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学術論文
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36 件中 1 - 10 件目

年度
Year
論文題目名
Title of the articles
共著区分
Collaboration
   Classification
NeoCILIUS
   請求番号/資料ID
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掲載誌名 Journal name,出版機関名 Publishing organization,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos.,発行年月(日) Date
2022  外国為替取引における被仕向銀行の善管注意義務および調査義務(上)(下)  単著   
銀行法務21  , 経済法令研究会  , 893・894  , pp.30-35、pp.37-41(11p.)  , 2023/01/01, 2023/02/01   

概要(Abstract) 本稿は、東京地判令和3年8月25日金商1634号10頁を踏まえ、平成29年に行われた民法改正後における被仕向銀行の送金依頼人に対する責任を考察するもの。 

備考(Remarks)  

2022  イギリスにおける受託者概念の変遷  単著   
信託研究奨励金論集  , 信託協会  , 43号  , pp.122-156(35p.)  , 2022/11   

概要(Abstract) 本論文は、イギリスのおける受託者制度の発展とその背景を概観し、急速に進展する我が国に最適な信託制度は何かを検討するものである。 

備考(Remarks)  

2021  デリバティブ取引に関する金融機関の説明義務(適合性原則)  単著   
金融・商事判例 増刊  , 経済法令研究会  , 1636号  , pp.97-105(9p.)  , 2022/03/15   

概要(Abstract) 金融機関がデリバティブ取引を勧誘する際には、金融機関に対し、顧客への説明義務が、一般私法(民法、金融サービスの提供に関する法律)、および業法(銀行法、金融商品取引法)によって課されている。本論文は、最一判平成25年3月7日民集243号51頁の判例の分析を通じ、デリバティブ取引の勧誘に関する金融機関の説明義務について、具体的かつ詳細な分析を行ったものである。 

備考(Remarks)  

2021  事業譲受会社による事業譲渡会社の標章使用と会社法22条1項の類推適用について-東京地裁平成31年1月29日判決を踏まえて-  単著   
銀行法務21  , 経済法令研究会  , 874号  , pp.21-29(9p.)  , 2021/09/01   

概要(Abstract) 会社法23条の2の施行後に行われた平成26年の会社法改正時に課題とされた債権者詐害的な事業譲渡に関して、会社法22条1項を適用して債権者を保護した裁判例である、東京地判平成31年1月29日金融・商事判例1566号45頁(以下「本件判決」という)を踏まえ、事業譲渡に関する会社法規制を概観し、そのうえで同項の要件である「商号を引き続き使用する場合」の意義を検討したもの。 

備考(Remarks)  

2020  受益権への質権設定をめぐる法的問題  単著   
信託フォーラム  , 日本加除出版  , 13  , pp.61-68(8p.)  , 2020/04/15   

概要(Abstract) 老後の収入を補う手段として近年のその仕組みに関心がもたれているリバースモーゲージのうち、信託の仕組み利用したものがある。本稿では、⓵その仕組み、⓶その仕組みのうち、重要な位置づけを占めるとともに、受益者がその受益権を資金化する場合の手段としてとられる質権設定にかかる法律問題、⓷その実行方法について、論じるものである。 

備考(Remarks)  

2019  私的年金契約に基づく年金債権が差押禁止債権(民事執行法152条1項1号)に該当しないとされた事例ー東京高裁平成30年6月5日決定金融法務事情2110号104頁  単著   
銀行法務21  , 経済法令研究会  , 851号  , pp.32-39(8p.)  , 2020/01/01   

概要(Abstract) 私的年金契約に基づく債権が差押禁止債権に当たるかが争われた東京高裁平成30年6月5日判決を取り上げ、高齢社会において「自助」の重要性が指摘されるなかで、その必要性が高まっている私的年金にかかる債権が差押禁止債権として、民事執行法上保護されるのかを検討する。 

備考(Remarks)  

