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年度 Year |
題目又はセッション名 Title or Name of Session |
細目 Authorship |
発表年月(日) Date |
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発表学会等名称 Name, etc. of the conference at which the presentation is to be given, 主催者名称 Organizer, 掲載雑誌名等 Publishing Magazine,発行所 Publisher,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos. | |||
2020 | Human Rights in Japanese prisons: Reconsidering Segregation as a Disciplinary Measure, | 単独 | 2020/05/30 |
Law and Society Association’s Annual Meeting, “Rule and Resistance” , Law and Society Association | |||
概要(Abstract) |
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備考(Remarks) |
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2017 | Incarceration in the 21st Century | 単独 | 2017/03/14 |
Faculty Meeting, School of Law, Duquesne University, Pittsburgh, PA, USA , School of Law, Duquesne University, Pittsburgh, PA, USA, | |||
概要(Abstract) 日本の刑務所における受刑者に対する懲罰として、閉居罰が多用されている事実およびその否定的な効果としての拘禁反応の発症と、それによる社会復帰の困難性を題材に、身柄拘束の刑罰としての不適切性について講義した。 |
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備考(Remarks) |
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2016 | Criminal Punishment in the 21st Century | 単独 | 2016/9/31 |
HUMAN RIGHTS IN THE 21ST CENTURY, a Conference in Honor of Irwin Cotler , College of Law, University of Saskatchewan, Canada | |||
概要(Abstract) 「人間の尊厳」を最重要の憲法価値および世界秩序の目的とする21世紀の法体系においてあるべき刑罰理論として、20世紀まで主要な方法であった懲役刑を主とする刑罰のあり方を見直すことを提案するために、世界人権宣言、国連人権規約その他世界的に重要とされる人権文書を参考にしつつ、特に1955年の国連被収容者最低準則(Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners)を50年ぶりに新しくした2015年マンデラルール(the Nelson Mandela Rules)に基づき受刑者人権の保障を図ることを提唱した。 |
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備考(Remarks) |
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2013 | Participation of Shin-Kurushima Dockyard in the Correctional Mandate in Japan | 単独 | 2013/10/2 |
Howard League's What is Justice? Re-Imagining Penal Policy Conference , the Howard League for Penal Reform | |||
概要(Abstract) わが国における唯一の開放処遇刑務所である「松山刑務所 大井造船作業所」は、約50年前に、実業家の坪内寿夫が、当時の松山刑務所長後藤信雄との交流の中から実現したものである。その坪内自身、戦後シベリアに抑留され、過酷な身柄拘束と強制労働からは何も生まれず、作業を楽しむことから被収容者の将来の社会復帰がより可能になることを、実体験として学んでいた。坪内は、造船作業と完成時の出帆風景が大きな達成感と自信を、作業をした受刑者に与え、将来に夢を与えることができると考えた。大井造船作業所では、新来島どっく株式会社が、一般の作業員とともに、松山刑務所からの受刑者を毎年20人以上受け入れ、ともに造船作業を行っている。その実態をHoward League for Penal Reform の学会、What is Justice? Re-Imagining Penal Policy, Keble College, Oxford, England, 2013/10/1-10/2 において発表するとともに、身柄拘束による刑罰論からの脱却の重要性、特に社会復帰=更生の観点からいかに開放処遇の出所者の再犯率が低いかを示すことで表現することができた。 |
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備考(Remarks) |
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2008 | Revision of “Immigration-Control and Refugee-Recognition Act” | 単独 | 2008/5 |
The RAND Corporation | |||
概要(Abstract) テロ対策の一環として、アメリカ合衆国に次いで日本は2006年、入国時に外国籍の者から指紋採取ができるよう入管法の改正をおこなった。しかし、日本ではそれより以前の平成7(1995)年最高裁判決が、指紋押捺を義務付ける外国人登録法に関して、「プライバシーが侵害される危険性がある」としていた。実際、この判決を受けて1999年に外国人登録法は改正され、指紋押捺は廃止されたのである。改正入管法による入国時の指紋採取の態様程度等を検討し、同最高裁判決に示された判旨に鑑みると、プライバシー侵害とするための必要最低限の要件は満たされないと考える余地があることを指摘する。 |
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備考(Remarks) The RAND Corporation, Santa Monica, California, USA において開催された、"Terrorism and Global Security(Third Annual Conference)" での研究発表。 |
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2005 | Reforming Administration of Prisons in Japan: Human Rights and Japanese Prison Law | 単独 | 2005/09 |
Reflections on Rights Enforcement: Comparative Perspectives , University of Saskatchewan, Canada | |||
概要(Abstract) 2001年、2002年に発生した名古屋刑務所での受刑者殺傷事件をきっかけに、明治期に制定されこれまでほとんど改正されてこなかった監獄法が、ようやく2005年に改正された。事件発生の原因と法改正の経緯から新制度の要点および課題について発表した。 |
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備考(Remarks) |
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2004 | 陪審制の起源と発展―市民の司法参加理解を促すために | 単独 | 2004/10 |
第16回比較憲法学会 , 比較憲法学会 | |||
概要(Abstract) わが国で進行中の司法制度改革の大黒柱である「裁判員制度」をいかにして定着させるかを検討するに当たり、諸外国における司法への市民参加の最初の形態である陪審制の起源と発展を探究することで、いかに市民参加が市民の自由と権利を創設し確実なものとするために機能したかを、歴史的に重要な具体的事件も踏まえて明らかにし、わが国においても市民参加を十分に定着させるためには、そのような発展の経緯を市民社会との関連で理解しなければならない。 |
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備考(Remarks) |
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1999 | Citizenship of Koreans residing in Japan | 単独 | 1999/10 |
Cultural Citizenship, 32nd Conference , Conference in Modern Literature, Michigan State University, USA | |||
概要(Abstract) 在日韓国朝鮮人の問題を歴史的に説明するとともに、現在の日本における憲法状況と法的取り扱いの状況を概観し、国籍の問題として処理する従来の方法に加えて、今後は市民権の考え方を取り入れて対処するべきことを提唱する。 |
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備考(Remarks) |
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