2024/11/20 更新

写真b

サワノボリ ブンジ
沢登 文治
SAWANOBORI Bunji
所属
法学部 法律学科 教授
職名
教授
主な研究課題
長期研究:議院内閣制の課題
短期研究:内閣の衆議院解散権
専攻分野
憲法

学位

  • 法学修士 ( 1989年3月   新潟大学 )

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    修士

  • 法学士 ( 1984年3月   新潟大学 )

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    学士

研究分野

  • 人文・社会 / 公法学  / 憲法

学歴

  • 東北大学   法学研究科   公法学専攻博士後期3年の課程

    - 1992年3月

経歴

  • 南山大学   法学部   教授   教授

    2004年4月 - 現在

  • 南山大学   法学部   准教授   助教授

    1995年4月 - 2004年3月

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    国名:日本国

  • 南山大学   法学部   講師   講師

    1992年4月 - 1995年3月

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    国名:日本国

所属学協会

  • 全国憲法研究会会員

  • 日米法学会会員

  • 公法学会会員

委員歴

  • 全国憲法研究会会員  

  • 日米法学会会員  

  • 公法学会会員  

論文

  • Human Rights in Japanese Prisons: Reconsidering Segregation as a Disciplinary Measure 招待 査読 国際共著

    Bunji Sawanobori

    Law & Social Inquiry   2024   1 - 20   2024年12月

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    担当区分:筆頭著者   記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

    DOI: https://doi.org/10.1017/lsi.2024.26

  • カナダ議院内閣制における庶民院解散と議会停会

    沢登文治

    南山法学   46巻 ( 3・4合併号 )   361 - 391   2023年9月

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    担当区分:筆頭著者   記述言語:日本語  

  • 「憲法からみた犯罪者処遇法改革」

    沢登文治

    法律時報   93巻4号   1 - 7   2021年4月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:日本評論社  

  • 「オーストラリア憲法における議院内閣制と解散権」

    南山法学   43巻3 ( 4号 )   67 - 103   2020年5月

  • Solitary Confinement in Japan: Incarceration within Incarceration and Global Standards

    Virginia Journal of Criminal Law   vol. 7   p.1 - 15   2019年2月

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    出版者・発行元:University of Virginia School of Law  

     統計データ等を利用しながら、わが国の刑務所における受刑者への懲罰のうち、「閉居罰(Solitary Confinement)」への依存が約85%に偏重している点や、閉居罰執行の具体的態様が、身柄拘束の国際標準を示す2015年マンデラ・ルール等に照らして明らかに問題であることを指摘する。

  • Reforming Administration of Prisons in Japan

    Saskatchewan Law Review   Vol.68 ( 02 )   143 - 158   2006年5月

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    出版者・発行元:University of Saskatchewan, College of Law  

    2001-02年にかけて数度にわたって名古屋刑務所において発生した刑務官による特別公務員暴行凌虐致死傷罪事件の一因を、110%を超える過剰収容と過度の規律による当事者間の軋轢に求めるとともに、同事件をきっかけに発足した行刑改革会議の提言(2003年)と新法(「受刑者等の処遇と刑事施設収容法」)を分析し、かつ透明性確保の実効性を課題とする。

  • 「裁判を受ける権利と法廷通訳」

    『翻訳と通訳の過去・現在・未来 多言語と多文化を結んで(南山大学アメリカ研究センター共同研究シリーズ13)』   189 - 212   2022年3月

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    出版者・発行元:南山大学地域研究センター  

    わが国における外国人被告人を対象とした刑事裁判において、法廷通訳が果たす役割は大変大きいにもかかわらず、十分な通訳制度が完備されていない現状を考察する。その上で法廷通訳認定制度の不備、人数の不足にり被告人の母語ではない言語での通訳等、公平な刑事裁判を受ける権利(憲法37条)の観点から課題を指摘する。

  • カリフォルニア州の刑務所改革と2016年「第57提案」

    南山法学   41巻3・4合併号   201 - 224頁(24頁)   2018年8月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    2007年に始まったカリフォルニア州刑務所改革が、約10年経過した後に、新たな州知事の下でその後の情勢の変化を踏まえて、どのように推移したか、また、新たな「2016年第57提案」とはいかなるものであるかを明らかにする。その結果、受刑者個人の強制と更生を目指す基本理念は維持され、その方向を強化促進するために、第57提案では、5種類のポイント制を導入することで、受刑者の早期出所と社会復帰の動機づけを行う方策を導入したことが明確になった。その上で、憲法修正8条の基本にある「人間の尊厳」の理念に適合的な施策が、連邦裁判所の介入をきっかけに同州で実現されたことは、わが国の刑事収容施設のあり方においても参考となるものと考えられることが指摘される。

  • 「「人間の尊厳」と受刑者の人権」

    南山法学   40巻3・4合併号   139 - 195(57頁)   2017年7月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    受刑者の人権をめぐる研究の一環として、本稿は「人間の尊厳」の観点から受刑者の人権として、社会復帰を果たす権利、そして、公権力としてそれを支援する義務を導き出す。そのための前提として、ドイツ基本法第1条における「人間の尊厳」規定についてその趣旨目的等を明らかにすると同時に、第2次世界大戦後の国際社会の最高価値として国連憲章、世界人権宣言、国際人権規約B規約、拷問等禁止条約などの国際条約および2015年採択のマンデラ・ルールの規定と趣旨を明らかにし、世界標準としての受刑者人権の理解は、「人間の尊厳」を中心に据えていることを明らかにする。それとの関係で、日本国憲法36条の拷問禁止規定の理解として、刑務所における懲罰としての閉居罰など体罰の禁止のみでなく、「人間の尊厳」の観念に適合的な受刑者処遇が要求され、その中には社会復帰に向けての処遇が含まれ、受刑中のみでなく出所後の処遇もそれに含まれるとする。

  • 「受刑者人権に関するアメリカ憲法修正8条の議論の展開と更生プログラムに対する憲法上の権利」(2016)

    南山法学   39巻3・4号   151 - 225(75頁)   2016年6月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    憲法に保障される受刑者の人権をめぐる研究の一環として、本稿は、アメリカ合衆国憲法修正8条の「残虐で異常な刑罰」の規定の理解と解釈の変遷について、諸判決を研究することで明らかにした。懲役刑執行により受刑者の人身の自由を奪い収容する間、刑事収容施設においていかなる処遇を受けるかは、各国の制度の違いにより、大きく異なる。しかし、近代憲法においては、およそ「残虐な刑罰」は禁止されており、わが国も憲法36条において、またアメリカにおいては修正8条においてほぼ同様に規定されている。また人身の自由を奪うことによる刑罰の目的も近代諸国においてはほぼ同様であり、一定の不自由という刑罰の執行による制裁と更生および社会復帰である。しかし、その目的に適合的でない処遇しか得られない場合に、受刑者は救済を求めて憲法上何を頼りにするべきか、またどのような場合に憲法違反とされうるのか。この課題について、アメリカの修正8条の議論とそれをめぐる判例を検討することで、一部下級審および学説において、その目的に適合的な処遇プログラムを有さないこと自体を「残虐な刑罰」に該当するとするものがあることを検証し、わが国の今後の議論の参考にした。

