2024/11/21 更新

写真b

ミワ マドカ
三輪 まどか
MIWA Madoka
所属
総合政策学部 総合政策学科 教授
職名
教授
主な研究課題
長期研究:交渉力や情報等の格差ある当事者間における公平な法制度のあり方

短期研究:高齢者の自己決定を支える法制度のあり方
専攻分野
社会保障法
高齢者の権利擁護
外部リンク

学位

  • 博士(国際経済法学) ( 2007年9月   横浜国立大学 )

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    博士

    学位論文名:高齢者の自己決定を支える法制度 日本の介護契約とイギリス施設ケア契約との比較から

  • 修士(法学) ( 2002年3月   熊本大学 )

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    修士

  • 学士(法学) ( 1997年3月   千葉大学 )

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    学士

研究分野

  • 人文・社会 / 社会法学  / 社会福祉 高齢者福祉 権利擁護 社会保障法

学歴

  • 横浜国立大学   国際社会科学研究科   国際経済法学専攻

    - 2007年9月

  • 熊本大学   法学研究科   法律学専攻

    - 2002年3月

  • 千葉大学   法経学部   法学科

    - 1997年3月

所属学協会

委員歴

  • 東京都   人権施策に関する専門家会議委員  

    2024年6月 - 現在   

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    団体区分:自治体

  • 名古屋大学医学部附属病院   治験審査委員会(IRB)委員  

    2020年4月 - 2023年3月   

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    団体区分:その他

  • 愛知県あま市   情報公開・個人情報保護審査会委員  

    2019年7月 - 現在   

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    団体区分:自治体

  • 愛知県あま市   行政不服審査会委員  

    2019年4月 - 現在   

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    団体区分:自治体

  • 愛知県瀬戸市   行政不服審査会委員  

    2016年4月 - 2024年3月   

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    団体区分:自治体

  • 愛知県瀬戸市   情報公開・個人情報保護審査会委員  

    2014年4月 - 2024年3月   

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    団体区分:自治体

  • 愛知県瀬戸市   個人情報保護審議会委員、情報公開審査会委員  

    2012年4月 - 2014年3月   

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    団体区分:自治体

  • 宮崎県   入札・契約監視委員会委員、政府調達苦情検討委員会委員  

    2010年4月 - 2011年3月   

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    団体区分:自治体

  • 宮崎県   消費生活対策審議会委員、消費者苦情処理委員会委員  

    2009年4月 - 2011年3月   

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    団体区分:自治体

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論文

  • 成人の意思決定支援におけるソーシャルワークと法

    社会保障法   39号   141 - 154頁   2023年12月

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    出版者・発行元:日本社会保障法学会  

     本稿は、イギリス(イングランド)においてケアサービスを受ける脆弱な(vulnerable)成人に対し、ソーシャルワーカーが2005年意思能力法(Mental Capacity Act 2005)に基づき、当該成人に対しどのようにかかわり行動しているのか、専門的実践において、法がどのような役割を果たすのかを検討し、日本への示唆を得ようとするものである。
     イギリスの法解釈および、ソーシャルワーカーの実践マニュアル、イギリスの研究者による調査に基づいて分析し、以下3点の示唆を得た。第1に、イギリスにおいてソーシャルワーカーは、本人の決定事項ごとの意思決定能力の評価者となっている点、第2に、ソーシャルワーカーが専門的実践をする際、意思決定能力の評価よりも最善の利益の決定を優先する運用があるという点、第3に、第2の点とも関わるが、裁量(解釈)の余地を持った法や行為準則による規律・規制と専門的実践の相克がある点である。特に第3の点を解消するために、CPD(Continuing Professional Development)を制定し、専門的実践と法的実践を接合し、標準化する試みがなされているが、それがどれほどの効果があるものなのか、今後の検討課題として挙げられよう。
     これらの示唆は、本人を中心に据えた、意思決定支援場面におけるソーシャルワークを最大限に活かす法規定のあり方を指向するものであり、ガイドラインの制定でとどまる日本においても、参考になる議論と思われる。

  • 移行型任意後見契約の成否をめぐる判断枠組み・再考

    アカデミア   25号   113 - 125頁   2023年6月

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    出版者・発行元:南山学会  

     本稿は,制度施行後 20 年が経過する任意後見制度の中でも,とくに家族間で争いとなりやすい移行型任意後見契約に焦点をあて,移行型任意後見契約に必要な意思能力の有無の判断枠組みについて再検討した。
     再検討にあたり,日本公証人連合会法規委員会が 2020 年に公表した調査により実態把握をおこない,2016 ~ 2018 年に出された3つの裁判例を用いて分析した。 再検討の結果,求められる意思能力について変化はないが,近年,裁判所は意思能力の有無の判断より,契約内容の精査により契約意思の有無の判断を行っていることがわかった。この点,人権保障の観点から望ましいと評価した上で,公証人についても,代理権の範囲や受任者の適格性判断,受任者の権限濫用防止のための監督者の設置などに注力する方がよいとの結論に達した。

  • 高齢者の日常生活と法制度:介護保険制度・成年後見制度の導入から20年をふり返る

    労働問題研究所IWHR研究年報   4号   1 - 21頁   2022年6月

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     本論文は、2000年に、従来の禁治産・準禁治産制度を改めた民法と任意後見法の制定によって導入された成年後見制度の20年の運用とその変化を振り返ることで、これまでの課題を明らかにし、今後の成年後見制度のあり方について提唱するものである。
     まず、禁治産・準禁治産制度を改めて成年後見制度を導入した趣旨を確認した上で、2000年(利用者は公開された2010年)から2021年までの利用者、申立人と本人の関係、申立ての動機、成年後見人等と本人との関係を振り返った。その結果、利用としては緩やかに増えているが、依然として利用が進まないこと、市町村長申立てが増えていること、財産管理よりも身上監護にシフトしていること、親族後見と第三者後見が逆転し、第三者後見が優位であることを指摘した。
     その上で、利用が進まない成年後見制度の利用促進のために、2016年に成年後見制度利用促進法が制定され、成年後見制度利用促進基本計画が策定されたこと、また、現在、同計画が第2期に入っており、社会福祉法が提唱する「地域共生社会」との結合が見られることを指摘した。この結合は、成年後見制度が、財産管理のための制度ではなく、また、自分たちの暮らしからかけ離れたものではなく、もっと身近な、生活に寄り添った制度へと大きく転換できる1つの契機として評価できると結論づけた。
     これらを踏まえた上で、未来の成年後見制度のあり方として、各所連携のあり方、後見監督のさらなる発展、ICTやAIの活用とともに、市町村長申立ての介護保険への組み入れなどを提案した。

