2024/12/01 更新

写真b

イマイズミ クニコ
今泉 邦子
IMAIZUMI Kuniko
所属
法務研究科 法務専攻(専門職学位課程) 教授
職名
教授
主な研究課題
長期研究:受認者の責任

短期研究:敵対的買収防衛策
専攻分野
商法,信託法

学位

  • 修士(法学)LLM ( 2003年5月   University of Virgnia School of Law )

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    修士

  • 法学修士 ( 1991年3月   慶應義塾大学 )

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    修士

研究分野

  • 人文・社会 / 民事法学

学歴

  • University of Virginia School of Law   LLM

    - 2003年5月

  • 慶應義塾大学   法学研究科   民事法学専攻後期

    - 1994年3月

  • 慶應義塾大学   法学部   法律学科

    - 1989年3月

所属学協会

  • 信託法学会会員(1995.4〜現在に至る)

  • 金融法学会会員(1994.10〜現在に至る)

  • 日本私法学会会員(1992.10〜現在に至る)

委員歴

  • 信託法学会会員(1995.4〜現在に至る)  

  • 金融法学会会員(1994.10〜現在に至る)  

  • 日本私法学会会員(1992.10〜現在に至る)  

論文

  • アメリカ法における定款による敵対的買収防衛(5)

    南山法学   44 ( 1 )   109 - 138   2020年9月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    Delaware州会社において、その変更に株主と取締役会の承認が必要な基本定款と、株主または取締役会のうちのどちらか承認があればよい付属定款とがある。基本定款に敵対的買収防衛の効果がある規定を置くならば、そのような規定は会社売却に関する株主と取締役の事前の合意と考えられるため、取締役の株主に対する信認義務違反が問題にはならないとする学説を、定款による買収防衛策に関する総括として紹介する。
    なお、敵対的買収が、歴史的には、取締役に効率よく会社を経営させるための手段として利用された時期もあるが、近年ではこれを好ましい方法ではないと考え、敵対的買収以外の手段が選好される。付属定款は、株主または取締役会のうちのどちらかの承認があれば変更できるため、株主が経営に影響を与える目的で、付属定款変更の株主提案が行われている。これに対して、取締役会は、株主が株主提案によって変更できる付属定款の範囲等を争う状況となっている。

  • アメリカ法における定款による敵対的買収防衛(4)

    南山法学   43 ( 3=4号 )   211 - 232頁   2020年5月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    敵対的買収防衛の効果がある規定を付属定款に置く場合の議論を、「アメリカ法における定款による敵対的買収防衛策(3)」で論じたことに続き、「アメリカ法における定款による敵対的買収防衛策(4)」では、まず敵対的買収防衛の効果がある規定を基本定款に置いた場合に関する先例Williams v. Geierに関する議論を紹介する。続いて、基本定款の変更には株主の決議を要するため、対象会社取締役会による株主の議決権侵害行為に対して、裁判所がBlasius基準、Unocal/Unitrin基準、経営判断原則等の審査基準をどのように区別して適用しているのかを解説する。

  • アメリカ法における定款による敵対的買収防衛(3)

    南山法学   42巻3・4号   301 - 329   2019年5月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

  • アメリカ法における定款による敵対的買収防衛(2)

    南山法学   41 ( 3・4 )   363 - 388   2018年8月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    会社の支配権移転を妨害する目的で置かれた定款規定(shark repellent provisions)に関して行われてきた評価のうち、本稿は、Contractarianismと呼ばれるアメリカ会社法の伝統的理論に基づく理論的な評価と、その理論的な評価と現実との齟齬、その理論的帰結が実証できるか否か確認するために実施された経験的分析から得られた評価を、分析し概説する。shark repellent provisionsに対する経験的分析は、導入されている買収防衛策の数、抑止力、ならびに対象会社の株価、収益率、買収対価等を対象に行われているが、結論は一致せず、Contractarianismが実証されたとは断言できない状況にあることを示している。

  • アメリカ法における定款による敵対的買収防衛(1)

    南山法学   40 ( 2 )   1 - 26   2017年1月

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    出版者・発行元:南山学会  

    アメリカにおける敵対的買収の手法およびその優劣を概説したのち、敵対的な公開買付に対して、アメリカ各州法を準拠法とする株式会社が採用した買収防衛策のうち、定款による買収防衛策の種類と、その抑止力についての分析を紹介する。