  • Industry participation in the correctional mandate in Japan: The case of the Shin-Kurushima Dockyard,

    Howard League for Penal Reform, on-line publication   1 - 14   2016年4月

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    出版者・発行元:Howard League for Penal Reform  

  • 「受刑者人権に関するアメリカ憲法修正8条の議論の展開と更生プログラムに対する憲法上の権利」

    南山法学   39巻3 ( 4号 )   151 - 225   2016年

  • 大井造船作業場(松山刑務所構外泊込作業場)50年の歴史とその役割ーわが国唯一の開放的処遇施設と社会的包摂ー

    南山法学   38巻3・4合併号   453 - 483   2015年7月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    わが国唯一の、刑務所の開放的処遇施設として知られる大井造船作業場は、シベリア抑留経験を有する松山出身の実業家、坪内寿夫が、松山刑務所長、後藤信夫や東京都副知事、住田正一との出会いを通じて、その志を、自らが経営する現・新来島どっく(株)において、受刑者を作業員として勤務させ、彼らに仕事のやりがいを教えることで、更生に貢献しようとしたことに始まる。その発想と行動力および坪内の志を明らかにする。

  • 大井造船作業場(松山刑務所構外泊込作業場)50年の歴史とその役割―わが国唯一の開放的処遇施設と社会的包摂―

    南山法学   38巻3 ( 4号 )   453 - 483   2015年

  • フランスにおける受刑者人権保障と刑務所監視体制

    南山法学   38巻2号   199 - 240   2014年12月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    フランスにおける刑務所監視体制の歴史的展開および現状を明らかにし、わが国の監視体制に対する示唆を得る。古くは1970年代から「共和国斡旋員」が監視の職務を担ったが、21世紀になってからEUの拷問防止委員会や欧州評議会等が、拷問等禁止条約・その選択議定書などの実効性を問題にするようになり、フランスでは2007年に自由剥奪施設総合監視官、2011年には憲法改正を経て権利擁護官が設置され、特に前者は刑務所のような身体的自由を奪う施設に収容される者たちの人権状況の監視等を行っている。これら監視機関の共通点は、その機関が他の政府機関から独立している点、年次報告書作成・提出権および改善のための勧告権を有することである。わが国で2006年以後設置されるようになった刑事施設視察委員会は、法務省内部の組織であり独立性を欠き、その他の調査権限や勧告権も極めて限定的かつ脆弱なものでしかない。

  • 「フランスにおける受刑者人権保障と刑務所監視体制」

    南山法学   37巻2号   199 - 240   2014年

  • イギリスにおける受刑者人権保障と刑務所監視体制

    南山法学   36巻3・4号   333 - 383   2013年9月

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    出版者・発行元:南山大学  

    イングランドおよびウェールズにおける刑務所監視体制のあり方を、歴史的に概観するとともに、現在どのような監視機関が設置されているか、その概要を明らかにし、そのような監視機関の必須の要件が、独立性および透明性であることを明確に示す。また、それとわが国の監視体制との比較によって、わが国の体制の今後のあり方について、示唆を得る。すなわち、15世紀末のチューダー朝から始まるイングランドの刑務所監視は、19世紀半ばまで、治安判事による「治安判事訪問委員会」が実施していた。その後、1895年のグラッドストーン委員会調査によって、地域住民に開放された形の「訪問者委員会」が設置され、1971年の裁判所法改正時には、「治安判事訪問者委員会」が廃止される。この間に「刑務所査察局」および「刑務所および保護観察オンブズマン」が誕生していたが、その他にも、2003年には、各刑務所にその地域の市民で構成される「独立監視委員会」(全、約150委員会、1850人)が設置された。また、それら委員会を組織としてまとめるために同年、「国家評議会」が設置された。これらの委員および評議会委員はすべて無給ボランティアである。その背景にある考え方は、そのようにボランティアであるがゆえに、刑務所を含む政府行政機関から完全に独立的な立場で監視を実施することが可能となるというものである。これら「独立監視委員会」および「国家評議会」は、いずれも、2002年に国連で採択された「拷問等禁止条約選択議定書」を2003年にイングランドおよびウェールズが批准したことに起因する。同議定書はその前文および第17条において、拷問等の非人道的残虐行為が発生しないよう防止することが重要であるとした。そのために「拷問等禁止条約」は、国連に拷問等禁止委員会を、同時に選択議定書は締約国に国内防止機関の設置を義務付けたのである。これを受けてイングランドおよびウェールズは、「独立監視委員会」および「国家評議会」を設置した。一方、わが国では2006年に市民で構成される「刑事施設視察委員会」が全国77の刑務所に設置されたが、その独立性や公開性には限界があり、「拷問等禁止条約」および「拷問等禁止条約選択議定書」の趣旨を早期に理解し選択議定書を早期に批准し、受刑者人権保障のために必須と考えられている世界標準の国内防止機構に一刻も早く改良することが期待されている。

  • 「イギリスにおける受刑者人権保障と刑務所監視体制」

    南山法学   36巻3 ( 4号 )   333 - 383   2013年

  • カナダにおける受刑者人権保障と連邦刑務所監視体制-矯正捜査局(OCI)の機能を中心に-

    南山法学   35 ( 2 )   107 - 136   2012年2月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

     カナダ連邦法務省矯正局(Correctional Service Canada)が管轄する刑事施設における受刑者処遇の適切性は、どのように監視されているのか。内部におけるチェックはわが国においても矯正局内部の監査等により実施されるが、カナダには、それに加え、独立の政府機関であるThe Office of the Correctional Investigator(OCI)(矯正捜査局)が存在し、矯正捜査官(の長)は、議会の承認に基づきカナダ総督によって任命される。独立した機関としての観点から、捜査権を持って情報収集および調査をし、議会に対して、年に最低1回の年次報告書を作成し提出することで、議会および国民に対して、矯正局の課題や刑務所の課題について明らかにし、また、法改正を伴いうる改善に向けて勧告をする機能を担っている。
     本稿では、このOCIが1973年に設立された経緯および法的な根拠とその認められる権限、さらに実際にこれまで取り扱った具体的な事件とその解決の内容等について、典型的なものに焦点を当てて考察し、今後のわが国における刑務所監視のあり方の一つのモデルとして評価することができるのではないかという結論を導く。

  • 「カナダにおける受刑者人権保障と連邦刑務所監視体制-矯正捜査局(OCI)の機能を中心に-」

    南山法学   35巻2号   107 - 136   2012年

  • カリフォルニア州の刑務所監視体制と受刑者の人権に関する考察-2007年の刑務所・行刑改革による更生監視委員会(C-ROB)を含む-

    南山法学   34 ( 3-4 )   183 - 208   2011年3月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    カリフォルニア州における2007年以来の刑務所改革の重要な特徴は、受刑者のスムーズな社会復帰を促進することと同時に、行刑に対する監視体制の強化を関連付けることであった。その目的を達成するために新設された監視機関が、更生監視委員会(C-ROB)であったが、その特徴は、矯正更生局職員以外に外部からの専門家を入れ、かつ公開で会議年に2回行い、年に2回の報告書を州議会に提出し、透明性を高めている点である。我が国の今後の行刑監視に対する示唆は大きいと思われる。

