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学術論文
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NeoCILIUS
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掲載誌名 Journal name,出版機関名 Publishing organization,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos.,発行年月(日) Date
2023  破産債権の順位に関する一考察―破産手続開始後の利息の請求権の取扱いを素材として―  単著   
三木浩一=中井康之=田頭章一=高田賢治=倉部真由美(編)『民事手続法と民商法の現代的潮流(中島弘雅先生古稀祝賀論文集)』  , 弘文堂  , pp.295-307  , 2024/03   

概要(Abstract) 本来、破産手続開始決定時を基準時として、破産債権に該当するか否かが決定される。しかしながら、主たる債権に付随する利息・遅延損害金等で破産手続開始決定後に発生するものについては、現行法上、破産債権ではあるが、一般の破産債権に遅れるものとされている。ところがいくつかの事象において、この破産債権の順位が遵守されない場面が発生する。本稿では、このような破産債権の順位が変更される事象を素材にして、その順位変更について考察を試みるものである。 

備考(Remarks)  

2023  弁護士法25条違反と訴訟行為の効力  単著   
南山法学  , 南山大学法学会  , 46巻3・4合併号  , pp.279-298  , 2023/09/25   

概要(Abstract) 弁護士の利益相反を禁止する弁護士法25条に違反してなされた訴訟行為の効力について、大審院時代より、判例学説において議論が行われてきた。近年、弁護士の利益相反を巡る判例の判断が示されたことから、従来の判例・学説と現在の弁護士を取り巻く状況を踏まえて、あらためて弁護士法25条に違反してなされた訴訟行為の効力を再検討するものである。 

備考(Remarks)  

2022  破産法104条にいう「全部義務関係」の対象  単著   
南山法学  , 南山大学法学会  , 45巻3・4合併号  , pp.161-177  , 2022/8   

概要(Abstract) 破産法104条が対象とする「全部義務関係」については、基本書で連帯債務関係、保証関係、手形関係等と記載されるのが一般的である。当然、「等」と記載されている以上、そこに上げられていない法律関係が該当する可能性を含んでいる。しかしながら、実際にどのような法律関係が該当するのかについては定かではない。本稿は、保険代位と国賠法上の求償について、その該当可能性を探るものである。 

備考(Remarks)  

2020  (特集・倒産法入門)ソロバンを持つ正義の女神―破産手続閑話  単著   
法学セミナー  , 日本評論社  , 790  , pp.16-21  , 2020/11   

概要(Abstract) 特集「倒産法入門」の中の破産法に関する解説 

備考(Remarks)  

2020  執行法と倒産法~今後の検討課題として~  単著   
法律のひろば  , ぎょうせい  , 73巻4号  , pp.53-59  , 2020/04/01   

概要(Abstract) 2019年の民事執行法改正をテーマにした連載について、執行法改正後の残された今後の検討課題として、倒産法との関連規定の未整備を問題として指摘するものである。 

備考(Remarks)  

2019  破産手続における求償権の取扱い  単著   
『現代民事手続法の課題(春日偉知郞先生古稀祝賀)』  , 信山社  , pp.499-541  , 2019/7   

概要(Abstract) 破産手続における求償権の処遇は、破104条3項および4項に定められている。その理解は、主たる債権者が権利を行使している場合には、その権利を行使することができない、というものであるが、それはいかなる意味なのか。債権届出さえもできないという趣旨を含むものなのか。本稿では、そのような疑問を中心に、破産手続における求償権の取扱いを、実体面だけでなく手続面からも考察するものである。 

備考(Remarks)  

2019  破産手続の開始と執行処分の取消し  単著   
南山法学  , 42巻3/4合併号  , pp.143-160  , 2019/6   

概要(Abstract) 破産手続開始決定によりその時点で終結していない強制執行等は、「破産財団に対してその効力を失う」(破42条2項)と規定されている。問題は、強制執行等でなされた執行処分について、破産手続開始決定を理由に取り消すことができるのか。仮に取り消すことができるとして、その根拠はどこにあるのか。このような疑問について、これまでの学説・判例を踏まえて問題点を明確にすることを試みる。 

備考(Remarks)  

2018  破産手続開始決定による訴訟手続の中断から生じる問題  単著   
南山法学  , 南山大学法学会  , 41巻3・4号  , pp.309-326  , 2018/8   

