氏名 Name |
沢登 文治 ( サワノボリ ブンジ , SAWANOBORI Bunji ) |
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所属 Organization |
法学部法律学科 |
職名 Academic Title |
教授 |
専攻分野 Area of specialization |
憲法 |
学会活動 Academic societies |
公法学会会員 |
社会活動 Community services |
名古屋大学医学部付属病院臨床受託研究審査委員会委員(2002.4〜現在) |
著書・学術論文数 No. of books/academic articles |
総数 total number (22)
著書数 books (3) 学術論文数 articles (19) |
大学院名 Grad. School |
修了課程 Courses Completed |
修了年月(日) Date of Completion |
修了区分 Completion Classification |
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東北大学大学院法学研究科公法学専攻博士後期3年の課程 | 未設定 | 1992年03月 | 単位取得満期退学 |
学位区分 Degree Classification |
取得学位名 Degree name |
学位論文名 Title of Thesis |
学位授与機関 Organization Conferring the Degree |
取得年月(日) Date of Acquisition |
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修士 | 法学修士 | 新潟大学大学院 | 1989年03月 | |
学士 | 法学士 | 新潟大学法部法律科 | 1984年03月 |
長期研究/短期研究 Long or Short Term research |
研究課題名 Research Topic |
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長期研究 | 合衆国連邦制の研究 |
概要(Abstract) アメリカ合衆国における連邦制の起源と法的形成,および,その変遷についての研究 |
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短期研究 | 合衆国憲法修正条項の制定 |
概要(Abstract) アメリカ権利章典が制定された起源と過程についての研究 |
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短期研究 | フランス人権宣言の起草過程 |
概要(Abstract) フランス人権宣言が、フランスにおける一定の意思と方向性をもって、アメリカとは独立した独自の、社会的政治的動きによって起草されたことを論証する。 |
年度 Year |
著書名 Title of the books |
著書形態 Form of Book |
NeoCILIUS 請求番号/資料ID Request No |
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出版機関名 Publishing organization,判型 Book Size,頁数 No. of pp.,発行年月(日) Date | |||
2014 | 『刑務所改革 社会的コストの視点から』 | 単著 | |
集英社新書 , その他 , 234p. , 2015/03/22 | |||
概要(Abstract) 2006年に「監獄法」を改正して制定された「刑事収容施設法」のもとに始まった刑務所改革の経緯と内容、そして、課題について検討する。新法「刑事収容施設法」は、2001~02年に名古屋刑務所で発生した刑務官による受刑者死傷事件に起因する。その名古屋刑務所事件では、過剰収容が原因の一つとされる。問題を解決するために新法が設置したのが「刑事施設視察委員会」だが、これは市民で構成され刑務所を視察し意見を述べる役割を担う。その実際の職務の内容を説明する。また、2007年からカリフォルニア州でも過剰収容を原因とする訴訟をきっかけにシュワルツネッガー知事が刑務所改革を開始した。その主要な柱は再犯の防止であり、わが国でも矯正と更生による再犯防止策に取り組むようになった。 |
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備考(Remarks) |
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2005 | 『法曹の倫理』 | 共著 | |
名古屋大学出版会 , A5 , 2-3,222-242 , 2005/09 | |||
概要(Abstract) 法曹を目指す学生のために実務家および研究者が協働して作成した教科書である。民事事件・刑事事件そして法曹の社会的責任を扱う三部から構成される。執筆部分は第三部13章「弁護士の公共的責任」でこれからの法曹、特に弁護士が社会からの期待に応えられるよう、国選弁護、当番弁護の制度などに積極的に参画していく必要性を説明する。 |
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備考(Remarks) 「弁護士の公共的責任」 |
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1990 | 『近代刑事法の理念と現実』 | 共著 | |
立花書房 , A5 , 348(75-105) , 1991/02 | |||
概要(Abstract) 1789年フランス革命とともに誕生した近代刑事法の基礎理念が、その後イギリス、アメリカなど各欧米諸国に波及し発展していく。その過程を時代を追いつつ明らかにしていくのが本書の全体的課題である。まず、フランス革命期に誕生した刑事法基本理念の提示が行われる。その後それが各地で受容されていく経過を見、さらに現代においてどのように理念の転換がなされたか、そして現実はいかなるものかを検証する。 |
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備考(Remarks) 「独立革命とアメリカ刑事陪審」 |
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2006 | 『フランス人権宣言の精神』 | 単著 | |
成文堂 , A5 , 416 , 2007/03 | |||