  • カリフォルニア州の刑務所改革に関する考察-2007年州議会下院法案900とその実現-

    南山法学   34 ( 2 )   159 - 206   2011年2月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    刑務所の過剰収容状況が悪化し、収容率が200%にもなっているカリフォルニア州で、2007年に下院法案(AB900)が可決された。その後、急ピッチで、法案の実現に向けて、準備か整えられているが、今回の刑務所改革は、53,000人のベッド数を確保し、過剰収容を解消するのと同時に、多くの矯正プログラムおよびリエントリー・プログラムを含むものであった。単なる収容から、矯正による社会復帰の促進を目指す改革の内容を検討し、我が国の刑務所改革に対する示唆を探る。

  • 「カリフォルニア州の刑務所改革と受刑者の権利に関する考察―2007年州議会下院法案900とその実現―」

    南山法学   34巻2号   159 - 206   2011年

  • 「カリフォルニア州の刑務所監視体制と受刑者の人権に関する考察―2007年の刑務所・行刑改革による更生監視委員会(C-ROB)を含む―」

    南山法学   34巻3 ( 4号 )   183 - 208   2011年

  • オルバニー・プランの合衆国憲法体制形成における意義

    南山法学   33 ( 3・4 )   181 - 230   2010年3月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    1754年「オルバニー・プラン」は植民地自治と特権に反するものとして、正式なものとして採択されず、本国においても同様のプランを作成する努力は実を結ばなかった。また、独立期の連合規約などが、完全に植民地のイニシアティブによるものであるのに対し、「オルバニー・プラン」はフランスの脅威とイロクォイ族の離反回避に対処するという、本国および植民地の両者共通の利益を推進する点で、後の憲法体制構築のための作業とはまったく異なる方向性を有していた。そして、全植民地が一つの連合または国としてまとまると同時に各植民地の自治を維持することが、共通の敵であるフランスの脅威を面前にしても、極めて困難であることを「オルバニー・プラン」の作成経過が明らかにしている。しかし、アメリカ独立前に連合プランを模索し失敗した事実が、連合規約と現行アメリカ憲法で集権的統治体制を構築するには、植民地自治の制限が重要であることを認識させた点にこそ、「オルバニー・プラン」が後の憲法体制に果たした意義が認められる。

  • 受刑者の通信の秘密をめぐって

    南山法学   33巻2号   95 - 122   2009年12月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    受刑者の発信する信書に関して、信書検査を行うことが刑事収容法127条において認められる。同検査によって知るにいたった信書内容に基づき、当該受刑者の申請した訴訟上の救助について、刑務所は疎明資料を裁判所に提出したが、その違法性が認められた裁判例(東京地裁平成21年4月20日判決)の妥当性について、憲法21条2項「通信の秘密」との関連において検討する。

  • フランス人権宣言第10条における「信教の自由」の保障

    南山法学   32巻3・4号   183 - 216   2009年3月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

  • 教会財産没収決議と国民議会審議における聖職者の地位-フランス人権宣言第10条「表現の自由」規定をめぐって-

    南山法学   31巻1・2号   163 - 191   2007年9月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    フランス人権宣言第10条は、表現の自由と同時に、信教の自由を保障する規定であるが、その規定の仕方は非常に曖昧である。すなわち、「何人もその意見について、それが、たとえ宗教上のものであっても、その表明が法律の確定した公序を乱すものでない限り、これについて不安を持たないようにされなければならない。」このような規定となった理由を探るための前提として、なぜ、宗教の自由の保障が、表現の自由を保障するこの規定の中に一体として溶け込むようにしてしか規定されなかったのかを探求する必要がある。そのために、当時の国民議会における「フランス人権宣言」作成の議論の経過と内容を明確にし、第一身分である聖職者の地位および力が、議論の中で弱体化したことが一つの要因であったとする。

  • フランス人権宣言の起草過程に関する一考察-その独自性と統一性-(六・完)

    南山法学   30巻1号   1 - 32   2006年11月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    1789年フランス人権宣言は,国民議会における妥協の産物として,モザイク的な文書であると言われてきた。しかし実は,「三十人委員会」を中心とする一部革新的貴族の議会戦術により、当初から一定の方向性に沿って作成されたものであり,アメリカの権利章典の影響や他の多数の派をよせ集めたものでなく,独自かつ統一性を有するものであることを,議事録の分析により示す。

  • フランス人権宣言の起草過程に関する一考察-その独自性と統一性(五)

    南山法学   29巻2号   57 - 122   2006年1月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    1789年フランス人権宣言は,国民議会における妥協の産物として,モザイク的な文書であると言われる。しかし実は,「三十人委員会」を中心とする一部革新的貴族の議会戦術により作成されたものであり,アメリカの権利章典の影響や他の多数の派をよせ集めたものでなく,独自かつ統一性を有するものであることを,議事録の分析により示す。

  • Brown v. Board of Education: Its Continuing Significance

    Nanzan Review of American Studies   vol. 26   27 - 41   2005年10月

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    出版者・発行元:Center for American Studies  

    アメリカの人種差別政策を廃止へと決定的に方向付けたのが、1954年のアメリカ最高裁判所判決、ブラウン判決であった。この判決の50周年を機に、同判決に対する再評価が行われ、否定的な見解がいくつも公表された。たとえば公民権運動はすでに開始されており、同判決は単に社会に暴力を巻き起こし、公民権運動の進展を妨害した、などである。しかし、南部において「分離すれど平等」の原則が社会の隅々に行き渡っているなかで、同原則を正面から否定し「分離自体不平等」と判決で明言したことは、人種政策を根本から覆し、人種による不平等扱いを法において禁止し、さらに社会の事実的差別も排除する重要なきっかけをも作った点において、正当に、肯定的に評価されるべきである。

  • 陪審制の起源と発展

    比較憲法学研究   17号   1 - 28   2005年9月

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    出版者・発行元:比較憲法学会  

    わが国の司法制度改革の柱の一つとなる「裁判員制度」は、他国の陪審制および参審制をもとにして構築された。したがってその源となる「陪審制」の起源および発展を探究し、その根本的な意義―自由主義的・民主主義的意義―を究明し理解することこそ、わが国に「裁判員制度」を定着させ、それが期待される役割を果たすためには重要である。

  • フランス人権宣言の起草過程に関する一考察-その独自性と統一性(四)

    南山法学   28巻1号   35 - 72頁   2004年8月

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    出版者・発行元:南山法学会  

    1789年フランス人権宣言は,国民議会における妥協の産物として,モザイク的な文書であると言われる。しかし実は,「三十人委員会」を中心とする一部革新的貴族の議会戦術により作成されたものであり,アメリカの権利章典の影響や他の多数の派をよせ集めたものでなく,独自かつ統一性を有するものであることを,議事録の分析により示す。

  • フランス人権宣言の起草過程に関する一考察-その独自性と統一性(三)

    南山法学   27巻4号   49 - 75頁   2004年3月

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    出版者・発行元:南山法学会  

    1789年フランス人権宣言は,国民議会における妥協の産物として,モザイク的な文書であると言われる。しかし実は,「三十人委員会」を中心とする一部革新的貴族の議会戦術により作成されたものであり,アメリカの権利章典の影響や他の多数の派をよせ集めたものでなく,独自かつ統一性を有するものであることを,議事録の分析により示す。

