2025/03/03 更新

写真b

タナカ ミノル
田中 実
TANAKA Minoru
所属
法学部 法律学科 教授
職名
教授
主な研究課題
長期研究:近世法学史

短期研究:人文主義法学
専攻分野
西洋法史

学位

  • 法学修士 ( 1984年3月   関西学院大学 )

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    修士

研究分野

  • 人文・社会 / 基礎法学  / 西洋法史 ローマ法 人文主義法学

学歴

  • 関西学院大学   法学研究科   基礎法学

    - 1987年3月

  • 関西学院大学   法学部   法律学科

    - 1982年3月

所属学協会

  • 法文化学会

  • Societe internationale Fernand de Visscher pour l'histoire des droits de l'antiquite (SIHDA)

  • Deutsche Rechtshistorikertag

  • 法制史学会

委員歴

  • 法文化学会  

  • Societe internationale Fernand de Visscher pour l'histoire des droits de l'antiquite (SIHDA)  

  • Deutsche Rechtshistorikertag  

  • 法制史学会  

留学歴

  • 2007年4月 - 2007年9月   Erasmus Universiteit Rotterdam  

  • 2006年10月 - 2007年3月   École Normale Supérieure Paris  

  • 1993年3月 - 1995年3月   Università degli Studi di Siena  

  • 1987年4月 - 1989年3月   Universität zu Köln  

論文

  • Bemerkungen zu Jacques Cujas’ (1522-1590) Vorlesungen zu Papinians Quaestiones 招待 査読

    Minoru Tanaka

    Miscellanea Historico-Juridica   23 ( 1 )   47 - 69   2024年12月

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    担当区分:最終著者   記述言語:ドイツ語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

  • 王法(lex regia)をめぐるジャック・キュジャース(1522-1590)とシピオーネ・ジェンティーリ(1563-1616)

    田中実

    南山法学   47 ( 3.4 )   443 - 497   2024年6月

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    担当区分:最終著者   記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

  • Negotiatorをめぐるヨハン・アウグスト・エルネスティ(1707-1781)

    南山法学   46 ( 3.4合併号 )   71頁   2023年9月

  • ローマ法大全における盗訴権と占有についての覚書

    南山法学   45 ( 3.4合併号 )   337 - 386   2022年8月

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    ローマ法大全収録の盗訴権の保護法益について、16世紀のフランソワ・ボドゥアンとジャック・キュジャースの解説を手がかりに、民事訴訟として展開した盗そのものについては占有の観念が、罰の局面では所有権の観念が出てくるとの整理を行った。

  • サヴィニー(1779-1861)と重利についての覚書

    南山法学   44巻3 ( 4合併号 )   29 - 72   2021年4月

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    サヴィニー(1779-1861)の法解釈文献における重利に関する学説及びその前後の判例を紹介し、さらに、重利問題を扱うキケロのアッティカ宛書簡集に対するサヴィニーの文献学的研究及び同書簡に対するルネサンス以降の研究とサヴィニー以後の研究を紹介した。

  • ジブンランドゥス・シッカマ(1571-1622)と百人官法廷

    南山法学   43巻3 ( 4合併号 )   127 - 210   2020年5月

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    フリースラントの法学者による、ローマの百人官法廷に関する、おそらく普通法学時代における最初の本格的な研究文献をその援用法文及び非法学文献をフォローしつつ紹介した。

  • 不倫遺言の訴の法学による規範化ーキュジャースの註解を手掛りにー

    南山法学   42 ( 3.4 )   78   2019年6月

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    ローマ帝政期に相続回復請求及び不倫遺言の訴の事件を管轄したユニークな百人官法廷につき、小プリニウス『書簡集』の報告と、主としてD. 5.2に収録されている複雑な法解釈学の問題につき、キュジャースの註解を手掛りに紹介した。

  • アントワーヌ・ファーヴル(1557-1628)とD. 36.1.44の解釈 ー信託遺贈におけるrestitutio hereditatisの理解のために

    南山法学   41 ( 3.4合併号 )   36   2018年8月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    遺言相続人が、債務超過の疑いがあると考えた相続財産につき、信託遺贈交付義務が課されていたため、承継を強制された場合であって、後に共同相続人の相続財産が添加したときの、受遺者に対する行為を問題にした難解法文について、キュジャースと比較しつつファーヴルの解釈を検討し人文主義法学者の貢献を明らかにした。

  • シャルル・デュムラン『損害論』(1546)における勅法(C.47.7.1)解釈(1) (2)完

    南山法学   40 ( 3.4 and 41/1 )   197 - 239 and pp. 183-210   2017年7月

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    出版者・発行元:南山法学会  

  • グロティウス『戦争と平和の法』第巻第庄第節を読むー国際法の占有理解のためにー

    南山法学   39 ( 3・4合併号 )   261 - 321   2016年6月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    法を構築する際の要となる、ローマ法の占有及び瑕疵占有条項につき、グロティウスが国際法理論を形成するにあたりいかなる立場をとっていたか、その主著『戦争と平和の法』に援用されるリィウィウスのex formula iuris antiqui理解を中心に検討した。

  • カルロ・シゴニオ(1524-1584)の共和政ローマ刑事裁判素描-審理開始まで

    南山法学   38 ( 3.4 )   185 - 241   2015年7月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    16世紀の人文主義者カルロ・シゴニオによる共和政由来のローマの刑事裁判の復元を、彼が引用・援用する法学・非法学文献を検討しつつ紹介したもの。

  • Lorenzo Valla e i suoi successori sulla terminologia romana relativa agli immobili

    Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri   391 - 401   2014年

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    出版者・発行元:Firenze Universiy Press  

    ロレンツォ・ヴァッラのJavo. D.50.16.115批判を出発に、Alciatoをはじめする後代の代表的なValla批判、BrissonからGotofredoによる新たな視角をへて19世紀Niebuhrのローマ史における同法文の位置づけにいたる、解釈史を概観したイタリア語論文。

  • 不動産の用語をめぐるロレンツォ・ヴァッラとその後

    南山法学   35 ( 3.4合併号 )   175 - 229   2012年7月

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    ロレンツォ・ヴァッラ『ラテン語の典雅』における法学に対する一般的な所見を紹介した後、彼が批判的に検討した不動産の用語とりわけfundus, ager, possessioについて、後代の文献学的な研究を跡づけ、さらに近代のニーブール『ローマ史』における新たな叙述を対比させせ、人文主義法学者の鋭い所見を確認した。

  • Publicum概念および私人の合意によっては変更できないius publicumについてー16世紀のブリソン『法律用語辞典』とキュジャースD.2.14.38註解を手がかりにー