概要(Abstract) フランス人権宣言の基礎となる思想や原理は何か〜アメリカ独立宣言やバージニア権利章典を真似したものなのか〜この問いに答えるために、フランス人権宣言を起草した1789年国民議会の議事録を丹念に探求し、その議論には「三十人委員会」による一貫した強い働きかけがあり、特に1789年8月4日の「封建的諸特権廃止決議」以後、国民議会の審議において主導権を掌握することに成功し、彼らの準備した計画に従って、同年8月26日に最終草案が形作られたことを論証する。そして、フランス人権宣言は、公共の福祉・最大多数の最大幸福を中心的原理とするイギリス・アメリカの功利論を全面的に排除して、ルソーの一般意思を理念的支柱としつつ、ルソーが否定した代表制を取り込むことで、近代国家とその政府の基本構造を新しく生み出したものであることを明らかにする。 |
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備考(Remarks) 南山大学学術叢書 |
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2018 | 『受刑者の人権と人間の尊厳―世界標準と社会権的再構成―』 | 単著 | |
日本評論社 , A5 , 514頁 , 2019/02/15 | |||
概要(Abstract) 受刑者の人権として、自由権的権利が議論の中心とされてきたが、むしろ社会復帰への権利を、近現代人権の基盤的価値である「人間の尊厳」の基づき、社会権的な権利として日本国憲法36条「残虐な刑罰の禁止」の法意に盛り込む方策を考察することが重要である点を、諸外国の学説判例および諸政策を分析して明らかにする。 |
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備考(Remarks) |
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2018 | 『窃盗症 クレプトマニア―その理解と支援』 | 共著 | |
中央法規出版 , A5 , 232頁 , 2018/05/20 | |||
概要(Abstract) 精神的な課題から、窃盗に依存するようになった窃盗癖を有する受刑者に対して、行刑は単に懲役刑で対処するだけでなく、治療的な処遇を考慮しなければ、再犯の恐れを除去することはできない。どのような方法によってどのような人々が、これまで改善されてきたか、その実例や制度を検討する。 |
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備考(Remarks) 執筆部分は、第2章「回復に向けて」第4節「法律学の立場から」160-184頁(25頁) |
年度 Year |
論文題目名 Title of the articles |
共著区分 Collaboration Classification |
NeoCILIUS 請求番号/資料ID Request No |
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掲載誌名 Journal name,出版機関名 Publishing organization,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos.,発行年月(日) Date | |||
2021 | 「裁判を受ける権利と法廷通訳」 | 共著 | |
『翻訳と通訳の過去・現在・未来 多言語と多文化を結んで(南山大学アメリカ研究センター共同研究シリーズ13)』 , 南山大学地域研究センター , pp.189-212 , 2022/03 | |||
概要(Abstract) わが国における外国人被告人を対象とした刑事裁判において、法廷通訳が果たす役割は大変大きいにもかかわらず、十分な通訳制度が完備されていない現状を考察する。その上で法廷通訳認定制度の不備、人数の不足にり被告人の母語ではない言語での通訳等、公平な刑事裁判を受ける権利(憲法37条)の観点から課題を指摘する。 |
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備考(Remarks) |
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2021 | 「憲法からみた犯罪者処遇法改革」 | 単著 | |
法律時報 , 日本評論社 , 93巻4号 , 1-7 , 2021/04 | |||
概要(Abstract) |
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備考(Remarks) |
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2021 | 「憲法からみた犯罪者処遇法改革」 | 単著 | |
法律時報 , 日本評論社 , 93/04 , pp.8-14 , 2021/04 | |||
概要(Abstract) 刑罰に関する改革として法制審議会が提唱する「自由刑の一本化」について憲法の観点(人間の尊厳)から考察する。自由刑として「禁錮刑」「懲役刑」の二種類があるが、これを1つして「新自由刑」という懲役刑にすることが議論されている。これにより、「改善指導」を義務化し更生と社会復帰を加速させるという狙いだが、はたして義務的矯正教育に問題はないか、「個人の尊重」を保障する憲法13条および教育権を保障する憲法26条などの観点から考察する。 |
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備考(Remarks) |
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2020 | 「オーストラリア憲法における議院内閣制と解散権」 | 単著 | |
南山法学 , 43巻3/4号 , 67-103 , 2020/05 | |||
概要(Abstract) |
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備考(Remarks) |
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2019 | Solitary Confinement in Japan: Incarceration within Incarceration and Global Standards, | 単著 | |
Virginia Journal of Criminal Law , School of Law, University of Virginia , vol.7 , 1-15 | |||
概要(Abstract) |
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備考(Remarks) |