  • フランス人権宣言の起草過程に関する一考察-その独自性と統一性(二)

    南山法学   26巻1号   63 - 107頁   2002年11月

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    出版者・発行元:南山法学会  

    1789年フランス人権宣言は,国民議会における妥協の産物として,モザイク的な文書であると言われる。しかし実は,「三十人委員会」を中心とする一部革新的貴族の議会戦術により作成されたものであり,アメリカの権利章典の影響や他の多数の派をよせ集めたものでなく,独自かつ統一性を有するものであることを,議事録の分析により示す。

  • フランス人権宣言の起草過程に関する一考察-その独自性と統一性-(一)

    南山法学   25巻3号   1 - 29頁   2001年12月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    1789年フランス人権宣言は,国民議会における妥協の産物として,モザイク的な文書であると言われる。しかし実は,「三十人委員会」を中心とする一部革新的貴族の議会戦術により作成されたものであり,アメリカの権利章典の影響や他の多数の派をよせ集めたものでなく,独自かつ統一性を有するものであることを,議事録の分析により示す。

  • トーニー・コートの虚像と実像――州主権主義と人種偏見――

    南山法学   24巻1号   1 - 140   2000年7月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    1837年に始まるトーニー・コートは、1847年「ライセンス判決」、1849年「パッセンジャー判決」などにおいて、表向き連邦権限を抑制しながら州権限を拡張し、州における革新的な経済政策を支持する判決を出し、高い評価を得たが、これら州権限を拡張する考えは、南部における奴隷制維持を認める1857年「ドレッド・スコット判決」に結実する。これは、トーニー長官の人種偏見に基づくものであり、州主権を認める立場はそのために利用されたことを論証する。

  • フランス人権宣言とアメリカ権利章典の相互影響に関する一考察(一)(二)(三)(四・完)

    南山法学   22巻2,3,4号,23   25 - 54,65-98,37-   2000年3月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    1789年フランス人権宣言は、アメリカの各邦憲法に示された権利宣言の影響のもとにできあがったものだ主張するドイツ人学者イェリネックと、それを論駁するフランス人学者ブトミーの議論を手がかりに、その後のフランス・アメリカ両国におけるこの点に関する議論をつぶさに検討することにより、アメリカ各邦権利宣言およびフランス人権宣言制定当時存在した、ヨーロッパとアメリカの思想交流を突き止める。

  • マーシャル・コートとトーニー・コート-契約条項解釈の変化と州権限-

    南山法学   23巻1・2号   89 - 109   1999年10月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    アメリカ合衆国初期の1801年から1835年までのマーシャル・コートは1819年「ダートマス大学判決」において、合衆国憲法第1条10節1項「契約条項」を拡張解釈して連邦権限を拡張しようとしたのに対し、1835年から1864年までのトーニー・コートは1837年「チャールズ・リバー・ブリッジ判決」において、同条文を厳格解釈すして連邦権限を縮減し州権限を拡大しようとしたことを明らかにし、「契約条項」が連邦憲法体制において果たした役割を考察する。

  • アメリカ合衆国連邦制の形成-修正第10条の制定まで-(一)(二・完)

    南山法学   19巻3号20巻1号   45 - 79 23-57   1996年6月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    合衆国憲法修正一〇条に規定されている連邦制の規定は、その起源を植民地自治に有する。つまりイギリス本国との抗争から形成された連合規約および大陸会議の体制に基礎は存する。しかしその後、連合規約の欠陥が明らかになり、より中央集権的な憲法を作る必要性が唱えられたが、実際に憲法が成立した後にすぐに修正が唱えられ、修正一〇条が規定される。その経過を憲法制定議会および第一回連邦議会の議論を分析し実証する。

  • James Madison, Father of the American Bill of Rights

    Nanzan Review of American Studies   Vol.16   24 - 55   1996年4月

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    出版者・発行元:Center for American Studies  

    アメリカ権利章典の父といわれるジェイムズ・マディソンは、連邦憲法が制定された1787年当時、権利章典の憲法付加には強く反対していた。その理由は、そこから漏れた自由・権利は保障されていないという反対解釈の余地を残すからだ。ところが後に、彼はアンタイ・フェデラリスト達から様々な圧力を受け、最終的には自らの修正案を作成し、議会に提案したのである。その経緯を、私信と議会議事録を用いつつ検証する。

  • 解散権の限定と国民投票導入による国政の民主化(一)(二)(三・完)

    南山法学   18巻1号,2号,4号   39 - 62,1-28,121-   1995年3月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    内閣により過去16回行われた(1995年時)衆議院解散のうち、憲法69条に該当し解散となったのは4回のみで、他の12回は7条3項に基づくものであった。しかし7条は天皇の国事行為を定めた規定であり、これを根拠とするのは解釈の行き過ぎであろう。このような観点から、解散権を69条の場合に限定して可能と理解した上で、7条の任意解散と同じ効果を創出するために、勧告的効力の国民投票導入を提案する。

  • 合衆国憲法修正第5条,6条の制定過程

    南山法学   17巻2号   1 - 63   1993年9月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    アメリカ合衆国の基本的人権の一つとされる陪審裁判を受ける権利が、最終的に現在見られるように、憲法修正5条・6条に規定されるに至った経緯を検証する。まず、独立当時の各邦憲法における規定がいかなるものだったかを概観し、その後第1回連邦議会で審議された各邦提出修正案およびマディソン提出修正案を検討する。さらに、その後の議会審議を順次検証し、同権利が憲法の基礎として規定された意味を明らかにする。

  • ジェイムズ・マディソンの憲法修正案提出をめぐって-修正に対する思考の変遷-

    法政理論   25巻4号   300 - 329   1993年3月

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    出版者・発行元:新潟大学法学会  

    1787年の合衆国憲法制定議会にヴァジニアの代表の一人として出席したマディソンは、その二年後の第一回連邦議会において修正案を提出している。憲法に権利章典を付加する修正が必要であると、憲法制定直後に考えるに至った理由を、マディソン自身の連邦議会等での議論、および、同僚たちとの間に交わされた私信を資料として検証し、権利章典自体の必要性よりも政治的意図が大きく働いていたことを明らかにする。

  • 自己負罪拒否権の歴史的展開-合衆国憲法修正5条の意義-(一)(二・完)

    法政理論   24巻2号25巻1号   153 - 209 124-19   1992年8月

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    出版者・発行元:新潟大学法学会  

    陪審裁判を受ける権利を保障する合衆国憲法修正第 5条において、同様に重要な権利として保障される自己不在拒否権の源が、イギリスのジョン・リルバーン事件に存在すること、そして、その権利が植民地時代にアメリカに継受され、各邦憲法に規定され、そして最終的に同修正条項条文に盛り込まれた経緯を、憲法制定議会の議事録および第一回連邦議会の議事録を用いて、検証する。

  • 独立革命とアメリカ刑事陪審

    『近代刑事法の理念と現実』所収   348 pp. (75 - 10   1991年2月

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    出版者・発行元:立花書房  

    1789年フランス革命とともに誕生した近代刑事法の基礎理念が、その後イギリス、アメリカなど各欧米諸国に波及し発展していく。その過程を時代を追いつつ明らかにしていくのが本書の全体的課題である。まず、フランス革命期に誕生した刑事法基本理念の提示が行われる。その後それが各地で受容されていく経過を見、さらに現代においてどのように理念の転換がなされたか、そして現実はいかなるものかを検証する。

