされた事例ー東京高裁平成30年6月5日決定金融法務事情2110号104頁  単著   
銀行法務21  , 経済法令研究会  , 851号  , pp.32-39(8p.)  , 2020/01/01   

概要(Abstract) 私的年金契約に基づく債権が差押禁止債権に当たるかが争われた東京高裁平成30年6月5日判決を取り上げ、高齢社会において「自助」の重要性が指摘されるなかで、その必要性が高まっている私的年金にかかる債権が差押禁止債権として、民事執行法上保護されるのかを検討する。 

備考(Remarks)  

2019  信託業法の分析  単著   
信託研究奨励金論集  , 信託協会  , 40  , pp.115-137(23p.)  , 2019/11   

概要(Abstract)  我が国の信託法制は、信託制度を悪用する業者を取り締まるという社会の要請から、業者規制である信託業法から制定され、その後信託法が整備された。このため、現在においても、信託制度は、信託業法と信託法の二つの法律によって、規制が行われている。そこで、本論文では、このような二つの法律による内容が妥当なものであるか、過剰な規制となっていないかについて、分析を行うものである。 

備考(Remarks)  

2018  福祉型信託の利用拡大にあたっての日本法の課題ー受益権の法的性質を中心にー  単著   
信託法研究  , 信託法学会  , 43巻  , pp.27-69 (43p.)  , 2018/12/25   

概要(Abstract) みずほ総合研究所の調査によれば、2035年には金融資産の39%、有価証券の50%を70歳以上の高齢者が保有すると推計され、他方資産形成層(30代、40代)の金融資産額や定年退職時の退職給付額は減少傾向にある。このため、高齢者から現役世代や将来世代に資産をどのように効率的に承継・移転していくかが、社会保障や経済成長などの観点において課題となる。そこで、高齢者などの財産保有者がその者の意図通りに、現在および将来にわたって、安全確実に財産が管理され、その者の意図通りに財産の承継がなされる仕組み、制度が望まれる。
 しかし、財産保有者が高齢者であることや、財産の承継人が未成年者であったり、障害者であったりすることから、管理または承継される財産が、財産保有者の意図通りに利用されずに費消されたり、財産保有者や承継人の財産状況によっては、破産管財人などの第三者に移転したりすることがある。そこで、換金を目的とした自発的な移転行為または法もしくは裁判所による強制的な受益権の移転行為を禁止し、受益権を保護することが期待される。これは、高齢者などの保有する資産を次世代や家族間で有効に利用することにつながり、増大する社会保障費(医療費、教育費、生活保護費、介護費など)の促成の一助になりえる。
 具体的には、高齢者、障害者および未成年者などの財産管理を目的とした信託や、財産を現役世代や次世代に承継することを目的とする信託である。いずれの信託においても、受益権が任意または強制であるとを問わず、第三者に受益権(信託財産)が移転されることを阻止することが、委託者の期待するところである。
 本稿では、①受益権の譲渡禁止、②受益権の差押禁止、強制執行の禁止、③破産財団等への組み込みの否定という三つの論点にしぼり、検討を行う。検討にあたっては、まず信託発祥の国であるイギリスにおけるこれらの論点に関する議論を検討、分析し、そこでの法理を解明し、我が国での、受益権の任意・強制処分の制限(禁止)の可否について、一定の方向性を提示している。 

備考(Remarks)  

2018  福祉型信託のあり方  単著   
信託フォーラム  , 日本加除出版  , 10号  , pp.21-27 (p.7)  , 2018/10/15   

概要(Abstract) 2004年の信託業法改正案の審議過程において、初めて使われた「福祉型信託」について、近時の議論や英米の議論を概観し、福祉型信託とはどのような信託であるのか、福祉型信託のあり方について、考察を行ったもの。 

備考(Remarks)  

2017  福祉型信託の利用拡大にあたっての日本法の課題-受益権の法定性質と受託者の裁量権の検討  単著   
市民と法  , 民事法研究会  , 109号  , pp.19-29(11p.)  , 2018/02/01   

概要(Abstract) 2008年金融審議会金融分科会第二部会「中間論点整理~平成16年改正後の信託業法の施行状況及び福祉型の信託について」において、福祉型信託の制度設計の基本的事項が指摘されている。そこで、本学術論文は、アメリカの福祉型信託の一事例を取り上げ、その法的性質を考察し、今後、我が国において福祉型信託の制度を設計するにあたり、必要となる機能を抽出し、我が国において、同様の機能を持たせるとした場合の法的課題を検討するものである。 

備考(Remarks)  