  • アメリカ州法における敵対的買収防衛制度

    現代商事法の諸問題 岸田雅雄先生古稀記念論文集   27 - 60   2016年7月

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    出版者・発行元:成文堂  

    金融恐慌等を経たアメリカでは、経営陣への信頼が薄れ、取締役会の裁量によって発動または償却が可能な敵対的買収防衛策であるpoison pillまたはshareholder rights planを消却する企業が増えている。その結果、敵対的買収防衛として機能するのは設立準拠法に組み込まれていた買収防衛制度となった。本稿は、州法による買収防衛制度がアメリカにおいてどのように分析されているのかを紹介するものである。

  • 取締役の監視監督義務

    南山法学   39 ( 1 )   1 - 69   2015年9月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    本稿は、アメリカ会社法において、取締役が信認義務に基づく責任について、積極的な行為の結果に関する責任と比較しつつ、他人の行為に対する監視監督義務違反の責任の特徴を紹介する。

  • 支払延期のためになされた手形書替

    手形小切手判例百選 第7版   144 - 145   2014年11月

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    出版者・発行元:有斐閣  

    手形書替に関する最高裁判所の先例およびこれに関する学説の紹介および分析。

  • 会社の使用人としての執行役員

    南山法学   36 ( 3・4 )   1 - 23   2013年9月

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    アメリカ型の会社の経営機構として、会社経営の実務で利用されている執行役員制度は、会社法に対応する根拠規定がないため、各種問題が生じているところ、特に会社法の定める会社の使用人として解釈の可能性を検討している。

  • 合併無効の訴え

    企業法の法理    181 - 201   2012年3月

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    出版者・発行元:慶応義塾大学出版会  

    会社法が、株式買取請求権の存在意義が大きく変更したことによって、吸収合併の対価が著しく不均衡である場合の少数株主の救済方法をとして株式買取請求だけで十分となったのかという点を検討している。

  • 目的信託

    現代企業法学の理論と動態 第一巻 下篇   1093 - 1120   2011年10月

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    出版者・発行元:成文堂  

    2006年に成立した改正信託法が、新たに認めた類型の信託である目的信託につき、すでに認めてきたイギリスおよびアメリカにおける法理およびその利用方法を参照し、日本における目的信託の問題に言及している。

  • 限定責任信託

    信託法制の展望   351 - 361   2011年3月

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    出版者・発行元:日本評論社  

    イングランド法の原則によれば、信託受託者が信託事務処理の過程で第三者と取引した場合、受託者がその信託債権者に対して固有財産で責任を負わなければならない。信託財産には別個の法人格がなく、責任を負担することができないからである。この原則による場合、受託者の固有財産による責任が、受託者にとって過酷になることが近年では世界的に認められている。そこで、本稿では、日本信託法における限定責任信託も、そのような受託者の固有財産による責任制限の方法のひとつであり、比較法的観点からは、どのような種類のものがあるかを概観する。結論として、日本法の限定責任信託による受託者の固有財産による責任制限の結果、どのような問題があるかを指摘している。

  • アメリカにおける飼主の死後ペット動物を飼育するための信託

    法学研究   82 ( 12 )   654 - 629   2009年12月

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    出版者・発行元:法学研究会  

    信託法改正により新たに設けられた目的信託は、すでにアメリカで認められてきたことにかんがみ、アメリカでのその主たる利用方法である、飼主の死後ペット動物を飼育する目的の目的信託に関する法と議論をまとめ、検討を加えるものである。

  • 限定責任信託の諸問題

    信託法研究   32   61−89   2007年12月

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    出版者・発行元:信託法学会  

    本稿は、限定責任信託において、取引に基づく債務をもっぱら信託財産責任負担債務とすることができるが、不法行為に基づく債務に関しては信託財産に限定することができず、受託者が固有財産によっても負担しなければならないことにかんがみ、土壌汚染対策法に基づき受託者が負担する債務の性質について、アメリカ法を素材として、不法行為責任か否かを検討している。