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書籍等出版物

  • 『アメリカ合衆国憲法体制と連邦制-形成と展開』(単著)

    沢登文治( 担当: 単著)

    法律文化社  2024年4月  ( ISBN:9784589043085

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    総ページ数:602   記述言語:日本語   著書種別:学術書

  • 『受刑者の人権と人間の尊厳―世界標準と社会権的再構成―』(単著)

    ( 担当: 単著)

    日本評論社  2019年2月 

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    総ページ数:514頁  

    受刑者の人権として、自由権的権利が議論の中心とされてきたが、むしろ社会復帰への権利を、近現代人権の基盤的価値である「人間の尊厳」の基づき、社会権的な権利として日本国憲法36条「残虐な刑罰の禁止」の法意に盛り込む方策を考察することが重要である点を、諸外国の学説判例および諸政策を分析して明らかにする。

  • 『刑務所改革 社会的コストの視点から』(単著)

    沢登文治( 担当: 単著)

    集英社新書  2015年3月  ( ISBN:9784087207781

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    総ページ数:234p.   記述言語:日本語  

    2006年に「監獄法」を改正して制定された「刑事収容施設法」のもとに始まった刑務所改革の経緯と内容、そして、課題について検討する。新法「刑事収容施設法」は、2001~02年に名古屋刑務所で発生した刑務官による受刑者死傷事件に起因する。その名古屋刑務所事件では、過剰収容が原因の一つとされる。問題を解決するために新法が設置したのが「刑事施設視察委員会」だが、これは市民で構成され刑務所を視察し意見を述べる役割を担う。その実際の職務の内容を説明する。また、2007年からカリフォルニア州でも過剰収容を原因とする訴訟をきっかけにシュワルツネッガー知事が刑務所改革を開始した。その主要な柱は再犯の防止であり、わが国でも矯正と更生による再犯防止策に取り組むようになった。

  • 『フランス人権宣言の精神』(単著)

    ( 担当: 単著)

    成文堂  2007年3月 

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    総ページ数:416  

    フランス人権宣言の基礎となる思想や原理は何か〜アメリカ独立宣言やバージニア権利章典を真似したものなのか〜この問いに答えるために、フランス人権宣言を起草した1789年国民議会の議事録を丹念に探求し、その議論には「三十人委員会」による一貫した強い働きかけがあり、特に1789年8月4日の「封建的諸特権廃止決議」以後、国民議会の審議において主導権を掌握することに成功し、彼らの準備した計画に従って、同年8月26日に最終草案が形作られたことを論証する。そして、フランス人権宣言は、公共の福祉・最大多数の最大幸福を中心的原理とするイギリス・アメリカの功利論を全面的に排除して、ルソーの一般意思を理念的支柱としつつ、ルソーが否定した代表制を取り込むことで、近代国家とその政府の基本構造を新しく生み出したものであることを明らかにする。

  • 「カナダ議院内閣制の現状と改革案―連邦総督と連邦議会上院―」『世界諸地域における社会的課題と制度改革』所収

    葛西康徳・菅原真他11名( 担当: 分担執筆 範囲: 第6章「カナダ議院内閣制の現状と改革案―連邦総督と連邦議会上院―」)

    三修社  2023年3月 

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    総ページ数:296   担当ページ:127-150   記述言語:日本語   著書種別:学術書

  • 「裁判を受ける権利と法廷通訳」『翻訳と通訳の過去・現在・未来 多言語と多文化を結んで』所収

    浅野輝子、アンティエ・ヴィッツェル他12名( 担当: 共著 ,  原著者: 泉水浩隆編 ,  範囲: 「裁判を受ける権利と法廷通訳」)

    三修社  2022年3月  ( ISBN:9784384060225

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    総ページ数:348   担当ページ:189-212頁(24頁)   記述言語:日本語   著書種別:学術書

  • 「法律学の立場から」『窃盗症 クレプトマニア―その理解と支援』所収

    ( 担当: 共著)

    中央法規出版  2018年5月  ( ISBN:9784805856987

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    総ページ数:232頁   担当ページ:160-184   記述言語:日本語   著書種別:一般書・啓蒙書

    精神的な課題から、窃盗に依存するようになった窃盗癖を有する受刑者に対して、行刑は単に懲役刑で対処するだけでなく、治療的な処遇を考慮しなければ、再犯の恐れを除去することはできない。どのような方法によってどのような人々が、これまで改善されてきたか、その実例や制度を検討する。

  • 「弁護士の専門職責任」『法曹の倫理〔第2版〕』所収

    ( 担当: 共著)

    名古屋大学出版会  2011年11月 

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    総ページ数:407   担当ページ:201-211   記述言語:日本語   著書種別:教科書・概説・概論

    法曹を目指す学生のために実務家および研究者が協働して作成した教科書である。民事事件・刑事事件そして法曹の社会的責任を扱う三部から構成される。執筆部分は第三部13章「弁護士の公共的責任」でこれからの法曹、特に弁護士が社会からの期待に応えられるよう、国選弁護、当番弁護の制度などに積極的に参画していく必要性を説明する。

  • 『正義の守護神』(翻訳)

    沢登文治( 担当: 単訳 ,  原著者: レオナルド・レヴィ)

    現代人文社   2001年9月  ( ISBN:487798061X

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    総ページ数:101   担当ページ:1-101   記述言語:日本語   著書種別:一般書・啓蒙書

    アメリカ陪審制の起源を1066年ノルマン・コンクウェスト以前のイギリス司法制度と,ノルマン・コンクウェストによりイギリスに導入された「審問」という制度の融合に求め,1100年代ヘンリー2世の司法改革によって徐々に現在の陪審制の原型ができたとする。

  • 「独立革命とアメリカ刑事陪審」『近代刑事法の理念と現実』所収

    澤登佳人、内田博文、名和鐵郎、鯰越益弘、高内寿夫、澤登俊雄、平野泰樹、新倉修、平川宗信( 担当: 共著 範囲: 「独立革命とアメリカ刑事陪審」)

    立花書房  1991年2月  ( ISBN:4803720010

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    総ページ数:348   担当ページ:75-105   記述言語:日本語   著書種別:学術書

    1789年フランス革命とともに誕生した近代刑事法の基礎理念が、その後イギリス、アメリカなど各欧米諸国に波及し発展していく。その過程を時代を追いつつ明らかにしていくのが本書の全体的課題である。まず、フランス革命期に誕生した刑事法基本理念の提示が行われる。その後それが各地で受容されていく経過を見、さらに現代においてどのように理念の転換がなされたか、そして現実はいかなるものかを検証する。

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MISC

  • “Closing Remarks for Symposium for the 40th Anniversary of the Center for American Studies, Nanzan University, July 2, 2016,”