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その他研究業績
年度
Year
題名等
Titles
カテゴリ
Category
細目
Authorship
掲載雑誌名等 Publishing Magazine,発行所 Publisher,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos.,発行年月(日) Date
2017  信託に係る開示規制  セミナー講演録  単著 
信託  , 信託協会  , 273号  , pp.211-217(8p.)  , 2018/02/25   

概要(Abstract) 信託の受益権に関する金融商品取引法の情報提供制度(開示制度を含む)に関する沿革および規制を分析・検討し、その問題点を明らかにしたもの。 

備考(Remarks)  

2015  訴訟信託  判例研究  単著 
信託フォーラム  , 日本加除出版  , 5号  , pp.148-152(5p.)  , 2016/03/25   

概要(Abstract) 東京地判平26・9・30判タ1414号349頁の判例解説。
損害賠償請求権を第三者である株式会社に譲渡し、訴訟を提起したことが、訴訟信託に該当するかに関する判例の解説。 

備考(Remarks)  

2013  信託の成立  判例研究  単著 
信託フォーラム  , 日本加除出版  , 創刊号  , pp.136-140(5p.)  , 2013/03/28   

概要(Abstract) 東京地判平24・6・15金判1406号47頁をもとに、信託がどのような要件のもと成立するかについて、論じたもの。  

備考(Remarks)  

2012  不動産に対する商事留置権の成立の成否  判例研究  単著 
銀行法務21  , 経済法令研究会  , 748号  , pp.8-13(6p.)  , 2012/09   

概要(Abstract) 建物の建築業者が、請負代金請求権を被担保債権として、建物のみならず、すでに金融機関のために抵当権の設定されている土地の上にも商事留置権の成立を主張できるかについて、大阪高決平成23・6・7金融商事・判例1377号43頁の決定をもとに検討を行ったもの。  

備考(Remarks)  

2011  MMF解約代わり金からの債権回収  判例研究  単著 
銀行法務21  , 経済法令研究会  , 735号  , pp.28-31(4p.)  , 2011/09   

概要(Abstract) 危機時期において金融機関が受益証券を解約し、その債務を受働債権として貸し金と相殺できるかについて、名古屋地判平成22・10・29金法1915号114頁)の判決をもとに、論じたもの。 

備考(Remarks)  

2010  公共工事の前払金にかかる預金払戻請求権と破産債権の相殺の可否  判例研究  単著 
金融商事判例  , 経済法令研究会  , 1346号  , pp.2-6(5p.)  , 2010/08   

概要(Abstract) 公共工事の前払金にかかる信託の受託者である請負者が倒産した場合において、その前払金の預入金融機関が、当該金融機関の有する貸金債権を自働債権とし預金債権を受働債権とする債権とする相殺が認められるかについて、信託法の観点から検討したもの。 

備考(Remarks)  

2009  金融機関の信認義務  巻頭言  単著 
銀行法務21  , 経済法令研究会  , 709号  , p.1  , 2009/11/01   

概要(Abstract)  2009年6月、利益相反管理体制の整備が、銀行法および金融商品取引法の改正によって、金融機関に義務付けされた。
 この巻頭言は、この整備義務の根幹である、金融機関における利益相反、および信認義務の意義を簡単に解説するものである。
 

備考(Remarks)  

2009  費用等償還請求権  判例研究  単著 
金融・商事判例  , 経済法令研究会  , 1324号  , pp.2-6(5p.)  , 2009/09   

概要(Abstract) 自益信託において受託者が信託業務の遂行過程で負担した債務を弁済した場合と受託者の委託者兼受益者に対する当該費用の請求権の可否に関する判決(神戸地判平成21・2・26金判1324号42頁)を検討したもの。 

備考(Remarks)  

2009  民事再生手続における手形留置権の取扱い  判例研究  単著 
金融・商事判例  , 経済法令研究会  , 1320号  , pp.2-7(6p.)  , 2009/07   

概要(Abstract) 銀行取引約定にもとづき貸付を行っていた取引先が民事再生手続開始の決定を受けた際に、当該取引先から取り立てを目的に裏書譲渡を受けていた約束手形を、銀行が当該銀行取引約定にもとづき換価処分し、自己の債権の弁済に充当できるか争われた、東京地判平成21・1・20金融法務事情1861号26頁の判決の検討を行ったもの。 

備考(Remarks)  

2007  集合債権譲渡担保の否認の要件の判断基準  判例研究  単著 
銀行法務21  , 経済法令研究会  , 679号  , pp.74-80(7p.)  , 2007/09   