    南山法学   33 ( 3.4合併号 )   345 - 392   2010年3月

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    ローマの刑事訴訟がiudicium publicumと称されたことを手がかりに、privatumと対比された古代のpublicum概念が一六世紀人文主義時代にどのように整理されていたかを、当時のローマ法法律用語辞典と、ius publicumを公序・強行法の意味で用いているローマ法文の解釈を通じて紹介した。

  • D.23.3.81およびD.46.3.94(パピニアヌス『質疑録』第8巻)に対するジャック・キュジャースの註解ー硬貨の所有物取戻訴権についてー

    南山法学   32 ( 3.4合併号 )   253 - 292   2009年3月

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    金銭につき不当利得ではなく所有権に基づく返還請求が可能かという問題関心から、ローマの硬貨の所有物取戻訴権をめぐる難解なパピニアヌス法文に対する一六世紀人文主義法学者キュジャースの解釈を紹介し、とりわけ消費概念を省察する手がかりを得た。

  • D.11.1.19(パピニアヌス『質疑録』第8巻)に対するキュジャースの注解ー法廷における質問に対する沈黙の効果についての一法文ー

    南山法学   31 ( 1・2 )   31 - 48   2007年9月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    ローマ古典期の最も優れた法学者とされているパピニアヌスの作品のうちでも、難解なカズイスティークとして知られる『質疑録』に対する、16世紀人文主義法学者ジャック・キュジャースの講義から、フィレンツェ写本の利用により流布本とは異なった読みがなされた、比較的わかりやすく、同時に古代の裁判への関心など人文主義の特徴がよくあらわれているものをとりあえげて、紹介した。

  • 居住の無償供与をめぐる普通法学の解釈覚書 ―D. 39. 5. 27をめぐって―

    広中俊雄先生傘寿記念論集 法の生成と民法の体系 ― 無償行為論・法過程論・民法体系論   159 - 203   2006年12月

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    出版者・発行元:創文社  

    無償で居住を許された者の法的地位を論じるローマ法の難解なパピニアヌス法文D.39.5.27について、標準註釈から始め、バルトルス、デ・カストロといった中世法学者、コバルビオ、アルチャート、キュジャース、ファーヴル、カルデラといった近世法学者をへて、近代法学の祖サヴィニーにいたる解釈の変遷を紹介したもの。

  • アゾー『勅法彙纂集成第7巻第32章「占有の取得および保持について』の邦訳と解説(1)(2)

    南山法学   29 ( 2,29/04 )   240 - 194, pp.180-129   2006年1月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    13世紀初頭に書かれたとされる、アゾーのローマ法解説書のうち、占有の取得と保持についての章を、3つの写本照合から原文を仮に確定し、節ごとに翻訳を行い、さらに主として19世紀サヴィニーの占有論を念頭におきながら、詳しく解説した。佐々木健との共著

  • 不合理な結論を排除する法文解釈覚書 -婚姻解消における嫁資果実分配計算をめぐる16世紀人文主義法学の解釈-

    南山大学ヨーロッパ研究センター報   11   35 - 63   2005年3月

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    出版者・発行元:南山大学ヨーロッパ研究センター  

    婚姻解消の際の、嫁資果実(葡萄の収穫や賃料収入)の分配計算ルールを論じる難解なローマ法文D.24.3.7.1について、中世標準註釈と比較しながら、16世紀の人文主義法学者、アルチャート、ドュアラン、キュジャースの解釈を紹介した。

  • カルロ・シゴニオ『民事裁判について』-一六世紀人文主義者によるローマ民事裁判素描-

    法政研究   70 ( 4 )   423 - 455   2004年3月

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    出版者・発行元:九州大学法政学会  

    一六世紀の著名な人文主義者カルロ・シゴニオによる、ローマ民事訴訟の叙述を通じて、ガイウス法学提要発見以前に、法律文献と非法律文献を手がかりとしてローマの訴訟法がどのように復元されたかを紹介する。

  • 人文主義法学と海上消費貸借の利息 -シャルル・デュムラン(1500-1566)『利息論』覚書-

    南山大学ヨーロッパ研究センター報   8   107 - 130   2002年3月

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    出版者・発行元:南山大学ヨーロッパ研究センター  

    古代ローマの利息表現usura centesimaが中世法学が考えていたように年利100パーセントではなく年利12パーセントであることが、ルネサンスの文献学によって解明されたために、従来の理解では説明がつかなくなった、海上消費貸借について論じられているローマ法の法文について、16世紀の最も浩瀚な利息論を著したシャルル・デュムランの解釈を紹介した。

  • アントワーヌ・ファーブルとファルキディア法の計算(1)(2)・完

    南山法学   25 ( 2, 25/3 )   110 - 152, pp. 81-140   2001年10月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    複数の相続人が指定されていたが,添加または補完指定により一人の相続人のみが承継することになった場合に,遺贈義務から相続人は相続分の4分の1を控除できるとしたファルキディア法の計算はどのようになされるのか,ローマ相続法の難問に対するファーブルの解釈論を紹介した。

  • アントワーヌ・ファーヴルの嫁資論(旧説)覚書(1)(2・完)

    南山法学   23 ( 4, 24/2 )   160 - 131, pp. 96-63   2000年3月

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    出版者・発行元:南山法学会  

    妻が子を遺して死亡したとき、妻の実家の父からのないらい嫁資(持参金)は、例えば子の養育のために夫に保持されるのか、実家の父に返還されるのか、中世法学以来、ローマ法の解釈をめぐってなされた論争について、人文主義法学者のファーヴルが、法文にあたる単語の削除、単語の意味理解の変更、ユスティニアヌス法典以前の法源の参照、制度の根拠・目的の新たな理解といった手法を駆使して、通説に対して挑戦した議論を紹介した。

  • 精神錯乱者の相続承認をめぐるアンドレア・アルチャートの助言

    南山法学   23 ( 3 )   108 - 58   2000年1月

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    出版者・発行元:南山法学会  

    これまで公刊されず、アルチャート本人の手になる写本でのみ残された助言の原文とその邦訳を掲載し、解説をほどこしたもの。人文主義者として新たな法学の提唱者である彼の助言を通じて、法実務レヴェルでの伝統的なイタリア法学の通説の影響力を明らかにする。また、法解釈学の面では、直接に適用できるローマ法文が存在しない事件について、類似の法文を類推適用できるかどうかといった重要な論点を紹介する。

  • Legal humanism and the consequences of textual criticism

    Bulletin of the Nanzan Center for European Studies   3   41 - 54   1997年3月

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    出版者・発行元:南山大学ヨーロッパ研究センター  

    従来、ローマ法解釈の抽象的な方法論から解説されるきらいのあった人文主義法学につき、利息、法定利率の解明、修道士の法的地位といった具体的な問題を取り上げ、テクストに対する新たなアプローチが法学にもたらした具体的成果を明らかにした。