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2017 | 「「人間の尊厳」と受刑者の人権」 | 単著 | |
南山法学 , 南山大学法学会 , 40巻3・4合併号 , 139-195(57頁) , 2017/7 | |||
概要(Abstract) 受刑者の人権をめぐる研究の一環として、本稿は「人間の尊厳」の観点から受刑者の人権として、社会復帰を果たす権利、そして、公権力としてそれを支援する義務を導き出す。そのための前提として、ドイツ基本法第1条における「人間の尊厳」規定についてその趣旨目的等を明らかにすると同時に、第2次世界大戦後の国際社会の最高価値として国連憲章、世界人権宣言、国際人権規約B規約、拷問等禁止条約などの国際条約および2015年採択のマンデラ・ルールの規定と趣旨を明らかにし、世界標準としての受刑者人権の理解は、「人間の尊厳」を中心に据えていることを明らかにする。それとの関係で、日本国憲法36条の拷問禁止規定の理解として、刑務所における懲罰としての閉居罰など体罰の禁止のみでなく、「人間の尊厳」の観念に適合的な受刑者処遇が要求され、その中には社会復帰に向けての処遇が含まれ、受刑中のみでなく出所後の処遇もそれに含まれるとする。 |
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備考(Remarks) |
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2016 | 「受刑者人権に関するアメリカ憲法修正8条の議論の展開と更生プログラムに対する憲法上の権利」 | 単著 | |
南山法学 , 39巻3/4号 , 151-225 | |||
概要(Abstract) |
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備考(Remarks) |
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2015 | 大井造船作業場(松山刑務所構外泊込作業場)50年の歴史とその役割―わが国唯一の開放的処遇施設と社会的包摂― | 単著 | |
南山法学 , 38巻3/4号 , 453-483 | |||
概要(Abstract) |
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備考(Remarks) |
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2014 | Industry participation in the correctional mandate in Japan: The case of the Shin-Kurushima Dockyard, | 単著 | |
Howard League for Penal Reform, on-line publication , Howard League for Penal Reform , 1-14 , 2016/04 | |||
概要(Abstract) |
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備考(Remarks) http://howardleague.org/wp-content/uploads/2016/04/HLWP_13_2014.pdf |
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2014 | 「フランスにおける受刑者人権保障と刑務所監視体制」 | 単著 | |
南山法学 , 37巻2号 , 199-240 , 2014 | |||
概要(Abstract) |
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備考(Remarks) |
年度 Year |
題名等 Titles |
カテゴリ Category |
細目 Authorship |
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掲載雑誌名等 Publishing Magazine,発行所 Publisher,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos.,発行年月(日) Date | |||
2010 | 『ブラウン判決の遺産』 | 書評 | その他 |
図書新聞 , 株・図書新聞 , 2968号 , 3 , 2010/06/05 | |||
概要(Abstract) ジェイムズ パターソン著、籾岡宏成訳『ブラウン判決の遺産』(慶応義塾大学出版会、2010年)に関する書評を同紙に掲載した。 |
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備考(Remarks) |
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2009 | 日本における受刑者の権利の変容 | 研究報告 | その他 |
科学技術法研究 , 韓南大学校科学技術法研究院 , 15集2号 , 295-312 , 2009/12 | |||
概要(Abstract) 2001年から2002年に名古屋刑務所において発生した刑務官による受刑者暴行殺傷事件をきっかけに明治以来の監獄法が改正され、2006年に「刑事収容法(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律)」が制定された経緯およびその概要をまとめるとともに、被収容者の社会復帰プログラムの在り方一般についての課題を議論する。 |
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備考(Remarks) 第7回韓南大学校・南山大学学術交流会(2009年10月29日-11月1日於:韓南大学校)における報告をまとめたもの。 |
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2008 | 住居の不可侵 | その他 | 単著 |
『憲法の争点(ジュリスト増刊、新・法律学の争点シリーズ3)』 , 有斐閣 , 164-165 , 2008/12 | |||
概要(Abstract) 憲法35条が保障する「住居の不可侵」について、刑事手続の場合および行政手続の場合における手続上の違い、また、同条の保護対象は、人身の自由かプライバシーかなどの論点について議論するとともに、憲法33条現行犯逮捕の場合(また緊急逮捕の場合)、「住居の不可侵」について令状主義が解除される範囲を検討する。 |