  • 「会うこと」の権利性とその保障—コロナ禍における高齢者への面会制限を契機とした覚書—

    アカデミア社会科学編   第21号   249 - 257頁   2021年6月

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    新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、私たちの日常から「あたり前」を奪っていった。本論文は、介護施設において「あたり前」であった家族等との面会について、高齢者への面会制限の現状や根拠を整理した上で、「会うこと」の権利性およびその保障について概観することを目的とした。
    「会うこと」の権利性については、2つの裁判例の検討を通じて、人格権の一つとして認められること、また、家族の高齢親への面会については扶養義務の一つとして認められるとの帰結に至った。より具体的に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、政府の基本的対処方針に基づく面会制限に対して、「会うこと」の権利は、高齢者虐待防止法に定める面会制限の運用の検討を通じて、家族等による虐待が疑われる場合を除き、認められるとの帰結に至った。しかしながら、この権利に対する“制限”の正当性については、「公共の福祉」にまつわる議論をより精緻化する必要があること、それにともない、一律に「面会禁止」とするのではなく、どのような場合に認められ、認められないのかを明確にすることが、法律上も実務上も求められると結論づけた。

  • 遺言無効確認訴訟における公証の役割ー公証でなす遺言の意義をめぐって

    アカデミア社会科学編   17号   203 - 222頁   2019年6月

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    出版者・発行元:南山学会  

    本稿は、筆者が接した遺言無効確認訴訟における疑問から、遺言における公証の意義・役割について考察するものである。考察にあたり、過去5年間の遺言無効確認訴訟において、公正証書遺言であったものおよび意思能力について触れたものを分析した。
    分析の結果、必ずしも意思能力有無の判定において、公証人の証言が用いられるわけではなく、仮に用いられたとしても、公証人の心証、遺言内容の正当性、方式の3点が検討される傾向にあることが確認できた。また、公証人の証言や手順が確認され、それが信頼に足るかどうかも重要な要素であることが明らかとなった。
    これらから、遺言における公証の意義は、法定の方式遵守と公証人の心証、手順、証拠保全という点にあり、このことは遺言をめぐる争いが増加するなか、ますます重要性を帯びることを指摘した。

  • 本人の意思の尊重と”福祉的”身上監護ー面会禁止をめぐる裁判(名古屋高決平成26年2月7日判例集未搭載)を契機として

    アカデミア社会科学編   14号   107 - 122頁   2018年1月

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    出版者・発行元:南山学会  

     本稿は、面会禁止請求権をめぐる裁判を素材に、一身専属権としての面会権に基づく自己決定と後見人としての”福祉的”身上監護をめぐる問題について、考察したものである。
     そもそも面会は、面会する者自身が決定すべき事柄であり、その意味で一身専属的な事項ではあるが、それを後見人が代行することが可能なのかどうか、一身専属権の性質と、後見人の職務範囲という2つの側面から検討した。その結果、第1に、本人に一身専属とされる事項であっても、代理によって他者による決定が可能である場合があること、第2に、その場合を理解するためには、後見人の見守りや本人の利益・真意がいかなるところにあるかということを知ることがまずは必要であり、後見人に課せられた”福祉的”身上監護としての職務範囲に合致することを指摘した。

  • 後見監督責任に関する一考察ー後見監督に関する3つの裁判例を素材としてー

    アカデミア社会科学編   12号   91 - 111   2017年1月

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    出版者・発行元:南山学会  

    本稿は、家庭裁判所及び成年後見監督人および任意後見監督人による後見監督に焦点を当て、その責任の所在について考察した。まず、3つの主体の責任について論じられた3つの裁判例を軸に、条文および裁判例・学説を検討して、それぞれの職務の範囲と責任について論じた。検討の結果、現行の制度上、3つの主体のいずれも、職務の範囲および責任の所在に曖昧さが残り、その曖昧さが故に、制度の信頼性につながらず、ひいては利用促進にはそぐわないとの結論を得た。加えて、現在の後見監督に不足している視点は、本来制度が目指した利用者の視点であることを明らかにした。今後は、曖昧さを回避するための制度整備および後見監督を担う法人後見の活用を視野に入れた制度運用によって、利用者本位の制度となることを目指すべきだという提言を行った。

  • 「協働」・「連携」の法学的考察ー「協働型契約」の可能性とその明文化・書面化へ向けて

    アカデミア社会科学編   8号   99 - 113頁   2015年1月

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    出版者・発行元:南山大学  

    近年、「新しい公共」概念の登場や東日本大震災以降、特に社会福祉や環境の法分野において、「連携」や「協働」という言葉が聞かれるようになった。しかし、この「連携」や「協働」という言葉の定義や内容は明らかでなく、まるで魔法の言葉のように使われている。そもそも、この「連携」や「協働」というのは、法律的にはどういった意味を持つのか。本論文では、先行研究からこの「連携」や「協働」の法的意味・性質を考察するとともに、現在用いられている行政と行政以外の主体との間の合意書面を分析する。その上で、これらの主体間における「連携」・「協働」を推進していくために、行政契約の一種としての「協働型契約」登場の可能性とその明文化のあり方について検討した。

  • よそ者にされる家族ーー任意後見における『本人の意思の尊重』の再考試論

    古橋エツ子=床谷文雄=新田秀樹編著『家族法と社会保障法の交錯 本澤巳代子先生還暦記念』   139 - 159   2014年10月

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    出版者・発行元:信山社  

    わが国に任意後見制度(以下「本制度」)が導入され、13年が経過した。本制度は、公的関与を最小限度とし、高齢者の自己決定を尊重する制度として導入された。しかし近年、家族・親族(以下「家族等」)ほか、高齢者に身近な者が相続争いに利用したり、財産侵害を誘発させたりする事例が頻発している。本来の趣旨をはずれて、こうした事態が生じる原因は何か。本論文では、本制度に関する裁判例の分析を通じ、高齢者・家族等・第三者を巡る争いの中で、任意後見法(以下「法」)に言う「本人の意思の尊重」がいかに図られるかを分析した上で、制度に内在する問題点を明らかにし、制度の在り方について示唆を得た。
     14の裁判例の検討により、契約締結や在宅介護の選択といった場面で、本制度が常に高齢者の自己決定を尊重しているわけではないこと、高齢者が受任者を選任した場合、選任されなかった家族等を「よそ者」にしてしまう構造があることがわかった。すなわち本制度上の問題は、①本制度が予定する自己決定は、任意後見契約締結の選択権のみであること、②高齢者が本制度を利用した時点で、家族等を選別してしまうこと、である。さらに、②について、(a)「よそ者」にされた家族等は、後見業務に関して何ら口だしし得ないのか、(b)後見人等として「選ばれた」家族は、後見人等の義務と家族としての扶養義務の双方を担うのか、という問題が生じる 。(a)につき、裁判例では契約履行上の問題であり、法からは導かれないとしており、(b)につき、裁判例も法も何も触れていない。つまり、法自体は後見に関して、家族等を優先も排除もせず、家族としての義務も課していない。換言すれば、家族等が選別されても、そのかかわりは否定しない。むしろ、家族は、高齢者の意思や価値観を汲み取る者としての役割があり、それこそが「本人の意思の尊重」のために、法運用上求められる役割であると言える。