  • 人文主義法学時代の分割所有権論の一端(一)〜(五)完

    南山法学   20 ( 3.3,21/1.2,3,22/2 )   23 - 35.pp. 55-107,pp.41-72   1996年

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    (一)20巻3・4号 頁23-36 1997/03発表  
    (二)21巻1号 頁55-107 1997/07発表
    (三)21巻2号 頁41-72 1997/09発表
    (四)21巻3号 頁65-92 1997/12発表
    (五)22巻2号 頁55-125 1998/09発表

  • Bemerkungen zu J.G.Heineccius(1681-1741)als Privatrechtsdogmatiker

    Miscellan-ea Domenico Maffei dicata, vol.3   543 - 637   1995年1月

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    出版者・発行元:Keip Verlag  

    啓蒙期に、19世紀になっても広く利用されたローマ法、自然法、ゲルマン法の教科書を著したドイツのハイネッキウスにつき、これら三つの教科書を詳細に比較し、所有権法、相続法、契約法に対する彼の法解釈学を明らかにすることで、自然法時代の財産法秩序の構想の一つを紹介したドイツ語論文。

  • 人文主義法学事始め-アントワンヌ・ファ-ヴァルと貸主追奪担保責任-

    南山法学   16 ( 1・2 )   1 - 70   1992年9月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    人文主義法学時代にローマ法の改竄研究で有名な16世紀アントワーヌ・ファーブルの賃貸人の瑕疵担保責任をめぐる議論を詳細に検討しつつ、同時代の第一級の法学者ジャック・キュジャース及びユグ・ドノーの説と比較し、彼らのローマ法に対する解釈手法の微妙な違いを明らかにすると度同時に、現行ドイツ民法の厳格な規定の淵源を探った。

  • 法制史の法解釈学への貢献について-八〇年代西ドイツの議論を中心に-

    法制史研究   40   153 - 182   1991年3月

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    出版者・発行元:創文社  

    法制史とりわけローマ法及び近世私法史の研究成果が現行法に具体的成果をもたらすかについてドイツ語で行なわれた議論を、法学教育に関わる作品、法制史の方法論を志向する文献、そしてこの議論で話題を呼んだ民法及び民事訴訟法の解釈学史の実作に言及しつつ、詳細に紹介した。

  • 継受ローマ法をめぐるアウグスティン・ライザーの理論と実務 ー契約に対するコントロールと法源摘要論ー

    法と政治   38 ( 1 )   109 - 167   1987年3月

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    出版者・発行元:関西学院大学法学会  

    パンデクテンの現代的慣用の代表的法学者アウグスティン・ライザーの大部の著作から、裸の合意の訴求可能性や所有権移転と引渡し、利息論、流質約款、債権譲渡、莫大損害などの個別問題を検討し、当時の法源適用のあり方や契約観につきまとめたもの。

  • 継受ローマ法をめぐるクリスティアン・トマジウスの理論と実務ー契約に対する実質的コントロールー

    法と政治   36 ( 3 )   94 - 139   1985年9月

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    出版者・発行元:関西学院大学法学会  

    契約内容を価格正義から規制するローマの勅法由来のいわゆる莫大損害(laesio enormis)を理論的に激しく非難する啓蒙期クリスティアン・トマジウスの所説を検討し、同時に、彼が判決に関わる実務家としていかなる態度をとったかを紹介した。

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書籍等出版物

  • フランチェスコ・ルクレーツィ「アントニウス・シルウァヌスの遺言(Testamentum Antonii Silvani)」

    ( 担当: 共訳)

    南山大学ヨーロッパ研究センター 南山大学ヨーロッパ研究センター報  2024年3月 

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    担当ページ:16 p.  

  • キーコンセプト法学史

    ( 担当: 共著)

    ミネルヴァ書房  2024年2月 

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    総ページ数:30 p.  

  • マリア・テレーザ・ヒメネス=カンデーラ「テクストとコンテクスト:日常生活の法律碑文」

    ( 担当: 共著)

     南山法学  2020年9月 

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    担当ページ:pp. 139-160  

    ヒメネス=カンデーラ教授による南山大学での講演原稿の共訳。WieackcerによるTextstufenに関する画期的な著作出版から60年の間の、古典期法学者に関する個別研究の概観が行われ、さらに一つの墓碑の分析を披露し、ローマ法学の研究動向の紹介である。

  • ウールリヒ・マンテ「パピニアヌスの『姦通論』ーその伝承と信憑性ー」

    ( 担当: 共著)

     南山大学  2019年12月 

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    担当ページ:46  

    古代ローマ方法学の最高峰とされるパピニアヌスの刑事法関連の単巻書につき、その構成、用語法、伝承、さらに『モーセ律法・ローマ法比較対照』との比較を詳細の詳細な研究成果の講演の共訳。

  • ウールリッヒ・マンテ「被解放者(解放奴隷)を相続する権利」

    ( 担当: 共著)

     南山大学  2019年9月 

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    担当ページ:40  

    これまで、体系的・網羅的に整理がなされていなかった表題の問題についての包括的解説の講演原稿の邦訳。佐々木健先生(京都大学)との共訳

  • ジャン・ルイ・アルペラン 歴史法学派の後退あるいはサヴィニー(1779-1861)の方法論の衰退ー法の抵触(国際私法)と方法論を中心に

    ( 担当: 共訳)

    南山大学法学会 南山法学  2019年2月 

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    担当ページ:21  

    パリ高等師範学校法学教授アルペラン氏による南山大学での講演原稿の、土志田佳枝先生(愛知産業大学)との共訳である。近代国際私法の新たな枠組を構築したサヴィニーの方法論と、その後の批判的な諸学説を、とりわけ方法論に注目し、概観したもの。

  • マリオ・アスケーリ 淫蕩罪に関する16世紀ピエモンテ法院の一判決

    ( 担当: 単訳)

    南山大学法学会 南山法学  2018年10月 

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    担当ページ:37  

    アスケーリ氏による、上智大学で開催されたローマ法研究会での講演原稿の翻訳である。旧体制下で出版された夥しい数にのぼる、今日の判例集に対応する判決理由を報告したDecisionesの例として、ピエモンテ法院の一報告について、イタリア後での紹介文、ラテン語原文の邦訳に加え、多数の引用文献(ラテン語)の重要箇所を調査し、訳者脚註で引用したもの。

  • ウルリケ・バビュジョー「トーピクと法学 パピニアヌス『質疑録』(D.35.1.72)における立論の構造」

    ( 担当: 共訳)

