研究者詳細

研究助成
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年度
Year
助成名称または科学研究費補助金研究種目名
Name of grant or research classification for scientific research funding
研究題目
Research Title
役割(代表/非代表)
Role
助成団体
Granting body
助成金額
Grant amount
2022  科学研究費補助金  高齢者等の財産管理に資する信託のガバナンス再構成 
代表  日本学術振興会  700000 

研究内容(Research Content) 本研究は、英米で高齢者等の財産管理の仕組みとして実績のある「信託」について、社会的弱者である高齢者等を受益者とする信託の保護機能を、より強化・充実させるために、受託者のガバナンスの再構築を目指すものであり、高齢化社会の進むわが国において社会的意義のある、かつ学術的な独自性が高い研究である。さらに、本研究の研究成果により、高齢者等の日常生活を支援する安全な財産管理制度が構築できれば、来るべき超高齢化社会をより暮らしやすい社会とすることができ、社会に対し多大な貢献のできる研究である。 

備考(Remarks)  

2019  科学研究費補助金  高齢化社会に適合した信託制度および法体系の構築 
代表  日本学術振興会  600,000 

研究内容(Research Content) 我が国の信託制度は、長期金融商品や投資・証券化のビークルなど商事領域での信託の利用が中心となり、発展してきた。そのため、近い将来到来する高齢・成熟化社会での利用拡大が望まれる民事領域での信託の議論が、過去あまり行われておらず、その蓄積が少ない。
 そこで、本研究は、①民事領域での信託に必要とされる機能を持った受益権とすることが可能か明らかにするため、基礎的な課題である受益権の性質の解明、②広範な裁量が付与された受託者の行為に対し、裁判所がどこまで関与できるのか、③受益者保護に十分配慮しつつ、受託者の規制をどのように簡素化するか、の三点について、明らかにすることを目的とする。
。 

備考(Remarks)  

2019  信託研究奨励金  生前信託(Living Trust)導入における日本法の課題 
代表  信託協会  500,000 

研究内容(Research Content) 本研究では、次のような課題に取り組む。第1に、アメリカ型の生前信託を導入する場合において、我が国信託法上どのような形態を採用すべきか、およびその場合の法的課題を検討する。第2に、信託設定に直接は関与しない(ただし、助言者として関与する場合もありうる)承継受託者が信託会社である場合、および受託者または承継受託者が個人(信託設定者または親族)と信託会社である場合における、信託業法上の取扱いを検討する。第3に、生前信託の仕組みに、身上監護を加えた信託を我が国に導入する場合、我が国信託法上どのような形態を採用すべきか、およびその場合の法的課題(信託法、信託業法)を検討とする。第4に、信託設定者の資産のほぼすべてを信託財産とするため、信託設定者の債権者との権利調整をどのように行うのか、長期にまたがり資産運用を行う場合における適合性原則など、倒産法制や民事執行法上の問題や金融商品取引法上の課題などを検討する。
 

備考(Remarks)  

2018  科学研究費補助金  高齢化社会に適合した信託制度および法体系の構築 
代表  日本学術振興会  1,600,000 

研究内容(Research Content) 我が国の信託制度は、長期金融商品や投資・証券化のビークルなど商事領域での信託の利用が中心となり、発展してきた。そのため、近い将来到来する高齢・成熟化社会での利用拡大が望まれる民事領域での信託の議論が、過去あまり行われておらず、その蓄積が少ない。
 そこで、本研究は、①民事領域での信託に必要とされる機能を持った受益権とすることが可能か明らかにするため、基礎的な課題である受益権の性質の解明、②広範な裁量が付与された受託者の行為に対し、裁判所がどこまで関与できるのか、③受益者保護に十分配慮しつつ、受託者の規制をどのように簡素化するか、の三点について、明らかにすることを目的とする。
。 

備考(Remarks)  

2017  科学研究費補助金  高齢化社会に適合した信託制度および法体系の構築 
代表  日本学術振興会  700,000 

研究内容(Research Content) 我が国の信託制度は、長期金融商品や投資・証券化のビークルなど商事領域での信託の利用が中心となり、発展してきた。そのため、近い将来到来する高齢・成熟化社会での利用拡大が望まれる民事領域での信託の議論が、過去あまり行われておらず、その蓄積が少ない。
 そこで、本研究は、①民事領域での信託に必要とされる機能を持った受益権とすることが可能か明らかにするため、基礎的な課題である受益権の性質の解明、②広範な裁量が付与された受託者の行為に対し、裁判所がどこまで関与できるのか、③受益者保護に十分配慮しつつ、受託者の規制をどのように簡素化するか、の三点について、明らかにすることを目的とする。
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備考(Remarks)  

