2024/11/29 更新

写真b

ミヤオ リョウスケ
宮尾 亮甫
MIYAO Ryosuke
所属
法学部 法律学科 講師
職名
講師
主な研究課題
長期研究:環境法と消費者法における集団訴訟の研究

短期研究:地方自治体の国際的活動の法的基盤
専攻分野
公法学 行政法

学位

  • 修士(法学) ( 2016年3月   早稲田大学 )

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    修士

研究分野

  • 人文・社会 / 公法学

学歴

  • 早稲田大学   法学部

    - 2014年3月

  • 早稲田大学   法学研究科   公法学 行政法

    - 2021年3月

所属学協会

  • 日本地方自治学会

委員歴

  • 日本地方自治学会  

論文

  • 行政執行における実効性と権利保護 ドイツ行政執行法制の法的構造に関する考察

    早稲田法学会誌   67 ( 2 )   pp.477 - 523   2017年3月

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    出版者・発行元:早稲田大学法学会  

  • 私的主体による規範執行⑴ー行政法及び民事法における個人の公的役割

    早稲田法研論集   175   131 - 146   2020年9月

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    出版者・発行元:早稲田大学法学会  

  • 私的主体による規範執行⑵ー行政法及び民事法における個人の公的役割

    早稲田大学大学院法研論集   176   215 - 228   2020年12月

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    出版者・発行元:早稲田大学法学会  

  • 私的主体による規範執行⑶ー行政法及び民事法における個人の公的役割

    早稲田大学大学院法研論集   177   167 - 187   2021年3月

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    出版者・発行元:早稲田大学法学会  

  • 私的主体による規範執行(4・完) -行政法及び民事法における個人の公的役割

    早稲田大学大学院法研論集   178   235 - 247   2021年6月

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    出版者・発行元:早稲田大学法学会  

  • グローバルな気候変動問題における地方自治体の活動の可能性と限界に関する法的検討 ― 都市の国際的ネットワークとドイツ都市計画法分野における気候変動対策 ―

    自治総研   49巻538号   64 - 93   2023年8月

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    出版者・発行元:地方自治総合研究所  

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MISC

  • 金融商品取引法に基づく課徴金の賦課に際して,違反者に経済的利得があること又はこれが生じる一般的・抽象的可能性があることの要否,及び違反者の故意又は過失の要否などが争われた事例

    自治研究   93 ( 12 )   134 - 143   2017年12月

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    出版者・発行元:第一法規  

  • 介護保険法27条1項に基づく要介護認定の申請を非該当とした処分を取り消した判決 : 名古屋地判平成30年3月8日LEX/DB25560043

    賃金と社会保障pp.   1724   39 - 48   2019年2月

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    出版者・発行元:旬報社  

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 行政制裁の機能と構造に関する日・スイス比較研究

    2018年

    日本科学協会笹川財団  研究助成 

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    担当区分:研究代表者 

    配分額:300000円

  • 環境法と消費者法における集団訴訟の研究

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    伝統的な行政訴訟や民事訴訟は、個人の権利利益の実現を目的としてきた。しかし近年、環境利益や消費者利益のように、必ずしも個人の権利利益に還元できない法益の救済を考える必要が生じた。本研究は、そのような利益を実現するために用意されている集団訴訟や団体訴訟のあり方を研究する。まず第1に、各法分野で問題となっている実体法上の利益や権利とは何かを明らかにする。第2に、個人の権利利益に還元できない利益の実現をどのような手段で実現するのかを、制度設計も踏まえて明らかにする。第3に、超個人的利益を訴訟を通じて実現する場合の裁判所の役割や訴訟手続のあり方を制度設計を踏まえて検討する。

  • ドイツ及びEU法における個人情報保護法制と団体訴訟ープライバシーの社会公共的側面に着目した研究

    2021年

    公益財団法人大川情報通信基金  研究助成 

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    担当区分:研究代表者 

    配分額:1000000円

  • 地方自治体の国際的活動の法的基盤

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    安全保障分野や環境分野では、地方自治体がその区域を超えて活動する現象が見られる。例えば、安全保障領域では、反核運動を促進するために、自治体が他国の自治体と連帯して、中央政府の政策に対抗する現象が見られる。また、環境分野では、地球温暖化対策や湿地保全政策において、自治体が条約上の義務を中央政府よりも率先して履行したり、中央政府では実施されていない政策を先進的に取り入れて実施している例が見られる。
    しかし、地方自治体は、本来「地域における事務」を遂行する法人であるところ、こうした活動が自治体の「地域性」といかなる関係に立つのか。
    本研究は、そのような越境する自治体の活動を「自治体の国際的活動」と捉え、その法的可能性と限界を探るものである。