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備考(Remarks) |
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2003 | 「講演会参加者名簿の警視庁への無断提出とプライバシー」 | 判例評釈 | 単著 |
南山法学 , 南山大学法学会 , 27巻3号 , 139-163 , 2004/03 | |||
概要(Abstract) 早稲田大学での江沢民主席講演会に先立って、早稲田大学が警視庁の要求により、参加者名簿を参加者らに無断で提出したことが、プライバシー侵害に当たるとして損害賠償を請求された事件に関する第1審から最高裁判決までの流れを概観するとともに、自己情報コントロール権と「同意」との問題について検討する。 |
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備考(Remarks) |
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2002 | 4 親族間の情義と裁判官の懲戒処分 | 判例研究 | 単著 |
ジュリスト , 有斐閣 , 1224 , 6-7 , 2002/06 | |||
概要(Abstract) 最大決平成13年3月30日は、古川福岡高裁判事の妻が平成12年12月にストーカー防止法違反で逮捕されそうである事実を高検から入手し、その妻の弁護につながる所見を文書にして妻の弁護士に渡したことが、国民の信頼を傷つけ、裁判所法49条の懲戒事由にあたり、戒告処分としたが、「親族間の情義」であろうとなかろうと、結局、懲戒事由の判断は証明の仕様のない「国民の信頼」を傷つけたと言えるか否かにかかっている。しかし、裁判官の身分保障の観点および真の「親族間の情義」を保護する道義性からは、さらに慎重な検討が必要だった。<br |
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備考(Remarks) |
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2002 | エホバの証人輸血拒否事件 | 判例研究 | 単著 |
南山大学法学会南山法学 , 南山大学法学会 , 第25巻4号 , 153-170 , 2002/03 | |||
概要(Abstract) 最高裁平成12年2月29日第3小法廷判決は、控訴審判決と同様に、原告であるエホバの証人の主張を容れて、原告の承諾無しに手術中に輸血を行った医師および病院に、説明責任を果たさなかったことによる不法行為責任を認定し、それに基づく損害賠償を命じた。これに関して患者の憲法上の「自己決定権」を認めたものであるとする論評が多いが、最高裁はその文言を一切引用していないこと、また、同権利はこれまでそのような理解のもとに用いられてこなかったことから、最高裁は民法上の人格権として理解している。 |
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備考(Remarks) |
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2001 | Leonard W. Levy The Palladium of Justice(正義の守護神) | 翻訳 | その他 |
現代人文社 , 1-101 , 2001/09 | |||
概要(Abstract) アメリカ陪審制の起源を1066年ノルマン・コンクウェスト以前のイギリス司法制度と,ノルマン・コンクウェストによりイギリスに導入された「審問」という制度の融合に求め,1100年代ヘンリー2世の司法改革によって徐々に現在の陪審制の原型ができたとする。 |
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備考(Remarks) 327.6K/986 |
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1998 | 憲法制定権者に対する、ペンシルヴァニア邦批准会議少数派の辞および反対理由 | 翻訳 | 単著 |
南山法学 , 南山大学法学会 , 20巻2号 , 277-303 , 1998/09 | |||
概要(Abstract) ペンシルヴァニア邦批准会議は他の邦に先んじて真っ先に批准のための議論を開始したが、連邦憲法制定議会はその時点では未だ、邦に対して批准の手続きの開始を命じておらず、したがってそこで行われた批准の決定その他手続きは無効となるべきものである。また、あまりにも早い時期にこのような決定はなされたため、一般の邦人民は憲法草案の内容も問題点も何も知らされないままであったこと、邦として批准を行うかあるいは行わないかの二者択一の決定しか認められないかのような印象を人民に与えたことも無効の理由となる。 |
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備考(Remarks) |
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1998 | 政治危機―選挙制度改革と問題点―地方分権を考慮して | 寄稿 | 単著 |
宇宙超出をめざす人たちの17話,宇宙超出学会 , 白順社 , 194-210 , 1998/09 | |||
概要(Abstract) 政治が危ないと叫ばれ、改革の一環として参議院無用論などが唱えられるが、それは基本原理が衆議院と同じだからであり、参議院のそれを、地方分権を視野に入れた新しい原理に変えることによりこのような議論を返上することを提唱する。 |
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備考(Remarks) |
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1994 | 大阪府知事交際費情報公開請求事件 | 判例研究 | 単著 |
南山法学 , 南山大学法学会 , 18巻1号 , 151-176 , 1994/06 | |||
概要(Abstract) 年間1000万円以上ある大阪府知事の交際費の内容を示す文書に関して、知事は非公開決定をした。これに対して住民は処分取り消しを求めた。裁判所はこれを退ける決定を平成 6年に出したが、知る権利を具体化する目的で条文化した公開条例を、市民に活用させ、行政の透明化を図るには、非公開文書該当性の判断は厳格に行わなければならないのであって、単に府政に漠然とした「支障を及ぼすおそれ」があることをもって、非公開決定を行うことは同条例の正当な理解とは言えない。 |