  • 受託者の包括的環境対処補償法(Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act)上の責任

    南山法学   31 ( 1・2 )   467 - 488   2007年9月

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    出版者・発行元:南山大学  

    土壌汚染が深刻な問題となったアメリカにおいて1980年に、汚染された土壌の所有者等に、土地を修復する責任等を負担させることを目的とする包括的環境対処補償責任法(スーパーファンド法)が成立した。本稿では、スーパーファンド法にもとづく信託受託者の責任に関するアメリカの規制を概説している。

  • 限定責任信託の特例

    金融商事判例   1261   92 - 96   2007年3月

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    出版者・発行元:経済法令研究会  

    2006年12月に成立した改正信託法が新設した制度である、限定責任信託について、その概要を紹介し、理論上の問題点を指摘している。

  • 判批:利益相反取引規制の適用範囲

    法学研究(慶応義塾大学)   79 ( 3 )   77 - 93   2006年3月

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    出版者・発行元:慶応義塾大学法学研究会  

    蛇の目ミシンの取締役が行った行為が、当時の商法の利益相反取引規制に違反するか否かについて判断を示した、東京高判平成15年3月27日の評釈である。

  • 善管注意義務と忠実義務の交錯(2)

    南山法学   29 ( 3 )   1 - 21   2006年2月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    Duty of loyalty とduty of careとの差異を消滅させたと解釈されているCede & Co. v. Technicolor, Inc.判決の概要とその評価を紹介し、かつ敵対的な支配権移転の場面における会社取締役の義務について明らかにしたMoran v. Household International,Inc.判決の概要を紹介している。

  • 信託を利用した企業形態の特色

    商法の歴史と論理(書名)   21 - 58   2005年7月

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    出版者・発行元:新青出版  

    信託を利用した企業形態の特色をアメリカ法の比較研究から検討する。信託を利用した企業形態は株式会社に類似した形態をとることもできるが、無償財産譲渡のための制度であった伝統的な信託に近い形態をとった場合にその独自性が発揮されるとの結論をとっている。

  • 〔判批〕商法26条1項によって営業譲受人の責任が認められた事例

    法学研究   78 ( 4 )   109 - 120   2005年4月

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    出版者・発行元:法学研究会  

    東京地判平成15年6月25日金法1692号55頁に関する判例評釈である。当時の商法26条1項が詐害的な営業譲渡を防止する趣旨の規定であるとの立場からも、この判決の判旨に賛成する。

  • (判批)支払延期のためになされた手形書替

    別冊ジュリスト   173号   145 - 146   2004年10月

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    出版者・発行元:有斐閣  

    支払延期のためになされた手形書替の法的性質に関するリーディング・ケースである、最高裁昭和54年10月12日第二小法廷判決(判時946号105頁)の評釈である。本件の事実および判旨の紹介のほか、支払延期のためになされた手形書替の法的性質に関する他の判例および学説を解説し、通説である実質的同一性説によりも旧手形関係存続説の方が、手形書替に関する法律関係を的確に説明できるとの結論をとる。

  • 信託と法人

    信託   219   92 - 112   2004年8月

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    出版者・発行元:社団法人信託協会  

    かねてから、信託と法人は同じ目的に利用できることが指摘されてきたが、資産の流動化に関する法律等の制定法においても、信託方式と会社方式の両方が認められている。したがって、現在問題となるのは、信託と法人には、どのような違いがあるのかということである。本稿は、この問題に関する考察であり、目的の特定性の点で両者に顕著な差異があるという結論である。

  • 善管注意義務と忠実義務の交錯(1)

    南山法学   27 ( 4 )   1 - 19   2004年3月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    アメリカ会社法における取締役の善管注意義務と忠実義務の意味が伝統的には異なるものと認識されていたが、判例において、その差異が徐々になくなりつつあることに関する。

  • アメリカ統一商法典における流通証券の交付欠缺

    現代企業法の新展開   127 - 150   2001年9月

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    出版者・発行元:信山社  

    本稿は,UCCと日本手形法を比較しつつ,交付欠缺の問題を検討するものである。UCCは署名者の安全と取引の安全を同様に配慮する点が,日本手形法が取引の安全のみを強調していることと比し,特徴点である。しかし,それにも拘わらず,UCCと日本手形法による取得者保護制度は実質的な結論において,さほど異ならないことが注目すべき点である。