    南山法学会 南山法学  2018年2月 

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    担当ページ:24  

  • パオラ・マッフェーイ「中世普通法における写字業者保護 留置権をめぐって」

    ( 担当: 単著)

    南山法学会 南山法学  2017年10月 

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    担当ページ:50  

  • ドイツ近現代法学への歩み

    ( 担当: 共著)

    信山社   2017年6月 

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    担当ページ:48  

  • 翻訳マリオ・アスケーリ「近世イタリアの最上級裁判所」

    ( 担当: 単著)

    南山大学法学会 南山法学  2017年1月 

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    担当ページ:27  

    ローマ・トレ大学マリオ・アスケーリ教授の講演I grandi tribunaliの翻訳。近世イタリアにおける様々な最上級裁判所につき、その構成、社会的機能、判決理由のあり方、判決集出版のあり方など、様々な観点から類型的に説明された講演原稿に、その意義と比較的詳しい訳注を付加したもの。

  • 翻訳 ジャン=ルイ・アルペラン「ローマ法と現代法」

    ( 担当: 単訳)

    南山大学法学会 南山法学  2016年9月 

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    担当ページ:pp. 177-197  

    一方で、ナポレオン法典以後のフランスの法学教育における法解釈学に資するようなローマ法学の衰退と、他方で徹底的に歴史化されたローマ法学が法の生成や法の概念の抽出に比類なき研究対象として今なお意味を持つことを鮮やかに描いた講演を邦訳したもの。

  • Aus der Werkstatt roemischer Juristen

    ( 担当: 共著)

    Duncker & Humblot  2016年8月 

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    総ページ数:24p.  

    ローマ法及び古代法制史の新シリーズ75巻として出版されたドイツ語の著作において、423頁から446頁Semel heres semper heres: Kommentare der Humanisten zu D. 4,4,7,10 und D. 28,5,89を担当し、今日よく知られる「一旦相続人になれば常に相続人である」とのローマの法格言につき、近世法学者がこの格言のもと如何なる議論を行なっていたか、また如何に詳細に法源を分析検討していたかを解説し、人文主義法学の功績を明らかにした。

  • 法思想の水脈

    ( 担当: 共著)

    法律文化社  2016年4月 

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    総ページ数:15 p.  

    2講 ローマ法の形成を担当した。ローマの法、法学、法学者、法思想の特色を述べた後、キケロ、ガイウス、パピニアヌス、ウルピアヌスにつき解説した。

  • 翻訳 ジャン=ルイ・アルペラン「所有権と主観的権利 ー二つの運命は分かちがたく結びついているのではないかー」

    ( 担当: 単著)

    南山法学会 南山法学  2014年9月 

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    担当ページ:pp. 221-241  

    アルペラン『物権法の歴史』について、その執筆のコンセプトや方法論を明らかにし、とりわけ所有権概念についての重要な部分を明晰に要約された講演の邦訳である。

  • ヨーロッパ史のなかの裁判事例 ケースから学ぶ西洋法制史

    ( 担当: 共訳)

    ミネルヴァ書房  2014年4月 

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    総ページ数:445p.  

    Case 11「スウェーデンの銅(197-210(14p.))」の執筆担当。中世リューベック都市法における組合(会社)と組合員(社員)の有限・無限責任についての規定を法制史経済史の観点から解説した部分の翻訳に若干の訳注を付した。

  • アントニウス・シルウァヌスの遺言(Testamentum Antonii Silvani)

    ( 担当: 共訳)

    南山大学ヨーロッパ研究センター 南山大学ヨーロッパ研究センター報  2014年3月 

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    担当ページ:1-16頁  

  • 翻訳 ジャン=フィリップ デュナン スイス民法典の起源,特徴,そして進化(1912-2012年)

    ( 担当: 単訳)

    南山大学法学会 南山法学   2014年1月 

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    担当ページ:201-224  

    他のヨーロッパ諸国に比べ遅く二十世紀初頭に完成したため、一方で最新の理論を取り入れつつ、かといって精緻な学理のみを追求するのではなく非法律家にも近づきやすい条文の配列・構成や内容に配慮されたスイス民法典の特徴を分かり易く説明された講演を邦訳した。

  • 翻訳 クラウス・ルーイク「アンドレア・アルチャート(1492-1550)の『エンブレム集』における国家と法」

    ( 担当: 単著)

     南山法学  2011年11月 

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    担当ページ:pp.151-179  

    従来人文学の視点からのみ研究されてきた16世紀法学者アルチャートの異例のベストセラーエンブレム集について、法学や国家観からの分析を試みたユニークな講演の翻訳。

  • 翻訳 クリスティアン・トマジウス「アクィリウス法の仮面の剥奪」(1703年)(1)(2)(3・完)

    ( 担当: 共著)

    比較法研究所 比較法雑誌  2010年6月 

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    担当ページ:pp. 95-127,pp.69-103,pp.49-100  

    ローマ法の懲罰的な効果をも内包する一般的不法行為訴権につき、18世紀初頭に激しく非難し、損害の塡補と罰を峻別する潮流を作ったとされるトマジウスの学位指導論文の翻訳及び若干の解説である。出雲孝との共訳

  • 翻訳 アルプレヒト・コルデス「スウェーデンの銅」

    ( 担当: 単著)

     南山法学  2010年3月 

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    担当ページ:24頁  

    中世リューベック都市法における組合(会社)と組合員(社員)の有限・無限責任についての規定を法制史経済史の観点から紹介された論稿の翻訳に若干の解説を付した。

  • ローマ法の歴史

    ( 担当: 共訳)

    ミネルヴァ書房  2008年10月 

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    総ページ数:1-149  

    ローマ人が、拙な儀式や訴訟を維持しつつ、今日にいたるまで大陸法制度の骨格をなしている普遍的な法体系をどのよううに発展させたかを、コンパクトな分量で鮮やかに描き出す作品。

  • 近世・近代ヨーロッパの法学者たち

    ( 担当: 共著)

    ミネルヴァ書房  2008年2月 

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    総ページ数:197-210  

    啓蒙期ドイツの著名な法学者クリスティアン・トマジウスについて、彼の生涯を簡単に紹介した後、魔女裁判の判例回顧録や、合意の効力、慣習法・判例法の効力、帝国等族の普通法に反する立法権といった個別問題を論じる論文を検討して、啓蒙主義者として、私法学者として、法源論者として、帝国国制論者としての彼の業績を、紹介した。

  • コンセンサスの法理

    ( 担当: 共著)

