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学術論文
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年度
Year
論文題目名
Title of the articles
共著区分
Collaboration
   Classification
NeoCILIUS
   請求番号/資料ID
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掲載誌名 Journal name,出版機関名 Publishing organization,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos.,発行年月(日) Date
2023  日本法における過失相殺と損害軽減義務について(①)―統合か併存か  単著   
南山法学  , 46巻3・4号  , pp.177-221  , 2023/09/25   

概要(Abstract)  

備考(Remarks)  過失相殺と損害軽減義務の適用に関して,英米法と日本法とでは逆の方向で議論されており,英米法では契約違反と不法行為を区別して比較過失と損害軽減義務の適用を明白に分けようとしているのに対し,日本では契約違反か不法行為かを問わず過失相殺と損害軽減義務を同じに適用しようとしている。
 本稿は,まず日本における損害軽減義務に関する議論状況について,精査・分析を行い,そこで浮き彫りになった課題を明白にした後,英米法での比較過失と損害軽減義務の適用関係に関する議論を参考に,日本法における過失相殺と損害軽減義務との関係を明らかにしたうえで,契約違反の場合における損害賠償額の減額制度と不法行為の場合における損害賠償額の減額制度との異同の解明を試みるものである。
 

2022  裁判例から見る債務不履行における過失相殺  単著   
沖野眞己ほか編『これからの民法・消費者法(Ⅰ)河上正二先生古稀記念』  , 信山社  , pp293-328  , 202303   

概要(Abstract) 本稿では、債務不履行での過失相殺に関する57件の裁判例を取り上げて、債務不履行における過失相殺の認定状況を整理・検討した結果、裁判例における債権者の過失の認定には、「行為規範違反型」と「行為過失型」との2類型に分けて、それぞれの認定手法の内容を明らかにすることができた。債権者の行為規範違反と原因行為を取り上げて債権者の過失として判断する裁判例には、債権者の行為が債務不履行や損害の発生ないし拡大の回避に向けられたものであると言えるのに対し、単なる債権者の行為だけを取り上げて債権者の過失として判断する裁判例には、債権者の行為が必ずしも債務不履行や損害の発生ないし拡大の回避に向けられたものとは言えない。
 また、債権者の過失を認定するに当たって、契約関係以外の要素が考慮される場合もあるが、裁判例の多くは契約の当事者としての債権者の行為を中心に判断していることが判明した。さらに、不履行であった債務が結果債務かそれとも手段債務であるかは、過失相殺の認定に一定の差異をもたらしたことも明らかにされた。しかも、債務不履行の過失相殺に関する裁判例の認定状況については、リスク分配の考え方からも経済的効率性の考え方からも、説明がつかないところがある。 

備考(Remarks)  

2022  投資取引をめぐる法規制・被害救済の変遷と課題  単著   
現代消費者法  , 民事法研究会  , 57号  , pp50-62  , 20221215   

概要(Abstract) 本稿では、とくに適合性原則、説明義務を中心に、投資取引に関する法規制の内容や変遷を整理したうえで、裁判実務での認定や判断基準を解析し、ADRの利用状況も分析した。 

備考(Remarks)  

2022  投資取引損害賠償と過失相殺に関する一考察(4・完)  その他   
南山法学  , 45巻3・4合併号  , pp.423-460  , 202208   

概要(Abstract) 本稿では、投資取引損害賠償に関する125件の裁判例を分析した結果、交通事故を中心に形成された従来の過失相殺の拡大適用は投資取引訴訟にも見受けられだけでなく、被害者たる顧客の自己責任を追及する司法判断の姿勢も明らかにされた。また、「被害者の過失」の考慮要素について、法的評価の矛盾や不合理性があり、規範的評価が欠けていることを踏まえて、事実行為的不法行為と取引的不法行為を分けて過失相殺を論じる必要を示し、投資取引における金融業者と顧客の非対等的関係を考慮し、金融業者の負う義務の性質や金融業者の過失と顧客の「過失」の非対等性の視点から被害者たる顧客の過失および過失相殺の割合に関する判断方法を提示した。 

備考(Remarks)  

2021  「中国民法典制定における土地工作物責任の到達点-建物からの落下物による損害を中心に」  単著   
日本不動産学会誌  , 第35巻3号  , pp.67-73  , 2021/12   

概要(Abstract)  本稿は、中国民法典に規定された土地工作物責任の内容を概観したうえ、建物からの落下物によって生じた損害の責任に関する条文の内容を紹介し、理論および運用上の問題点を検討するものである。
 土地工作物責任に関する中国民法典の規定は、旧不法行為法の規定を基にしながら、条文配置の調整や内容の拡充を行い、同じく七箇条の条文であるものの、旧不法行為法の規定より改善されたことが確かである。特に、建物からの落下物による損害の責任に関する条文の内容は大幅に補充され、建物使用者に補償責任を負わせるだけでなく、不動産サービス事業者を賠償責任者に追加することによって、当該条文に対する国民の不公平感がある程度緩和されるように思われる。これらの改善点は評価に値する一方、中国の学者に指摘されたように、受け皿条文を用意せず、列挙的に土地工作物責任を定めるという立法手法は、物から生じた損害のすべてに対応することができない問題を生じうるまた、中国で高く評価された建物からの落下物による損害に関する条文規定は、加害者になる可能性のある建物使用者の補償責任の範囲や不動産サービス事業者等建物管理者の補充責任との適用関係など運用上重要なことについて何も定めず、司法判断に委ねることになる。 