概要(Abstract) 破産手続開始決定により係属中の複雑訴訟が中断した場合に生じる具体的な問題を指摘した上で、立法的解決案を提案するものである。 

備考(Remarks)  

2018  複雑訴訟と破産手続開始決定による手続の中断・受継  単著   
青山法学論集  , 青山学院大学法学会  , 59巻4号  , pp.17-42  , 2018/3   

概要(Abstract) 破産手続開始決定により係属中の訴訟手続は、中断し、破産債権に関しないものについては、破産管財人が受継し、破産債権に関するものについては、その後の債権確定手続の経緯によって、手続の受継が決まる。破産手続においては当たり前の規定のあたりまえの手続であるが、複雑訴訟に関しては、この手続の中断・受継により、看過しがたい事態が発生する可能性がある点を指摘するものである。 

備考(Remarks)  

2017  民事再生手続における留置権の取扱いに関する一考察  単著   
南山法学  , 40巻3・4合併号  , 119~140頁  , 2017/7   

概要(Abstract) 従来、留置権の倒産手続上の取扱いに関して、ほとんど注意が向けられてこなかったが、民事留置権と商事留置権の取扱いの違いが問題である、との認識はあった。本稿は、そのような留置権について、民事再生手続における取扱いを考察し、その考察結果を踏まえて破産手続における考察の方向性を示すものである。 

備考(Remarks)  

2016  所有権留保に関する議論の整序ー平成22年最判を素材としてー  単著   
南山法学  , 南山大学法学会  , 39巻3・4号  , pp.99-118  , 2016/6/17   

概要(Abstract) 平成22年最判で問題となった所有権留保に関する議論について、実体法および手続法上の議論の整序を行った。その上で、今後の検討の手がかりについて示唆を試みる。 

備考(Remarks)  

2014  テーマで学ぶ倒産法の条文Ⅱ破産法98条・149条、民事再生法122条  単著   
法学教室  , 414号  , pp.10-13  , 2015/3/   

概要(Abstract) 倒産手続における労働債権の取扱いについて、倒産法の条文を中心とした説明と近時の問題点を取り上げる。 

備考(Remarks)  

2011  倒産債権の調査・確定段階における実質的考慮の可能性~イギリス法を参考にして~  単著   
東北学院法学  , 東北学院大学学術研究会  , 72号  , pp.196-175  , 2011/11/25   

概要(Abstract) 倒産債権の調査確定については、倒産式確定方法が採用されている。争いが生じた場合には、異議者を当事者とし裁判所による判断を仰ぐことになる。しかしながら、異議者間での話し合いにより柔軟な解決が図られるのであれば、そのことに委ねるのも一つの方向性である。本稿では、イギリス法を参考にしながら、弾力的かつ柔軟な債権調査確定方法の可能性を検討する。 

備考(Remarks)  

2011  開始時現存額主義に関する一試論~イギリス法を参考にして~  単著   
東北学院法学  , 東北学院大学学術研究会  , 71号  , pp.418-392  , 2011/03/22   

概要(Abstract) 債務者について破産手続が開始され、当該債務者の負担する債務について人的担保が付されている場合、我が国では開始時現存額主義が機能する。しかしながら、開始時現存額主義の規律は、必ずしもすべての場面で適切に機能しているわけではないとの指摘がある。本稿では、この点につきイギリス法を参考にして、あるべき規律を検討する。 

備考(Remarks)  

2010  複数口の債権と開始時現存額主義~最判平成二二年三月一六日を契機として~  単著   
東北学院法学  , 東北学院大学学術研究会  , 70号  , pp.85-118  , 2010/09/17   

概要(Abstract) 債権者と債務者間において、複数口の債権が存在し、これらすべてについて人的保証が付されている場合、債務者以外の全部義務者から、全額ではなく一部について弁済がなされたとする。その際、一部の口については全額弁済がなされるが、すべての口について全額弁済にならない場合に、開始時現存額主義は、各口ごとに機能するのか、それともすべての口を合わせて機能するのか、という問題について、最高裁判例を契機として検討を試みる。 

備考(Remarks)  

2009  主たる債務者による一部弁済と開始時現存額主義  単著   
青山法学論集  , 青山学院大学法学会  , 51巻1・2号  , pp.413-434  , 2009/12/20   

概要(Abstract) 保証人が破産した場合において、主たる債務者より一部弁済がなされると債権者の届出債権額には影響がない(非控除)とするのが従来の見解であるが、この問題について控除するべきであるのが原則であるとの理論を展開する。 

