研究者詳細

研究助成
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13 件中 1 - 10 件目

年度
Year
助成名称または科学研究費補助金研究種目名
Name of grant or research classification for scientific research funding
研究題目
Research Title
役割(代表/非代表)
Role
助成団体
Granting body
助成金額
Grant amount
2022  科学研究費補助金  「ビジネスと人権」における国際人権法の発展:行為規範としての明確性と実効性 
非代表  日本学術振興会  260,000円(直接経費200,000円) 

研究内容(Research Content) 本研究は「ビジネスと人権」に関する国際人権法の発展、すなわち企業の行為規範としての国際人権法の機能を明確性と実効性の観点から理論的・実証的に検討することを目的とする。国連ビジネスと人権に関する指導原則は国際人権法を尊重する企業の責任を示したが、先行研究は裁判規範としての法に重きを置き、国際人権法が企業の行為規範として参照・援用される実態を十分評価してこなかった。そこで、本研究では、子ども、女性、先住民族、障害者、移民・難民、LGBTであるステークホルダー(労働者、消費者、地域住民など)の視点から企業の履行内容を明らかにし、企業の行為規範としての実効性を予防と救済の視点から分析し実態を評価する。  

備考(Remarks) 「共同」。研究分担者。
研究代表者:菅原絵美先生(大阪経済法科大学, 国際学部, 教授)。 

2022  科学研究費補助金  入管行政における裁量統制の原理的・実証的研究―マクリーン事件判決の克服に向けてー 
非代表  日本学術振興会  390,000円(直接経費300,000円) 

研究内容(Research Content) 本研究の目的は、日本の入管行政における外国人の権利が、マクリーン判決を契機として、著しく制約されている現状を、国際法学と憲法学とによる理論的・実証的共同研究を通じて克服することにある。具体的には、国際法学の立場から、第1に、入管事項自由裁量論が、伝統的国際慣習法上の論理として妥当かどうかを考察し、第2に、国際人権法における出入国管理に関する外国人の権利の内容を明らかにする。憲法学の立場から、第3に、権利性質説の基礎付け及び内容を再検討し、より適切な基礎付けを行い、第4に、入管法に基づく収容関係における基本権保障のあり方を検討する。最後に、以上の国際法学と憲法学の研究成果の融合を行う。  

備考(Remarks) 「共同」。研究分担者。
研究代表者:村上正直先生(大阪大学, 国際公共政策研究科, 招へい教授)。 

2021  科学研究費補助金  「ビジネスと人権」における国際人権法の発展:行為規範としての明確性と実効性 
非代表  日本学術振興会  260,000円(直接経費200,000円) 

研究内容(Research Content) 本研究は「ビジネスと人権」に関する国際人権法の発展、すなわち企業の行為規範としての国際人権法の機能を明確性と実効性の観点から理論的・実証的に検討することを目的とする。国連ビジネスと人権に関する指導原則は国際人権法を尊重する企業の責任を示したが、先行研究は裁判規範としての法に重きを置き、国際人権法が企業の行為規範として参照・援用される実態を十分評価してこなかった。そこで、本研究では、子ども、女性、先住民族、障害者、移民・難民、LGBTであるステークホルダー(労働者、消費者、地域住民など)の視点から企業の履行内容を明らかにし、企業の行為規範としての実効性を予防と救済の視点から分析し実態を評価する。  

備考(Remarks) 「共同」。研究分担者。
研究代表者:菅原絵美先生(大阪経済法科大学, 国際学部, 教授)。
 

2020  科学研究費補助金  「ビジネスと人権」における国際人権法の発展:行為規範としての明確性と実効性  
非代表  日本学術振興会  325,000円(直接経費250,000円) 

研究内容(Research Content)  本研究は「ビジネスと人権」に関する国際人権法の発展、すなわち企業の行為規範としての国際人権法の機能を明確性と実効性の観点から理論的・実証的に検討することを目的とする。国連ビジネスと人権に関する指導原則は国際人権法を尊重する企業の責任を示したが、先行研究は裁判規範としての法に重きを置き、国際人権法が企業の行為規範として参照・援用される実態を十分評価してこなかった。そこで、本研究では、子ども、女性、先住民族、障害者、移民・難民、LGBTであるステークホルダー(労働者、消費者、地域住民など)の視点から企業の履行内容を明らかにし、企業の行為規範としての実効性を予防と救済の視点から分析し実態を評価する。 