備考(Remarks)  

2021  「新しい中国民法典における約款規制」  単著   
南山法学  , 第45巻2号  , pp61-87  , 2021/12   

概要(Abstract)  本稿は、約款の定義、組入規制、内容規制、約款の解釈に関する中国民法典の規定内容を紹介したうえ、それぞれの意味や問題点を検討するものである。
 新しい中国民法典は、既存の単行法を維持しながら、必要な修正をしたうえで成立した。このように誕生した中国民法典は一からの立法というより、法改正の産物である。約款規制に関しては、基本的に既存の契約法の規定内容を承継し、運用過程に指摘された問題点について必要最小限の修正を行うだけで民法典の条文になった。政治的に民法典を成立させるスケジュールによって、条文間の整合性や内容上の正確性などについては綿密な議論を行う余裕が与えられなかったこともあるか、組入合意や不意打ち条項が規定されず、組入規制の対象はすべての約款条項ではなく、「重要条項」に限定され、しかも「重要条項」が内容規制の対象にもされているといった問題を生じた。他方、約款の概念や解釈原則に関しては、基本的にオーソドックスな規定が設けられている。
 また、中国民法典編纂過程で、既存の中国契約法の規定を承継して約款規制の条文を制定するにあたって、学説の見解を全部採用しなかったものの、多く指摘された問題点に関して、最高人民法院の司法解釈を蹴って、学説の主張を取り入れて、条文の内容が改善されたのは事実であり、このこと自体には大きな意味があり、法整備も理論研究も発展途中である中国では、ようやく学説の重要性が認識されるようになったと思われる。 

備考(Remarks)  

2021  「約款規制に関する日中民法典の比較」  単著   
消費者法研究  , 信山社  , 第10号  , pp.195-232  , 2021/09   

概要(Abstract)  約款規制に関する日本民法典の規定と中国民法典の規定を比較し、約款の定義、組入規制、不当条項規制については、日中両国の民法典は同じく規定を設けているが、それぞれの規定内容には大きな相違が見られる。また、約款規制において、一般的に規定される約款の解釈原則については、中国民法典は定めているが、日本民法典は定めておらず、逆に、一般的に成文法に規定されない約款の変更について、日本民法典は定めているが、中国民法典は定めていない。
 このような差異が生じたのは、恐らく約款に関する両国の理論の蓄積状況と、立法における両国の独自の事情が関係しているように思われる。つまり、約款に関する中国民法典の条文上の問題は理論的研究が十分ではなく、政治的な立法スケジュールに由来するところが多いのに対し、日本民法典の条文上の問題は約款規制に対する経済界からの反対に起因するところが大きい。いずれにしても、約款に関する日中両国民法典の規律内容には問題があるものの、民法典に約款規制の条文が設けられていることには大きな意味があり、今後、両国の学説・判例は、問題点を意識しながら、法解釈作業を行い、条文上の不備を修正し、充実した法理を形成していくに違いない。
 

備考(Remarks)  

2020  日本新民法上的定型格式条款的规定内容  単著   
李昊主编『日本民法修正----回顾与反思』  , 北京大学出版社  , pp.66-79  , 202007   

概要(Abstract)  

備考(Remarks)  改正された日本民法に新たに規定した「定型約款」の規定内容について、審議過程での論点を含め、現在の条文が定められた経緯を整理したうえ、新しい条文の意味や問題点を分析した。 

2020  日本新民法上有关保护个人保证人的规定  単著   
李昊主编『日本民法修正---回顾与反思』  , 北京大学出版社  , pp.80-97  , 202007   

概要(Abstract)  改正された日本民法に新たに設けた「個人保証人の保護」に関する条文について、審議過程での論点や現在の条文が定めれた経緯を含め、個人保証人を保護する各条文の意味や問題点を分析した。 

備考(Remarks)  

2019  適合性原則違反に関する裁判実務の判断手法の再検討―公益法人を対象とするものを中心に―  単著   
先物・証券取引被害研究  , 先物取引被害全国研究会  , 49号  , pp.36-49  , 20191101   

概要(Abstract) 学校法人や医療法事などの公益法人と金融機関との投資取引紛争において、適合性原則違反の有無に関する裁判例の判断を精査し、最高裁平成17年7月14日判決以降の適合性原則違反に関する裁判実務の判断手法を明らかにしたうえ、その問題点および解決策を論じたものである。 

備考(Remarks)  

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