備考(Remarks)  

2008  相殺期待の詐害的創出に関する一考察―旧法下裁判例を参考にしてー  単著   
東北学院法学  , 東北学院大学学術研究会  , 67号  , pp.1-56  , 2008/11/14   

概要(Abstract) 現行破産法71条1項2号で規定された相殺期待の詐害的創出における「専相殺供用目的」について、旧法下裁判例を参考にして具体的適用事例を検討した。 

備考(Remarks)  

2007  破産管財人の法的地位に関する一考察―法定訴訟担当論の前提として―  単著   
岡山商科大学法学論叢  , 岡山商科大学学会  , 15号  , pp.1-26  , 2007/02/25   

概要(Abstract) 古くから破産法の分野で議論されている破産管財人の法的地位について、近時、議論する実益がないと批判されているが、民事訴訟法学における法定訴訟担当論を検討する上で避けては通れない問題として、その実益を考察する。 

備考(Remarks)  

2006  当事者適格の喪失と訴訟手続の中断・受継―株主代表訴訟・住民訴訟について―  単著   
岡山商科大学法学論叢  , 岡山商科大学学会  , 14号  , pp.27-48  , 2006/02/25   

概要(Abstract) 株主代表訴訟・住民訴訟の係属中に、原告株主・原告住民が何らかの理由により当事者適格を喪失した場合には、訴訟手続は当然に終了すると理解されていることについて、わが国の民事訴訟法が訴訟承継主義を採用していることに鑑み、上記理解に関する訴訟手続の受継の観点からの再検討。 

備考(Remarks)  

2005  倒産専門家制度について-イギリスにおける倒産実務家制度を参考にして-  単著   
岡山商科大学法学論叢  , 岡山商科大学学会  , 13号  , pp.67-94  , 2005/02/25   

概要(Abstract) 新破産法の施行により倒産法制全般の改正がほぼ終了するが、それに対応できるだけの専門家は、弁護士だけでは十分に対応することができないとの認識から、新たな専門職の導入について、イギリスにおける制度を参考にした考察。 

備考(Remarks)  

2004  新破産法における抵当権付債権を有する者の取扱い-不足額責任主義と宣告時現存額主義の交錯-  単著   
みんけん(民事研修)  , 誌友会民事研修編集室  , 571号  , pp.3-16  , 2004/11/01   

概要(Abstract) 新破産法下における新たな規定により、それまで生じることがなかった不足額責任主義と宣告時現存額主義の交錯に関しての検討。 

備考(Remarks)  

2003  破産宣告後に物上保証人等から一部弁済を受けた破産債権者の権利行使の範囲  単著   
北陸法学  , 北陸大学法学会  , 11巻1・2号  , pp.85-110  , 2003/09/15   

概要(Abstract) 物上保証人等の全部の履行義務を負わない者が破産宣告後に破産債権者に一部弁済を行った場合、債権者と弁済を行った者の求償権の関係およびそのような債権者に対する宣告時現存額主義の適用の可否に関する検討。 

備考(Remarks)  

2003  イギリスにおける「管理命令手続」ー「簡易破産」への示唆としてー  単著   
北陸法学  , 北陸大学法学会  , 10巻3・4号  , pp.1-22  , 2003/03/15   

概要(Abstract) 破産法改正で検討された「簡易破産」について、イギリスの「管理命令手続」を紹介し、それを基に立法の方向性を検討。 

備考(Remarks)  

2001  イギリスにおける個人債務者任意整理手続ー個人再生手続への一提案ー  単著   
青山法学論集  , 青山学院大学法学会  , 43巻2号  , pp.116-80  , 2001/11/10   

概要(Abstract) いわゆる「個人再生手続」について、イギリスにおける個人債務者の任意整理手続を紹介するとともに、それを参考にした「個人再生手続」への示唆。 

備考(Remarks)  

2000  動産売買先取特権の目的物による弁済と否認~最一小判平成9年12月18日を契機として~  単著   
青山社会科学紀要  , 青山学院大学大学院  , 28巻2号  , pp.1-22  , 2000/03/20   

概要(Abstract) 最一小判平成9年12月18日は、動産の買主が危機時期において第三者との転売契約を合意解除し、動産を取り戻した上で、当該動産の売主に取り戻した動産により代物弁済を行った事案であり、この事案で問題とされた動産売買先取特権の効力と破産法上の否認についての考察。 

備考(Remarks)  

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