    NANZAN REVIEW OF AMERICAN STUDIES   38   131 - 132(2p.)   2016年12月

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    出版者・発行元:南山大学アメリカ研究センター  

    南山大学アメリカ研究センター40周年記念シンポジウム(於、南山大学、2016年7月2日)のまとめの挨拶として、アメリカ合衆国連邦最高裁元長官のウォレン判事が1958年のTrop v. Dullesにおいて執筆した法廷意見を引用しながら、40周年の意義を説明した。すなわち、「進展する品位の水準(Evolving Standard of Decency」によってアメリカ憲法修正8条の「残虐で異常な刑罰の禁止」が保障する「人間の尊厳」の内容の理解がなされるものであり、当然時の流れにより発展するものである。そのような時の流れと発展を改めて確認し「人間の尊厳」の意義を新たに理解することが、時代の節々の一つである40周年シンポジウムの大切な意味である。

  • 『ブラウン判決の遺産』

    図書新聞   2968号   3   2010年6月

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    掲載種別:書評論文,書評,文献紹介等   出版者・発行元:株・図書新聞  

    ジェイムズ パターソン著、籾岡宏成訳『ブラウン判決の遺産』(慶応義塾大学出版会、2010年)に関する書評を同紙に掲載した。

  • 日本における受刑者の権利の変容

    科学技術法研究   15集2号   295 - 312   2009年12月

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    出版者・発行元:韓南大学校科学技術法研究院  

    2001年から2002年に名古屋刑務所において発生した刑務官による受刑者暴行殺傷事件をきっかけに明治以来の監獄法が改正され、2006年に「刑事収容法(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律)」が制定された経緯およびその概要をまとめるとともに、被収容者の社会復帰プログラムの在り方一般についての課題を議論する。

  • 住居の不可侵

    『憲法の争点(ジュリスト増刊、新・法律学の争点シリーズ3)』   164 - 165   2008年12月

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    出版者・発行元:有斐閣  

    憲法35条が保障する「住居の不可侵」について、刑事手続の場合および行政手続の場合における手続上の違い、また、同条の保護対象は、人身の自由かプライバシーかなどの論点について議論するとともに、憲法33条現行犯逮捕の場合(また緊急逮捕の場合)、「住居の不可侵」について令状主義が解除される範囲を検討する。

  • 「講演会参加者名簿の警視庁への無断提出とプライバシー」

    南山法学   27巻3号   139 - 163   2004年3月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    早稲田大学での江沢民主席講演会に先立って、早稲田大学が警視庁の要求により、参加者名簿を参加者らに無断で提出したことが、プライバシー侵害に当たるとして損害賠償を請求された事件に関する第1審から最高裁判決までの流れを概観するとともに、自己情報コントロール権と「同意」との問題について検討する。

  • 4 親族間の情義と裁判官の懲戒処分

    ジュリスト   1224   6 - 7   2002年6月

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    出版者・発行元:有斐閣  

    最大決平成13年3月30日は、古川福岡高裁判事の妻が平成12年12月にストーカー防止法違反で逮捕されそうである事実を高検から入手し、その妻の弁護につながる所見を文書にして妻の弁護士に渡したことが、国民の信頼を傷つけ、裁判所法49条の懲戒事由にあたり、戒告処分としたが、「親族間の情義」であろうとなかろうと、結局、懲戒事由の判断は証明の仕様のない「国民の信頼」を傷つけたと言えるか否かにかかっている。しかし、裁判官の身分保障の観点および真の「親族間の情義」を保護する道義性からは、さらに慎重な検討が必要だった。<br

  • エホバの証人輸血拒否事件

    南山大学法学会南山法学   第25巻4号   153 - 170   2002年3月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    最高裁平成12年2月29日第3小法廷判決は、控訴審判決と同様に、原告であるエホバの証人の主張を容れて、原告の承諾無しに手術中に輸血を行った医師および病院に、説明責任を果たさなかったことによる不法行為責任を認定し、それに基づく損害賠償を命じた。これに関して患者の憲法上の「自己決定権」を認めたものであるとする論評が多いが、最高裁はその文言を一切引用していないこと、また、同権利はこれまでそのような理解のもとに用いられてこなかったことから、最高裁は民法上の人格権として理解している。

  • 政治危機―選挙制度改革と問題点―地方分権を考慮して

    宇宙超出をめざす人たちの17話,宇宙超出学会   194 - 210   1998年9月

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    出版者・発行元:白順社  

    政治が危ないと叫ばれ、改革の一環として参議院無用論などが唱えられるが、それは基本原理が衆議院と同じだからであり、参議院のそれを、地方分権を視野に入れた新しい原理に変えることによりこのような議論を返上することを提唱する。

  • 大阪府知事交際費情報公開請求事件

    南山法学   18巻1号   151 - 176   1994年6月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    年間1000万円以上ある大阪府知事の交際費の内容を示す文書に関して、知事は非公開決定をした。これに対して住民は処分取り消しを求めた。裁判所はこれを退ける決定を平成 6年に出したが、知る権利を具体化する目的で条文化した公開条例を、市民に活用させ、行政の透明化を図るには、非公開文書該当性の判断は厳格に行わなければならないのであって、単に府政に漠然とした「支障を及ぼすおそれ」があることをもって、非公開決定を行うことは同条例の正当な理解とは言えない。

  • 報道の自由とビデオ・テープの差押

    南山法学   第17巻第1号   157 - 170   1993年7月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    テレビ局が撮影したビデオ・テープを、裁判所が証拠として提出するよう命ずることが、憲法21条の保障する表現の自由を侵害することなく行えるかに関連し、平成 2年のTBS番組「ギミア・ぶれいく」の取材において撮影された、やくざによる債権取り立て現場のテープが問題となった。裁判所の決定は、実体的真実主義に基づきテープ提出を命じる権限が裁判所にはあるというが、同主義により何でも提出させることができるかのような理解は不合理である。

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講演・口頭発表等

  • Human Rights in Japanese prisons: Reconsidering Segregation as a Disciplinary Measure,

    Law and Society Association’s Annual Meeting, “Rule and Resistance”   2020年5月  Law and Society Association

  • Incarceration in the 21st Century

    Faculty Meeting, School of Law, Duquesne University, Pittsburgh, PA, USA  2017年3月  School of Law, Duquesne University, Pittsburgh, PA, USA,

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    日本の刑務所における受刑者に対する懲罰として、閉居罰が多用されている事実およびその否定的な効果としての拘禁反応の発症と、それによる社会復帰の困難性を題材に、身柄拘束の刑罰としての不適切性について講義した。

  • Criminal Punishment in the 21st Century

    HUMAN RIGHTS IN THE 21ST CENTURY, a Conference in Honor of Irwin Cotler  2016年  College of Law, University of Saskatchewan, Canada

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    「人間の尊厳」を最重要の憲法価値および世界秩序の目的とする21世紀の法体系においてあるべき刑罰理論として、20世紀まで主要な方法であった懲役刑を主とする刑罰のあり方を見直すことを提案するために、世界人権宣言、国連人権規約その他世界的に重要とされる人権文書を参考にしつつ、特に1955年の国連被収容者最低準則(Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)を50年ぶりに新しくした2015年マンデラルール(the Nelson Mandela Rules)に基づき受刑者人権の保障を図ることを提唱した。

  • Participation of Shin-Kurushima Dockyard in the Correctional Mandate in Japan

    Howard League's What is Justice? Re-Imagining Penal Policy Conference  2013年10月  the Howard League for Penal Reform