    国際書院  2007年7月 

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    編者は津野義堂 第3章 「合意は守らなければならない」と「合意からは訴権ではなく抗弁が生じる」17世紀オランダ法学から?」(p. 69〜106)、を担当した。契約法におけるローマの類型強制と近代の契約の自由の説明に援用される命題が、普通法学、専門の法律学では異なる意味で用いられ議論されていたことを紹介した。

  • 法における歴史と解釈

    ( 担当: 共著)

    法政大学出版局  2003年3月 

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    総ページ数:41-92  

    法解釈方法論における重要な問題である、拡張解釈・縮小解釈、類推適用について、15世紀に発表された重要な論文を紹介し、19世紀のサヴィニーの方法論との比較を通じて、今日の法解釈学方法論への示唆を与えた。

  • 市場の法文化

    ( 担当: 共著)

    国際書院  2003年2月 

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    総ページ数:63-87  

    第3章「人文主義法学のローマ法解釈と市場原理」(pp. 63-87)を担当し、市場原理に関わる、通常の利息制限、海上消費貸借における利息、損害賠償責任の限定の基準について、中世法学と対比させ、ビュデ、アルチャート、デュムランなど重要な人文主義法学者のローマ法解釈における貢献を紹介した。

  • ドネッルス『ローマ法注解』第一三巻第六章~第九章試訳(一)(二)(三)完

    ( 担当: 共訳)

    帝塚山大学 帝塚山法学  2001年3月 

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    担当ページ:pp.169-200,249-291,109-188  

  • 翻訳 アルフォンス・ビュルゲ,十九世紀フランス私法に対するパンデクテン法学の影響-Vermoegenからpatrimoineへ

    ( 担当: 共訳)

    比較法史学会 未来社 比較法史研究-思想・制度・社会  1992年3月 

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    担当ページ:pp. 256-286  

    金山直樹との共訳。19世紀ドイツ・パンデクテン法学が生み出した「財産・資産」概念をフランスがどのように受容したかを、法学のみならず法学者の交流から解明した論考の翻訳。

  • 成立期から十八世紀末までのドイツ国民の神聖ローマ帝国における最高裁判権ーヨーロッパの他の国との比較からー

    ( 担当: 共訳)

     関東学院法学  1992年3月 

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    担当ページ:pp. 253-281  

    第二次大戦後、旧体制下の神聖ローマ帝国の最高裁判所に関する詳細な研究を行ない、それまでの否定的な像を根本的に覆した著者による、フランスやイングランドとの比較の視点を入れての、明晰な講演の翻訳。村上裕との共訳

  • 翻訳 ヨハン・エメリック・フォン・ロスバッハ「市民法・カノン法異同弁〔実体法編〕」(1)(2)(3)完

    ( 担当: 単訳)

    南山大学法学会 南山法学  1989年12月 

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    担当ページ:pp147-194,pp.59-100,pp.151-194  

    ローマ法と教会法の法規範の異同を、それぞれの法源箇所を挙げて、簡便に行なった重要な文献の翻訳。

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MISC

  • 書評 木庭顕『人文主義の系譜』 招待

    法制史研究   72   453 - 469   2023年3月

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    掲載種別:書評論文,書評,文献紹介等  

    政治的・法的観念体系成立の諸前提、Lorenzo VallaのElegantiae,MachiavelliのMandoragola、MoiêreのHarpagon、Gravina、Pocock、SavignyとNiehbur、MomiglianoとLeporeに関する研究につき、難解な書籍の入門となるべく、注目すべき主張や観点の覚書を試みた。

  • Takashi Izumo, Gesetzgebungslehre im Bereich des Privatrechts

    法制史研究   66   6   2017年3月

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    掲載種別:書評論文,書評,文献紹介等   出版者・発行元:日本法制史学会  

  • 書評 水野浩二「学識的民事訴訟における職権補充(supplectio iudicis) 中世末期の解釈論の変動」

    法制史研究   65   338 - 341   2016年3月

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    掲載種別:書評論文,書評,文献紹介等   出版者・発行元:日本法制史学会  

    民事訴訟法149条が定める釈明権に対応する中世法学のsuppletio iudicisに関する議論を代表的な法学者の核心的な部分を紹介し、中世法学内部での流れを明らかにした論稿に対して、その意義を意義を強調し扱われていない学者の所論を若干補う書評を行なった。

  • 鼎談 ヨーロッパ私法基本概念の検討 ハンス・ハッテンハウアー『民法の基本概念-歴史的・法解釈学的入門-』(6)

    南山大学ヨーロッパ研究センター報   21   73 - 96   2015年3月

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    出版者・発行元:南山大学ヨーロッパ研究センター  

  • 鼎談 ヨーロッパ私法基本概念の検討 ハンス・ハッテンハウアー『民法の基本概念-歴史的・法解釈学的入門-』(4)

    南山大学ヨーロッパ研究センター報   18号   79 - 101   2012年3月

  • 鼎談 ヨーロッパ私法基本概念の検討 ハンス・ハッテンハウアー『民法の基本概念-歴史的・法解釈学的入門-』(5)

    南山大学ヨーロッパ研究センター報   19   139 - 161   2012年3月

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    出版者・発行元:南山大学ヨーロッパ研究センター  

    継続中の鼎談。今回は、債権債務の概念をめぐり、日本での受け止め方、古代ローマ法および近世ローマ法学の理解の仕方について行った議論を記録した。

  • 書評 石川博康『「契約の本性」の法理論』(有斐閣)

    法制史研究   61   p.309 - 314   2012年3月

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    掲載種別:書評論文,書評,文献紹介等   出版者・発行元:法制史学会  

    石川博康先生の、契約の本性に関する法制史および比較法の浩瀚な研究書の書評。契約を要素・常素・偶素に分解する伝統的な把握に関する研究について、契約解釈の作業手順に対する提言の意義および歴史研究の価値を述べた後、中心となるローマ法文の理解や史料に見られる鍵となる概念substantiaの用例を紹介し、最後に、今後のローマ法学の課題について言及した。

  • 書評 佐々木健「古代ローマ法における特示命令による道路行政」

    法制史研究   60   279 - 281   2011年3月

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    掲載種別:書評論文,書評,文献紹介等   出版者・発行元:法制史学会  

    ローマの道路行政についてのご研究を、公的な場所であることがなされないとするものと、公道に関するものの二つの特示命令を中心に簡潔にまとめて紹介した後、公道改修義務の発生を直ちに行政の面からではなく、res publicaの所有地利用に対する対価として法的に把握する可能性を示唆した。

  • 鼎談 ヨーロッパ私法基本概念の検討 ハンス・ハッテンハウアー『民法の基本概念-歴史的・法解釈学的入門-』(3)