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備考(Remarks) |
年度 Year |
題目又はセッション名 Title or Name of Session |
細目 Authorship |
発表年月(日) Date |
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発表学会等名称 Name, etc. of the conference at which the presentation is to be given, 主催者名称 Organizer, 掲載雑誌名等 Publishing Magazine,発行所 Publisher,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos. | |||
2020 | Human Rights in Japanese prisons: Reconsidering Segregation as a Disciplinary Measure, | 単独 | 2020/05/30 |
Law and Society Association’s Annual Meeting, “Rule and Resistance” , Law and Society Association | |||
概要(Abstract) |
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備考(Remarks) |
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2017 | Incarceration in the 21st Century | 単独 | 2017/03/14 |
Faculty Meeting, School of Law, Duquesne University, Pittsburgh, PA, USA , School of Law, Duquesne University, Pittsburgh, PA, USA, | |||
概要(Abstract) 日本の刑務所における受刑者に対する懲罰として、閉居罰が多用されている事実およびその否定的な効果としての拘禁反応の発症と、それによる社会復帰の困難性を題材に、身柄拘束の刑罰としての不適切性について講義した。 |
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備考(Remarks) |
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2016 | Criminal Punishment in the 21st Century | 単独 | 2016/9/31 |
HUMAN RIGHTS IN THE 21ST CENTURY, a Conference in Honor of Irwin Cotler , College of Law, University of Saskatchewan, Canada | |||
概要(Abstract) 「人間の尊厳」を最重要の憲法価値および世界秩序の目的とする21世紀の法体系においてあるべき刑罰理論として、20世紀まで主要な方法であった懲役刑を主とする刑罰のあり方を見直すことを提案するために、世界人権宣言、国連人権規約その他世界的に重要とされる人権文書を参考にしつつ、特に1955年の国連被収容者最低準則(Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)を50年ぶりに新しくした2015年マンデラルール(the Nelson Mandela Rules)に基づき受刑者人権の保障を図ることを提唱した。 |
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備考(Remarks) |
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2013 | Participation of Shin-Kurushima Dockyard in the Correctional Mandate in Japan | 単独 | 2013/10/2 |
Howard League's What is Justice? Re-Imagining Penal Policy Conference , the Howard League for Penal Reform | |||
概要(Abstract) わが国における唯一の開放処遇刑務所である「松山刑務所 大井造船作業所」は、約50年前に、実業家の坪内寿夫が、当時の松山刑務所長後藤信雄との交流の中から実現したものである。その坪内自身、戦後シベリアに抑留され、過酷な身柄拘束と強制労働からは何も生まれず、作業を楽しむことから被収容者の将来の社会復帰がより可能になることを、実体験として学んでいた。坪内は、造船作業と完成時の出帆風景が大きな達成感と自信を、作業をした受刑者に与え、将来に夢を与えることができると考えた。大井造船作業所では、新来島どっく株式会社が、一般の作業員とともに、松山刑務所からの受刑者を毎年20人以上受け入れ、ともに造船作業を行っている。その実態をHoward League for Penal Reform の学会、What is Justice? Re-Imagining Penal Policy, Keble College, Oxford, England, 2013/10/1-10/2 において発表するとともに、身柄拘束による刑罰論からの脱却の重要性、特に社会復帰=更生の観点からいかに開放処遇の出所者の再犯率が低いかを示すことで表現することができた。 |
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備考(Remarks) |
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2008 | Revision of “Immigration-Control and Refugee-Recognition Act” | 単独 | 2008/5 |
The RAND Corporation | |||
概要(Abstract) テロ対策の一環として、アメリカ合衆国に次いで日本は2006年、入国時に外国籍の者から指紋採取ができるよう入管法の改正をおこなった。しかし、日本ではそれより以前の平成7(1995)年最高裁判決が、指紋押捺を義務付ける外国人登録法に関して、「プライバシーが侵害される危険性がある」としていた。実際、この判決を受けて1999年に外国人登録法は改正され、指紋押捺は廃止されたのである。改正入管法による入国時の指紋採取の態様程度等を検討し、同最高裁判決に示された判旨に鑑みると、プライバシー侵害とするための必要最低限の要件は満たされないと考える余地があることを指摘する。 |