  • 高齢者の意思能力の有無・程度の判断基準ーー遺言能力、任意後見契約締結能力をめぐる裁判例を素材としてーー

    横浜法学   22巻3号   263 - 285   2014年3月

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    出版者・発行元:横浜法学会  

     本論文では、意思能力が低下しつつある高齢者が、任意後見契約や遺言(公正証書、自筆)といった法律行為を行う場合、どの程度の意思能力を必要とするのかについて、裁判例を中心に検討した。
     遺言と任意後見契約のそれぞれに必要な意思能力を比較すると任意後見契約の方が高いと考えられる。遺言については、医学的見地、遺言の形式・内容、本人の状況と周りの者の関係から、総合的に意思能力が判定されているのに対し、任意後見については、委任契約と後見契約から成り立っているという任意後見契約の特徴から、条文に対する理解の難しさがある点を指摘した。
     また、任意後見契約の構成要素の一つである身上監護(介護契約)に関わる意思能力については、施設入居契約の内容を本人が十分理解していなくとも、契約者の状態や症状を改善する内容であれば契約自体を否定されることがないということを指摘した。その理由としては、任意後見契約は、遺言で問題となるような財産管理の問題のみならず、生存中の身上監護を契約で定めるものであるからではないかとの考察を行った。

  • 任意後見における「専門家のかかわり」の意義ーー任意後見監督人のあり方を問う裁判を素材としてーー

    アカデミア 社会科学編   4号   55 - 70   2013年1月

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    出版者・発行元:南山大学  

    本稿は、原告の依頼により神戸地方裁判所第 2 民事部 1 係に提出した、任意後見監督人たる専門家 (司法書士)に対する損害賠償請求事件(平成 22 年(ワ)第 2376 号)に関する意見書を加筆・修正し、再構成したものである。本稿ではまず、任意後見監督人の役割を明らかにし、次に法律の専門家がその役割を担うことについての責任について検討した。その上で、任意後見における専門家のかかわりの意義として、制度自体の信頼性や確実性を担保することにあると結論づけた。

  • 外国人と生活保護:大分生活保護訴訟を素材として

    アカデミア社会科学編   3号   141 - 154頁   2012年6月

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    出版者・発行元:南山学会  

    最高裁判所において係争中の、中国国籍を有する高齢女性が原告となった生活保護申請却下処分に係る審査請求に対する裁決取消請求事件に関する判例評釈である。福岡高裁判決は、1一定の範囲の外国人でも生活保護の準用による法的保護の対象となり、原告も其の対象となること、2申請当時、原告には生活保護法4条3項所定の急迫した事由が存在し、これに基づいて生活保護を開始すべきことであったことから、却下処分を取り消した。本稿では、従来の外国人と生活保護が問題となった訴訟との比較において、外国人の審査請求適格の問題、および外国人に対する生活保護受給権の有無の問題を検討し、さらに、本件の特徴である高齢者に対する親族による虐待に関する行政運用について考察した。

  • 介護労働者の専門性と責任に関する一考察

    宮崎産業経営大学法学論集   20巻1号   45 - 75頁   2010年12月

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    出版者・発行元:宮崎産業経営大学法学会  

    介護の現場においては、特に介護職・福祉職の「専門性」ということが問題となる。この専門性が、家族介護と社会的介護を区別する一つのメルクマールとなりうるものだからである。本論文では、専門職としての介護職・福祉職の責任について、職業倫理・労働者・専門家責任という3つの視点から検討を加えた。

  • 介護サービス利用契約の実態とその問題点 消費者契約の視点から

    宮崎産業経営大学法学論集   19巻1号   159−189   2009年12月

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    出版者・発行元:宮崎産業経営大学法学会  

    先の著書「介護契約と契約当事者」のきっかけとなった東京都にある介護福祉施設へのアンケート調査ならびにヒアリング調査の結果をまとめたものである。要介護状態となった高齢者とその家族が、介護福祉施設との間で介護サービス利用契約を締結する際に、特に問題となる点に関して、消費者契約法の視点から検討した。

  • 高齢者の財産管理と意思能力ー任意後見をめぐる裁判〔東京地判H18.7.6判時1965号75頁〕を契機として

    横浜国際経済法学   18巻2号   139−168   2009年12月

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    出版者・発行元:横浜国際経済法学会  

    先の著書「介護契約と契約当事者」で明らかとなった問題の一つである要介護状態となった高齢者の契約締結能力(意思能力)について、任意後見をめぐる裁判〈東京地判平成18年7月6日判時1965号75頁〉を事例として検討した。
    要介護状態になっている高齢者にとって、契約は可能なのかどうか、また、契約の種類、たとえば取引行為、身分行為、遺言、後見等によって必要とされる契約締結能力はいかなるものかについて検討した。

  • 英国における公正なケア市場の形成 OFTにみる施設ケア契約の規制

    社会保障法(日本社会保障法学会誌)   23号   166−180   2008年5月

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    出版者・発行元:法律文化社  

    本論文は、学位請求論文の一部を加筆・修正し、日本社会保障法学会個別報告において報告したものである。英国では、先に掲げたケアの市場化・民営化に対する規制の一つとして、公正取引庁(OFT)による介入が行われ、利用者を主体とするケア制度を構築しつつある。本論文では、2005年に発行されたOFTの報告書ならびに2003年にOFTによって行われた契約書の分析結果報告書を参考とし、施設ケア契約における問題点を明らかにした。さらに、同報告書に基づき、不公正条項の例を挙げ、どのような契約書が望ましいとされているか、また不公正な条項に対してどのような規制をしているかについて検討した。