    ヨーロッパ研究センター報   17   71 - 90   2011年3月

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    出版者・発行元:南山大学ヨーロッパ研究センター  

  • 鼎談 ヨーロッパ私法基本概念の検討 ハンス・ハッテンハウアー『民法の基本概念-歴史的・法解釈学的入門-』(2)

    ヨーロッパ研究センター報   16   61 - 79   2010年3月

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    出版者・発行元:南山大学ヨーロッパ研究センター  

  • 寄稿 三浦澄雄先生を偲んで

    法制史研究   58   p.466 - 468   2009年3月

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    出版者・発行元:法制史学会  

    三浦澄雄先生の、ゲルマン法についてのご研究の特色や人柄などを紹介して、追悼の辞を述べたもの。

  • 鼎談 ヨーロッパ私法基本概念の検討 ハンス・ハッテンハウアー『民法の基本概念-歴史的・法解釈学的入門-』(1)

    ヨーロッパ研究センター報   15   19 - 37   2008年3月

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    ハッテンハウアー『民法の基本概念』を3人で丁寧に講読・研究し、その成果を鼎談の形でまとめる連載の第1回。今回は、物およびres概念についてローマ法から中世神学・近代哲学をへて現行法の展開までの流れをつかむ。

  • 学会回顧 西洋法制史

    法律時報   951号   301 - 306   2004年12月

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    出版者・発行元:日本評論社  

    西洋法制史の作品のうち、古代法(主としてローマ法)およびヨーロッパ大陸近世・近代私法関係の作品の回顧を担当した。

  • 書評 佐々木有司「コバルビアスにおける利息(usura)概念とその禁止根拠」

    法制史研究   53   p.307 - 309   2004年3月

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    掲載種別:書評論文,書評,文献紹介等   出版者・発行元:創文社  

    近世、スペインのバルトルスと呼ばれた著名な法学者による利息論に関する論文に対し、著者が言及されている原文を確認し、若干補足しながら、コウァルビアスは、厳格に利息を禁止する一方で、比較的柔軟な損害(賠償)概念を説いていたことを指摘した。

  • 学会回顧 西洋法制史

    法律時報   2003 ( 12 )   2003年12月

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    出版者・発行元:日本評論社  

    学界回顧、西洋法制史のうち、ヨーロッパ大陸のローマ法および近世・近代(私法)を担当した。

  • 学会回顧 西洋法制史

    法律時報   2002年12月

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    出版者・発行元:日本評論社  

    2002年西洋法史のうち、古代および近世・近代私法史の学会回顧を担当。

  • 事典項目 ローマ法

    『歴史学事典』第9巻法と秩序   679 - 682   2002年2月

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    出版者・発行元:弘文堂  

    古代ローマ法を一般的に解説し,古典期の制度を概観し,12世紀以降のローマ法学の流れと今日の研究動向に触れた。

  • 事典項目 契約(ヨーロッパの)

    『歴史学事典』第9巻法と秩序   168 - 170   2002年2月

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    出版者・発行元:弘文堂  

    古代ギリシアおよびローマの契約法を解説した後,ヨーロッパ私法学における契約観念を概観した。

  • 書評 西村隆誉志,ヨーロッパ近代法学形成史の研究

    法制史研究   49   298 - 303   2000年3月

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    掲載種別:書評論文,書評,文献紹介等   出版者・発行元:日本法制史学会  

    人文主義法学者の中でも鋭い法学体系を構築したとされる16世紀フランス及び中央ヨーロッパで活躍したユグ・ドノーによるクルパ(過責・過失)論の本格的研究著作に対し、未開拓研究分野における功績を認めつつ、紙幅の関係で史料の邦訳に対する疑義を中心に書評を行なった。

  • 書評 小川浩三「中世学識法における判決と慣習法」

    法制史研究   48   345 - 348   1999年3月

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    掲載種別:書評論文,書評,文献紹介等   出版者・発行元:日本法制史学会  

    慣習法が法的拘束力を有するための要件は、中世法学においてローマ法学者とカノン法学者が詳細に扱った重要なテーマであり、この議論の枠内で判例の拘束力も論じられた。作品は後者のヨハネス・アンドレアスを中心に判例の位置づけを正確に紹介されているため、若干外在的なコメントも付した書評を行なった。

  • 書評 吉野悟,近世私法史における時効

    民商法雑誌   103 ( 3 )   500 - 507   1990年12月

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    掲載種別:書評論文,書評,文献紹介等   出版者・発行元:有斐閣  

    主として人文主義法学から早期パンデクテン法学者にいたるまでのローマ法学者たちの、usucapio及びpraescriptioの理解から、時効論を解明する大著につき、各論者の鍵となる命題に対する翻訳の疑問を中心に、書評を行なった。

  • 文献紹介 クヌート・W・ネール「自然法と民事訴訟 ー一九世紀初頭に至るまでの自然法時代のドイツ民事訴訟法史研究ー」

    法と政治   38 ( 2 )   177 - 193   1987年6月

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    出版者・発行元:関西学院大学法学会  

    近世自然法論者からプロイセン法、訴訟行為概念の誕生をへて、初期パンデクテン法学にいたるまでの、民事訴訟法学の基礎の大きな変遷を描く作品を忠実に紹介した。上田徹一郎、石田秀博との共著

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講演・口頭発表等

  • Negotiatorをめぐるヨハン・アウグスト・エルネスティ(1707-1781)

    日本ローマ法学会  2023年3月 

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    Negotiatorについて、イタリアの人文主義者シゴニオ(Carlo Sigonio, Sigonius, 1524-1584)、フランス人人文主義法学者オトマン(François Hotman Hotomanus, 1524-1590)をごく簡単に見た後に、ドイツのエルネスティ(Johann August Ernesti, 1707-1781)のDe Negotiatoribus Romanis1764,1776の中身を、キケロをはじめとする援用文献箇所にあたりつつ紹介し、実証主義以前のローマの制度叙述の一例を提示した。

  • Some contributions of four humanist scholars to our knowledge of Roman legal institutions

    SIHDA  2019年9月  Edingbough Law School

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    いわゆる古事学的視点からローマ法を研究したCarlo Sigonio (1520-1584), Sibrandus Tetardus Siccama (1571-1622), Alexander Adam (1741-1809) Wilhelm Rein (1809-1865)を取り上げ、19世紀の歴史法学派や実証主義において忘れ去られた彼らの業績を概観した。

  • 不倫遺言の訴とパウルス法文D. 5.2.19について

    日本ローマ法学会研究大会  2019年3月  日本ローマ法学会

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    ローマ法の準則Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potestに関する難解法文D. 5.2.19について、ローマ相続法に関するVociによる浩瀚な教科書の叙述とは異なる理解や、キュジャースのパウルス註解を出発にしながら、Voci以来の主としてイタリアの近年の学説を紹介した。