2019  信託業法の分析  単著   
信託研究奨励金論集  , 信託協会  , 40  , pp.115-137(23p.)  , 2019/11   

概要(Abstract)  我が国の信託法制は、信託制度を悪用する業者を取り締まるという社会の要請から、業者規制である信託業法から制定され、その後信託法が整備された。このため、現在においても、信託制度は、信託業法と信託法の二つの法律によって、規制が行われている。そこで、本論文では、このような二つの法律による内容が妥当なものであるか、過剰な規制となっていないかについて、分析を行うものである。 

備考(Remarks)  

2018  福祉型信託の利用拡大にあたっての日本法の課題ー受益権の法的性質を中心にー  単著   
信託法研究  , 信託法学会  , 43巻  , pp.27-69 (43p.)  , 2018/12/25   

概要(Abstract) みずほ総合研究所の調査によれば、2035年には金融資産の39%、有価証券の50%を70歳以上の高齢者が保有すると推計され、他方資産形成層(30代、40代)の金融資産額や定年退職時の退職給付額は減少傾向にある。このため、高齢者から現役世代や将来世代に資産をどのように効率的に承継・移転していくかが、社会保障や経済成長などの観点において課題となる。そこで、高齢者などの財産保有者がその者の意図通りに、現在および将来にわたって、安全確実に財産が管理され、その者の意図通りに財産の承継がなされる仕組み、制度が望まれる。
 しかし、財産保有者が高齢者であることや、財産の承継人が未成年者であったり、障害者であったりすることから、管理または承継される財産が、財産保有者の意図通りに利用されずに費消されたり、財産保有者や承継人の財産状況によっては、破産管財人などの第三者に移転したりすることがある。そこで、換金を目的とした自発的な移転行為または法もしくは裁判所による強制的な受益権の移転行為を禁止し、受益権を保護することが期待される。これは、高齢者などの保有する資産を次世代や家族間で有効に利用することにつながり、増大する社会保障費(医療費、教育費、生活保護費、介護費など)の促成の一助になりえる。
 具体的には、高齢者、障害者および未成年者などの財産管理を目的とした信託や、財産を現役世代や次世代に承継することを目的とする信託である。いずれの信託においても、受益権が任意または強制であるとを問わず、第三者に受益権(信託財産)が移転されることを阻止することが、委託者の期待するところである。
 本稿では、①受益権の譲渡禁止、②受益権の差押禁止、強制執行の禁止、③破産財団等への組み込みの否定という三つの論点にしぼり、検討を行う。検討にあたっては、まず信託発祥の国であるイギリスにおけるこれらの論点に関する議論を検討、分析し、そこでの法理を解明し、我が国での、受益権の任意・強制処分の制限(禁止)の可否について、一定の方向性を提示している。 

備考(Remarks)  

2018  福祉型信託のあり方  単著   
信託フォーラム  , 日本加除出版  , 10号  , pp.21-27 (p.7)  , 2018/10/15   

概要(Abstract) 2004年の信託業法改正案の審議過程において、初めて使われた「福祉型信託」について、近時の議論や英米の議論を概観し、福祉型信託とはどのような信託であるのか、福祉型信託のあり方について、考察を行ったもの。 

備考(Remarks)  

2017  福祉型信託の利用拡大にあたっての日本法の課題-受益権の法定性質と受託者の裁量権の検討  単著   
市民と法  , 民事法研究会  , 109号  , pp.19-29(11p.)  , 2018/02/01   

概要(Abstract) 2008年金融審議会金融分科会第二部会「中間論点整理~平成16年改正後の信託業法の施行状況及び福祉型の信託について」において、福祉型信託の制度設計の基本的事項が指摘されている。そこで、本学術論文は、アメリカの福祉型信託の一事例を取り上げ、その法的性質を考察し、今後、我が国において福祉型信託の制度を設計するにあたり、必要となる機能を抽出し、我が国において、同様の機能を持たせるとした場合の法的課題を検討するものである。 

備考(Remarks)  

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