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     わが国における唯一の開放処遇刑務所である「松山刑務所 大井造船作業所」は、約50年前に、実業家の坪内寿夫が、当時の松山刑務所長後藤信雄との交流の中から実現したものである。その坪内自身、戦後シベリアに抑留され、過酷な身柄拘束と強制労働からは何も生まれず、作業を楽しむことから被収容者の将来の社会復帰がより可能になることを、実体験として学んでいた。坪内は、造船作業と完成時の出帆風景が大きな達成感と自信を、作業をした受刑者に与え、将来に夢を与えることができると考えた。大井造船作業所では、新来島どっく株式会社が、一般の作業員とともに、松山刑務所からの受刑者を毎年20人以上受け入れ、ともに造船作業を行っている。その実態をHoward League for Penal Reform の学会、What is Justice? Re-Imagining Penal Policy, Keble College, Oxford, England, 2013/10/1-10/2 において発表するとともに、身柄拘束による刑罰論からの脱却の重要性、特に社会復帰=更生の観点からいかに開放処遇の出所者の再犯率が低いかを示すことで表現することができた。

  • Revision of “Immigration-Control and Refugee-Recognition Act”

    2008年5月  The RAND Corporation

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    テロ対策の一環として、アメリカ合衆国に次いで日本は2006年、入国時に外国籍の者から指紋採取ができるよう入管法の改正をおこなった。しかし、日本ではそれより以前の平成7(1995)年最高裁判決が、指紋押捺を義務付ける外国人登録法に関して、「プライバシーが侵害される危険性がある」としていた。実際、この判決を受けて1999年に外国人登録法は改正され、指紋押捺は廃止されたのである。改正入管法による入国時の指紋採取の態様程度等を検討し、同最高裁判決に示された判旨に鑑みると、プライバシー侵害とするための必要最低限の要件は満たされないと考える余地があることを指摘する。

  • Reforming Administration of Prisons in Japan: Human Rights and Japanese Prison Law

    Reflections on Rights Enforcement: Comparative Perspectives  2005年9月  University of Saskatchewan, Canada

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    2001年、2002年に発生した名古屋刑務所での受刑者殺傷事件をきっかけに、明治期に制定されこれまでほとんど改正されてこなかった監獄法が、ようやく2005年に改正された。事件発生の原因と法改正の経緯から新制度の要点および課題について発表した。

  • 陪審制の起源と発展―市民の司法参加理解を促すために

    第16回比較憲法学会  2004年10月  比較憲法学会

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    わが国で進行中の司法制度改革の大黒柱である「裁判員制度」をいかにして定着させるかを検討するに当たり、諸外国における司法への市民参加の最初の形態である陪審制の起源と発展を探究することで、いかに市民参加が市民の自由と権利を創設し確実なものとするために機能したかを、歴史的に重要な具体的事件も踏まえて明らかにし、わが国においても市民参加を十分に定着させるためには、そのような発展の経緯を市民社会との関連で理解しなければならない。

  • Citizenship of Koreans residing in Japan

    Cultural Citizenship, 32nd Conference  1999年10月  Conference in Modern Literature, Michigan State University, USA

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    在日韓国朝鮮人の問題を歴史的に説明するとともに、現在の日本における憲法状況と法的取り扱いの状況を概観し、国籍の問題として処理する従来の方法に加えて、今後は市民権の考え方を取り入れて対処するべきことを提唱する。

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 「衆議院解散限定説の妥当性と議院内閣制主要4カ国との比較憲法的研究」

    2021年

    独立行政法人日本学術振興会  科学研究費補助金 基盤研究(C)(一般)  基盤研究(C)

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    担当区分:研究代表者  資金種別:競争的資金

  • 「欧米亜諸国・諸地域における近時の社会制度改革に関する研究」

    2021年

    南山大学  南山大学地域研究センター共同研究 

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    担当区分:研究代表者 

    第二次世界大戦後の世界の様々な地域、国における、様々な分野における様々な社会的課題・問題について把握し、これまでどのような解決策が模索されてきたか検証すると同時に、それら課題の根底には、急速なグローバル化・ボーダーレス化、それに伴う人口動態の急速な変化および経済格差が、普遍的な共通する原因として存在することを明らかにし、その解決のための方向を探求する共同研究の2年度め。

  • 「衆議院解散限定説の妥当性と議院内閣制主要4カ国との比較憲法的研究」

    2020年

    独立行政法人日本学術振興会  科学研究費補助金 基盤研究(C)(一般)  基盤研究(C)

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    担当区分:研究代表者  資金種別:競争的資金

  • 「欧米亜諸国・諸地域における近時の社会制度改革に関する研究」

    2020年

    南山大学  南山大学地域研究センター共同研究 

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    担当区分:研究代表者 

    第二次世界大戦後の世界の様々な地域、国における、様々な分野における様々な社会的課題・問題について把握し、これまでどのような解決策が模索されてきたか検証すると同時に、それら課題の根底には、急速なグローバル化・ボーダーレス化、それに伴う人口動態の急速な変化および経済格差が、普遍的な共通する原因として存在することを明らかにし、その解決のための方向を探求する。

  • 受刑者の人権と人間の尊厳ー世界標準と社会権的再構成

    2018年

    日本学術振興会  科学研究費補助金 研究成果公開促進費 

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    担当区分:研究代表者  資金種別:競争的資金

    配分額:1500000円

     上記研究題目の研究成果を補助金を得て書籍として刊行した(18HP5141)。

  • Participation of Private Industry in the Correctional Mandate in Japan---the Case of the Shin-Kurushima-Dockyard

    2013年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金II-B 

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    担当区分:研究代表者 

     わが国における唯一の開放処遇刑務所である「松山刑務所 大井造船作業所」は、約50年前に、実業家の坪内寿夫が、当時の松山刑務所長後藤信雄との交流の中から実現したものである。その坪内自身、戦後シベリアに抑留され、過酷な身柄拘束と強制労働からは何も生まれず、作業を楽しむことから被収容者の将来の社会復帰がより可能になることを、実体験として学んでいた。坪内は、造船作業と完成時の出帆風景が大きな達成感と自信を、作業をした受刑者に与え、将来に夢を与えることができると考えた。大井造船作業所では、新来島どっく株式会社が、一般の作業員とともに、松山刑務所からの受刑者を毎年20人以上受け入れ、ともに造船作業を行っている。その実態をHoward League for Penal Reform というNPO/NGO団体における学会、What is Justice? Re-Imagining Penal Policy, Keble College, Oxford, England, 2013/10/1-10/2 において発表するとともに、身柄拘束による刑罰論からの脱却の重要性、特に社会復帰=更生の観点からいかに開放処遇の出所者の再犯率が低いかを示すことで表現することができた。

  • フランス・イギリスにおける行刑監視体制の相違について

    2013年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 

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    担当区分:研究代表者 

    配分額:174000円

    受刑者人権の保障の仕方をめぐって、昨年度はイギリスおよびウェールズにおける刑務所監視体制のあり方に関する研究を行った。これに引き続き、2013年度は、イギリスと同様に2002年の「拷問等禁止条約選択議定書」を批准しているフランスにおける刑務所監視体制を探り、どのような共通点、また相違点が見いだされるかを探求することで、わが国で2006年に開始された「刑事施設視察委員会」が、世界標準の刑務所監視体制に発展するための手掛かりを得ようとする。その結果、重要な点は、監視機関の職員等の任命および身分・職権の独立性と、活動や発見についての報告が公開されているという公開性の担保であることが明確となる。