  • 雇用関係の個別化と法制度-イギリス1996年雇用権法における使用者の書面交付義務を素材として-

    横浜国際社会科学研究   9巻6号   745 - 763   2005年2月

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    出版者・発行元:横浜国際社会科学研究会  

    現在の労使関係においては、「使用者対労働組合」という労働法が予定する労使間の構図が薄れ、「使用者対一個人としての労働者」という、いわゆる労使関係の個別化が進んでいる。この個別化において重要になるのは、労働者自らが労働条件を知り、労働者と使用者が対等な関係になるということである。しかし現行の法制では、この個別化に対応することは難しい。そこで、英国における労働の個別化の議論に着目し、制定法によって、使用者に対し労働者への労働条件記載文書交付を課した経緯、書面の効力、履行強制の方法について概観し、今後、わが国で進むであろう個別化に対応する法制の示唆を得た。

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書籍等出版物

  • トピック社会保障法[2024第18版]

    ( 担当: 共著)

    信山社/不磨書房  2024年4月 

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    総ページ数:208-228頁  

    第9章社会福祉の章を担当した。

  • 大学生のための法的思考入門ートピックから学ぶ法学

    ( 担当: 共編者(共編著者))

    みらい  2023年9月 

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    総ページ数:172頁  

    大学生に向け、単に法的知識ではなく、法的な思考を学んでもらうための教科書を編集、執筆した。私は「第6章 保育・子育ては誰が担ってきたのだろう?ーー少子時代の保育サービス 」、「第9章 介護保険法で家族介護は不要になったの?ーー高齢者の介護と家族の責任」「第15章 法の世界ー解釈と立法」柳澤武=三輪まどか編『大学生のための法的思考入門ートピックから学ぶ法学』(みらい)68-77頁、97-106頁、160-165頁を担当した。

  • トピック社会保障法[2023第17版]

    ( 担当: 共著)

    信山社/不磨書房  2023年4月 

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    総ページ数:208-228頁  

    第9章社会福祉の章を担当した。 第17版では、ヤングケアラーにかかる問題点について指摘した。

  • トピック社会保障法[2022第16版]

    ( 担当: 共著)

    信山社/不磨書房  2022年4月 

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    総ページ数:208-228頁  

    第9章社会福祉の章を担当した。 第16版では、コラムの災害と社会福祉をなくし、あらたなコラムとして、コラム9-4後見の担い手とその監督責任、およびコラム9-5介護離職を追加した。

  • コロナの影響と政策ー社会・経済・環境の観点からー

    ( 担当: 共著)

    創成社  2022年3月 

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    総ページ数:121-134頁  

    総合政策学部教員による総合政策的なコロナの影響と政策にまつわる書籍の中で、「第7章 コロナ禍における高齢者・介護」を担当した。 本章では、高齢者の多様性を踏まえた上で、コロナ禍における高齢者の影響として、元気な高齢者にとっては行動・交流制限が大きかったこと、介護を必要とする高齢者にとっては、家族負担の増加、高齢者虐待の懸念を指摘した。 さらに、介護制度に関するコロナ禍の影響として、エッセンシャルワーカーのリスクの顕在化と介護崩壊を指摘した上で、現時点でとられているこれらに対する家族介護や介護施設に関する施策について概観した。これらの政策の評価として、そのときはそうするしかなかった、という評価をした上で、コロナ禍であぶり出された課題として、第1に、従来課題として認識されていたが、さらに拡大・顕在化した課題と、第2に、課題としてはあまり認識されていなかったが、新たに課題として突きつけられたものの2つに分類して掲げた。 最後に、ウィズコロナの介護のあり方として3つの方針を挙げたうえで、3つの方針を採るために、「介護や支援が人と手によって行われるもの」や「人と接することにより行われるもの」という前提からの脱却が必要であること、すなわち価値観の転換が必要であることと結論づけた。

  • 変わる福祉社会の論点[第3版]

    ( 担当: 共編者(共編著者))

    信山社  2021年9月 

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    総ページ数:43頁  

    「Ⅲ章導入 働き方がどう変わったのか、変わるのか」、「Ⅲ章1 スーパーウーマンになりなさいと言われても——億総活躍社会とワーキングマザー」、「Ⅴ章5 自分らしい最期の迎え方——終末期医療における高齢者と家族」の改訂を行うとともに、「「Ⅰ−総論 感染症で世界がどう変わったのか、変わるのか」、「「Ⅳ−総論 「中流」がどう変わったのか、変わるのか」、「Ⅳ−3 日常/非日常の"Stay (at) home"ー8050忠中高年のひきこもり問題」、「Ⅵ−2 国としてのもしものときの備えー災害に関わる制度と社会保障制度」の執筆を行った。また、編者として編集作業の実施ならびに、この本のねらい、ORIENTATIONを執筆した。 * 「Ⅰ−総論 感染症で世界がどう変わったのか、変わるのか」(3-6頁) 「Ⅲ−総論 働き方がどう変わったのか、変わるのか」(83-85頁) 「Ⅲ−1 スーパーウーマンになりなさいと言われても--一億総活躍社会とワーキングマザー」(86-92頁) 「Ⅳ−総論 「中流」がどう変わったのか、変わるのか」(137-140頁) 「Ⅳ−3 日常/非日常の"Stay (at) home"--8050中高年のひきこもり問題」(153-160頁) 「Ⅴ−2 自分らしい最期の迎え方--終末期医療における高齢者と家族」(206-212頁) 「Ⅵ−2 国としてのもしものときの備え--災害に関わる制度と社会保障制度」(254-264頁)

  • レクチャージェンダー法[第2版](αシリーズ)

    ( 担当: 共著)

    法律文化社  2021年5月 

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    総ページ数:145-158頁  

    ジェンダー法学の標準的なテキストとして刊行された本書において、社会保障制度とジェンダーの問題について言及した「第9章 社会保障—家族と個人のはざまで」の改訂を行った。第1版から8年が経過し、変更された次の法制度、すなわち、子ども手当の廃止と児童手当の復活、短時間労働者の厚生年金適用拡大のほか、母子世帯の支援の充実と離婚時の年金分割における0.5ルールの原則化(とそれに対する反動の裁判例)についての記述を変更した。

  • トピック社会保障法[2021第15版]

    ( 担当: 共著)

    信山社/不磨書房  2021年4月 

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    総ページ数:209-229頁  

    第9章社会福祉の章を担当した。 第15版では、社会福祉法改正による、ソーシャルワーカーの地域共生社会に対する役割の追記、認知症高齢者対策、成年後見における意思能力の判定にあたっての手続きの変更について追記した。