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備考(Remarks) The RAND Corporation, Santa Monica, California, USA において開催された、"Terrorism and Global Security(Third Annual Conference)" での研究発表。 |
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2005 | Reforming Administration of Prisons in Japan: Human Rights and Japanese Prison Law | 単独 | 2005/09 |
Reflections on Rights Enforcement: Comparative Perspectives , University of Saskatchewan, Canada | |||
概要(Abstract) 2001年、2002年に発生した名古屋刑務所での受刑者殺傷事件をきっかけに、明治期に制定されこれまでほとんど改正されてこなかった監獄法が、ようやく2005年に改正された。事件発生の原因と法改正の経緯から新制度の要点および課題について発表した。 |
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備考(Remarks) |
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2004 | 陪審制の起源と発展―市民の司法参加理解を促すために | 単独 | 2004/10 |
第16回比較憲法学会 , 比較憲法学会 | |||
概要(Abstract) わが国で進行中の司法制度改革の大黒柱である「裁判員制度」をいかにして定着させるかを検討するに当たり、諸外国における司法への市民参加の最初の形態である陪審制の起源と発展を探究することで、いかに市民参加が市民の自由と権利を創設し確実なものとするために機能したかを、歴史的に重要な具体的事件も踏まえて明らかにし、わが国においても市民参加を十分に定着させるためには、そのような発展の経緯を市民社会との関連で理解しなければならない。 |
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備考(Remarks) |
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1999 | Citizenship of Koreans residing in Japan | 単独 | 1999/10 |
Cultural Citizenship, 32nd Conference , Conference in Modern Literature, Michigan State University, USA | |||
概要(Abstract) 在日韓国朝鮮人の問題を歴史的に説明するとともに、現在の日本における憲法状況と法的取り扱いの状況を概観し、国籍の問題として処理する従来の方法に加えて、今後は市民権の考え方を取り入れて対処するべきことを提唱する。 |
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備考(Remarks) |
年度 Year |
助成名称または科学研究費補助金研究種目名 Name of grant or research classification for scientific research funding |
研究題目 Research Title |
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役割(代表/非代表) Role |
助成団体 Granting body |
助成金額 Grant amount |
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2021 | 南山大学地域研究センター共同研究 | 「欧米亜諸国・諸地域における近時の社会制度改革に関する研究」 | |
代表 | |||
研究内容(Research Content) 第二次世界大戦後の世界の様々な地域、国における、様々な分野における様々な社会的課題・問題について把握し、これまでどのような解決策が模索されてきたか検証すると同時に、それら課題の根底には、急速なグローバル化・ボーダーレス化、それに伴う人口動態の急速な変化および経済格差が、普遍的な共通する原因として存在することを明らかにし、その解決のための方向を探求する共同研究の2年度め。 |
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備考(Remarks) 2020年度~2022年度の3年計画の2年目。 |
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2021 | 科学研究費補助金 | 「衆議院解散限定説の妥当性と議院内閣制主要4カ国との比較憲法的研究」 | |
代表 | 独立行政法人日本学術振興会 | ||
研究内容(Research Content) |
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備考(Remarks) |
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2020 | 南山大学地域研究センター共同研究 | 「欧米亜諸国・諸地域における近時の社会制度改革に関する研究」 | |
代表 | |||
研究内容(Research Content) 第二次世界大戦後の世界の様々な地域、国における、様々な分野における様々な社会的課題・問題について把握し、これまでどのような解決策が模索されてきたか検証すると同時に、それら課題の根底には、急速なグローバル化・ボーダーレス化、それに伴う人口動態の急速な変化および経済格差が、普遍的な共通する原因として存在することを明らかにし、その解決のための方向を探求する。 |
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備考(Remarks)
2020年度~2022年度の3年計画のうちの初年度。 |
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2020 | 科学研究費補助金 | 「衆議院解散限定説の妥当性と議院内閣制主要4カ国との比較憲法的研究」 | |