  • アメリカ統一商法典第三編における流通性概念

    現代企業・金融法の課題(上)平出慶道・高窪利一先生古稀記念論文集   91 - 109   2001年2月

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    出版者・発行元:信山社  

    当論文は、アメリカ統一商法典において、流通証券の流通性がどのような意味に考えられているかについて学説を紹介ないし検討しつつ明らかにし、日本の手形法において、証券の流通性をどのように考えるべきかについて考察するものである。

  • 手形の被偽造者が権利外観法理により振出責任を免れないとされた事例

    南山法学   24 ( 3 )   109 - 118   2000年12月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    広島地判平11年3月29日に関する研究である。

  • 手形債権の実効性の確保について

    奥島孝康教授還暦記念論文集編集委員会編『近代企業法の形成と展開』   433 - 445   1999年12月

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    出版者・発行元:成文堂  

    手形所持人の保護をはかるために、誠実な取引により手形を取得した者が、できるだけ確実に支払いを受けられるように、手形法の解釈が行われている。物的抗弁の範囲を制限し、できるだけ人的抗弁と解する方向性もそのひとつである。本稿は、手形の主債務者が満期に支払を拒んだ場合に、主債務者以外の債務者から手形債権の満足をえられるような解釈を、アメリカ統一商法典を参考に提案をしている。

  • 譲渡保証について

    南山法学   23巻1・2号   275 - 292   1999年10月

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    出版者・発行元:南山大学法学会  

    手所持人が満期に債務者から抗弁の対抗を受けることが確実である手形は、第三者に譲渡されれば人的抗弁は切断されるものの、支払の確実性は劣ると考えられる。支払の確実性が低い手形を譲渡した者に、満期における支払いを担保する責任を課すことをUCC第3編を参考にして論じている。

  • 手形の流通性の限界(二)

    法経論叢   16巻2号   1 - 28   1999年3月

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    出版者・発行元:三重大学社会科学学会  

    手形法は手形の流通性を促進させる方向で解釈されるべきだと考えられ、手形の支払を拒絶すべき事由である抗弁はできるだけ人的抗弁と解釈されてきた。しかし、手形債務者の静的安全がまったく無視されるとすれば、手形は危険な道具となってしまう。そこで、手形の流通性を上回る保護方駅がないかを検討している。

  • ビジネス・トラスト

    現代企業取引法 田邊光政還暦記念論文集   207 - 217   1998年6月

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    出版者・発行元:税務経理協会  

    日本には存在しない企業形態であるbusiness trustの法的構造を、partnershipとの比較しつつ、日本への導入の可否を検討する。

  • 手形の流通性の限界(一)

    法経論叢   15巻2号   1 - 24   1998年2月

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    出版者・発行元:三重大学社会科学学会  

    手形法は手形の流通性を促進させる方向で解釈されるべきだと考えられ、手形の支払を拒絶すべき事由である抗弁はできるだけ人的抗弁と解釈されてきた。しかし、手形債務者の静的安全がまったく無視されるとすれば、手形は危険な道具となってしまう。そこで、手形の流通性を上回る保護方駅がないかを検討している。

  • 約束手形の振出人による拒絶証書作成免除

    別冊ジュリスト手形小切手判例百選   140 - 141   1997年7月

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    出版者・発行元:有斐閣  

    大審院大正13年3月7日判決民集3巻91頁の評釈である。約束手形の振出人が記載した支払拒絶証書作成免除の文言が効力を有するか、もし有するならば為替手形の振出人が記載した文言と同様の効力を有するのかを現行手形法に照らして検討する。手形法46条3項および77条条1項の解釈により、この文言を有益的記載事項と解しても、約束手形の本質に反することも、手形所持人や他の署名者に特に不利益が生じることもないと論じる。