概要(Abstract) 停止条件または予約が付された集合債権譲渡担保契約における集合債権譲渡がいつの時点で有効な譲渡と評価され、対抗要件を満たせるかについて、東京地判平成14・7・30判例時報1897号97頁の判決をもとに検討を行ったもの。 

備考(Remarks)  

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研究発表
年度
Year
題目又はセッション名
Title or Name of Session
細目
Authorship
発表年月(日)
Date
発表学会等名称 Name, etc. of the conference at which the presentation is to be given, 主催者名称 Organizer, 掲載雑誌名等 Publishing Magazine,発行所 Publisher,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos.
2018  福祉型信託の利用拡大にあたっての日本法の課題-受益権の法的性質を中心に-  単独  2018/06/09 
信託法学会  , 信託法学会   

概要(Abstract)  みずほ総合研究所の調査によれば、2035年には金融資産の39%、有価証券の50%を70歳以上の高齢者が保有すると推計され、他方資産形成層(30代、40代)の金融資産額や定年退職時の退職給付額は減少傾向にある。このため、高齢者から現役世代や将来世代に資産をどのように効率的に承継・移転していくかが、社会保障や経済成長などの観点において課題となる。そこで、高齢者などの財産保有者がその者の意図通りに、現在および将来にわたって、安全確実に財産が管理され、その者の意図通りに財産の承継がなされる仕組み、制度が望まれる。
 しかし、財産保有者が高齢者であることや、財産の承継人が未成年者であったり、障害者であったりすることから、管理または承継される財産が、財産保有者の意図通りに利用されずに費消されたり、財産保有者や承継人の財産状況によっては、破産管財人などの第三者に移転したりすることがある。そこで、換金を目的とした自発的な移転行為または法もしくは裁判所による強制的な受益権の移転行為を禁止し、受益権を保護することが期待される。これは、高齢者などの保有する資産を次世代や家族間で有効に利用することにつながり、増大する社会保障費(医療費、教育費、生活保護費、介護費など)の促成の一助になりえる。
 具体的には、高齢者、障害者および未成年者などの財産管理を目的とした信託や、財産を現役世代や次世代に承継することを目的とする信託である。いずれの信託においても、受益権が任意または強制であるとを問わず、第三者に受益権(信託財産)が移転されることを阻止することが、委託者の期待するところである。
 本報告では、①受益権の譲渡禁止、②受益権の差押禁止、強制執行の禁止、③破産財団等への組み込みの否定という三つの論点にしぼり、検討を行う。検討にあたっては、まず信託発祥の国であるイギリスにおけるこれらの論点に関する議論を検討、分析し、そこでの法理を解明し、我が国での、受益権の任意・強制処分の制限(禁止)の可否について、一定の方向性を提示することができればと考えている。
 

備考(Remarks)  

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研究助成
年度
Year
助成名称または科学研究費補助金研究種目名
Name of grant or research classification for scientific research funding
研究題目
Research Title
役割(代表/非代表)
Role
助成団体
Granting body
助成金額
Grant amount
2022  科学研究費補助金  高齢者等の財産管理に資する信託のガバナンス再構成 
代表  日本学術振興会  700000 

研究内容(Research Content) 本研究は、英米で高齢者等の財産管理の仕組みとして実績のある「信託」について、社会的弱者である高齢者等を受益者とする信託の保護機能を、より強化・充実させるために、受託者のガバナンスの再構築を目指すものであり、高齢化社会の進むわが国において社会的意義のある、かつ学術的な独自性が高い研究である。さらに、本研究の研究成果により、高齢者等の日常生活を支援する安全な財産管理制度が構築できれば、来るべき超高齢化社会をより暮らしやすい社会とすることができ、社会に対し多大な貢献のできる研究である。 

備考(Remarks)  

2019  科学研究費補助金  高齢化社会に適合した信託制度および法体系の構築 
代表  日本学術振興会  600,000 

研究内容(Research Content) 我が国の信託制度は、長期金融商品や投資・証券化のビークルなど商事領域での信託の利用が中心となり、発展してきた。そのため、近い将来到来する高齢・成熟化社会での利用拡大が望まれる民事領域での信託の議論が、過去あまり行われておらず、その蓄積が少ない。
 そこで、本研究は、①民事領域での信託に必要とされる機能を持った受益権とすることが可能か明らかにするため、基礎的な課題である受益権の性質の解明、②広範な裁量が付与された受託者の行為に対し、裁判所がどこまで関与できるのか、③受益者保護に十分配慮しつつ、受託者の規制をどのように簡素化するか、の三点について、明らかにすることを目的とする。
。 

備考(Remarks)  