  • 現代家族法講座第4巻後見・扶養

    ( 担当: 共著)

    日本評論社  2020年8月 

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    総ページ数:191-229頁(総頁341頁)  

    本書は、1991年に日本評論社より出版された「講座現代家族法」の改訂版であり、現代の家族にまつわる課題について、各巻で論じられる。私の担当は、「後見・扶養」をめぐる問題について論じた第4巻に掲載され、「8 高齢者・障害者虐待と保護のあり方」である。ここでは、高齢者・障害者に対する虐待の現状、要因、保護のあり方について論じた。すなわち、高齢者については、虐待のパターン化が可能である一方、障害者については多様であり、パターン化することが難しいことを指摘した上で、それぞれに応じた虐待予防と、特に障害者については、家族も含めたファミリーソーシャルワークによる虐待予防・対応の必要性について論じた。

  • トピック社会保障法[2020第14版]

    ( 担当: 共著)

    信山社/不磨書房  2020年4月 

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    総ページ数:206-226頁  

    第9章社会福祉の章を担当した。 第13版では、社会福祉士養成カリキュラムの変更と「地域共生社会」へ向けた役割の強化、成年後見制度における最高裁通知についての記述を追加した。

  • 契約者としての高齢者

    ( 担当: 単著)

    信山社  2019年12月 

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    総ページ数:252頁  

    本書は、現在の高齢者が直面する「契約」のうち、本来的な契約法理に当てはまらない、すなわち、対等な当事者間での契約ではない「契約」である、介護契約ならびに任意後見契約について生じる問題点を指摘するものである。すなわち、介護契約をめぐる問題については、従来の契約法理はおろか、消費者契約法理においても解決不可能な契約であり、独自の法制度が必要であること、任意後見契約をめぐる問題については、契約法理において解決可能ではあるが、特に意思能力の有無・程度の判定を考慮すると、より高齢者保護の法制へ変更が必要であることを論じた。また、解決策の1つとして、専門職による「かかわり」の意義とその手法の1つである’福祉的’身上監護について提案した。

  • 変わる福祉社会の論点第2版

    ( 担当: 共編者(共編著者))

    信山社  2019年9月 

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    総ページ数:268p.  

    「Ⅱ章6 高齢者に群がる人々——成年後見制度と権利擁護」(75-79頁)、「Ⅲ章導入 働き方がどう変わったのか、変わるのか」(81-83頁)、「Ⅲ章1 スーパーウーマンになりなさいと言われても——億総活躍社会とワーキングマザー」(84-90頁)、「Ⅴ章5 自分らしい最期の迎え方——終末期医療における高齢者と家族」(188-194頁)の改訂を行うとともに、編者として編集作業の実施ならびに、この本のねらい、ORIENTATIONを執筆した。

  • トピック社会保障法[2019第13版]

    ( 担当: 共著)

    信山社/不磨書房  2019年4月 

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    総ページ数:205-225頁  

    第9章社会福祉の章を担当した。 第13版では、JR東海の認知症事故訴訟も含めた「家族によるケア」を1頁分追加し、「災害と社会福祉」と題したコラムを追加し、平成の30年間におこった災害に対する社会福祉のあり方について言及した。

  • 変わる福祉社会の論点

    ( 担当: 共編者(共編著者))

    信山社  2018年6月 

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    総ページ数:280p.  

    「Ⅱ章6 高齢者に群がる人々——成年後見制度と権利擁護」(75-78頁)、「Ⅲ章導入 働き方がどう変わったのか、変わるのか」(81-83頁)、「Ⅲ章1 スーパーウーマンになりなさいと言われても——億総活躍社会とワーキングマザー」(84-89頁)、「Ⅴ章5 自分らしい最期の迎え方——終末期医療における高齢者と家族」(185-191頁)を執筆するとともに、編者として編集作業の実施ならびに、この本のねらい、ORIENTATIONを執筆した。

  • トピック社会保障法[第12版]

    ( 担当: 共著)

    信山社/不磨書房  2018年4月 

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    総ページ数:205-223頁  

    第9章社会福祉の章を担当した。 第12版では、ケア従事者の確保について、コラムから本文の記述へと改めるとともに、外国人労働者(特に外国人介護士)をコラムに追加した。

  • Qからはじめる法学入門

    ( 担当: 共著)

    みらい  2017年8月 

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    総ページ数:pp.120-131,165-176  

    「第10章ライフスタイルの選択ー出産と子育て」、「第14章老後の生活とリスク」を執筆し、法学初学者でもわかりやすく、社会保障法(児童福祉、家庭福祉、高齢者福祉)を紹介した。

  • トピック社会保障法[第11版]

    ( 担当: 共著)

    信山社/不磨書房  2017年3月 

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    身近なトピックでわかりやすく問題提起し、最新の基礎知識がわかる、ということを目的に書かれた社会保障法の教科書である。私は「第9章 社会福祉」を担当し、主に、社会福祉法に定める事業者、利用者、国・地方公共団体の役割とそれぞれに対する規制、および福祉サービスの従業者と利用者の権利擁護について記述した。  なお、第11版においては、社会福祉法改正にともなう社会福祉法人に対する規制について、ならびに、成年後見の死後事務にかかる法制定による記述の変更を行なった。加えて、コラム「自己決定と他者決定」への変更を行った。

  • トピック社会保障法[第10版]

    ( 担当: 共著)

    信山社/不磨書房  2016年4月 

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    総ページ数:202-220頁  

    身近なトピックでわかりやすく問題提起し、最新の基礎知識がわかる、ということを目的に書かれた社会保障法の教科書である。私は「第9章 社会福祉」を担当し、主に、社会福祉法に定める事業者、利用者、国・地方公共団体の役割とそれぞれに対する規制、および福祉サービスの従業者と利用者の権利擁護について記述した。  なお、第10版においては、社会福祉法改正に対応する記述を行った。

  • トピック社会保障法[第9版]

    ( 担当: 共著)

    信山社/不磨書房  2015年4月 

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    総ページ数:201-219頁  

    身近なトピックでわかりやすく問題提起し、最新の基礎知識がわかる、ということを目的に書かれた社会保障法の教科書である。私は「第9章 社会福祉」を担当し、主に、社会福祉法に定める事業者、利用者、国・地方公共団体の役割とそれぞれに対する規制、および福祉サービスの従業者と利用者の権利擁護について記述した。