  • 隠れた取立て委任裏書について

    法学研究   70 ( 1 )   291 - 318   1997年1月

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    出版者・発行元:慶応義塾大学  

    手形の隠れた取立委任裏書の法的性質に関する日本とドイツの議論を比較検討している。

  • 手形偽造者の責任

    法学研究   69 ( 1 )   489 - 511   1996年1月

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    出版者・発行元:慶応義塾大学  

    本稿は、手形偽造者を、手形行為の無権代理人と同様に考えるべきであるとの立場を表明している。

  • 無権限者による手形行為と表見代理

    法経論叢   13巻1号   55 - 83   1995年12月

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    出版者・発行元:三重大学社会科学学会  

    手形が偽造された場合、民法の無権代理および表見代理の法理に照らし、手形取得者のどのような信頼が保護されなくてはならないのかを、検討する。

  • ビジネス・トラストの研究

    信託   181号   4 - 13頁   1995年2月

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    出版者・発行元:社団法人信託協会  

    ビジネス・トラストという法的構造がほうじんではなく、信託であるイギリスおよびアメリカで用いられた企業組織を日本に導入することが可能であるかを検討する。企業形態論を用いて分析した結果、ビジネス・トラストは、外部からの資金調達の点で株式会社に劣る企業が、内部の資金を活用しようとするときに重宝した企業形態であるとの仮定を立てた。

  • 手形の偽造

    商法の判例と論理 倉澤還暦記念   347 - 361   1994年4月

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    出版者・発行元:日本評論社  

    最高裁昭和41年7月1日判決判タ198号123頁に関する研究である。手形偽造につき追認の可否という可能性から検討する。「手形の偽造」という用語は多様な意味を持っていたが、もし権限のないものが手形面に不真正な署名を顕現せしめるという意味に解するならば、偽造の中には法的性質を異にする類型が含まれているが、追認に関してだけは無権代理と同様に考えることができ、民法113条および116条が佐田飴る遡求効ある追認の対象となりうる。

  • 手形債務の独立性をめぐる問題

    法学政治学論究   19号   197 - 222   1993年5月

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    出版者・発行元:慶応義塾大学大学院法学研究科  

    手形債務独立の原則に関する問題、すなわち手形法7条は善意取得不成立の者に対して適用あるか、および約束手形振出の原因が消滅した場合に振出人の保証人が振出人の有する抗弁を受取人に主張できるかという問題を検討した。手形債務独立の原則は手形債務の成立要件および有効要件を消極的に確定するにすぎず、手形債務が存在しうることと、その債務者に対して手形保持者が手形債権を行使できるかは次元の異なる問題である。

  • 船荷証券の保証渡と不法行為

    法学研究   66 ( 5 )   148 - 156   1993年5月

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    出版者・発行元:慶應義塾大学法学部  

    神戸地裁昭和62年7月20日判決判例時報1256号74頁の評釈である。船荷証券と引き換えることなしに証券の表章する物品を引き渡すこと、つまり保証渡は、保証渡を受ける者との間の保証渡の契約が有効であるとしても、船荷証券の所持人に対する関係で違法となる場合がある。運送人の代理商が運送人の商人または一般的指示にしたがって保証渡をした場合、代理商は運送人の履行一部代行者であるから、運送人が使用者責任または共同不法行為責任を負うと考える。

  • 原因関係に基づく抗弁

    法学政治学論究   12号   183 - 214   1992年3月

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    出版者・発行元:慶応義塾大学大学院法学研究科  

    手形抗弁とは、従来「手形によって請求を受けた者が当該手形所持人の請求を拒むために主張しうる一切の事由」と定義されている。契約が当初からあるいは事後的に無効となった場合、相手方に給付した者について返還請求権が認められるのだから、手形が給付されたのであれば、手形の返還請求が認められてもよい。支払拒絶を内容とする抗弁のほかに手形返還請求を内容とする抗弁の必要性を論じている。

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書籍等出版物

  • 会社法コンメンタール20 雑則2

    ( 担当: 共著)

    株式会社商事法務  2016年3月 

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    総ページ数:p 288-307、317-323  

    本書は、会社法第7編第3章非訟および第4章登記に関する逐条解説を内容とする注釈書である。担当箇所は持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の設立の登記、および持分会社の種変更の登記に関する。

  • 新基本法コンメンタール 会社法3 第2版

    日本評論社  2015年10月 

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    同書の初版が平成17年会社法成立に対応して出版された後、平成26年に会社法が改正されたため、これに対応して出版されたものである。

  • 会社法コンメンタール14 持分会社(1)