代表 | 独立行政法人日本学術振興会 | ||
研究内容(Research Content) |
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備考(Remarks) |
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2018 | 科学研究費補助金 | 受刑者の人権と人間の尊厳ー世界標準と社会権的再構成 | |
代表 | 日本学術振興会 | 150万円 | |
研究内容(Research Content) 上記研究題目の研究成果を補助金を得て書籍として刊行した(18HP5141)。 |
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備考(Remarks) |
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2013 | 南山大学パッヘ研究奨励金II-B | Participation of Private Industry in the Correctional Mandate in Japan---the Case of the Shin-Kurushima-Dockyard | |
代表 | |||
研究内容(Research Content) わが国における唯一の開放処遇刑務所である「松山刑務所 大井造船作業所」は、約50年前に、実業家の坪内寿夫が、当時の松山刑務所長後藤信雄との交流の中から実現したものである。その坪内自身、戦後シベリアに抑留され、過酷な身柄拘束と強制労働からは何も生まれず、作業を楽しむことから被収容者の将来の社会復帰がより可能になることを、実体験として学んでいた。坪内は、造船作業と完成時の出帆風景が大きな達成感と自信を、作業をした受刑者に与え、将来に夢を与えることができると考えた。大井造船作業所では、新来島どっく株式会社が、一般の作業員とともに、松山刑務所からの受刑者を毎年20人以上受け入れ、ともに造船作業を行っている。その実態をHoward League for Penal Reform というNPO/NGO団体における学会、What is Justice? Re-Imagining Penal Policy, Keble College, Oxford, England, 2013/10/1-10/2 において発表するとともに、身柄拘束による刑罰論からの脱却の重要性、特に社会復帰=更生の観点からいかに開放処遇の出所者の再犯率が低いかを示すことで表現することができた。 |
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備考(Remarks) |
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2013 | 南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 | フランス・イギリスにおける行刑監視体制の相違について | |
代表 | 174,000 | ||
研究内容(Research Content) 受刑者人権の保障の仕方をめぐって、昨年度はイギリスおよびウェールズにおける刑務所監視体制のあり方に関する研究を行った。これに引き続き、2013年度は、イギリスと同様に2002年の「拷問等禁止条約選択議定書」を批准しているフランスにおける刑務所監視体制を探り、どのような共通点、また相違点が見いだされるかを探求することで、わが国で2006年に開始された「刑事施設視察委員会」が、世界標準の刑務所監視体制に発展するための手掛かりを得ようとする。その結果、重要な点は、監視機関の職員等の任命および身分・職権の独立性と、活動や発見についての報告が公開されているという公開性の担保であることが明確となる。 |
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備考(Remarks) |
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2012 | 南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 | イギリスにおける受刑者の人権保障と行刑監視体制のあり方 | |
300,000 | |||
研究内容(Research Content) |
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備考(Remarks) |
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2011 | 科学研究費補助金 | 刑務所の透明性確保と受刑者の社会復帰に関する研究 | |
代表 | 独立行政法人日本学術振興会 | ||
研究内容(Research Content) |
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備考(Remarks) |
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2011 | 南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 | カナダ連邦政府における刑務所監視に関する考察 | |
300,000 | |||
研究内容(Research Content) |
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備考(Remarks) |
年度 Year |
タイトル Title |
内容等 Content |
活動期間 Period of Activities |
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2021 | 教育方法の実践について |
共通教育科目「日本国憲法4」、「法と人間の尊厳4」および法律学科科目「人権各論」において、WebClassの資料掲載機能を利用し、毎回の授業レジュメおよび資料等を、オンライン授業に対応してpdf化するなどして、学生のリモートでの学習環境を整備した。授業評価アンケートにおいては、「この授業の良い点、評価できる点」について、予習がしやすかった、いつでも勉強できる環境が良かったという評価を得た。 |
2021/04~2022/01 |
2019 | 教育方法の実践について |
共通教育科目「日本国憲法4」、「法と人間の尊厳4」および法律学科科目「憲法(統治機構)」「憲法総論」において、WebClassの資料提示機能を利用し、毎回ごとのレジュメを掲出した。授業評価アンケートにおいては、「この授業の良い点、評価できる点」について、「授業で使うプリントが、webクラスですべて公開されており、予習がしやすかったことです。」「ウェブクラスでいつでも勉強できる環境が良かった」という記述が見られた。 |
