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年度 Year |
助成名称または科学研究費補助金研究種目名 Name of grant or research classification for scientific research funding |
研究題目 Research Title |
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役割(代表/非代表) Role |
助成団体 Granting body |
助成金額 Grant amount |
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2021 | 南山大学地域研究センター共同研究 | 「欧米亜諸国・諸地域における近時の社会制度改革に関する研究」 | |
代表 | |||
研究内容(Research Content) 第二次世界大戦後の世界の様々な地域、国における、様々な分野における様々な社会的課題・問題について把握し、これまでどのような解決策が模索されてきたか検証すると同時に、それら課題の根底には、急速なグローバル化・ボーダーレス化、それに伴う人口動態の急速な変化および経済格差が、普遍的な共通する原因として存在することを明らかにし、その解決のための方向を探求する共同研究の2年度め。 |
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備考(Remarks) 2020年度~2022年度の3年計画の2年目。 |
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2021 | 科学研究費補助金 | 「衆議院解散限定説の妥当性と議院内閣制主要4カ国との比較憲法的研究」 | |
代表 | 独立行政法人日本学術振興会 | ||
研究内容(Research Content) |
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備考(Remarks) |
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2020 | 南山大学地域研究センター共同研究 | 「欧米亜諸国・諸地域における近時の社会制度改革に関する研究」 | |
代表 | |||
研究内容(Research Content) 第二次世界大戦後の世界の様々な地域、国における、様々な分野における様々な社会的課題・問題について把握し、これまでどのような解決策が模索されてきたか検証すると同時に、それら課題の根底には、急速なグローバル化・ボーダーレス化、それに伴う人口動態の急速な変化および経済格差が、普遍的な共通する原因として存在することを明らかにし、その解決のための方向を探求する。 |
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備考(Remarks)
2020年度~2022年度の3年計画のうちの初年度。 |
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2020 | 科学研究費補助金 | 「衆議院解散限定説の妥当性と議院内閣制主要4カ国との比較憲法的研究」 | |
代表 | 独立行政法人日本学術振興会 | ||
研究内容(Research Content) |
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備考(Remarks) |
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2018 | 科学研究費補助金 | 受刑者の人権と人間の尊厳ー世界標準と社会権的再構成 | |
代表 | 日本学術振興会 | 150万円 | |
研究内容(Research Content) 上記研究題目の研究成果を補助金を得て書籍として刊行した(18HP5141)。 |
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備考(Remarks) |
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2013 | 南山大学パッヘ研究奨励金II-B | Participation of Private Industry in the Correctional Mandate in Japan---the Case of the Shin-Kurushima-Dockyard | |
代表 | |||
研究内容(Research Content) わが国における唯一の開放処遇刑務所である「松山刑務所 大井造船作業所」は、約50年前に、実業家の坪内寿夫が、当時の松山刑務所長後藤信雄との交流の中から実現したものである。その坪内自身、戦後シベリアに抑留され、過酷な身柄拘束と強制労働からは何も生まれず、作業を楽しむことから被収容者の将来の社会復帰がより可能になることを、実体験として学んでいた。坪内は、造船作業と完成時の出帆風景が大きな達成感と自信を、作業をした受刑者に与え、将来に夢を与えることができると考えた。大井造船作業所では、新来島どっく株式会社が、一般の作業員とともに、松山刑務所からの受刑者を毎年20人以上受け入れ、ともに造船作業を行っている。その実態をHoward League for Penal Reform というNPO/NGO団体における学会、What is Justice? Re-Imagining Penal Policy, Keble College, Oxford, England, 2013/10/1-10/2 において発表するとともに、身柄拘束による刑罰論からの脱却の重要性、特に社会復帰=更生の観点からいかに開放処遇の出所者の再犯率が低いかを示すことで表現することができた。 |
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備考(Remarks) |
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2013 | 南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 | フランス・イギリスにおける行刑監視体制の相違について | |
代表 | 174,000 | ||
研究内容(Research Content) 受刑者人権の保障の仕方をめぐって、昨年度はイギリスおよびウェールズにおける刑務所監視体制のあり方に関する研究を行った。これに引き続き、2013年度は、イギリスと同様に2002年の「拷問等禁止条約選択議定書」を批准しているフランスにおける刑務所監視体制を探り、どのような共通点、また相違点が見いだされるかを探求することで、わが国で2006年に開始された「刑事施設視察委員会」が、世界標準の刑務所監視体制に発展するための手掛かりを得ようとする。その結果、重要な点は、監視機関の職員等の任命および身分・職権の独立性と、活動や発見についての報告が公開されているという公開性の担保であることが明確となる。 |
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備考(Remarks) |
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2012 | 南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 | イギリスにおける受刑者の人権保障と行刑監視体制のあり方 | |
300,000 | |||
研究内容(Research Content) |
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備考(Remarks) |
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2011 | 科学研究費補助金 | 刑務所の透明性確保と受刑者の社会復帰に関する研究 | |
代表 | 独立行政法人日本学術振興会 | ||
研究内容(Research Content) |
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備考(Remarks) |
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2011 | 南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 | カナダ連邦政府における刑務所監視に関する考察 | |
300,000 | |||
研究内容(Research Content) |
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備考(Remarks) |
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