    ( 担当: 共著)

    株式会社商事法務  2013年3月 

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    持分会社に関する会社法578条~589条、604条~605条の解説。

  • 新基本判例コンメンタール会社法3

    ( 担当: 共著)

    日本評論社  2009年8月 

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    持分会社の設立、社員の責任、持分の譲渡、誤認行為の責任、業務執行、社員の加入および退社、ならびに定款変更に関する部分を分担執筆した。

  • コンメンタール信託法

    ( 担当: 共著)

    ぎょうせい  2008年11月 

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    第2編第2章限定責任信託の部分を担当。新信託法によって新設された限定責任信託制度により受託者の責任が限定される仕組み、限定責任信託の実務における利用方法、および利用ができない場合について検討している。

  • 現代会社法用語辞典

    ( 担当: 共著)

    税務経理協会   2008年8月 

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    著書種別:事典・辞書

    本書は新会社法の用語辞典である。そのうち、「株券」、「株券喪失登録制度」、「株券の提出」、「株券の分割・併合」、「株券廃止会社・準株券廃止会社」、「株券不所持制度」、「株主名簿」、「株主名簿管理人」、「株主名簿の閉鎖」の項目を執筆担当している。

  • 実務解説 信託法Q&A

    ( 担当: 共著)

    ぎょうせい  2008年6月 

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    信託財産の移転、運用費用の発生、損益の帰属等の問題や、課税関係、会計処理等、信託の委託者、受託者、受益者の各当事者にとって重大な関心事項を、300超の具体的な事例設定で、解説している。

  • 現代商法講義III 手形法・小切手法

    ( 担当: 共著)

    北樹出版  2006年6月 

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    本書は、手形法小切手法に関する標準的な教科書である。執筆担当部分は、手形の偽造と変造に関する章である。

  • 商法1

    ( 担当: 共著)

    不磨書房  2001年4月 

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    本書は,初学者から各種試験の受験生まで,幅広い読者を対象とした,商法総則,商行為法に関する教科書である。担当部分は,企業補助者に関する部分である。

  • 基本判例8手形法・小切手法

    ( 担当: 共著)

    法学書院  1998年12月 

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    手形法小切手法に関する主要判例の解説。

  • 米国信託法リステイトメント(下)

    ( 担当: 共訳)

    財団法人トラスト60   1996年3月 

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    アメリカ信託法リステイトメント第2版の翻訳。261条から460条の部分。

  • 米国信託法リステイトメント(上)

    ( 担当: 共訳)

    財団法人トラスト60   1996年3月 

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    アメリカ信託法リステイトメント第2版の翻訳。1条から260条の部分。

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MISC

  • 合資会社の社員の出資義務と持分払戻請求権

    会社法判例百選 第4版   158 - 159頁   2021年9月

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    出版者・発行元:有斐閣  

    合資会社の社員の出資義務と持分払戻請求権との関係が問題となった最判昭和62年1月22日判時1223号136頁につき、事実の概要および判旨を示した上で、1.持分会社社員の出資の目的、資本および持分の意義、2.出資の履行時期、3.未履行の出資義務と持分消滅または持分の払戻し、ならびに4.同判決の立場と損失、利益、出資の払戻し、および残余財産の分配の観点から、類似判例および学説に言及しつつ、同判決の立場を解説している。

  • 文献紹介 木内清章著『商事信託の組織と法理』

    信託法研究   39   p.123 - 129   2014年

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    掲載種別:書評論文,書評,文献紹介等  

    木内清章著『商事信託の組織と法理』の概要を紹介している。

講演・口頭発表等

  • 限定責任信託の諸問題

    2007年6月  信託法学会

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    新信託法において、限定責任信託の受託者が不法行為責任を固有財産で負担しなければならないことに鑑みて、アメリカにおいて土壌汚染対策の目的で立法されたスーパーファンド法に基づき信託受託者が負う責任に関する法制度の変遷およびそれに関する議論について紹介する内容となっている。

