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年度 Year |
論文題目名 Title of the articles |
共著区分 Collaboration Classification |
NeoCILIUS 請求番号/資料ID Request No |
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掲載誌名 Journal name,出版機関名 Publishing organization,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos.,発行年月(日) Date | |||
2023 | 相続税に係る重加算税についての一考察 : 「過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動」に該当しないとして重加算税が取り消された裁決事例を中心に | 単著 | |
南山経済研究 , 87/2 , 87-111 , 2023/10/31 | |||
概要(Abstract) 重加算税の賦課要件として今日の実務において適用が増加していると思われる最高裁平成7年4月28日判決に示されている「外部からもうかがい得る特段の行動」をどのように捉えるべきか検討するとともに、相続税事案において近年公表された裁決事例のうち「外部からもうかがい得る特段の行動」を理由になされた重加算税の賦課決定処分が取り消された事例を分析、検討することにより、課税当局における問題点と今後の課題について考察したもの。 |
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備考(Remarks) |
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2023 | 相続税における財産評価と課税の公平に関する一考察 : 最高裁令和4年4月19日判決を題材に | 単著 | |
南山経済研究 , 38/1 , 1-26 , 2023/06/30 | |||
概要(Abstract) タワーマンションの相続税評価額について、通達評価額と個別評価額との間にかい離がある状況下において、どのような評価方法が妥当であるかについて、相続税における財産評価制度の概要と沿革,不動産の評価に関して争点とされたこれまでの各種判例について整理し、最高裁令和4年4月19日判決について分析検討を行い,財産評価と課税の公平とはいかなる関係にあるのか等を踏まえ打つ考察したもの。 |
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備考(Remarks) |
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2022 | わが国における近代税制の始まり (2)ー所得税創設の意義と評価を中心にー | 単著 | |
南山経済研究 , 南山大学経済学会 , 37/2 , 123-147 , 2022/10/31 | |||
概要(Abstract) 本論文は、明治20年所得税法の創設の背景、元老院会議での審議経緯及び制度の内容を中心にこれまでの先行研究を参考にしつつこの時期における所得税創設の理由及びその評価について考察したものである。 |
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備考(Remarks) |
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2022 | わが国における近代税制の始まり (1) ー地租改正法制定に向けたプロセスを中心にー | 単著 | |
南山経済研究 , 南山大学経済学会 , 37/1 , 1-22 , 2022/06/30 | |||
概要(Abstract) 本稿は地租改正制定に向けた背景と経緯について、そのプロセスを中心に調査し、地租改正の果たした役割等について考察を行ったものである。 |
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備考(Remarks) |
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2021 | 納税申告の効力に関する一考察 | 単著 | |
南山経済研究 , 南山大学経済学会 , 36/2 , 133-153 , 2021/10/31 | |||
概要(Abstract) 納税者が錯誤に陥った場合や第三者が行った納税申告について無効とされる場合についての考察を行ったもの。 |
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備考(Remarks) |
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2021 | 財産分与が行われた場合の滞納処分の在り方 | 単著 | |
南山経済研究 , 南山大学経済学会 , 第36巻1号 , 31-52 , 2021/06/30 | |||
概要(Abstract) 財産分与が行われた場合において、課税当局は分与がされた者に対して国税徴収法39条の規定に基づき当該分された財産に第二次納税義務を賦課することによって滞納処分を行うことが認められるかについて、近年の訴訟事例を題材に考察したもの。 |
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備考(Remarks) |
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2020 | 従業者等が使用者等から職務発明として支給を受ける金銭等に係る所得区分 | 単著 | |
南山経済研究 , 南山大学経済学会 , 35巻1号 , pp.1-23 , 2020/6/30 | |||
概要(Abstract) 本稿は、これまで、従業者等が使用者等から職務発明として支給を受ける金銭等については、譲渡所得又は雑所得として取り扱われていたが、2016年の特許法改正により、使用者帰属が認められたとことら、所得区分の抜本的な見直しが必要ではないかと疑問を抱き考察し、その結果、帰属に関わらず給与所得に該当することが妥当との結論に至ったものである。 |
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備考(Remarks) |
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2020 | 職務発明として支出する特許法35条4項における「相当の利益」の課税仕入れ該当性 | 単著 | |
税法学 , 日本税法学会 , 584号 , 27-44 , 2020/11/30 | |||
概要(Abstract) 法人が職務発明の対価として従業者等に支払う金銭について、課税当局では、これまでの従業者帰属の場合には、従業者に支払う特許を受ける権利の対価については課税仕入れに該当するが、加えて特許法の改正に伴い導入された使用者帰属の場合には、利益の分配として不課税となり、課税仕入れに該当しない旨取り扱うこととした。しかしながら、こうした2元的な取扱いは制度上妥当でなく、実務上も混乱するとの問題意識から、本稿において考察したものである。 |
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備考(Remarks) 査読付き論文 |
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2020 | ポイント制度に係る税務上の取扱い | 単著 | |
南山経済研究 , 南山経済学会 , 35巻2号 , 123-141 , 2020/10/31 | |||
概要(Abstract) 現在日常の消費活動に利用されている自己発行に係るポイント制度において、発行主体である法人としての税務処理について、これまでポイント発行時に引当金繰り入れを行い、ポイント行使時に引当金を繰り戻す処理を行ってきたが、先般、収益認識に関する会計基準の変更に伴い、このやり方に加え、ポイント発行時ポイント部分を契約負債とし、行使時に益金とする取扱いが通達上認められた。本稿は、こうした処理はこれまでの法人税の考え方から問題であると考え、考察したものである。 |
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備考(Remarks) |
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2019 | 戦後税務行政の状況とその後の展開 | 単著 | |
南山経済研究 , 南山大学経済学会 , 34巻第3号 , pp197-218 , 2020/3/31 | |||
概要(Abstract) 本稿は、終戦直後の日本での所得税制において申告納税制度導入に伴う種々の混乱に対する対応及び国税庁設置に向けたGHQ本部の内国歳入課長ハロルド・モス氏の果たした役割ややシャウプ勧告の内容を分析・検討し、日本の税務行政がどのような形で、混乱から抜け出し、今日のように進展してきたかについて考察を行うものである。 |
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備考(Remarks) |
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