2019  信託研究奨励金  生前信託(Living Trust)導入における日本法の課題 
代表  信託協会  500,000 

研究内容(Research Content) 本研究では、次のような課題に取り組む。第1に、アメリカ型の生前信託を導入する場合において、我が国信託法上どのような形態を採用すべきか、およびその場合の法的課題を検討する。第2に、信託設定に直接は関与しない(ただし、助言者として関与する場合もありうる)承継受託者が信託会社である場合、および受託者または承継受託者が個人(信託設定者または親族)と信託会社である場合における、信託業法上の取扱いを検討する。第3に、生前信託の仕組みに、身上監護を加えた信託を我が国に導入する場合、我が国信託法上どのような形態を採用すべきか、およびその場合の法的課題(信託法、信託業法)を検討とする。第4に、信託設定者の資産のほぼすべてを信託財産とするため、信託設定者の債権者との権利調整をどのように行うのか、長期にまたがり資産運用を行う場合における適合性原則など、倒産法制や民事執行法上の問題や金融商品取引法上の課題などを検討する。
 

備考(Remarks)  

2018  科学研究費補助金  高齢化社会に適合した信託制度および法体系の構築 
代表  日本学術振興会  1,600,000 

研究内容(Research Content) 我が国の信託制度は、長期金融商品や投資・証券化のビークルなど商事領域での信託の利用が中心となり、発展してきた。そのため、近い将来到来する高齢・成熟化社会での利用拡大が望まれる民事領域での信託の議論が、過去あまり行われておらず、その蓄積が少ない。
 そこで、本研究は、①民事領域での信託に必要とされる機能を持った受益権とすることが可能か明らかにするため、基礎的な課題である受益権の性質の解明、②広範な裁量が付与された受託者の行為に対し、裁判所がどこまで関与できるのか、③受益者保護に十分配慮しつつ、受託者の規制をどのように簡素化するか、の三点について、明らかにすることを目的とする。
。 

備考(Remarks)  

2017  科学研究費補助金  高齢化社会に適合した信託制度および法体系の構築 
代表  日本学術振興会  700,000 

研究内容(Research Content) 我が国の信託制度は、長期金融商品や投資・証券化のビークルなど商事領域での信託の利用が中心となり、発展してきた。そのため、近い将来到来する高齢・成熟化社会での利用拡大が望まれる民事領域での信託の議論が、過去あまり行われておらず、その蓄積が少ない。
 そこで、本研究は、①民事領域での信託に必要とされる機能を持った受益権とすることが可能か明らかにするため、基礎的な課題である受益権の性質の解明、②広範な裁量が付与された受託者の行為に対し、裁判所がどこまで関与できるのか、③受益者保護に十分配慮しつつ、受託者の規制をどのように簡素化するか、の三点について、明らかにすることを目的とする。
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備考(Remarks)  

2016  科学研究費補助金  成熟社会における信託活用に向けた信託制度改革 
代表  日本学術振興会  400,000 

研究内容(Research Content) 「信託」は、高度成長期に信託銀行などの金融機関を担い手とした金融商品組成の仕組みとして、発展してきた。1992年の金融制度改革後、信託の利用促進を目的として、信託に関連する法制度が順次改正・整備されていったが、今日に至っても、信託の利用は、あまり拡大していない。
 他方、経済の安定成長、高齢化に伴う資産管理・承継、劣化したインフラ(住宅などを含む)などの維持・再生、災害復旧など、既存の資産の管理や維持の社会的ニーズが広まり、それに対し、「信託」の利用が有効ではないかといわれていている。
 そこで、本研究は、現代のニーズに「信託制度」が適合し、利用されるようにするため、信託制度を取り巻く諸制度(信託法、信託業法等)の再整備を提言することを目的としている。 

備考(Remarks)  

2016  信託研究奨励金  信託関連法制の再編成 
代表  信託協会  500,000 

研究内容(Research Content) 本研究は、「信託」の受託(引受け)を行う際に一般的に適用される可能性のある信託法、信託業法(兼営法を含む)、金融商品取引法の三つの法律の内容を、受託、管理、権利の流通、投資家保護(情報提供)等の場面毎に、規定の重複、欠落、不整合など観点で分析を行い、各法律間の調整をとり、法律の趣旨・目的を鑑みながら、規定の統廃合(移設)を検討し、規制の欠落に留意し、過剰な規制を排除し、簡素・効率的な法体系を提言することを目的とするものである。 

備考(Remarks)  