備考(Remarks) 「共同」。研究分担者。
研究代表者:菅原絵美先生(大阪経済法科大学, 国際学部, 教授)。 

2020  科学研究費補助金  フランスにおける国民主権原理と国籍法制の史的展開―共和主義と帰化および二重国籍―  
代表  文科省科研費  780千円 

研究内容(Research Content) 本研究の最終年度である本年度は、フランスの重国籍をめぐる法制の変化と重国籍者の政治的権利についての研究」を実施する。第一次世界大戦後の1927年国籍法によって認められるようになった重国籍の意義と問題点、「国籍唯一の原則」との矛盾、現代の重国籍をめぐる現在の法制とその動向(国籍剥奪を含む)を文献研究に基づき解明した上で、フランスを訪問し、現地の大学教授らから専門的知見を得て、日本における「蓮舫問題」や国籍法11条違憲訴訟とも比較検討を行いながら、フランスにおける重国籍者の参政権についての考察をまとめる。 

備考(Remarks)  

2019  科学研究費補助金  「ビジネスと人権」における国際人権法の発展:行為規範としての明確性と実効性 
非代表/研究分担者  文科省科研費  325千円 

研究内容(Research Content)

本研究は「ビジネスと人権」に関する国際人権法の発展、すなわち企業の行為規範としての国際人権法の機能を明確性と実効性の観点から理論的・実証的に検討することを目的とする。国連ビジネスと人権に関する指導原則は国際人権法を尊重する企業の責任を示したが、先行研究は裁判規範としての法に重きを置き、国際人権法が企業の行為規範として参照・援用される実態を十分評価してこなかった。そこで、本研究では、子ども、女性、先住民族、障害者、移民・難民、LGBTであるステークホルダー(労働者、消費者、地域住民など)の視点から企業の履行内容を明らかにし、企業の行為規範としての実効性を予防と救済の視点から分析し実態を評価する。  

備考(Remarks)  

2019  南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2  フランスの国籍法制の史的展開と国民主権原理―重国籍者とその政治的権利に焦点をあてて― 
代表    300千円 

研究内容(Research Content) 本研究の目的は、革命期から現代までのフランスの国籍法制の変容を解明しながら、特に重国籍者の政治的権利の法状況と問題点について憲法学の観点から理論的・実証的に明らかにすることである。フランスの国籍法において、いつ、どのような理由で二重国籍を容認するようになったのか、さらに1997年欧州国籍条約を批准したフランスにおいて、重国籍者の政治的権利はどのような形で行使されているのか、そこに問題点はないのかといった諸点を明らかにする。 

備考(Remarks)  

2019  科学研究費補助金  フランスにおける国民主権原理と国籍法制の史的展開―共和主義と帰化および二重国籍― 
代表  文科省科研費  780千円 

研究内容(Research Content) 「フランスの国籍法制の展開と重国籍の容認」および「ヴィシー体制下の国籍法制」についての研究。 

備考(Remarks)  

2018  科学研究費補助金  フランスにおける国民主権原理と国籍法制の史的展開―共和主義と帰化および二重国籍― 
代表  日本学術振興会  910千円  

研究内容(Research Content)  

備考(Remarks)  

2017  科学研究費補助金  グローバル時代における「主権論」と重国籍者の政治的権利に関する比較研究 
代表  日本学術振興会  650千円 

研究内容(Research Content) 「ヒトの移動」が活発化する現代グローバリゼーションの展開の中で、二重国籍の地位を容認する傾向は、世界的に顕著になっている。従来の国民国家に対する「忠誠パラダイムの衰退(erosion of the allegiance paradigm)」という状況下でも、政治的権利を中心とするシチズンシップはいまだに国家=政治的共同体の範囲を刻印してはいるが、政治的共同体の間の重複は、許容され、促進されている状況にあり、重国籍を容認している国々の間では、重国籍者であるという基準のみで参政権を制限しなければならないとは考えられていないと結論づけることができる。幾つかの国では参政権の制限を行なってはいるが、それは「重国籍」を直接の要因とするものではなく、「居住要件」によってである。当該年度においては、そうした重国籍を許容する各国の状況について、その選挙権・被選挙権の行使の観点から、一定の分類をおこない、分析する作業をおこなった。 

備考(Remarks)  

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