  • 無権限者による手形行為と表見代理

    1995年10月  日本私法学会

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 敵対的買収防衛策の総合的研究

    2018年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金I-A-1 

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    担当区分:研究代表者 

    上場会社が買収提案(敵対的買収提案)を受けた場合に、買収を困難にする対策(敵対的買収防衛策)を講じることの是非について議論がある。敵対的買収防衛策に関する従来の日本の研究は、ポイズン・ピルを前提にしてきた。経営陣の保身になること及び株価への悪影響を理由に、敵対的買収防衛策に否定的な立場が有力である。アメリカの上場会社はポイズン・ピルの利用をやめたとしても、定款および制定法による買収防衛策を講じている。他方、日本の上場会社はポイズン・ピルの利用をやめた場合には無防備な状態になっている。本研究は、ポイズン・ピル以外の買収防衛策にも注目し、それらがポイズン・ピルと比べてどのような特徴を有しているのかを明らかにすると同時に、どのような買収防衛策が許容されるのかについて、アメリカの州会社法および連邦証券諸法との比較検討を行った。

  • 信託を利用した企業形態についての考察

    2006年

    公益信託甘粕記念信託研究助成基金  甘粕記念信託研究助成金 

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    研究助成

  • 善管注意義務と忠実義務の交錯

    2004年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 

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    研究助成

  • 手形の流通性

    2001年

    南山大学  南山大学パッヘ研究奨励金I-A 

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    研究助成

  • 受認者の責任

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    対等な契約当事者が負う義務および責任とは異なる、取締役、信託受託者等の受認者が負う特殊な義務および責任について、研究している。

  • 敵対的買収防衛策

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    アメリカにおける各種敵対的買収防衛策の発展の経緯、機能および適法性等について検討している。

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その他

  • 内閣府公益認定等委員会委員

    2019年4月

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    内閣府公益認定等委員会委員として、公益認定の申請の審査等、公益法人の監督、およびその他の活動を行っている。

  • 南山学会(法学系列)報告

    2015年11月

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    エンロンを初めとする一連の企業会計不正事件ないし金融恐慌後、アメリカの公開会社の経営陣に対する株主の信頼が薄れて、取締役会の判断で導入および発動ができる買収防衛策が利用しづらくなり、その代わりに注目されている州法による買収防衛制度について、報告した。

  • 在外研究

    2014年9月 - 2015年9月

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    University of Washington School of Lawにて、取締役の監視義務および組織再編の研究を行う。

  • 愛知県トラック事業厚生年金基金第三者委員会委員

    2013年1月 - 2013年5月

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    愛知県トラック事業厚生年金基金における不正会計につき、原因を究明するとともに、再発防止策を検討している。

  • 愛知時計電機株式会社社外調査委員

    2010年9月 - 2011年1月

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    同社札幌支店における不適切な会計処理に関連して、1.不適切会計処理の実態調査の透明性、妥当性についての助言指導、2.実態調査結果の客観性、正確性についての助言指導、3.不適切会計処理の原因究明についての調査検証、4.再発防止策についての助言指導、5.上記に関する一切の事項に関し、弁護士入谷正章氏、公認会計士中村正文氏とともに同社から委任を受け、調査報告書を作成した。

  • 留学に準ずる出張

    2002年8月 - 2004年1月

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    2003.05.18ヴァージニア大学法科大学院LLM取得(アメリカ合衆国)およびVisiting Scholar

  • 名古屋市町名町界審議会委員

    2001年4月 - 2009年3月

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    名古屋市長の附属機関として、市長の諮問に応じ、町名の変更、町の区域の新設・変更および廃止ならびに住居表示制度の実施に関して調査審議を行い、その結果を市長に答申を行った。

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その他教育活動及び特記事項

  • 2021年9月 -2022年1月
    商法(商法総則・商行為法)
  • 2020年4月 -2021年3月
    教材作成
  • 2019年4月 -2020年3月
    教材作成
  • 2018年4月 -2019年3月
    教材作成
  • 2017年4月 -2018年3月
    教材作成
  • 2016年4月 -2017年3月
    教材作成
  • 2015年4月 -2016年3月
    教材作成
  • 2014年4月
    教材作成
  • 2013年4月 -2014年3月
    教材作成
  • 2012年
    教材作成
  • 2011年
    教材作成
  • 2010年
    教材作成
  • 2009年
    教材作成
  • 2008年
    教材作成
  • 2007年
    教材作成

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