2015  科学研究費補助金  成熟社会における信託活用に向けた信託制度改革 
代表  日本学術振興会  1,900,000 

研究内容(Research Content) 「信託」は、高度成長期に信託銀行などの金融機関を担い手とした金融商品組成の仕組みとして、発展してきた。1992年の金融制度改革後、信託の利用促進を目的として、信託に関連する法制度が順次改正・整備されていったが、今日に至っても、信託の利用は、あまり拡大していない。
 他方、経済の安定成長、高齢化に伴う資産管理・承継、劣化したインフラ(住宅などを含む)などの維持・再生、災害復旧など、既存の資産の管理や維持の社会的ニーズが広まり、それに対し、「信託」の利用が有効ではないかといわれていている。
 そこで、本研究は、現代のニーズに「信託制度」が適合し、利用されるようにするため、信託制度を取り巻く諸制度(信託法、信託業法等)の再整備を提言することを目的としている。 

備考(Remarks)  

2014  科学研究費補助金  成熟社会における信託活用に向けた信託制度改革 
代表  日本学術振興会  1,000,000 

研究内容(Research Content) 「信託」は、高度成長期に信託銀行などの金融機関を担い手とした金融商品組成の仕組みとして、発展してきた。1992年の金融制度改革後、信託の利用促進を目的として、信託に関連する法制度が順次改正・整備されていったが、今日に至っても、信託の利用は、あまり拡大していない。
 他方、経済の安定成長、高齢化に伴う資産管理・承継、劣化したインフラ(住宅などを含む)などの維持・再生、災害復旧など、既存の資産の管理や維持の社会的ニーズが広まり、それに対し、「信託」の利用が有効ではないかといわれていている。
 そこで、本研究は、現代のニーズに「信託制度」が適合し、利用されるようにするため、信託制度を取り巻く諸制度(信託法、信託業法等)の再整備を提言することを目的としている。 

備考(Remarks)  

2009  信託研究奨励金  信託の受託者機能分化に伴う信託関係者責任の研究 
代表  信託協会  1,000,000 

研究内容(Research Content) 信託の利用形態が多様化、高度化するにともない、信託財産の管理に係わる関係者が多岐にわたってきているにもかかわらず、信託法においては、信託事務の委任と共同受託という2つの類型においてのみ、信託財産の管理に係わる者の権利・義務、責任に関する規定がないことから、その責任関係があいまいとなる事例が散見されている。
 本研究においては、信託財産の管理に係わる者の権利・義務、責任について、受益者保護の観点から、現在の2類型についてのみ規律を行っている現状の信託法の規律を見直し、あらたな立法提案を行うことを目的とするものである。
 

備考(Remarks)  

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研究活動/社会的活動
年度
Year
活動名称
Name of activities
活動期間
Period of Activities
2019  2019年度法務局・地方法務局職員専修科研修講師  2019/06/25~2019/08/29 

活動内容等(Content of Activities) 法務局・地方法務局の指導的立場の中堅職員に対する会社法の研修(計20回) 

2019  2019年度法務局・地方法務局職員中等科研修講師  2019/01/14~2020/02/20 

活動内容等(Content of Activities) 法務局・地方法務局の指導的立場の一般職(大卒程度)新規採用者に対する会社法の研修(計16回)  

2017  2017年度第4回信託セミナー  2017/11/20 

活動内容等(Content of Activities) トラスト未来フォーラムで行った研究会の研究報告を兼ねた、信託協会会員を向けのセミナー。
信託の受益権の情報開示、説明義務に関する法規制に関する報告。 

2013  一般社団法人信託協会主催「信託セミナー」にて講演(90分)   

活動内容等(Content of Activities) 信託協会加盟会社役職員に対する講演会(2013年11月28日)。
「『信託関連法令と受託者との関連ポイント』~受託者責任を中心として~」というテーマで、イギリスでの信託制度の変遷、およびそれに伴う受託者責任の進化、発展、ならびに我が国の信託法における受託者責任についての講演を行った。 

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著書・学術論文に関する統計情報
年度
Academic Year
学術研究著書の件数
No. of Academic Books
学会誌・国際会議議事録等に掲載された学術論文の件数
No. of Academic Articles in Journals/Int'l Conference Papers
学内的な紀要等に掲載された学術論文の件数
No. of Academic Articles Pub'd in University Bulletins
学会受賞等の受賞件数
No. of Academic Awards Received
国際学会でのゲストスピーカーの件数
No. of Times as Guest Speaker at Int'l Academic Conferences
国際学会での研究発表の件数
No. of Presentations of Papers at Int'l Academic Conferences
国内学会でのゲストスピーカーの件数
No. of Times as Guest Speaker at National Academic Conf.
国内学会での研究発表の件数
No. of Papers Presented at National Academic Conf.
2022 
2021 
2020 
2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
2013 
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2023/05/01 更新