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年度 Year |
題名等 Titles |
カテゴリ Category |
細目 Authorship |
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掲載雑誌名等 Publishing Magazine,発行所 Publisher,巻/号 Vol./no.,頁数 Page nos.,発行年月(日) Date | |||
2010 | 『ブラウン判決の遺産』 | 書評 | その他 |
図書新聞 , 株・図書新聞 , 2968号 , 3 , 2010/06/05 | |||
概要(Abstract) ジェイムズ パターソン著、籾岡宏成訳『ブラウン判決の遺産』(慶応義塾大学出版会、2010年)に関する書評を同紙に掲載した。 |
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備考(Remarks) |
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2009 | 日本における受刑者の権利の変容 | 研究報告 | その他 |
科学技術法研究 , 韓南大学校科学技術法研究院 , 15集2号 , 295-312 , 2009/12 | |||
概要(Abstract) 2001年から2002年に名古屋刑務所において発生した刑務官による受刑者暴行殺傷事件をきっかけに明治以来の監獄法が改正され、2006年に「刑事収容法(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律)」が制定された経緯およびその概要をまとめるとともに、被収容者の社会復帰プログラムの在り方一般についての課題を議論する。 |
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備考(Remarks) 第7回韓南大学校・南山大学学術交流会(2009年10月29日-11月1日於:韓南大学校)における報告をまとめたもの。 |
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2008 | 住居の不可侵 | その他 | 単著 |
『憲法の争点(ジュリスト増刊、新・法律学の争点シリーズ3)』 , 有斐閣 , 164-165 , 2008/12 | |||
概要(Abstract) 憲法35条が保障する「住居の不可侵」について、刑事手続の場合および行政手続の場合における手続上の違い、また、同条の保護対象は、人身の自由かプライバシーかなどの論点について議論するとともに、憲法33条現行犯逮捕の場合(また緊急逮捕の場合)、「住居の不可侵」について令状主義が解除される範囲を検討する。 |
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備考(Remarks) |
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2003 | 「講演会参加者名簿の警視庁への無断提出とプライバシー」 | 判例評釈 | 単著 |
南山法学 , 南山大学法学会 , 27巻3号 , 139-163 , 2004/03 | |||
概要(Abstract) 早稲田大学での江沢民主席講演会に先立って、早稲田大学が警視庁の要求により、参加者名簿を参加者らに無断で提出したことが、プライバシー侵害に当たるとして損害賠償を請求された事件に関する第1審から最高裁判決までの流れを概観するとともに、自己情報コントロール権と「同意」との問題について検討する。 |
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備考(Remarks) |
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2002 | 4 親族間の情義と裁判官の懲戒処分 | 判例研究 | 単著 |
ジュリスト , 有斐閣 , 1224 , 6-7 , 2002/06 | |||
概要(Abstract) 最大決平成13年3月30日は、古川福岡高裁判事の妻が平成12年12月にストーカー防止法違反で逮捕されそうである事実を高検から入手し、その妻の弁護につながる所見を文書にして妻の弁護士に渡したことが、国民の信頼を傷つけ、裁判所法49条の懲戒事由にあたり、戒告処分としたが、「親族間の情義」であろうとなかろうと、結局、懲戒事由の判断は証明の仕様のない「国民の信頼」を傷つけたと言えるか否かにかかっている。しかし、裁判官の身分保障の観点および真の「親族間の情義」を保護する道義性からは、さらに慎重な検討が必要だった。<br |
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備考(Remarks) |
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2002 | エホバの証人輸血拒否事件 | 判例研究 | 単著 |
南山大学法学会南山法学 , 南山大学法学会 , 第25巻4号 , 153-170 , 2002/03 | |||
概要(Abstract) 最高裁平成12年2月29日第3小法廷判決は、控訴審判決と同様に、原告であるエホバの証人の主張を容れて、原告の承諾無しに手術中に輸血を行った医師および病院に、説明責任を果たさなかったことによる不法行為責任を認定し、それに基づく損害賠償を命じた。これに関して患者の憲法上の「自己決定権」を認めたものであるとする論評が多いが、最高裁はその文言を一切引用していないこと、また、同権利はこれまでそのような理解のもとに用いられてこなかったことから、最高裁は民法上の人格権として理解している。 |
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備考(Remarks) |
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2001 | Leonard W. Levy The Palladium of Justice(正義の守護神) | 翻訳 | その他 |
現代人文社 , 1-101 , 2001/09 | |||
概要(Abstract) アメリカ陪審制の起源を1066年ノルマン・コンクウェスト以前のイギリス司法制度と,ノルマン・コンクウェストによりイギリスに導入された「審問」という制度の融合に求め,1100年代ヘンリー2世の司法改革によって徐々に現在の陪審制の原型ができたとする。 |
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備考(Remarks) 327.6K/986 |
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1998 | 憲法制定権者に対する、ペンシルヴァニア邦批准会議少数派の辞および反対理由 | 翻訳 | 単著 |
南山法学 , 南山大学法学会 , 20巻2号 , 277-303 , 1998/09 | |||
概要(Abstract) ペンシルヴァニア邦批准会議は他の邦に先んじて真っ先に批准のための議論を開始したが、連邦憲法制定議会はその時点では未だ、邦に対して批准の手続きの開始を命じておらず、したがってそこで行われた批准の決定その他手続きは無効となるべきものである。また、あまりにも早い時期にこのような決定はなされたため、一般の邦人民は憲法草案の内容も問題点も何も知らされないままであったこと、邦として批准を行うかあるいは行わないかの二者択一の決定しか認められないかのような印象を人民に与えたことも無効の理由となる。 |
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備考(Remarks) |
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1998 | 政治危機―選挙制度改革と問題点―地方分権を考慮して | 寄稿 | 単著 |
宇宙超出をめざす人たちの17話,宇宙超出学会 , 白順社 , 194-210 , 1998/09 | |||
概要(Abstract) 政治が危ないと叫ばれ、改革の一環として参議院無用論などが唱えられるが、それは基本原理が衆議院と同じだからであり、参議院のそれを、地方分権を視野に入れた新しい原理に変えることによりこのような議論を返上することを提唱する。 |
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備考(Remarks) |
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1994 | 大阪府知事交際費情報公開請求事件 | 判例研究 | 単著 |
南山法学 , 南山大学法学会 , 18巻1号 , 151-176 , 1994/06 | |||
概要(Abstract) 年間1000万円以上ある大阪府知事の交際費の内容を示す文書に関して、知事は非公開決定をした。これに対して住民は処分取り消しを求めた。裁判所はこれを退ける決定を平成 6年に出したが、知る権利を具体化する目的で条文化した公開条例を、市民に活用させ、行政の透明化を図るには、非公開文書該当性の判断は厳格に行わなければならないのであって、単に府政に漠然とした「支障を及ぼすおそれ」があることをもって、非公開決定を行うことは同条例の正当な理解とは言えない。 |
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備考(Remarks) |
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