2019/04/04~2020/01/24 |
2018 | 教育方法の実践について |
共通教育科目「日本国憲法4」(Q4)、「法と人間の尊厳4」(Q1)および法律学科科目「憲法C」(Q3)において、WebClassの資料提示機能を利用し、毎回ごとのレジュメを掲出した。「日本国憲法4」の授業評価アンケート、「この授業の良い点、評価できる点」に対する回答に、「授業で使うプリントが、webクラスですべて公開されており、予習がしやすかったことです。」という記述があった。 |
2018/04/08~2019/01/25 |
2007 | 本年度教育活動 |
2007年度 |
2007/04/01~2008/03/31 |
年度 Year |
活動名称 Name of activities |
活動期間 Period of Activities |
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2024 | ミシガン州立大学ロースクール 京都夏期講習 | 2024/05/22 |
活動内容等(Content of Activities) 非常勤講師 |
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2024 | 明るい選挙講演会 | 2024/05/21 |
活動内容等(Content of Activities) 名古屋市緑区選挙管理委員会における講演会で、講師を務めた。講演題目は「私たちが選挙に行くのは権利?それとも義務?」@緑区役所講堂 |
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2023 | 学外委員(名古屋市千種区選挙管理委員会委員) | 2023/12/27~現在 |
活動内容等(Content of Activities) 名古屋市千種区選挙管理委員会の委員を務める。 |
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2023 | ミシガン州立大学ロースクール 京都夏期講習 | 2023/05/24 |
活動内容等(Content of Activities) 非常勤講師 |
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2019 | 名古屋市中区選挙管理委員会講演会 | 2019/11/13 |
活動内容等(Content of Activities) 中区選挙管理委員会・明るい選挙中区推進協議会 講演会(令和元年度 明るい選挙中区推進のつどい講演会)で講師、「それでも選挙に行くのはなぜでしょう? ―選挙に行く理由を共に考えましょう!―」と題する講演会で講師。 |
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2019 | ミシガン州立大学ロースクール 京都夏期講習 | 2019/06/02 |
活動内容等(Content of Activities) ミシガン州立大学ロースクールが同志社大学で実施している「京都夏期講習」で非常勤講師を務める。 |
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2018 | 名古屋市千種区選挙管理委員会講演会 | 2018/12/07 |
活動内容等(Content of Activities) 名古屋市千種区選挙管理委員会講演会講師、「私たちが選挙に行くわけを考えましょう! ―決めるのはあなたです」(平成30年度 明るい選挙千種区推進のつどい)と題する講演会 |
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2018 | 南山大学=豊田工大の連携科目「日常生活と法律問題」非常勤講師 | 2018/09/17~2019/03/31 |
活動内容等(Content of Activities) 15回にわたって、秋学期月曜4時限の「日常生活の法律問題」(2単位)を担当した。 |
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2018 | ミシガン州立大学ロースクール 京都夏期講習 | 2018/06/05 |
活動内容等(Content of Activities) ミシガン州立大学ロースクールが同志社大学で実施している「京都夏期講習」で非常勤講師を務める。 |
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2018 | 大阪弁護士会・法廷内手錠腰縄問題に関するプロジェクトチーム研修会講師 | 2018/04/27 |
活動内容等(Content of Activities) 大阪弁護士会・法廷内手錠腰縄問題に関するプロジェクトチーム研修会講師、「憲法的観点からの手錠腰縄問題」と題する講演 |
年度 Academic Year |
学術研究著書の件数 No. of Academic Books |
学会誌・国際会議議事録等に掲載された学術論文の件数 No. of Academic Articles in Journals/Int'l Conference Papers |
学内的な紀要等に掲載された学術論文の件数 No. of Academic Articles Pub'd in University Bulletins |
学会受賞等の受賞件数 No. of Academic Awards Received |
国際学会でのゲストスピーカーの件数 No. of Times as Guest Speaker at Int'l Academic Conferences |
国際学会での研究発表の件数 No. of Presentations of Papers at Int'l Academic Conferences |
国内学会でのゲストスピーカーの件数 No. of Times as Guest Speaker at National Academic Conf. |
国内学会での研究発表の件数 No. of Papers Presented at National Academic Conf. |
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2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/06/26 更新
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