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著書
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年度
Year
著書名
Title of the books
著書形態
Form of Book
NeoCILIUS
   請求番号/資料ID
Request No
出版機関名 Publishing organization,判型 Book Size,頁数 No. of pp.,発行年月(日) Date
2014  『刑務所改革 社会的コストの視点から』  単著   
集英社新書  , その他  , 234p.  , 2015/03/22   

概要(Abstract) 2006年に「監獄法」を改正して制定された「刑事収容施設法」のもとに始まった刑務所改革の経緯と内容、そして、課題について検討する。新法「刑事収容施設法」は、2001~02年に名古屋刑務所で発生した刑務官による受刑者死傷事件に起因する。その名古屋刑務所事件では、過剰収容が原因の一つとされる。問題を解決するために新法が設置したのが「刑事施設視察委員会」だが、これは市民で構成され刑務所を視察し意見を述べる役割を担う。その実際の職務の内容を説明する。また、2007年からカリフォルニア州でも過剰収容を原因とする訴訟をきっかけにシュワルツネッガー知事が刑務所改革を開始した。その主要な柱は再犯の防止であり、わが国でも矯正と更生による再犯防止策に取り組むようになった。 

備考(Remarks)  

2005  『法曹の倫理』  共著   
名古屋大学出版会  , A5  , 2-3,222-242  , 2005/09   

概要(Abstract) 法曹を目指す学生のために実務家および研究者が協働して作成した教科書である。民事事件・刑事事件そして法曹の社会的責任を扱う三部から構成される。執筆部分は第三部13章「弁護士の公共的責任」でこれからの法曹、特に弁護士が社会からの期待に応えられるよう、国選弁護、当番弁護の制度などに積極的に参画していく必要性を説明する。 

備考(Remarks) 「弁護士の公共的責任」 

1990  『近代刑事法の理念と現実』  共著   
立花書房  , A5  , 348(75-105)  , 1991/02   

概要(Abstract) 1789年フランス革命とともに誕生した近代刑事法の基礎理念が、その後イギリス、アメリカなど各欧米諸国に波及し発展していく。その過程を時代を追いつつ明らかにしていくのが本書の全体的課題である。まず、フランス革命期に誕生した刑事法基本理念の提示が行われる。その後それが各地で受容されていく経過を見、さらに現代においてどのように理念の転換がなされたか、そして現実はいかなるものかを検証する。 

備考(Remarks) 「独立革命とアメリカ刑事陪審」 

2006  『フランス人権宣言の精神』  単著   
成文堂  , A5  , 416  , 2007/03   

概要(Abstract) フランス人権宣言の基礎となる思想や原理は何か〜アメリカ独立宣言やバージニア権利章典を真似したものなのか〜この問いに答えるために、フランス人権宣言を起草した1789年国民議会の議事録を丹念に探求し、その議論には「三十人委員会」による一貫した強い働きかけがあり、特に1789年8月4日の「封建的諸特権廃止決議」以後、国民議会の審議において主導権を掌握することに成功し、彼らの準備した計画に従って、同年8月26日に最終草案が形作られたことを論証する。そして、フランス人権宣言は、公共の福祉・最大多数の最大幸福を中心的原理とするイギリス・アメリカの功利論を全面的に排除して、ルソーの一般意思を理念的支柱としつつ、ルソーが否定した代表制を取り込むことで、近代国家とその政府の基本構造を新しく生み出したものであることを明らかにする。 

備考(Remarks) 南山大学学術叢書 

2018  『受刑者の人権と人間の尊厳―世界標準と社会権的再構成―』  単著   
日本評論社  , A5  , 514頁  , 2019/02/15   

概要(Abstract) 受刑者の人権として、自由権的権利が議論の中心とされてきたが、むしろ社会復帰への権利を、近現代人権の基盤的価値である「人間の尊厳」の基づき、社会権的な権利として日本国憲法36条「残虐な刑罰の禁止」の法意に盛り込む方策を考察することが重要である点を、諸外国の学説判例および諸政策を分析して明らかにする。 

備考(Remarks)  

2018  『窃盗症 クレプトマニア―その理解と支援』  共著   
中央法規出版  , A5  , 232頁  , 2018/05/20   

概要(Abstract) 精神的な課題から、窃盗に依存するようになった窃盗癖を有する受刑者に対して、行刑は単に懲役刑で対処するだけでなく、治療的な処遇を考慮しなければ、再犯の恐れを除去することはできない。どのような方法によってどのような人々が、これまで改善されてきたか、その実例や制度を検討する。 

備考(Remarks) 執筆部分は、第2章「回復に向けて」第4節「法律学の立場から」160-184頁(25頁) 

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