  • トピック社会保障法[第8版]

    ( 担当: 共著)

    不磨書房  2014年4月 

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    総ページ数:pp.201-218  

    身近なトピックでわかりやすく問題提起し、最新の基礎知識がわかる、ということを目的に書かれた社会保障法の教科書である。私は「第9章 社会福祉」を担当し、主に、社会福祉法に定める事業者、利用者、国・地方公共団体の役割とそれぞれに対する規制、および福祉サービスの従業者と利用者の権利擁護について記述した。

  • トピック社会保障法[第7版]

    ( 担当: 共著)

    不磨書房  2013年4月 

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    総ページ数:pp.177-194  

    身近なトピックでわかりやすく問題提起し、最新の基礎知識がわかる、ということを目的に書かれた社会保障法の教科書である。私は「第8章 社会福祉」を担当し、主に、社会福祉法に定める事業者、利用者、国・地方公共団体の役割とそれぞれに対する規制、および福祉サービスの従業者と利用者の権利擁護について記述した。

  • トピック社会保障法[第6版]

    ( 担当: 共著)

    不磨書房  2012年4月 

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    総ページ数:167-183  

    身近なトピックでわかりやすく問題提起し、最新の基礎知識がわかる、ということを目的に書かれた社会保障法の教科書である。私は「第8章 社会福祉」を担当し、主に、社会福祉法に定める事業者、利用者、国・地方公共団体の役割とそれぞれに対する規制、および福祉サービスの従業者と利用者の権利擁護について記述した。

  • レクチャージェンダー法(αシリーズ)

    ( 担当: 共著)

    法律文化社  2012年4月 

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    総ページ数:143-156頁  

    ジェンダー法学の標準的なテキストとして刊行された本書において、社会保障制度とジェンダーの問題について言及した「第9章 社会保障—家族と個人のはざまで」を担当した。本章では、従来の家族(世帯)単位、とりわけ、男性稼ぎ手モデルによって構築されてきた社会保障制度に対する問題提起を行い、その問題に対応してきている社会保障制度とそうでない社会保障制度の現状について述べ、社会保障制度の未来の姿として、もう一度憲法25条および13条の理念に立ち返ることによって、ジェンダーフリーの社会保障制度を構築していくべきだとの提案を行った。

  • 法学部生のための選択科目ガイドブック

    ( 担当: 共著)

    ミネルヴァ書房  2011年4月 

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    総ページ数:138-143  

    法学部生が迷いがちな選択科目の一つである「社会保障法」について、構成と学説の状況のほか、科目取得のメリットなどをわりやすく解説した。

  • トピック社会保障法[第5版]

    ( 担当: 共著)

    不磨書房  2011年4月 

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    総ページ数:167-183  

    身近なトピックでわかりやすく問題提起し、最新の基礎知識がわかる、ということを目的に書かれた社会保障法の教科書である。私は「第8章 社会福祉」を担当し、主に、社会福祉法に定める事業者、利用者、国・地方公共団体の役割とそれぞれに対する規制、および福祉サービスの従業者と利用者の権利擁護について記述した。

  • 福祉契約と利用者の権利擁護

    ( 担当: 共著)

    日本加除出版  2006年4月 

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    総ページ数:97ー118  

    介護保険制度が導入され、介護サービスは利用者が直接事業者から購入する「契約」方式となった。しかし、要介護者の判断能力の程度は様々であり、本当に契約を利用者本人が締結しうるのか、という問題が生じる。そこで、介護福祉施設への調査を実施し、いわゆる家族による代行の実態について明らかにした。さらに、介護サービスを利用しようとする高齢者とその家族の関わりを法的にどのように考えるのかについて、医療契約、任意後見における議論を参考にしながら、介護契約における契約当事者とは誰かについて考察した。

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MISC

  • 法学者の本棚 法で人間の本質を覗き込む[火車 宮部みゆき著] 招待

    法学セミナー   68 ( 11 )   1   2023年10月

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    記述言語:日本語  

  • 永住外国人と生活保護法の適用

    別冊ジュリスト227号社会保障判例百選〔No.227〕 第5版   227号   160 - 161頁   2016年5月

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    出版者・発行元:有斐閣  

  • "TUTELA DE MAYORES" "REPRESENTA CION FAMILIAR γ CONTRATO DE SERVICIOS DE DEPENDENCIA"

    Introduccion al Derecho Japones Actual   409 - 412,671-674   2013年12月

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    出版者・発行元:ARANZADI  

  • 長沼建一郎著『介護事故の法政策と保険政策』(法律文化社、2011年)

    社会保障法学会誌   28号   214 - 217   2013年5月

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    掲載種別:書評論文,書評,文献紹介等   出版者・発行元:日本社会保障法学会  

  • 外国人と生活保護:大分髙訴訟控訴審における意見書

    宮崎産業経営大学研究紀要   22巻2号   67 - 82頁   2011年7月

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    出版者・発行元:宮崎産業経営大学法学会/経営学会  

    福岡高等裁判所において係争中の、中国国籍を有する高齢女性が原告となった生活保護申請却下処分に係る審査請求に対する裁決取消請求事件について、原告側弁護士の依頼により、意見書を執筆した。原審において、意見書での意見が採用され、原告適格については認められたため、主に定住・永住外国人の生活保護受給権の問題に絞って、原審の不当な判断に対する意見を述べた。

  • 外国人と生活保護:大分髙訴訟に関する意見書

    宮崎産業経営大学法学論集   19巻2号   145 - 171頁   2010年3月

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    出版者・発行元:宮崎産業経営大学法学会  

    大分地方裁判所において係争中の、中国国籍を有する高齢女性が原告となった生活保護申請却下処分に係る審査請求に対する裁決取消請求事件について、原告側弁護士の依頼により、意見書を執筆した。本意見書では、外国人であることを理由として、生活保護の裁決に不服があったとしても、行政不服審査上の不服申立てができないとする昭和29年通知等の合理性・適法性につき、行政不服審査法上の国民の定義・行政処分性という側面と、生活保護の法的性質という側面から検討を行い、両側面から見ても不合理という結論を導き出した。