  • Beiträge zur humanistichen Jurisprudenz ―Von Lorenzo Valla bis Antoine Favre―

    Montagsrunde am Institut für Neuere Privatrechtsgeschichte  2018年9月  Institut für Neuere Privatrechtsgeschichte

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    Lorenzo Valla(1407-1457) , Barnabé Brisson(1531-1591)から、Guillaume Budé (1467-1540)を経て、Jacques Cujas (1522-1590),Antoine Favre(1557-1624)に至る人文主義法学者の功績を概観し、パンデクテン法学以前の蓄積を紹介した。

  • 相続法における2つの準則理解のための人文主義法学

    日本ローマ法学会 研究大会  2018年3月  日本ローマ法学会

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    ローマ法の準則Semel heres semper heresに関するD. 36.1.44(43)及びその解釈、並びにNemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potestとの関連での百人官法廷の判決をめぐる史料を紹介した。

  • L’influence de Charles du Moulin, juriste humaniste, sur le régime juridique

    Rencontre d’historiens du droit sous d’égide du Centre interfacultaire d’histoire du droit et du droit romain (CIHDDR)  2017年5月  Centre interfacultaire d’histoire du droit et du droit romain (CIHDDR)

  • Notes sur Grotius De iure belli ac pacis t.3,chap.XX.paragraphes 11 et 48

    Societe internationale Fernand de Visscher pour l'histoire des droits de l'antiquite LXXe session  2016年9月  Universite Pantheon-Assass Paris II

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    グロティウス『戦争と平和の法』がティティウスから借用した表現ex formula iuris antiquiを詳細に検討するとともに、国際関係における占有につき、プーフェンドルフやティティウスとの比較を行ない、後者とりわけティティウスが問題をより法学的に鋭く把握していたことをフランス語で報告した。

  • Lorenzo Valla e i suoi successori sulla terminologia romana relativa agli immobili

    68 Sesson de la Societe Internationle Fernand De Vischer pour l'Histoire des Droit de l'Antiquite  2014年9月  SIHDA

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    人文主義者ヴァッラによる、土地、農場、占有(地)をローマ法及びローマ法学批判につき、後の学者がどのように評価したかを紹介するとともに、この前史からニーブールに始まる19世紀の実証主義の特色を浮き彫りにした。

  • Bemerkungen zu zwei als Beleg fuer den Satz "semel heres semper heres" angefuehrten Stellen: Ulp. D. 4.4.7.10 und Gai. D. 28.5.89

    Société Internationale Fernand De Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité-SIHDA   2013年9月  Universität Salzburg

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    ローマの法格言「一旦相続人となれば常に相続人」が19世紀以降のヨーロッパの相続法教科書で用いられる議論とは別の議論に用いられていたこと、後期人文主義のあまり有名でない法学者たちが明晰な解釈を行なっていたことをドイツ語で報告した。3月に日本で開催された学会報告で指摘を受けたことを踏まえ、より深い考察を行なった。

  • Bemerkungen zu einigen für den Satz ”semel heres semper heres” angeführten Stellen, besonders zu D. 4.4.7.10 und D. 28.5.89.

    ローマ法コロキウムVertiefung der mehrstufigen Exegesen im römischen Recht  2013年3月 

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    福岡で開催されたローマ法の国際シンポジウムにおいて、有名な法原則semel heres, semper heresの証左として援用されるローマ法文について、法文が論じていた法律問題を中世法学、人文主義法学の著作を頼りに明らかにし、同時に近代ヨーロッパ語訳間の理解の齟齬がどこから来るのかをドイツ語で報告した。

  • キュジャースのパピニアヌス講義の一例D. 46.3.95.2

    2010年6月  上智大学ローマ法研究会

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    相続承継による市民法上の債務の混同、弁済に相当、抗弁の存在により確定しなかった債務の確定、トレベッリアヌス元老院議決による信託遺贈の問題など、ラコニックに複雑な法的議論を述べるパピニアヌス法文理解に、キュジャースの講義がいかに役に立つかを浮き彫りにした。

  • Einige Bemerkungen zu Cujas' Vorlesung zu zu Papinians Quaestiones

    2009年5月  Szegdi Tudomanyegytem Allames Jogudomanyi Kar Romani Jogi Tanszek

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    最高の人文主義法学者とされるジャック・キュジャースによる、最も難解とされるローマの法学者パピニアヌスの質疑録に対するパリンゲネシア講義のいくつかを紹介し、キュジャースのローマ法解釈者及び教育者としての優れた資質を浮き彫りにするドイツ語講演を、セゲド大学法学部教員、大学院生、学部生に対してハンガリー語通訳のもとで行なった。

  • Vreugde in het lezen van Cujas' commenaren op Papinians rchtsvragen - enige voorlopig uitkomsten

    2007年5月  Erasmus Universiteit Rotterdam

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    オランダ・ロッテルダム大学に滞在中に、研究成果の中間報告として、キュジャースのパピニアヌス質疑録講義が時に現代のローマ法学者が理解に苦労している箇所につき、ビザンツ法の知識などからいとも簡単に正しい認識に達していたことがあるかを紹介し、キュジャースを読む喜びを伝える講演を行なった。

  • Cujas' Vorlesung zu Papinians Quaestiones

    2007年5月  Universiaet zu Graz

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    最高の人文主義法学者とされるジャック・キュジャースによる、最も難解とされるローマの法学者パピニアヌスの質疑録に対するパリンゲネシア講義のいくつかを紹介し、時にdunkelなローマの法学者とされるパピニアヌスが必ずしもdunkelとは言えないことを主張するドイツ語の研究発表を、グラーツ大学などの法制史担当教授の研究会で報告した。

  • 法文の解釈について ―近世法学史の経験からの若干の模索―

    法制史学会  2006年4月  慶応大学

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    法科大学院の設置にともない法制史教育はどうあるべきかが議論されているなか、具体例を示して、ローマ法文の精緻な解釈伝統の紹介を行なう可能性を探った。

  • ジャン=ポール・ポー『盗まれた手の事件ー肉体の法制史』断片注記

    フランス法史読書会  2005年7月  名古屋大学

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    最近翻訳書が出版され話題となった作品について、簡単に引用されているローマ法文を詳しく、また普通法学の議論を若干紹介した。

  • D.19.1.13.17およびD.19.2.47釈義

    中世・近世ローマ法学研究会  2004年3月  神戸大学

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    共有物売買後、引渡以前になされた共有物分割訴訟を扱う法文、賃貸借と連帯性を扱う法文の釈義を紹介した。