  • イギリスにおける受刑者の人権保障と行刑監視体制のあり方

    2012年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 

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    配分額:300000円

  • カナダ連邦政府における刑務所監視に関する考察

    2011年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 

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    配分額:300000円

  • 刑務所の透明性確保と受刑者の社会復帰に関する研究

    2011年

    独立行政法人日本学術振興会  科学研究費補助金 基盤研究C 

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    担当区分:研究代表者  資金種別:競争的資金

  • カリフォルニア州の行刑改革に関する考察

    2010年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 

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    担当区分:研究代表者 

    特定研究助成

  • 刑務所の透明性確保と受刑者の社会復帰に関する研究

    2010年

    独立行政法人日本学術振興会  科学研究費補助金 基盤研究C 

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    担当区分:研究代表者  資金種別:競争的資金

  • 合衆国統治体制の形成における「オルバニー連合プラン」の影響に関する一考察

    2009年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 

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    担当区分:研究代表者 

    研究助成

  • 刑務所の透明性確保と受刑者の社会復帰に関する研究

    2009年

    独立行政法人日本学術振興会  科学研究費補助金 基盤研究(C)(一般)  基盤研究(C)

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    担当区分:研究代表者  資金種別:競争的資金

    研究助成

  • フランス人権宣言第10条における「信教の自由」の保障の特殊性について

    2008年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 

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    担当区分:研究代表者 

    研究助成

  • Revision of “Immigration-Control and Refugee-Recognition Act”

    2008年

    (財)学術振興野村基金  海外派遣助成 

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    配分額:200000円

    学会発表のための旅費

  • Reforming Administration of Prison in Japan: Human Rights and Japanese Prison Law

    2005年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金II-B 

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    学会発表のための旅費

  • フランス人権宣言の起草過程

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    フランス人権宣言が、フランスにおける一定の意思と方向性をもって、アメリカとは独立した独自の、社会的政治的動きによって起草されたことを論証する。

  • 合衆国連邦制の研究

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    アメリカ合衆国における連邦制の起源と法的形成,および,その変遷についての研究

  • 合衆国憲法修正条項の制定

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    アメリカ権利章典が制定された起源と過程についての研究

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その他

  • 明るい選挙講演会

    2024年5月

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    名古屋市緑区選挙管理委員会における講演会で、講師を務めた。講演題目は「私たちが選挙に行くのは権利?それとも義務?」@緑区役所講堂

  • ミシガン州立大学ロースクール 京都夏期講習

    2024年5月

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    非常勤講師

  • ミシガン州立大学ロースクール 京都夏期講習

    2023年5月

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    非常勤講師

  • 学外委員(名古屋市千種区選挙管理委員会委員)

    2023年

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    名古屋市千種区選挙管理委員会の委員を務める。

  • 名古屋市中区選挙管理委員会講演会

    2019年11月

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    中区選挙管理委員会・明るい選挙中区推進協議会 講演会(令和元年度 明るい選挙中区推進のつどい講演会)で講師、「それでも選挙に行くのはなぜでしょう? ―選挙に行く理由を共に考えましょう!―」と題する講演会で講師。

  • ミシガン州立大学ロースクール 京都夏期講習

    2019年6月

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    ミシガン州立大学ロースクールが同志社大学で実施している「京都夏期講習」で非常勤講師を務める。

  • 名古屋市千種区選挙管理委員会講演会

    2018年12月

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    名古屋市千種区選挙管理委員会講演会講師、「私たちが選挙に行くわけを考えましょう! ―決めるのはあなたです」(平成30年度 明るい選挙千種区推進のつどい)と題する講演会

  • 南山大学=豊田工大の連携科目「日常生活と法律問題」非常勤講師

    2018年9月

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    15回にわたって、秋学期月曜4時限の「日常生活の法律問題」(2単位)を担当した。

  • ミシガン州立大学ロースクール 京都夏期講習

    2018年6月

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    ミシガン州立大学ロースクールが同志社大学で実施している「京都夏期講習」で非常勤講師を務める。

  • 大阪弁護士会・法廷内手錠腰縄問題に関するプロジェクトチーム研修会講師

    2018年4月

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    大阪弁護士会・法廷内手錠腰縄問題に関するプロジェクトチーム研修会講師、「憲法的観点からの手錠腰縄問題」と題する講演

  • ミシガン州立大学ロースクール 京都夏期講習

    2017年6月

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    ミシガン州立大学ロースクールが、同志社大学で実施している「京都夏期講習」で非常勤講師を務める。

  • ミシガン州立大学ロースクール 京都夏期講習

    2016年6月

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    ミシガン州立大学ロースクールが同志社大学で実施している「京都夏期講習」で非常勤講師を務める。

  • 名古屋市南区選挙管理委員会講演会

    2015年12月

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    名古屋市南区選挙管理委員会・明るい選挙南区推進協議会主催講演会講師、「18歳投票権はだれのため?~18歳をめぐる様々な議論~」、と題する講演

  • 公開研究会報告

    2015年9月

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    「フィンランドの法制度の特色解説(憲法と議会制度から)」科研費共同研究「福祉NPOのアドボカシー機能の検証と課題に関する研究」の研究成果公表の一環。於、金沢大学サテライト・プラザ 交流サロン(2015年9月27日)

  • 学外委員(名古屋刑務所視察委員会委員)

    2014年4月

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    名古屋刑務所視察委員会委員として、刑務所内の視察、受刑者との面談等を実施し、所長に対して意見を提出する。

  • 学外委員(名古屋刑務所視察委員会委員)

    2006年6月 - 2010年3月

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    名古屋刑務所視察委員会委員

  • 学外委員(春日井市男女共同参画審議会委員)

    2004年6月 - 2008年3月

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    春日井市男女共同参画審議会委員

  • 学外委員(名古屋大学医学部附属病院臨床受託研究審査委員会委員)

    2002年4月 - 2014年3月

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    名古屋大学医学部附属病院臨床受託研究審査委員会委員

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その他教育活動及び特記事項

  • 2019年4月 -2020年1月
    教育方法の実践について
  • 2018年4月
    教育方法の実践について
  • 2007年4月
    本年度教育活動
  • 2021年4月 -2022年1月
    教育方法の実践について

社会貢献活動

  • 名古屋市千種区選挙管理委員会委員

    2023年12月 - 2027年12月

  • 名古屋刑務所視察委員会委員(2014.4〜2016.3)

    2014年4月 - 2016年3月

  • 春日井市生活環境保全専門委員会委員(2014.4~2015.3)

    2014年4月 - 2015年3月

  • 名古屋刑務所視察委員会委員(2005.5〜2010.3)

    2005年5月 - 2010年3月

  • 名古屋大学医学部付属病院臨床受託研究審査委員会委員(2002.4〜2014.3)

    2002年4月 - 2014年3月

  • 春日井市男女共同参画審議会委員(2002.4〜2012.3)

    2002年4月 - 2012年3月

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