  • 社会保障判例

    季刊社会保障研究   44巻3号   372 - 379頁   2008年12月

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    出版者・発行元:国立人口問題研究所  

    「 旧身体障害者福祉法に基づく支援費支給申請に対する一部不支給決定を提示せず、支給量の勘案にあたって生活保護法に基づく扶助を考慮したことは違法であるが、訴えの利益がないとして、同決定の取消請求を却下した事例(船引町支援費訴訟)」
    2000年から始まった障害者関連法規の改正は、現在もまだ続き、改廃が激しい法律分野としても知られている。本論文は、法律が改廃された場合の訴えの利益の有無、ならびに行政手続・行政裁量の適法性について争われたいわゆる船引町支援費訴訟に関する判例評釈である。本件では、訴えの利益がないとして原告の訴えは却下されたものの、裁判所が障害者行政のあり方、制度変更における行政裁量のあり方について言及した点において、意義があると評価し評釈の対象とした。

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講演・口頭発表等

  • 成人の意思決定支援におけるソーシャルワークと法

    第78回日本社会保障法学会ミニ・シンポジウム  日本社会保障法学会

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    開催年月日: 2023年5月

    開催地:神奈川県立保健福祉大学  

  • 多様な主体による「協働」「連携」の法学的考察

    日本福祉のまちづくり学会第15回全国大会  日本福祉のまちづくり学会

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    開催年月日: 2012年8月

    福祉のまちづくりにあたって多様な主体が何らかの事業を行う場合、キーワードとして上がってくるのが「連携」や「協働」といった言葉である。しかしながら、この連携や協働という言葉は、多様な主体のそれぞれの当事者において、温度差が生じやすい言葉でもある。そのため、多様な主体は協議を重ね、事業の目的やそれぞれの役割分担について、理解し、合意し、文書化するのが通常である。本報告では、その文書化の過程および、文書そのもの、あるいは文書とその後の活動を照合した上での事業自体の評価について考察した。

  • 多様な主体による障がい者等支援の一事例ー平成22年度宮崎県委託事業Hello! Artist! Projectを終えて—

    第11回日本福祉のまちづくり学会九州沖縄支部佐賀大会  日本福祉のまちづくり学会九州沖縄支部

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    開催年月日: 2012年1月

    平成22年度に宮崎県委託事業「多様な主体との協働提案型事業」を受託し、発足したプロジェクトであ「Hello!Artist!Project(ハロー・アーティスト事業)」のコンセプト、事業展開について報告した。本事業は、「福祉商品にアートパワーを!」をコンセプトに、芸術家と広告クリエーターが福祉施設と買い手(消費者)の距離を縮めるため、福祉商品にアート・デザインを加えることによって、福祉施設に入所・通所している方々の生き甲斐や工賃や就労へのヒントを見出すことを目的として実施された。この事業によって、「こんなにおしゃれで、すてきなものを買ったら、実は障がいのある人を応援できていた」という社会的なインパクトを与えるべく行動し、7施設の商品開発を行った。

  • 離島・中山間地域の情報化を考える-宮崎・大分のまちおこしを参考に

    日本社会情報学会(JASI & JSIS)「グローカリゼーションの社会情報学:長崎・アジアからの視点」ワークショップ  本社会情報学会(JASI & JSIS)

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    開催年月日: 2010年9月

    開催地:長崎県立大学  

    本報告では、宮崎県が実施している「いきいき集落」事業を参考として、その情報発信のあり方について検討した。本来、本事業においては、情報発信が一つの事業目的となっているが、発信する手段についても限られた手段で行われており、何のための情報化か、ということが不明確になっていた。その点、いきいき集落の一つである「中之又地区」における「中之又チャレンジ」というサイトに関しては、民間のコンサルティング会社が間に入り、積極的な情報発信を行っている。過疎化が進む地域における情報発信については、人を動かすような情報、集落の人の意思疎通を図るような情報、何よりも集落自身がどうしたいのか(明確な方向性)の3つが必要であると結論づけた。

  • 持続可能な地域づくりに向けた情報環境と方向性ー医療福祉

    日本社会情報学会(JASI)九州支部ワークショップ  日本社会情報学会(JASI)九州支部

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    開催年月日: 2009年11月

    開催地:対馬市交流センター  

    本報告においては、医療・福祉の情報化において、必要な要素について報告した。とりわけ、本来の情報の受け手である高齢者や障害者、患者は、デジタルデバイドやそもそもの障がいの問題から情報に接する機会や能力に乏しいことが考えられる。それを補うのが、高齢者・障害者・患者にかかわる家族であり、また医療・看護、福祉専門職であることを指摘した。それらの専門職が容易に得られるような仕組みが重要であり、そのための支援を行政としても行っていく必要があることを指摘した。

  • 英国における公正なケア市場の形成ーOFTにみる施設ケア契約の規制ー

    日本社会保障法学会  日本社会保障法学会

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    開催年月日: 2007年10月

    開催地:立命館大学  

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 家計相談支援事業における生命保険を活用した生活困窮者自立支援への法的介入のあり方

    2021年

    公益財団法人かんぽ財団  共同研究 

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    資金種別:産学連携による資金

  • 高齢者の意思能力の程度に応じた権利擁護と福祉専門職・家族等の「かかわり」

    2014年

    日本学術振興会  科学研究費補助金 若手研究(B)  若手研究(B)

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    担当区分:研究代表者  資金種別:競争的資金

    本研究は、高齢者の自己決定の尊重が謳われている現在の介護・後見制度において、意思能力の程度が多様である高齢者の、自己決定の尊重とは何かを明らかにする試みである。試みの家庭に置いて、高齢者に関わる主体、すなわち、介護契約における介護事業者・施設および、それを手助けする家族・専門職の3つの主体が、高齢者にどのように「かかわり」、高齢者の自己決定を支えるのかについて明らかにする。

  • 高齢者の自己決定と家族・高齢者の代弁者としての専門職のあり方に関する研究

    2013年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 

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    担当区分:研究代表者 

    配分額:174000円

    現在、介護保険制度においても、その車の両輪として整備された成年後見制度においても、高齢者の「自己決定の尊重」が謳われている。「自己決定」は憲法13条から導かれる、人間にとって非常に重要な権利であることは確かであるが、体力、気力が衰え、意思能力が衰えていく高齢者にとって、この自己決定がどこまで有用なのであろうか。本研究は、我が国において増加の一途をたどる高齢者を、意思能力の程度によって場合(ステージ)分けし、それぞれのステージにおける「自己決定の尊重」とは何を意味するのか、ということを位置づけ直す試みである。この試みは、従来の私の研究、すなわち、介護契約における高齢者本人と家族の「契約当事者性」を切り口とした研究において実践されてきたが、研究を継続し、2つの裁判(大分・神戸)に深く関わるようになり、高齢者と家族の関わりは、単に介護契約にとどまらず、後見契約や生活保護の申請に至るまで根深いものであることがわかってきた。したがって、ここで改めて、より意思能力の低下した高齢者本人と家族の問題を整理するとともに、高齢者と家族の関わりを紐解くにあたり、専門家のアドボカシー(advocacy)の可能性を明らかにしたい。そして、高齢者の意思能力の段階に応じて、最大のキーパーソンとなりうる専門家(とりわけ社会福祉士などの福祉専門職)がどのように関わり、その関わりに関し、どのような責任を有するかについて考察する。