  • 法律解釈と法文解釈-ヨーロッパ普通法の法規解釈の経験から-

    ヨーロッパ研究センター月例研究会  2004年3月  ヨーロッパ研究センター

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    イングランド、フランス、ドイツの最上級裁判所における近年の判決における条文の目的を援用する解釈、ヨーロッパ連合の指令を援用する解釈を紹介し、中世・近世の法文解釈手法およびサヴィニーの解釈と類推適用の峻別を紹介した。

  • D.41.2.1.16のlecturaについて

    ローマ法研究会  2004年2月  京都大学

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    同じ相続財産に属する奴隷を通じて別の奴隷の占有を相続人が取得するかどうかをめぐる法文に対する中世および近世法学の解釈を紹介した。

  • 科研費講演 人文主義法学と嫁資

    2003年11月  名古屋大学国際文化研究科・科研費講演

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    人文主義法学の法文解釈手法一般および離婚がなされた年の嫁資からの果実の配分をめぐる難解法文解釈を紹介した。

  • D.19.1の2法文

    京都大学  2003年3月  ローマ法研究会

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    ローマ法大全の賃貸借に関する章の一法文を検討した。

  • 占有と所持の命令D.19.1.2.1;D.41.2.3.23注解

    北海道大学  2002年6月  ローマ法研究会

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    ローマ法大全の賃貸借の章の一法文と占有の取得喪失に関する章の一法文について検討した。

  • シャルル・デュムラン(1500-1566)と海上消費貸借の利息

    ローマ法研究会  2002年3月  京都大学

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    デュムランの『利息論』のうち海上消費貸借の部分を紹介し人文主義法学時代に問題とされた法文の論点をあげた。

  • 海上消費貸借に関するローマ法文に対する人文主義者の解釈-ギョーム・ビュデからヘラルト・ノートまで-

    ヨーロッパ研究センター月例研究会  2002年1月  南山大学

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    D.22.2.4をめぐる16世紀から18世紀の議論をギョーム・ビュデを中心に紹介した。

  • 人文主義法学のローマ法解釈と市場原理interest and quod interest

    法文化学会第4回研究大会  2001年11月  一橋大学

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    人文主義法学者の,利息,海上消費貸借,損害賠償の算定に関するローマ法文解釈を紹介し市場原理とのかかわりを示唆した。

  • 小作農colonusと不動産占有回後の特示命令interdictum unde vi

    第32回中世・近世ローマ法研究会  2001年5月  神戸大学

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    ローマ占有法の難解法文について解釈の可能性を報告した。

  • Humanistische Textkriik und juristische Dogmatik im 16.Jahrhundert

    2000年11月  Institut fuer Neuere Privatrechtsgeschichte, Universitaet zu Koeln,

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    16世紀の代表的な人文主義法学者による法解釈学上の貢献をいくつかの例を挙げて解説するドイツ語講演を行なった。

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 学会報告Notes sur Grotius De iure belli ac pacis, t.3.chap.20,11 et 48

    2016年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金II-B 

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    配分額:184190円

    パリ第二大学(パンテオン・アサス)で開催された古代法史国際学会第70回研究大会において、グロティウスが条約の解釈を論じるにあたり古代の文献及びローマの占有法をどのように用いているかを説明し、さらにドイツのプーフェンドルフやティティウスとの比較を試みた。

  • シャルル・デュムラン『損害論』における中世法学批判の検討

    2016年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 

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    担当区分:研究代表者 

    配分額:300000円

    損害賠償論において中世法学が提示した損害の多岐にわたる分類を批判し、今日の特別損害の予見可能性論を提示したとされるデュムランの損害論につき、著名な結論部分ではなく、その前提となった、ローマ法文と中世法学に対する精緻な批判の部分を検討する。

  • ローマ法と条件付遺贈

    2016年

    独立行政法人 日本学術振興会  科学研究費補助金 科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)基盤研究(C) 

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    担当区分:研究代表者  資金種別:競争的資金

    配分額:300000円

    古代ローマ法学者、現行相続法学者との共同研究の枠組みで、中世法学から近世法学におけるローマの難解な相続法に関する法文の解釈を研究するものである。

  • 普通法学における合理的解釈

    2004年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 

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    研究助成

  • 人文主義法学者によるローマ売買法講義

    2003年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 

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    研究助成

  • 中世・近世法解釈方法論

    2002年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 

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    研究助成

  • アントワーヌ・ファーブルとファルキディウス法の計算

    2001年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金I-A 

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    研究助成

  • 学説彙纂法文の解釈史(ビザンツ法学・中世ローマ法学・人文主義法学)

    1998年

    南山大学  科学研究費補助金 基盤研究(C)(1) 

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    資金種別:競争的資金

    近代的な法体系を志向した人文主義法学者ユグ・ドノーのローマ法註解の賃約(賃貸借・雇用・請負)の章の本文をすべて邦訳し、そこで援用されている全法文をビザンツ法文も対照させながら正確に理解する研究である。

  • 人文主義法学

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    16世紀フランスを中心に展開されたローマ法学の新たな流れを,A.Favre, J.Cujas, H.Doneau, A.Alciatoらの法解釈学上の著作を通じて具体的に紹介する。

  • 近世法学史

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    12世紀ローマ法の復活以降のヨーロッパ大陸法の流れを,様々なトピークをとりあげて内容面,方法論の面で研究する

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その他教育活動及び特記事項

  • 外書講読

    2016年

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    外書講読(フランス語)(ドイツ語)について、講読に必要な最低限の文法を英語との異同に配慮した見開き形式の資料を作成した。また法律専門用語の調べ方の手引きを作成した。またほぼ毎年のように意欲のある希望者に対して時間外に個別指導を行なってきた。

  • 法学B

    2016年

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    法学Bにつき、A4で40頁の資料を作成し配布している。2015年度からは冊子形式で初回に配布し、予習復習の便宜を図っている。

  • 法と人間の尊厳(歴史の視点)

    2016年

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    毎年少しずつ改訂を行う教材として、A4計154頁から182頁の冊子を作成し、受講者に配布してきた。

  • 西洋法史AおよびB

    2016年

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    毎年少しずつ改訂する教材を、西洋法史AについてはA4計65頁から70頁、西洋法史BについてはA4計67頁から76頁作成してきた。2015年度からは、冊子にして最初に受講者に配布し予習復習に役立つようにした。
    またローマ法の写本の写真版や16世紀に出版された法学文献や判例文献を講義室で直接見ることができるようにした、
    さらに代表的な学者の肖像などヴィジュアルな史料を講義で映し出す工夫を行なった。