2016  科学研究費補助金  成熟社会における信託活用に向けた信託制度改革 
代表  日本学術振興会  400,000 

研究内容(Research Content) 「信託」は、高度成長期に信託銀行などの金融機関を担い手とした金融商品組成の仕組みとして、発展してきた。1992年の金融制度改革後、信託の利用促進を目的として、信託に関連する法制度が順次改正・整備されていったが、今日に至っても、信託の利用は、あまり拡大していない。
 他方、経済の安定成長、高齢化に伴う資産管理・承継、劣化したインフラ(住宅などを含む)などの維持・再生、災害復旧など、既存の資産の管理や維持の社会的ニーズが広まり、それに対し、「信託」の利用が有効ではないかといわれていている。
 そこで、本研究は、現代のニーズに「信託制度」が適合し、利用されるようにするため、信託制度を取り巻く諸制度(信託法、信託業法等)の再整備を提言することを目的としている。 

備考(Remarks)  

2016  信託研究奨励金  信託関連法制の再編成 
代表  信託協会  500,000 

研究内容(Research Content) 本研究は、「信託」の受託(引受け)を行う際に一般的に適用される可能性のある信託法、信託業法(兼営法を含む)、金融商品取引法の三つの法律の内容を、受託、管理、権利の流通、投資家保護(情報提供)等の場面毎に、規定の重複、欠落、不整合など観点で分析を行い、各法律間の調整をとり、法律の趣旨・目的を鑑みながら、規定の統廃合(移設)を検討し、規制の欠落に留意し、過剰な規制を排除し、簡素・効率的な法体系を提言することを目的とするものである。 

備考(Remarks)  

2015  科学研究費補助金  成熟社会における信託活用に向けた信託制度改革 
代表  日本学術振興会  1,900,000 

研究内容(Research Content) 「信託」は、高度成長期に信託銀行などの金融機関を担い手とした金融商品組成の仕組みとして、発展してきた。1992年の金融制度改革後、信託の利用促進を目的として、信託に関連する法制度が順次改正・整備されていったが、今日に至っても、信託の利用は、あまり拡大していない。
 他方、経済の安定成長、高齢化に伴う資産管理・承継、劣化したインフラ(住宅などを含む)などの維持・再生、災害復旧など、既存の資産の管理や維持の社会的ニーズが広まり、それに対し、「信託」の利用が有効ではないかといわれていている。
 そこで、本研究は、現代のニーズに「信託制度」が適合し、利用されるようにするため、信託制度を取り巻く諸制度(信託法、信託業法等)の再整備を提言することを目的としている。 

備考(Remarks)  

2014  科学研究費補助金  成熟社会における信託活用に向けた信託制度改革 
代表  日本学術振興会  1,000,000 

研究内容(Research Content) 「信託」は、高度成長期に信託銀行などの金融機関を担い手とした金融商品組成の仕組みとして、発展してきた。1992年の金融制度改革後、信託の利用促進を目的として、信託に関連する法制度が順次改正・整備されていったが、今日に至っても、信託の利用は、あまり拡大していない。
 他方、経済の安定成長、高齢化に伴う資産管理・承継、劣化したインフラ(住宅などを含む)などの維持・再生、災害復旧など、既存の資産の管理や維持の社会的ニーズが広まり、それに対し、「信託」の利用が有効ではないかといわれていている。
 そこで、本研究は、現代のニーズに「信託制度」が適合し、利用されるようにするため、信託制度を取り巻く諸制度(信託法、信託業法等)の再整備を提言することを目的としている。 

備考(Remarks)  

2009  信託研究奨励金  信託の受託者機能分化に伴う信託関係者責任の研究 
代表  信託協会  1,000,000 

研究内容(Research Content) 信託の利用形態が多様化、高度化するにともない、信託財産の管理に係わる関係者が多岐にわたってきているにもかかわらず、信託法においては、信託事務の委任と共同受託という2つの類型においてのみ、信託財産の管理に係わる者の権利・義務、責任に関する規定がないことから、その責任関係があいまいとなる事例が散見されている。
 本研究においては、信託財産の管理に係わる者の権利・義務、責任について、受益者保護の観点から、現在の2類型についてのみ規律を行っている現状の信託法の規律を見直し、あらたな立法提案を行うことを目的とするものである。
 

備考(Remarks)  

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