  • 地方都市における地域福祉の担い手に関する法政策学的研究

    2011年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金I-A-1 

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    担当区分:研究代表者 

    配分額:400000円

    高齢化が急速に進む地方都市において、高齢者や児童、障害者などが多様な事業主体の支援を得ながら、お互いが地域の構成員の一員として暮らしていくことを地域福祉と定義づけられるならば、その地域福祉の充実のため、これら事業主体への法規制の整理とともに、法政策がどうあるべきか、という検討がなされなければならない。本研究は、地方都市における地域福祉の担い手に関し、とりわけ瀬戸市を念頭において、地域福祉の担い手の現状調査と抱える課題を抽出し、その課題解決を図る手法としての「連携」「協働」について考察する。

  • 介護市場における公正な取引に関する研究

    2007年

    財団法人ユニベール財団  ユニベール財団 

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    配分額:700000円

    利用者と事業者にとって望ましい介護市場が成立するための法制度とは何か。英国の法制度を参考として、わが国に望ましい介護法制のあり方を研究する。

その他

  • 公益社団法人成年後見センターリーガルサポートかながわ・講演講師

    2024年9月

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    公益社団法人成年後見センターリーガルサポートかながわにおいて、「これからの後見監督と専門職後見人の役割」として講演講師を務めた。

  • NPO 法人労働問題研究所第 19 回特別セミナー(第5回社会保障セミナー)・講演講師

    2022年3月

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    NPO 法人労働問題研究所第 19 回特別セミナー(第5回社会保障セミナー)において、「高齢者の日常生活と法制度:介護保険制度・成年後見制度導入から 20 年をふり返る」として講演講師を務めた。

  • 東海税理士会・講演講師

    2019年7月

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    東海税理士会において、「専門職後見人の後見業務における課題とその解決」として講演講師を務めた。

  • 公益社団法人成年後見センターリーガルサポート三重支部・講演講師

    2018年5月

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    公益社団法人成年後見センターリーガルサポート三重支部において、「司法書士実務における意思能力と法律行為の関係性、及び後見業務における本人の意思決定支援」として講演講師を務めた。

  • 一般社団法人損害保険協会・講演講師

    2017年3月

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    一般社団法人損害保険協会において「『老い』を支える−法制度・裁判の現状」として、講演講師を務めた。

  • 中部経済連合会Next30フォーラム・講演

    2017年1月

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    中部経済連合会Next30フォーラムにおいて、「高齢者の契約をめぐる現状と課題 ~企業・家族が押さえておきたいポイント~」として講演を行った。

  • 名古屋市教育委員会・講師

    2016年12月

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    名古屋市教育委員会が主催する講座において、「高齢期の女性の生き方」と題して講師を務めた。

  • 愛知学長懇話会コーディネート科目担当講師

    2016年10月

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    “共有”からはじまる社会福祉”

  • 愛知県主催『新しい公共フォーラム・あいち』分科会 コーディネーター

    2013年1月

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    愛知県が主催した『新しい公共フォーラム』内で実施された分科会「ソーシャルデザインの可能性ー被災地支援『らくがきアート公募展2011』の活動を通じて」において、コーディネーターを担当した。

  • 第50回福岡県人権・同和教育研究大会シンポジウム「思いを結ぶまちづくり」

    2011年5月

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    第50回福岡県人権・同和教育研究大会シンポジウム「思いを結ぶまちづくり」にて、コメンテーターを務めた。

  • 熊本県自閉症協会成年部会講演会「成年後見セミナー」

    2010年7月

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    熊本県自閉症協会成年部会講演会「成年後見セミナー」にて「自閉症の人たちのための成年後見制の活用」として講演を行った。

  • 熊本県自閉症協会公開講演会「成年後見セミナー」基調講演

    2010年3月

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    熊本県自閉症協会公開講演会において「自閉症者のための成年後見人とは」として基調講演を行った。

  • 2009年度市民協・研修会事例発表会・コーディネーター

    2010年3月

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    2009年度NPO法人市民福祉団体全国協議会「高齢者の在宅生活をサポートするコミュニティケアづくり」事例発表会にて、コーディネーターを務めた。

  • 全国健康保険協会宮崎支部・研修講師

    2009年8月

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    全国健康保険協会宮崎支部「コンプライアンス研修」の講師を務めた。

  • 大分市社会福祉協議会「サロン研修会」・講師/座長

    2008年12月

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    大分市社会福祉協議会「サロン研修会」にて、「ふれあい・いきいきサロン~人・地域・心をつなぐ交流の場」と題して講師兼座長を務めた。

  • 「精神障がい者の地域生活と就労を考える大分フォーラム」・助言者

    2008年9月

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    大分精神障害者就労推進ネットワーク主催の「精神障がい者の地域生活と就労を考える大分フォーラム」において、助言者を務めた。

  • 大分市佐賀関地区社会福祉協議会「福祉のまちづくりシンポジウム」・座長

    2008年

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    大分市佐賀関地区社会福祉協議会主催、「福祉のまちづくりシンポジウム」にて座長を務めた。

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その他教育活動及び特記事項

  • 2017年
    基礎演習テキストの執筆および編集
  • 2015年9月 -2016年3月
    NPO法人との協働ーまちおこし企画の提案
  • 2013年4月 -2013年7月
    豊田市藤岡支所との地域活性化に関する連携
  • 2011年
    熊日サービス開発主催「社会福祉士国家試験直前対策セミナー」
  • 2011年
    「九州看護福祉大学 熊日社会福祉士受験対策講座」
  • 2010年
    熊日サービス開発主催「社会福祉士国家試験直前対策セミナー」
  • 2010年
    社会起業支援サミット2010in宮崎
  • 2009年
    東京福祉専門学校・埼玉福祉専門学校 
  • 2008年
    上尾中央看護専門学校 第二学科
  • 2008年
    四谷学院看護国試対策講座 
  • 2007年
    東京福祉専門学校 一般養成科
  • 2007年
    四谷学院通信講座
  • 2007年
    四谷学院看護国試対策講座

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